ネットショップで中古品を購入する際、相手の古物商許可番号が本物なのか気になることはありませんか?
また、自分の古物商許可番号が公安委員会のデータベースで検索できない場合、何か問題があるのか不安になる方も多いでしょう。
この記事では、古物商許可番号の確認・検索方法と、偽物を見分けるポイントを、わかりやすく解説します。
古物商許可番号とは
古物商許可番号とは、中古品の売買を行うために公安委員会から付与される12桁の番号のことです。
この番号は、古物商許可を取得していることを示す証明であり、取引相手に信頼性を示すための重要な情報です。
番号の形式:
- 12桁の数字(例:第123456789012号)
- 都道府県ごとに異なる管理
古物商許可番号は、その業者が中古品を合法的に取り扱う資格があることを確認できる手段です。
古物商許可番号を確認する理由
私は現在も質屋の店長として勤務しており(業界歴10年以上)、日々、ブランド品・貴金属・時計の買取・販売を行っています。
長年の経験から、取引相手の古物商許可番号を確認することの重要性を痛感しています。
無許可業者との取引リスク:
- 盗品を買い取ってしまう可能性
- 盗品の返還義務が発生
- 損害賠償を求められる可能性
- 警察の捜査対象になるリスク
古物商許可番号の確認方法(4つ)

古物商許可番号を確認する方法は、取引の状況によって異なります。以下の4つの方法があります。
1. 古物商プレートで確認
対象:店舗での取引
古物商は、営業所(店舗)に「古物商許可プレート(標識)」を掲示することが法律で義務付けられています。
プレートの特徴:
- サイズ:縦8cm×横16cm
- 色:青色
- 掲示場所:人目につく位置
記載内容:
- 許可を受けた公安委員会
- 取り扱う品目
- 営業所の名称
- 古物商許可番号
プレートの記載内容の詳細については、古物商プレートの記載ルールの記事をご覧ください。
店舗で取引を行う場合は、このプレートで許可番号を確認できます。
違反の罰則:
- プレート未掲示:10万円以下の罰金
2. 古物商許可証・行商従業者証で確認
対象:営業所以外での取引(出張買取など)
古物商が営業所以外で取引する場合、以下の携帯が義務付けられています:
- 古物商本人: 古物商許可証
- 従業員: 行商従業者証
確認方法:
- 取引相手に許可証の提示を依頼
- 許可番号と氏名を確認
- 疑わしい場合は取引を控える
提示拒否の罰則:
- 10万円以下の罰金
私の経験から:
出張買取の際に「許可証を見せて欲しい」と言われることがあります。これは当然の権利なので、拒否する業者は信用できません。
3. ホームページで確認
対象:インターネット取引
古物商がインターネットを利用した取引を行う場合、ホームページ上で以下の表示が義務付けられています:
表示義務:
- 許可を受けた公安委員会名
- 古物許可番号
- 氏名又は名称
確認箇所:
- ネットショップのトップページ
- 特定商取引法に基づく表記
- 会社概要ページ
違反の罰則:
- 10万円以下の罰金
注意点:
注意点:
メルカリやヤフオクなどのプラットフォームでは、出店者のページに許可番号が表示されているか確認しましょう。
なお、メルカリでの古物商許可の要否については、こちらの記事で詳しく解説しています。
4. 公安委員会のデータベースで検索
対象:詳細な確認が必要な場合
各都道府県の公安委員会では、古物商許可番号を検索できるデータベースを公開しています。
検索できる情報:
- 古物許可証番号
- 氏名又は名称
- 登録URL
- 許可または届出年月日
重要な注意点:
このデータベースには、ホームページへの届出があった古物商のみが掲載されています。
そのため:
- ❌ 掲載されていない ≠ 違法
- ❌ 検索できない ≠ 偽物
ホームページへの届出をしていない業者はデータベースには掲載されていません。しかし、これは違法ではありません。
古物商許可番号の確認の仕方
古物商許可番号を確認する方法は、取引の状況によって異なります。以下のフローチャートで適切な確認方法を選択しましょう。
確認フロー:
Step 1: 店舗での取引?
↓ Yes → Step 2: 古物商プレートを確認
↓ No → Step 3
Step 3: ネット取引?
↓ Yes → Step 4: ホームページで確認
↓ No → Step 5
Step 5: 営業所以外での取引?
↓ Yes → Step 6: 古物商許可証の提示を依頼
↓ No → Step 7: 公安委員会のデータベースで検索
偽物の古物商許可番号を見分けるポイント
本物と偽物の古物商許可番号を見分けるためには、複数の確認方法を併用することが重要です。
1. 番号の形式を確認
- 12桁の数字であること
- 都道府県公安委員会名が記載されていること
2. 公安委員会のデータベースで照合
- ただし、掲載されていなくても違法とは限らない
3. 他の方法と併用
- プレートの確認
- 許可証の提示依頼
- ホームページでの確認
私の経験から:
私の経験から:
偽物の許可番号を使う業者は、プレートの掲示や許可証の提示を拒否する傾向があります。複数の確認方法を併用することで、より確実に判断できます。
なお、無許可で古物営業を行うことは違法です。転売ヤーと合法的な古物商の違いについては、こちらの記事で解説しています。
都道府県別 古物商許可番号検索リンク

お住まいの都道府県名をクリックすると、公安委員会の古物商許可番号検索データベースが開きます。
北海道・東北地方
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東地方
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部地方
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿地方
三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国地方
四国地方
九州・沖縄地方
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県
古物商許可番号が確認できない場合の対処法
公安委員会のデータベースで検索できない場合でも、すぐに「違法業者」と判断するのは早計です。
確認できない理由:
- ホームページへの届出をしていない
- 届出から掲載まで時間がかかっている
- 最近許可を取得した
対処法:
1. 他の確認方法を試す
- プレートの確認
- 許可証の提示依頼
- ホームページでの確認
2. 警察署に問い合わせる
- 管轄の警察署に電話
- 許可番号と氏名を伝える
- 有効性を確認
3. 消費者ホットラインに相談
- 電話番号:188(全国共通)
- 地方公共団体の消費生活センターに繋がる
私の経験から:
取引を急ぐあまり、確認を怠るケースが多いです。しかし、盗品の買取は後々大きなトラブルになります。少しでも疑わしい場合は、取引を控えることをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
- Q自分も古物商許可を取得したいのですが、どうすればいいですか?
- A
古物商許可の取得方法については、古物商許可の申請方法の記事で詳しく解説しています。必要書類や申請の流れ、審査期間などをステップごとに説明しています。
- Q古物商許可番号が公安委員会のデータベースで検索できない場合、違法ですか?
- A
いいえ、違法ではありません。公安委員会のデータベースは、ホームページへの届出があった古物商のみを掲載しているため、すべての古物商が検索できるわけではありません。届出をしていない古物商も合法的に営業できます。
- Q古物商プレートがない店舗は違法ですか?
- A
はい、違法です。古物商は営業所に古物商プレートを掲示することが義務付けられており、違反した場合は10万円以下の罰金が科せられます。プレートがない店舗での取引は控えるべきです。
- Q古物商許可証の提示を拒否された場合、どうすればよいですか?
- A
古物商は相手から提示を求められた場合、提出する義務があります。拒否した場合は10万円の罰金となります。提示を拒否された場合は、取引を控えるか、警察に通報することをおすすめします。
- Qネットショップで古物商許可番号が表示されていない場合、違法ですか?
- A
はい、違法です。古物商がインターネットを利用した取引を行う場合、ホームページ上で許可を受けた公安委員会名、古物許可番号、氏名又は名称を表示することが義務付けられています。違反した場合は10万円の罰金が科せられます。
- Q古物商許可番号が偽物かどうか確認する最も確実な方法は?
- A
複数の確認方法を併用することです。公安委員会のデータベースで検索する、古物商プレートを確認する、許可証の提示を依頼する、警察署に直接問い合わせるなど、複数の方法で確認することで、より確実に判断できます。
まとめ
古物商許可番号の確認方法をまとめます:
- 店舗取引: 古物商プレートで確認
- 出張買取: 古物商許可証の提示を依頼
- ネット取引: ホームページで確認
- 詳細確認: 公安委員会のデータベースで検索
データベースに掲載されていなくても違法とは限りませんが、複数の確認方法を併用することで、より安全な取引ができます。
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古物商許可についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください:
お困りの際は当事務所へ
古物商許可の取得は、必要書類の準備から警察署への申請まで、手続きが複雑です。また、「メルカリでの転売に許可は必要か」「開業後の届出は何が必要か」など、判断に迷う場面も多いです。
当事務所では、古物買取の現場で10年以上の経験を持つ行政書士が、書類作成から許可取得までサポートいたします。「自分のケースで許可が必要か確認したい」「申請が複雑で困っている」といった場合は、お気軽にご相談ください。
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執筆者プロフィール
手島宏典 行政書士・現役質屋店長
業界歴10年以上。大手買取店FC3年経営。
行政書士手島宏典事務所
東京都葛飾区亀有3丁目27-30 Tビル1階
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