古物商許可を受けたあとに、許可申請書に書いた内容が変わったら、警察署へ変更届を出します。営業所の移転のように前もって出す届出と、住所や役員の変更のようにあとから出す届出があります。期限も、変更の内容ごとに別々です。
氏名や住所など、許可証に書かれた事項が変わるときは、許可証の書換申請も必要です。届出だけで済む変更か、書換えまで伴う変更かによって、用意する書類と手数料が変わります。
この記事では、東京都で手続きする場合を例に、変更ごとの期限と書換申請との違いを解説します。添付書類と届出の出し先も、変更の種類ごとにまとめました。
変更届が必要になる場面
許可申請書に書いた項目のどれかが変われば、変更届の対象です。届出の対象になる項目は、次のとおりです。
- 氏名または名称、住所または居所、法人の代表者の氏名
- 主たる営業所とその他の営業所の名称・所在地(営業所の新設・廃止、どの営業所を主たる営業所にするかを含む)
- 営業所ごとに取り扱う古物の区分(取扱品目)
- 主として取り扱う古物の区分
- 営業所の管理者の氏名と住所
- 行商(営業所の外で古物を取引すること)をするかどうか
- 古物の取引に使うホームページのURL
- 法人の役員の氏名と住所
個人なら、引っ越しや結婚による住所・氏名の変更が届出につながります。会社では役員の交代や本店の移転、商号の変更が対象です。
営業所の移転や管理者の交代、ネット販売を始めてホームページで取引するときも、変更届を出してください。どれも許可を取り直す手続きではなく、届出だけで営業を続けられます。
期限は3日前・14日以内・20日以内
営業所の名称や所在地を変えるときは、変更の日の3日前までに届け出ます。それ以外の変更は、変更の日から14日以内が期限です。登記事項証明書を付ける変更に限り、期限は20日以内まで延びます。
| 変更の内容 | 期限 | 届出の種類 |
|---|---|---|
| 営業所の名称・所在地、新設・廃止、主たる営業所の変更 | 変更の日の3日前まで | 事前の届出 |
| 個人・代表者・役員の氏名と住所、管理者、取扱品目(主として取り扱う区分も)、行商、URL | 変更の日から14日以内 | 事後の届出 |
| 法人の名称・所在地の変更、代表者の交代、役員の就任・退任 | 変更の日から20日以内 | 事後の届出 |
営業所を移す・増やすとき
前もって届け出る変更は、営業所に関するものに限られます。物件の契約や引っ越しの日程が決まったら、移転の日から逆算して届出書を作りましょう。
営業所を新設するときは、届出が2回になります。開設日の3日前までに事前の届出を出し、開設した日から14日以内に、新しい営業所の管理者と取扱品目を事後の届出で出します。
主たる営業所をほかの道府県へ移すときは、移転先を受け持つ公安委員会に届け出れば、許可を取り直さずに営業を続けられます。出す警察署と手順は、移転先の警察署へ前もって相談してください。移転先が営業所の要件を満たすかどうかも、物件の契約前に調べておきましょう。
会社の登記が変わるとき
会社の名称・所在地や代表者・役員が変わるときは、登記事項証明書を付けて20日以内に届け出ます。証明書は登記を変えたあとでないと取れないため、法務局での手続きと届出書の準備を並行して進めてください。
会社の本店と主たる営業所を一緒に移すときは、届出が2つ必要です。営業所の移転は3日前までの事前の届出、会社の所在地の変更は20日以内の事後の届出になります。本店の登記だけを移して営業所を元の場所に残すなら、事後の届出だけで足ります。
許可証の書換申請が必要な変更
変更した事項が許可証に書かれているなら、変更届と一緒に許可証の書換申請をします。変更届は変わった内容を届け出る手続きで、書換申請は手元の許可証の記載を新しくする手続きです。
書換えが必要な変更は、次の4つです。
- 個人の氏名・住所の変更
- 法人の名称・所在地の変更
- 法人の代表者の交代、代表者の氏名・住所の変更
- 行商をする・しないの変更
書換申請には許可証の原本を付け、手数料として1,500円を納めます。出し先は、主たる営業所を受け持つ警察署の防犯係です。
管理者・役員・取扱品目・URL・営業所の変更では、許可証の書換えは伴いません。変更届だけを出せばよく、手数料もかかりません。
行商を「しない」から「する」に変えて従業員にも行商をさせるなら、その従業員に持たせる行商従業者証も用意しましょう。書換えの済んだ許可証を受け取るまでの日数は、公式の案内に書かれていません。行商や催事の予定が近いときは、許可証を出す前に警察署へ相談してください。
変更届と
引っ越しや役員の交代が決まった時点で、届出書と添付書類の準備を並行して始めることになります。事前の届出か事後の届出か、許可証の書換えが必要かも含めて、当事務所へご相談ください。
変更ごとの添付書類
事前の届出は、届出書だけで出せます。事後の届出は変更の内容ごとに添付書類が違い、表のとおり付けるものがない変更もあります。
| 変更の内容 | 主な添付書類 |
|---|---|
| 個人の氏名・住所 | 住民票の写し、許可証 |
| 法人の名称・所在地 | 登記事項証明書、許可証 |
| 法人の代表者の交代 | 登記事項証明書、許可証 ※ |
| 代表者の氏名・住所 | 住民票の写し、許可証 |
| 行商をする・しないの変更 | 許可証 |
| 役員の就任・退任・交替 | 登記事項証明書、新しい役員の略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書 |
| 役員の氏名・住所 | 住民票の写し |
| 管理者の交代 | 新しい管理者の略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書 |
| 管理者の氏名・住所 | 住民票の写し |
| 取扱品目(主として取り扱う区分を含む)の変更、URLの閉鎖 | なし |
| URLの追加 | URLの使用権限があることを示す資料 |
※役員以外の人が代表者になるときは、その人の略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書も付けます。
表の住民票の写しは、どれも本籍(外国籍の方は国籍等)が記載されたものです。身分証明書は本籍地の市区町村が発行する証明書で、運転免許証やマイナンバーカードでは代わりになりません。
管理者の交代でも、別の営業所で管理者をしている人を異動させるなら、添付書類を省けます。URLの追加で付ける疎明資料(URLを使う権限があることを示す資料)は、ドメインの登録者で中身が変わります。
取扱品目を増やすときは添付書類がなく、届出書に13品目のどの区分を足すかを営業所ごとに書くだけです。
出し先と届出書の様式
変更届は、営業所を受け持つ警察署の防犯係に出します。営業所が2つ以上あるときは、そのうちどれか1つの警察署を通して出せます。
様式は、事前の届出が古物営業法施行規則の別記様式第5号、事後の届出が別記様式第6号です。様式第6号は「その1」から「その3」に分かれ、変更した事項に応じて必要な部分を選んで出してください。
書換えを伴う変更なら、主たる営業所の警察署に変更届と書換申請をまとめて出せば、1か所で手続きが終わります。届出書には変更事項とあわせて、事前の届出なら変更予定年月日、事後の届出なら変更年月日を書きます。
東京都内で警察署の受け持ちが変わる移転では、移転前と移転後のどちらの警察署に出すかが公式の案内に書かれていません。出す前に、今の営業所を受け持つ警察署へ相談しましょう。
期限を過ぎたとき
期限を過ぎたことに気づいたら、その時点で届出書を出してください。変更届を出さなかったときや、内容を偽って出したときは、10万円以下の罰金の対象になります(古物営業法35条)。
遅れて出すときの書き方は、公式の案内に書かれていません。変更の日と遅れた事情をメモにまとめ、警察署に相談しながら出しましょう。
引っ越しで住民票を移したときや、役員の交代で登記を変えたときは、古物の届出を忘れたまま営業を続けてしまうことがあります。古物の届出は役所や法務局の手続きとは別です。住民票や登記の変更が決まった時点で、警察署へ出す届出も予定に入れてください。
よくある質問
- 古物営業をやめるときも変更届を出しますか?
-
いいえ、廃業するときは変更届ではなく、許可証を返納します。営業をやめた日から10日以内に、返納理由書と許可証を主たる営業所の警察署へ出す決まりです。ホームページのURLを届け出ていたときは、別記様式第6号その3も一緒に出してください。
- 個人事業を会社にしたときは、変更届で足りますか?
-
足りません。許可を受ける人が個人から会社に変わるため、会社として新しく許可を取ります。代表者の名前が同じでも、個人の許可を会社に引き継ぐことはできません。
- 営業所の移転と管理者の交代が重なったら、届出はどうなりますか?
-
移転は事前の届出、管理者の交代は事後の届出なので、様式も期限も別々です。移転は移転日の3日前まで、管理者は交代した日から14日以内に出します。先に期限が来る届出から書類をそろえましょう。
- ホームページを閉じたときも届出が必要ですか?
-
はい、届け出ていたURLで古物の取引をやめたときも、14日以内に変更届を出します。添付書類はありません。別のURLに移るなら、新しいURLの追加とあわせて届け出てください。
- 許可証をなくしたときは、どの手続きになりますか?
-
変更届とは別の、許可証の再交付申請になります。なくしたと分かったらすぐに、主たる営業所を受け持つ警察署へ届け出て、再交付を受けてください。
まとめ
古物商の変更届は、許可申請書に書いた内容が変わったときの届出です。営業所の名称・所在地の変更と新設・廃止は3日前までの事前の届出で、新設のときは開設後に管理者と取扱品目の届出も出します。そのほかの変更は14日以内、登記事項証明書を付ける会社の変更は20日以内が期限になります。
氏名・住所や法人の名称・所在地、代表者や行商の有無が変わるときは、許可証の書換申請も必要です。書換えには1,500円の手数料がかかります。添付書類は変更の内容で違うため、住民票や登記の手続きと並行して準備しましょう。許可を受けたあとの手続き全体は、古物商許可を取った後にやることにまとめています。
参考資料・公式情報
本記事は、以下の公的機関・法令の情報を参考に作成しています。
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