外壁の塗り替えを1件600万円で請け負うなら、必要なのは塗装工事業の許可です。ただし同じ外壁改修でも、シーリングの打ち替えや塗膜防水が中心なら防水工事業に当たります。塗装・防水・内装仕上は現場では一続きの工事に見えても、建設業許可では別々の業種。どれで取るかを取り違えると、許可を持っていても肝心の工事を請け負えません。
業種の区分は工事の呼び方ではなく、使用する材料・施工方法・見積書の内訳などから判断します。自社の工事がどちらに当たるかの見極めが、塗装の許可取得ではいちばんの分かれ道です。
塗装工事業の許可が必要になる金額のライン
塗装工事業の許可が要るかどうかは、請け負う工事1件の金額で決まります。請負代金が500万円(税込)未満の工事だけなら許可は不要。これを軽微な建設工事といいます。塗装は建築一式工事ではないので、判定ラインは500万円です。延べ面積150㎡や1,500万円という建築一式のラインは、塗装には使いません。
このラインは、次のどの方法でも下げられません。
- 1件の工事を複数の契約に分けても、各契約の金額を合計して判定します
- 注文者が塗料などの材料を提供する場合は、その材料の市場価格と運送費を請負代金に足して判定します
- 金額は消費税・地方消費税を含んだ額で見ます
500万円以上の塗装工事を続けて受ける見込みがあるなら、早めに取得の準備を進めてください。
塗装工事業に含まれる工事
塗装工事業は、塗料や塗材を工作物に吹き付け、塗り付け、はり付ける工事です。外壁塗装や屋根塗装が代表ですが、範囲はもう少し広がります。
塗装工事業に含まれる主な工事は次のとおり。
- 塗装工事(建物の内外装の塗り替えなど)
- 溶射工事
- ライニング工事
- 布張り仕上工事
- 鋼構造物塗装工事
- 路面標示工事
鋼構造物塗装工事と路面標示工事の2つは、業種を取り違えやすい項目です。橋梁など鋼構造物の表面を塗り替える工事は、鋼構造物工事業ではなく塗装工事業に含まれます。鋼構造物工事業は鉄骨の製作や組立てを指す業種で、その表面を塗る作業は塗装の側。道路のセンターラインや横断歩道の白線を引く路面標示工事も、塗装工事業の範囲です。
なお、塗装の準備として当然に伴う下地調整やブラスト処理は、塗装工事の一部として扱われ、別の許可は要りません。
防水・内装仕上・一式工事との区分
外壁の改修は、塗装・防水・内装仕上のどれにも見える場合があります。判断の軸は工事の内容。まず一覧で押さえます。
| 工事の中身 | 取るべき業種 |
|---|---|
| 外壁・屋根などの塗り替え(水の浸入を防ぐ処理が主体でないもの) | 塗装工事業 |
| シーリング打ち替え・塗膜防水など、水の浸入を防ぐ工事が主体 | 防水工事業 |
| 室内の壁・天井のクロス(壁紙)張りが主体 | 内装仕上工事業 |
| 鋼構造物の表面の塗り替え | 塗装工事業(鋼構造物塗装) |
| 鉄骨の製作・組立て | 鋼構造物工事業 |
塗装と防水
一般的な外壁・屋根の塗り替えは塗装工事です。一方、シーリング工事や塗膜防水工事など、建物への水の浸入を防ぐ施工が中心なら防水工事に当たります。区分は工事の名称だけでなく、使用する材料・施工方法・見積書の内訳などから判断します。
1件の工事に塗装と防水が混在するときは、主たる工事がどちらかで取得業種を考えます。両方を500万円以上で受ける見込みがあるなら、塗装と防水の2業種で申請します。
塗装と内装仕上
塗装工事業に布張り仕上工事という項目があるため、内装仕上工事業と紛らわしくなります。室内の壁や天井にクロス(壁紙)をはる工事は内装仕上工事業。塗装工事業の布張り仕上は、塗装の工程の一部として布をはる工事を指します。布を用いる工事がどちらに当たるかは、材料・施工方法・工事の目的で分かれます。
塗装と一式工事
建築一式・土木一式の許可を持っていても、500万円以上の塗装工事を単独で請け負うには、塗装工事業の許可が別に要ります。一式工事は複数の専門工事を総合的にまとめる立場の許可で、個々の専門工事を単独で請け負う根拠にはなりません。
例外は附帯工事です。塗装が他の工事に従って一体で生じる場合は、附帯工事として扱える余地があります。たとえば屋根工事の施工上当然に必要となる塗装などは、附帯工事に当たる場合があります。
ただし附帯する塗装が500万円以上になるなら、条件が付きます。塗装工事の専門技術者(塗装工事の主任技術者になれる資格または実務経験を持つ技術者)を現場に配置して自社施工するか、塗装工事業の許可業者に下請けに出すかのどちらかです。附帯工事に当たるか迷う場合は、許可行政庁(東京都は都庁建設業課)に確認してください。
塗装工事業の許可の5要件
塗装工事業の許可も、建設業に共通する要件を満たして取得します。経営業務の管理責任者等、営業所技術者(旧:専任技術者・専技)、誠実性、財産的基礎、欠格要件に該当しないこと。一般にはこの5つを「5要件」と呼びます。
このうち経営業務の管理を適正に行う能力には、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への適切な加入も含まれます(令和2年10月施行の改正で要件化)。適用除外に当たる事業者を除き、未加入のままでは許可が下りません。
塗装に固有の中身があるのは営業所技術者の要件です。経営業務の管理責任者・財産的基礎・欠格要件は他業種と共通のため、ここでは営業所技術者を中心に説明します。
営業所技術者の3ルート
営業所技術者は、各営業所に常勤・専任で置く技術者です。塗装工事業では、次の3つのどれか1つで要件を満たします。
- 国家資格などで満たす
- 指定学科の卒業+実務経験
- 10年以上の実務経験
資格で満たす場合、代表的な資格は次のとおりです。
- 1級・2級建築施工管理技士(2級は「仕上げ」の種別)
- 1級・2級土木施工管理技士(2級は「鋼構造物塗装」などの種別)
- 技能検定の塗装・建築塗装・金属塗装・木工塗装・噴霧塗装
- 路面標示施工の技能検定
技能検定の2級は、合格後に実務経験が要ります(合格後3年以上。平成16年4月1日以前の合格者は1年以上)。1級は合格だけで足ります。資格によっては実務経験を併せて求められるので、自分の資格で足りるかは東京都の手引きと照らし合わせてください。
指定学科+実務で満たす場合、塗装の指定学科は土木工学または建築学に関する学科です。高校でこれらを出ていれば卒業後5年、大学・高専なら卒業後3年の実務経験で要件を満たせます。
実務経験だけで満たす場合、塗装工事に関する10年以上の経験を証明します。資格も指定学科もない人のルートで、過去10年分の塗装工事の経験を示します。建設業許可を持たない事業者のもとでの経験でもかまいません。
塗装工事業は指定建設業ではない(特定でも実務経験ルートが使える)
塗装工事業の技術者要件上の特徴は、指定建設業ではないことです。
指定建設業は土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種。これらで特定建設業を取るときは、営業所技術者・監理技術者を1級国家資格者などにしなければならず、実務経験ルートが使えません。塗装工事業はこの7業種に入りません。
そのため塗装工事業は、特定建設業でも実務経験ルートを使えます。上の3ルートのどれかに加えて、元請として4,500万円(税込)以上の工事で2年以上の指導監督的な実務経験があれば、特定建設業の営業所技術者になれます。なお、この4,500万円は、特定建設業の判定に使う下請契約額5,000万円とは別の基準です。金額が近いだけで、指す場面が違います。
「特定なら1級資格が必須」という縛りがない点が、管工事業や舗装工事業との大きな違いです。
一般と特定の区分・取得後の手続き
塗装工事業も、一般建設業と特定建設業のどちらで取るかを選びます。元請として1件の工事につき下請契約の合計が5,000万円以上になるなら、特定建設業の許可が要ります。この5,000万円は2025年2月1日施行の改正で、それまでの4,500万円から引き上げられた金額です。下請として工事を受けるだけなら、金額にかかわらず一般でかまいません。同じ塗装工事業で一般と特定を同時に持つことはできないので、自社の受注形態に合わせて選びます。
許可を取った後は、手続きが続きます。毎年の決算変更届(事業年度終了後4ヶ月以内)、技術者・役員などの変更届、5年ごとの更新。とくに決算変更届を出していないと更新申請が受理されないため、毎年の提出が欠かせません。
無許可で塗装工事を請け負ったときの罰則
500万円以上の塗装工事を許可なしで請け負うと、無許可営業に当たります。リスクは刑事罰と行政処分の2つ。系統が違うので、分けて押さえます。
刑事罰
無許可営業の刑事罰は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、もしくはその両方です(建設業法47条1項1号)。拘禁刑は2025年6月1日施行の改正刑法で、従来の懲役と禁錮を一本化した刑。建設業法の罰則表記もこれに読み替えられています。
行政処分(無許可業者も対象)
刑事罰とは別に、行政処分の対象にもなります。法28条により、許可業者だけでなく無許可業者も、指示処分(28条2項)や1年以内の営業停止(28条3項)を受けることがあります。許可業者だけに適用されるのは許可取消し(29条)で、これは取り消す許可がない無許可業者には及びません。「許可を持っていないから行政処分は関係ない」という理解は誤りです。
塗装か防水か、どの業種で取るか迷うとき
実務で多いのが、自社の工事が塗装・防水・内装仕上のどれに当たるか判断しきれないケースです。外壁改修のように複数の工事が混ざる現場では、主たる工事の見極めで業種が変わります。営業所技術者の要件も、手持ちの資格や実務経験で足りるかは個別に確かめる必要があります。
判定を誤ると、取った許可で目当ての工事を受けられません。逆に、必要のない業種まで取って手数料と手間が増えることもあります。自分で取れるか、どの業種で取るべきかで止まったときは、書類をそろえる前の段階で相談すると無駄が省けます。東京都・葛飾区で塗装工事業の許可をお考えなら、業種の判定からご相談ください。
よくある質問(FAQ)
- 外壁塗装と屋根塗装の両方をするには、別々の許可が要りますか?
-
いいえ、別々には要りません。外壁塗装も屋根塗装も同じ塗装工事業の範囲です。塗装工事業の許可を1つ取れば、建物の外壁・屋根のどちらの塗り替えも請け負えます。
- 防水も塗装もする会社ですが、許可は塗装だけで足りますか?
-
工事の内容によります。一般的な外壁・屋根の塗り替えは塗装工事、シーリングや塗膜防水など、水の浸入を防ぐ施工が中心なら防水工事です。防水が主体の工事を500万円以上で請け負う見込みがあるなら、塗装に加えて防水工事業の許可も取得してください。
- 橋の塗り替え工事は塗装工事業と鋼構造物工事業のどちらですか?
-
塗装工事業です。橋梁など鋼構造物の表面を塗り替える工事は、鋼構造物塗装工事として塗装工事業の範囲に入ります。鋼構造物工事業は鉄骨の製作や組立てを指す業種で、塗り替えそのものは含みません。
- 塗装の資格はないのですが、許可は取れますか?
-
はい、取れます。塗装工事に関する10年以上の実務経験があれば、資格がなくても営業所技術者の要件を満たせます。土木工学・建築学の指定学科を卒業していれば、卒業後3年または5年の実務経験で足りる場合もあります。
- 塗装工事業で特定建設業を取るには1級資格が必要ですか?
-
いいえ、必須ではありません。塗装工事業は指定建設業ではないため、特定建設業でも実務経験ルートが使えます。元請として4,500万円以上の工事に関する2年以上の指導監督的な実務経験があれば、1級資格がなくても特定建設業の営業所技術者になれます。この4,500万円は、特定建設業の判定に使う下請契約額5,000万円とは別の基準です。
- 塗装と防水の2業種を同時に申請できますか?
-
はい、1件の新規申請でまとめて出せます。東京都知事許可の申請手数料は、同時申請なら業種数にかかわらず9万円です。許可を取った後で防水を足すと業種追加の手続きになり、別に5万円がかかります。両方を使う見込みがあるなら、最初の申請でまとめるほうが割安です。標準処理期間も同時申請で変わらず、受付後25日(土日祝などの閉庁日を除く)。営業所技術者は業種ごとに要件を満たす必要がありますが、1人で塗装と防水の両方の要件を満たすなら兼任できます。
まとめ
塗装工事業の許可は、500万円以上の塗装工事を請け負うために要ります。塗装には建物の塗り替えだけでなく、鋼構造物の塗り替えや路面標示も含まれます。
つまずきやすいのは、防水・内装仕上・一式工事との区分。一般的な外壁・屋根の塗り替えは塗装、シーリングなどで水を防ぐ工事が中心なら防水、室内のクロス張りは内装仕上です。混在するときは主たる工事で考えます。
営業所技術者は、資格・指定学科+実務・10年の実務の3ルートで満たせます。塗装工事業は指定建設業ではないので、特定建設業でも実務経験ルートを使えます。管工事業や舗装工事業との大きな違いです。
お困りの際は当事務所へ
塗装工事業の許可は、防水や内装仕上との区分、営業所技術者の資格・実務経験の確認など、取得前に整理することが多い分野です。どの業種で取るべきか迷う段階からご相談いただけます。
当事務所では、葛飾区を拠点に東京都全域(および周辺地域)の建設業許可申請を専門的にサポートいたします。
新規申請 9.9万円〜(税込)/まずはお気軽にご相談ください

