高所作業車を現場まで運ぶ場面では、まず車体が自分で公道を走っていくのか、トレーラに積んで運ぶのかで話が分かれます。どちらに当たるかによって、特車申請で見るべき数字が変わってきます。
自ら公道を走る車両では、ブームや作業床、アウトリガーを格納した走行状態の寸法・重量がポイントです。トレーラ輸送では、高所作業機械だけでなく、トラクタ・トレーラ・積載物を合わせた実際の輸送状態で判断することになります。
「作業高さが何mあるか」だけで特車申請の要否は決まりまらず、公道を走るときの幅・長さ・高さ・重量と、実際に通る道路の組み合わせで判断が変わってきます。
高所作業車だから必ず特車申請が必要なわけではない
特殊車両通行許可が必要かどうかは、「高所作業車」という車種名だけで決まるものではありません。
道路には、特別な手続きなしで通行できる一般的制限値があります。
| 項目 | 一般的制限値 |
|---|---|
| 幅 | 2.5m |
| 長さ | 12.0m |
| 高さ | 3.8m |
| 総重量 | 20.0t |
| 軸重 | 10.0t |
| 輪荷重 | 5.0t |
| 最小回転半径 | 12.0m |
このほか、隣り合う車軸には軸間距離に応じて18t・19t・20tという隣接軸重の制限も別に設けられています。
高所作業車が公道を走る状態で、その道路に適用される制限を超える場合は、特車制度が関わってきます。大型だから必要、小型だから不要と、車体の印象だけで判断できるものではありません。
3.8m・20tを超えただけで申請要否は決まらない
一般的制限値は高さ3.8m、総重量20tが基本ですが、道路によって適用される数値は変わります。高さ指定道路であれば、高さ4.1mまでが一般的制限値です。
総重量についても、高速自動車国道や重さ指定道路では、車両の長さや最遠軸距に応じて最大25tまで引き上げられます。全高3.9mの高所作業車でも、高さ指定道路とそれ以外の道路ではこのように扱いが変わっくるのです。
重量も同じで、総重量の数字だけを見て終わりにはできません。高所作業車の諸元と、現場まで実際に通る道路の両方を照らし合わせる必要があります。
公道を自ら走る高所作業車は格納した姿で判断する
トラック式の高所作業車など、自動車として公道を走行して現場へ向かう車両は、作業中の姿ではなく、公道を走っているときの姿で判断します。
ブームを伸ばして作業床を高く上げた形ではなく、ブームや作業床を格納し、アウトリガーも走行位置へ戻した形です。このときの全幅・全長・全高・総重量・軸重などを、道路の規定と突き合わせます。
高所作業車で間違えやすいのが「作業高さ」です。カタログに「作業床高さ20m」「最大地上高30m」と書かれていても、これは作業時にどこまで上がれるかを示す性能であって、特車申請で高さを判断するときの数字ではありません。
高さは作業高さではなく公道走行時の全高
高所作業車の「作業高さ」と「全高」は、別のものです。作業床が地上20m以上まで上がる車両でも、ブームを格納して公道を走るときの全高は大きく下がるのが通常です。
特車申請の判断材料になるのは、この格納した状態の全高です。反対に、ブームや架装装置の構造次第では、格納していても全高が大きくなる車両もあります。
通常の道路では3.8m、高さ指定道路では4.1mという数値がありますが、高さが収まっていても、幅や重量、軸重などで特車制度の対象になることがあります。「作業高さが高いから特車」「全高が3.8m以内だから特車ではない」とは言い切れません。
高所作業車は総重量だけでなく軸重にも目を配る
高所作業車には、ブーム、旋回台、作業床、アウトリガーなど、重量のある装置が架装されています。車両全体の総重量だけでなく、前後それぞれの車軸にどれだけ重量がかかっているかも見逃せません。
一般的制限値では軸重10t、輪荷重5tが基本で、隣り合う車軸には軸間距離に応じた隣接軸重の制限もあります。総重量が20tや25tの範囲内に収まっていても、特定の車軸へ重量が集中すれば、軸重の方が問題になることがあります。
重量の判断は、軸重・輪荷重・隣接軸重を総重量とは別に押さえておく必要があります。
車検証だけでは申請諸元がそろわないこともある
高所作業車の申請では車検証が基本資料になりますが、必要な数字がすべて記載されているとは限りません。軸距や軸配置、架装部分の寸法などは、メーカーの諸元表や外観図を使ってそろえる場合があります。
架装変更や構造変更を行っている車両であれば、現在の登録内容と実際の車両が一致しているかも見ておきたいところです。
特車申請は道路法上の通行手続きであり、許可を取得したからといって道路運送車両法など、別の制度上の要件がなくなるわけではありません。
高所作業機械をトレーラで運ぶ場合
自ら公道を走らない高所作業機械は、低床トレーラなどへ積載して現場まで運ぶことがあります。この場合、高所作業機械単体の寸法や重量だけを見れば済むわけではありません。
土台になるのは、トラクタ+トレーラ+積載した高所作業機械を組み合わせた実際の輸送状態です。
高所作業機械自体の幅が2.5m以内でも、積載方法次第で車両全体の幅や高さは変わってきます。重量についても、機械を載せれば総重量が増え、積載位置によってトレーラ側やトラクタ側の軸重が変わります。連結車の全長も、トラクタとトレーラを連結し、実際に積載した状態で押さえていきます。
高所作業機械そのものが小型でも、運ぶトレーラとの組み合わせ次第で特車制度が関わってくることがあります。
トレーラ輸送の高さは積載状態で決まる
高所作業機械をトレーラへ載せる場合、高さは道路面から積載物の最も高い部分までで判断します。低床トレーラを使えば全高を抑えやすくなりますが、低床だから必ず3.8m以内に収まるとは限りません。
同じ高所作業機械でも、使用するトレーラの荷台高や積載姿勢が変われば、申請する高さも変わってきます。カタログに記載された高所作業機械の高さだけでなく、実際にどのトレーラへ、どのような状態で載せるのかまで詰めておく必要があります。これは重機回送と同じ考え方です。
荷台からはみ出す場合は制限外積載許可も関係する
高所作業機械をトレーラへ積載すると、機械の一部が荷台から前後や左右へ張り出すことがあります。この場合、道路法上の特車申請とは別に、道路交通法上の制限外積載許可が関わってきます。
特車申請と制限外積載許可は、同じ「大きな車両を走らせる手続き」に見えても別の制度です。特車許可を取得したから制限外積載許可が不要になるわけではなく、制限外積載許可を受けたから特車申請が不要になるわけでもありません。積載状態によって、両方の手続きにまたがって考えます。
基準緩和認定と特車申請は別の手続き
高所作業車の構造によっては、道路運送車両法上の基準緩和認定が関わる場合があります。基準緩和認定と特車申請は、そもそも目的が異なります。
基準緩和認定は、車両そのものと保安基準との関係を扱う手続きです。特車申請は、その車両が道路法上の制限を超えて特定の道路を通行できるかを審査する手続きです。
高所作業車がこの認定を受けているからといって、特車申請まで済んでいるわけではありません。実際に公道を走る場合は、車両の諸元と経路から、特車申請の要否をあらためて判断します。
高所作業車にもC条件・D条件が付くことがある
車両の寸法や重量、通行する道路の審査結果によっては、通行条件A〜Dが付くことがあります。重量C条件では、橋梁等を徐行し、同一車線の同一径間を他車と同時に通行しないといった条件に加えて、原則として後方へ誘導車を配置します。
重量D条件では、さらに隣接車線についても、可能な限り同一径間で他車との同時通行を避けます。寸法C条件は、前方への誘導車配置が基本です。
D条件が付いたからといって、それだけで経路全体が夜間通行になるわけではありません。時間帯の条件が付いている場合は、許可証や条件書の対象区間を見ながら運行します。
高所作業車の申請は車両と経路をあわせて詰める
高所作業車の特車申請を進めるときは、まず自ら公道を走る車両なのか、トレーラへ積載して運ぶ機械なのかをはっきりさせます。
自走する車両であれば、車検証と車両諸元資料から走行時の寸法・重量を洗い出します。トレーラ輸送なら、高所作業機械の型式・寸法・重量に加え、使用するトラクタとトレーラを決め、実際の積載状態を押さえます。
そのうえで、出発地から現場までの経路をつくります。現場直前に未収録道路が含まれていたり、橋梁や狭い道路があったりすると、同じ車両でも審査内容が変わってくることがあります。
車両だけを先に固めるのではなく、実際に走る経路までセットで詰めておくほうが、申請はスムーズに進みます。
高所作業車の審査期間は車種だけでは決まらない
高所作業車だから「何週間で許可になる」と一律に決まるものではありません。道路情報便覧に収録されている道路だけで経路ができるのか、未収録道路が含まれるのか、橋梁などの個別審査が必要かによって変わります。
申請内容の補正や、関係する道路管理者との協議によっても期間は変わってきます。現場の日程が決まっている場合は、車両と経路が固まった段階で早めに準備を始めるのが安全です。
よくある質問
- 高所作業車はすべて特車申請が必要ですか?
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必要とは限りません。公道を走行する状態で、その道路に適用される幅・長さ・高さ・重量・軸重などの制限を超えるかを見ます。車種名だけで特車申請の要否は決まりません。
- 車検証の全高が3.8m以内なら特車申請は不要ですか?
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高さだけでは判断できません。幅、長さ、総重量、軸重、隣接軸重、輪荷重、最小回転半径など別の項目で制限を超える場合があります。また、通行する道路によって高さ・重量の一般的制限値が異なる場合があります。
- 高所作業機械をトレーラに積む場合は何を見ますか?
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けん引車・トレーラ・積載した高所作業機械を含む走行状態で、全長・全幅・全高・総重量・軸重などを見ます。高所作業機械単体が制限内でも、積載すると特車に該当することがあります。
- 高所作業車にD条件が付いたら夜間しか走れませんか?
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D条件そのものは夜間通行を意味しません。D条件では重量に関する橋梁等の通行方法が定められます。時間帯の制限が付いている場合は、許可証や条件書に記載された時間を守ります。
- 複数の現場へ行く場合は包括申請にできますか?
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複数の目的地があるという理由だけで包括申請になるわけではありません。包括申請は、一定の条件を満たす複数台の車両をまとめて申請する仕組みです。複数経路を一つの申請に含められる場合はありますが、「複数現場」と「包括申請」は分けて考えます。
まとめ
高所作業車の特車申請では、まず公道を自ら走行するのか、トレーラ等に積載して運ぶのかを分けます。
自ら走行する場合は格納した走行状態の車両諸元を、積載輸送ではけん引車・トレーラ・高所作業機械を含む積載状態を見ます。
高さや総重量だけではなく、幅、長さ、軸重、隣接軸重、輪荷重なども対象となり、重さ指定道路・高さ指定道路など道路側の条件によっても判断は変わります。
高所作業車の特殊車両通行許可申請でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

