特車許可証を受け取ったらやること4つ|binバックアップ・スマホ携帯3条件・D条件確認

特車許可証をタブレットに転送しbinファイルをバックアップする担当者のデスク

許可証が下りたら、その日のうちに処理すべきことが4つあります。

手数料明細書の取得、binファイルのバックアップ、許可証のスマホ転送、C・D条件のドライバー確認です。binファイルは削除すると復元できません。D条件を見落としたまま昼間走行すれば、即時告発の対象になります。

目次

手数料明細書はその日に取る

審査手数料は1経路200円が原則です。複数車両・複数経路をまとめて申請すると合計額が積み上がるため、経理から「どの車両の分か」「何経路分か」と内訳を求められることがあります。

2025年3月から、手数料明細書はオンライン申請システムから直接PDFで取得できます。以前は特車登録センターに電話しないと内訳がわかりませんでしたが、現在はシステム上の操作で完結します。

特車の審査手数料は消費税非課税のため、インボイスには該当しません。ただし「非課税」と明記された国発行の書類として経理精算に使えます。

操作手順

特車ポータルのメインメニュー →「手数料情報照会」をクリック → 過去1年分の納入告知書一覧から該当受付番号の「表示」ボタンをクリック → 到達番号ごとの手数料内訳が表示されるので、画面を印刷またはPDF保存する

binファイルは受領直後に保存する

審査完了の通知メールが届いたら、システムにログインして許可証データをダウンロードします。圧縮ファイル(.zipまたは.lzh)を解凍すると、3種類のファイルが入っています。

  • PDFファイル:許可証本体。許可証・条件書・通行経路表がセット
  • binファイル:変更申請・更新申請のときにシステムへ読み込むデータ
  • htmlファイル:表紙にあたる鑑(かがみ)文書

binファイルを削除すると、次の申請時に車両情報・経路情報をすべて入力し直すことになります。受領後すぐにフォルダごと社内サーバーへ移し、担当者が変わっても引き継げる場所に保存してください。

許可の期限切れに気づいた時点でbinファイルが手元にあるかどうかで、更新の手間が大きく変わります。

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スマホ携帯に必要な3条件

道路法は、特殊車両の通行中に許可証を車両へ備え付けることを義務付けています。不携帯は道路法104条により100万円以下の罰金の対象で、無許可走行と同等に扱われます。

2019年以降、タブレットやスマートフォンによる携帯が認められています。以下の3条件をすべて満たす必要があります。

条件① 端末本体のストレージに保存する

クラウドや会社サーバーへのアクセスでは代用できません。山間部やトンネル内など圏外で提示を求められたとき、表示できなければ不携帯と判断されます。機内モードでも開けることを事前に確かめておくと確実です。

条件② 拡大縮小して印影まで読めること

スマートフォンの画面サイズで構いません。拡大縮小して、許可番号・経路・条件・印影が読み取れる状態であることが条件です。画面の破損やバッテリー切れも不携帯扱いになります。

条件③ 全ページをセットで保存する

1ページ目のスクリーンショットだけでは不携帯です。以下のすべてを端末に入れておく必要があります。

  • 許可証(表紙となる鑑文書)
  • 条件書
  • 通行経路表
  • 通行経路図
  • 車両内訳書(包括申請の場合)
  • 大型車誘導区間算定帳票・同経路図(特車ゴールド利用時のみ)

ダウンロードしたPDFをそのまま端末に転送すれば、ページの漏れは防げます。

包括申請・長距離経路はファイルサイズに注意

包括申請や長距離ルートでは、通行経路図が数十〜数百ページになります。ファイルサイズが大きいと、検問でPDFアプリが起動途中で止まり不携帯扱いになります。ドライバーに端末を渡す前に、担当者が実際に全ページ表示されることを確認してください。Adobe Acrobat Readerなどの専用アプリは大容量PDFでも安定して動作します。

許可証の電子携帯 認められる方法・認められない方法
保存・表示方法 適否 理由
端末本体のストレージに保存(オフライン表示可) 圏外でも即時表示できる
紙の許可証(原本) 電子携帯との併用も可
クラウドストレージ(要ネット接続) × 圏外で表示できず不携帯とみなされる
会社サーバーへのアクセス(要ネット接続) × 圏外で表示できず不携帯とみなされる
スクリーンショット(1ページのみ) × 条件書・経路図・経路表が未保存で不携帯
不携帯は道路法104条により100万円以下の罰金。無許可走行と同等に扱われます。

C・D条件は条件書を直接確認する

通行条件A〜Dのうち、C条件とD条件は許可証を渡す前にドライバーと条件書を直接確認する必要があります。担当者が内容を把握せず現場に出した場合でも、違反の責任は事業者側に及びます。

C条件がある場合誘導車を条件書の指示通り(前方・後方・前後のいずれか)に配置する義務があります。単独走行は即時告発の対象です。

D条件がある場合:誘導車の配置に加え、指定区間の走行時間帯が21時〜翌6時に限定されます。ただし「D条件の指定区間以外」は昼間走行できます。条件書でD条件が指定された区間を特定し、その区間のみ夜間に通過するよう配車スケジュールを組みます。

自社で誘導を行う場合、誘導車の運転手は「誘導等ガイドライン」に基づく講習を修了し、修了証を携帯している必要があります。修了証のない運転手は誘導業務に就けません。オンライン受講も可能なので、C・D条件付きの許可証を受領した時点で受講手続きを進めてください。

まとめ

手数料明細書の取得・binバックアップ・スマホ転送・条件確認の4つは、許可証を受け取った当日に処理するのが現実的です。

binファイルは削除後の復元ができません。受領直後にフォルダごと社内サーバーへ移し、担当者が変わっても場所がわかる状態にしてください。スマートフォン携帯は「端末保存・全ページ・判読可能」の3条件を満たせば紙の代替になりますが、クラウド保存や1ページのみの保存は不携帯とみなされます。

D条件が指定された区間を昼間に走れば即時告発の対象です。条件書で対象区間を特定してから配車スケジュールを組む手順を現場に伝えてください。許可証の携行義務許可期間の管理まで含めると、許可後の管理は申請より手間がかかるケースもあります。

特車申請の制度・手続き・車種別対応の全体像は特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。

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よくある質問

手数料明細書は経理の証明書類として使えますか?

使えます。国発行の正式書類で、消費税非課税である旨が明記されています。インボイスには該当しませんが、非課税扱いの証明として経理精算に提出できます。

binファイルを削除してしまいました。申請できますか?

申請自体はできます。ただし車両情報・経路情報を最初から入力し直す必要があります。binファイルがあれば前回のデータを引き継げるため、受領時にフォルダごとサーバーへ保存し、担当者が変わっても場所がわかる状態を維持してください。

許可証PDFをクラウドに保存しています。検問で見せれば問題ありませんか?

圏外では表示できないため、不携帯と判断されます。端末本体のストレージに保存し、機内モードでも開けることを事前に確かめておく必要があります。

D条件が付いた区間は、昼間にどうしても走れませんか?

走れません。D条件が指定された区間の昼間走行は告発対象で、例外はありません。指定区間以外は昼間走行できるため、条件書で対象区間を特定してから配車を組んでください。

誘導車の運転手が講習修了証を持っていません。今すぐ誘導できますか?

できません。「誘導等ガイドライン」に基づく講習を修了し、修了証を取得してから誘導業務に就く必要があります。C・D条件付きの許可証を受領した時点でオンライン受講の手続きを進めてください。


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