「トレーラなら36tまで走れるのに、20tで申請している」
特殊車両通行許可の申請で、最大36t(条件次第では44t)まで緩和されるのに、一般的制限値の20tで申請してしまっている運送会社が意外と多くあります。あらかじめ形状の規格が決まっている連結車に適用される「特例8車種」制度を活用できていないことが原因です。
本記事では、特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)の各ポイントを解説します。
特例車種とは 連結車に重量・高さの緩和が認められる理由
道路法では、総重量20t、高さ3.8mを超える車両の通行は原則禁止です。しかし、セミトレーラやフルトレーラなど、構造が定型化された連結車については、安全性が確認されているとして、重量や高さの制限が大幅に緩和されます。
この緩和対象となるのが「特例8車種」です。制度開始時に指定された5車種を「特例5車種」、平成27年に追加された3車種を含めて「特例8車種」と呼びます。
対象車両かどうかの判断が、許可取得の速さと積載量に直結します。

特例5車種の種類と押さえるべき注意点
特例5車種は、制度スタート時から指定されている最も一般的な車両です。それぞれの形状が持つ特性と、実務で押さえるべきポイントを見ていきます。
① バン型セミトレーラ
特徴:日本で最も普及しているトレーラです。荷物を完全に覆う箱型構造で、雑貨、精密機器、食品など、あらゆる貨物に対応します。
最も一般的なため、トラクタ(ヘッド)と台車(トレーラ)の組み合わせが頻繁に変わります。台車を入れ替えるたびに「最遠軸距」が変わり、緩和される重量も変動するため、常に最新の諸元表に基づいた正確なデータ管理が必要です。
また、2軸トラクタと組み合わせる場合、一定の要件を満たせば駆動軸重が通常10tから11.5tまで緩和されます。
② タンク型セミトレーラ
特徴:液体や粉体を運ぶための専用タンクを備えた車両です。石油類、セメント、化学薬品、牛乳などを大量かつ安全に運びます。
貨物の比重によって総重量は大きく変わります。水なら1㎥=1tですが、セメントなら1.5t、軽油なら0.8tです。特例による緩和(最大36t、条件次第では44t)をどこまで使えるかが、1配車あたりの収益に直結します。
③ 幌枠型セミトレーラ
特徴:荷台に骨組みがあり、丈夫な幌(布製シート)で覆っている車両です。側面を蛇腹式に開閉できるため、フォークリフトによる側面荷役が容易です。
ウィング車より自重を軽く設計できる分、積載量を多く確保できます。重量物輸送では今も重要な選択肢です。
④ コンテナ用セミトレーラ
特徴:国際海上コンテナやJRコンテナを載せて運搬する専用シャシです。シャシのみの構造で、その上にコンテナを載せてロック・固定します。
40ft背高(ハイキューブ)コンテナを積載すると車高が4.1mに達します。一般的制限値(3.8m)を超えるため、「高さ指定道路」を走行ルートに含める設定と、事前の経路確認が不可欠です。
また、国際海上コンテナを積載する場合、高速自動車国道では最大44tまで申請できます(2024年システム改修により対応)44t申請を使えるかどうかが、1配車あたりの積載効率に直結します。
⑤ 自動車運搬用セミトレーラ
特徴:いわゆるキャリアカーの連結車です。複数の乗用車を効率よく積むための昇降装置や傾斜スロープを備えています。
特徴的なのは「はみ出し」に関する緩和です。積載した自動車が車両の前後からはみ出すことが多いため、リアオーバーハングなどの基準が特別に考慮されています。全長が17mを超えるケースも多く、交差点での旋回性能など、特殊な走行特性への配慮が不可欠です。
特例車種が得られる「重量」と「高さ」の緩和
特例車種の最大のメリットは、道路の種類に応じて一般的制限値を大きく超えて走れることです。
総重量の特例(最大36t、条件次第で44tまで緩和)
通行する道路の種類と、車両の「最遠軸距(最前軸から最後軸までの距離)」に応じて、スライド制で緩和されます。

重要なポイント:
- 重さ指定道路でも最大27tまで緩和されます。一般車両の25tとは異なり、特例車種は最遠軸距10m以上で27tまで許可されます。
- 国際海上コンテナ車等は、高速自動車国道において最大44tまでの申請が可能です(2024年システム改修により対応)
- これらの制限値を超える走行には、事前に特殊車両通行許可(または特車ゴールドによる確認回答)を受ける必要があります。
高さの特例(4.1m)
一般的制限値は3.8mですが、特例車種は道路管理者が指定した「高さ指定道路」であれば、4.1mまでの通行が許可されます。
コンテナ輸送では、この30cmの差が40ft背高コンテナを積めるかどうかを決めます。

駆動軸重の特例(11.5t)
バン型等の特例車種を2軸トラクタで牽引する場合、一定の要件を満たせば駆動軸重が通常10tから11.5tまで緩和されます。
0.5tの差が、1台あたりの積載量に直結します。重量物輸送ほど、この緩和が利益に効いてきます。
許可取得後に守るべきルール
特例車種は優遇されている分、運用ルールは厳守する必要があります。
① トラクタと台車の相性(連結検討)
特例台車を導入しても、トラクタ側の第5輪荷重や軸重(特に駆動軸重11.5tの要件)が基準を満たしていなければ、緩和重量を活かせません。車両導入時には連結時の計算をしっかり行っておく必要があります。
② 経路の厳守と指定道路の把握
緩和が認められるのは、その重量や高さに耐えられる道路を通る場合に限られます。ルートを外れれば、無許可走行や過積載として処罰の対象になります。 特に、重さ指定道路では27tまで緩和されることを知らずに25tで申請してしまうケースがあります。正しい緩和限度を把握しておきましょう。
③ 特車ゴールドの活用
特例車種は特車ゴールドとの相性がよく、従来の許可申請より審査期間を大幅に短縮できます。

よくある質問(FAQ)
- Q特例5車種と特例8車種はどう違うのですか?
- A
特例5車種は制度開始時から指定されていたバン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用の5種類です。平成27年にあおり型・スタンション型・船底型の3種類が追加され、合計8種類となったものが特例8車種です。緩和される重量・高さの基準はどちらも共通です。
- Q重さ指定道路では特例車種でも25tまでしか走れませんか?
- A
いいえ。一般車両の重さ指定道路における上限は25tですが、特例車種は最遠軸距10m以上で最大27tまで申請できます。知らずに25tで申請しているケースが多いため、諸元表で最遠軸距を確認してから申請してください。
- Q40ft背高コンテナを積むと車高が4.1mになりますが、すべての道路で走れますか?
- A
走れません。4.1mでの通行が認められるのは、道路管理者が指定した「高さ指定道路」に限られます。経路を設定する際は、走行ルート全体が高さ指定道路でカバーされているかを事前に確認する必要があります。
- Q駆動軸重11.5tの緩和を受けるにはどんな条件が必要ですか?
- A
バン型等の特例車種を2軸トラクタで牽引する場合に適用されます。トラクタ側の第5輪荷重や軸重が所定の要件を満たしていることが条件です。台車を入れ替えた際は諸元が変わるため、組み合わせごとに確認が必要です。
- Q特例車種に該当すれば、自動的に緩和重量で申請できますか?
- A
自動的には申請できません。緩和重量での走行には、事前に特殊車両通行許可(または特車ゴールドの確認回答)を取得する必要があります。許可なく緩和重量で走行した場合は無許可走行として処罰の対象になります。
まとめ
特例5車種は、構造が定型化された連結車に認められた重量・高さの緩和制度です。
特に押さえておくべきポイントは3点です。重さ指定道路では最大27tまで緩和されること、国際海上コンテナ車等は高速道路で最大44tまで申請できること、そして駆動軸重が11.5tまで緩和されることです。
知らずに20tや25tで申請している運送会社も多くあります。対象車両かどうかを確認し、使える緩和は使い切ることが積載効率の改善につながります。
自社の車両が特例車種に該当するか、申請重量が適切かどうか、お気軽にご相談ください。
【お問い合わせ方法】
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