BASEで中古品を販売するには古物商許可が必要?ネットショップ開設前に確認すべきこと

BASEでネットショップを開設して中古品を販売するイメージイラスト 古物商許可コラム

BASEは無料でネットショップを開設できるサービスで、古着やブランド品を副業で販売する入口として、利用する方が増えています。初期費用がかからない手軽さが魅力ですが、中古品を扱う場合は開設前に確認しておくべきことがあります。

販売する場所がメルカリでもBASEでも、古物営業法の適用は変わりません。BASEでショップを作っても、中古品を反復して売買すれば古物営業にあたります。

BASEとはどんなサービス?

BASEは無料で自分のネットショップを開設できるサービスです。メルカリやヤフオクと異なり、〇〇.thebase.in という独自のショップURLを持てるため、自分のブランドとして販売できます。独自ドメインの取得も可能です。集客は自分で行う必要がありますが、ハンドメイド作家から中古品販売まで幅広く使われています。

BASEで古物商許可が必要なケース

中古品を仕入れて販売する場合

古着、ブランドバッグ、家電、雑貨、これらの中古品を仕入れてBASEで販売するなら、古物商許可が必要です。

「メルカリで売るときは許可が必要だけど、BASEなら違う?」という質問を受けることがありますが、答えはNoです。古物営業法はプラットフォームを問わず適用されます。自分のショップだろうと、フリマアプリだろうと、中古品を反復継続して売買する行為は「古物営業」にあたります。

ヴィンテージ・アンティーク品を扱う場合

「アンティーク雑貨」「ヴィンテージ古着」は、一度使用されたもの、または使用のために取引されたものなのですべて古物に該当します。

古物には衣類・時計・家具など13の品目が定められており、ヴィンテージ品もこの中に収まります。新品として仕入れたものでも、一度消費者の手に渡ったものを再度仕入れると古物になるため、その点も注意が必要です。

お客様から買取も行う場合

BASEで販売するだけでなく、お客様から中古品を買い取る場合も許可が必要です。この場合、本人確認の義務と古物台帳(古物商帳簿)の記帳義務も同時に発生します。

買取を行うショップを作りたい方は、許可取得と同時に帳簿管理の準備も進めておくとスムーズです。

BASEで古物商許可が不要なケース

ハンドメイド・オリジナル商品のみを販売する場合

自分で制作したハンドメイド商品のみを販売するなら、古物商許可は不要です。BASEのメインユーザー層であるハンドメイド作家はこちらにあたります。

ただし、「ハンドメイドと中古品の両方を売りたい」という場合は許可が必要になります。片方だけ見て判断しないように注意してください。

メーカーや卸から仕入れた新品のみを販売する場合

正規の卸ルートから仕入れた新品のみを扱う場合は、原則として許可不要です。ただし、「倉庫に眠っていた未使用品を安く仕入れた」など、出所が不明確なケースはグレーになることもあります。

自分の不用品を出品する場合

不用品の処分であれば許可は不要ですが、BASEはショップ形式のサービスです。実際は、不用品の処分にBASEを使う人はほとんどいません。不用品はメルカリやヤフオクの方が向いています。

古物商許可を取ったあとにやるべきこと

URL届出(最重要)

古物商許可を取得したあと、BASEのショップURLを管轄の公安委員会に届出する義務があります。これを忘れている方が非常に多いので、必ず対応してください。

BASEのデフォルトドメイン(〇〇.thebase.in)を使っている場合は比較的シンプルですが、独自ドメインを設定している場合はWhois疎明資料が必要になります。古物商のURL届出とWhois疎明資料の取り方で具体的な手順を解説しているので、確認してみてください。

特定商取引法と古物営業法の表示義務(「完全匿名」はできない)

BASEには「特商法の非公開設定」があり、個人事業主であれば住所・電話番号を一定条件のもとで非公開にできます。「BASEなら身バレせずに匿名で中古品を売れる」と考えている方がいますが、それは半分しか正しくありません。

古物営業法(第12条第2項)では、インターネットで古物を販売する場合、サイト上に以下を表示する義務があります。

  • 公安委員会名
  • 許可証番号
  • 氏名(許可証に記載された本名)
  • 取扱品目

特商法の非公開設定を使っても、古物営業法上の「本名の表示義務」は免除されません。屋号やニックネームのみでの販売は違反です。住所は非公開にできても、本名は必ず表示する必要があります。これを知らずに本名を隠したまま販売すると、古物営業法違反(10万円以下の罰金)になる可能性があります。

許可番号だけでなく、本名の表示も忘れずに対応してください。

古物商プレート(標識)の掲示義務

「ネットショップ専門だから、物理的な古物商プレートは不要では?」と思われる方も多いかもしれません。しかし、これは誤りです。

古物営業法第12条第1項により、実店舗を持たないネット販売専業の業態であっても、許可申請時に届け出た「営業所(自宅など)」の公衆の見やすい場所に、物理的な古物商プレートを掲示しなければなりません。

BASEのショップページ上への許可番号の表示は、物理プレートの「代わり」ではなく「追加の義務」です。プレートの購入と掲示、そしてショップ上への表示、どちらも必要です。

BASEとメルカリShops、どちらを選ぶべきか

どちらも中古品販売に使えますが、性質が異なります。

項目BASEメルカリShops
集客自分で行うメルカリの集客力が使える
ブランド構築自分のURLで独立したショップメルカリ内の店舗という位置づけ
手軽さやや設定が必要メルカリのUIで操作しやすい
古物商許可必要必要

古物商許可の手続きはどちらも同じです。

メルカリShopsの開設手順についてはメルカリShopsの開設手順|6ステップ解説、通常のメルカリとの違いはメルカリShopsとは?通常のメルカリとの完全比較でまとめています。どちらのプラットフォームが自分に向いているか判断する材料にしてみてください。

よくある質問

Q
BASEでハンドメイド品だけを売る場合も古物商許可は必要ですか?
A

ハンドメイド品のみであれば不要です。自分で制作した商品は古物にあたりません。ただし、中古品を一点でも混在させる場合は許可が必要になります。

Q
BASEのURL届出はどうすればいいですか?
A

許可取得後、管轄の公安委員会に届出します。独自ドメインの場合はWhois疎明資料が必要です。古物商のURL届出の方法で手順を詳しく解説しています。

Q
BASEとメルカリShopsのどちらが古物販売に向いていますか?
A

集客力を重視するならメルカリShops、自分のブランドとして育てたいならBASEという選び方が一般的です。どちらも古物商許可は必要なので、許可取得後にどちらにするか検討しても遅くありません。

Q
BASEで古物商許可番号はどこに表示すればいいですか?
A

ショップのプロフィールページや「特定商取引法に基づく表記」のページに記載するのが一般的です。表示が必要なのは許可番号だけではありません。古物営業法(第12条第2項)により、公安委員会名・許可証番号・氏名(本名)・取扱品目の4点が必要です。屋号やニックネームのみでの表示は違反になるため注意してください。

Q
自分のケースで許可が必要か相談できますか?
A

はい。LINE相談(下記)から無料でご相談いただけます。「これは許可が必要?」という判断に迷うケースも遠慮なくどうぞ。

まとめ

BASEで中古品を仕入れて販売するなら、古物商許可が必要です。ハンドメイド品のみ・新品のみであれば原則不要ですが、一点でも中古品が混在する場合は許可の対象になります。

許可取得後はURL届出を忘れずに行ってください。ネット専業であっても、営業所(自宅など)への古物商プレートの掲示は必須です。またBASEの特商法非公開設定を使っても、古物営業法上の本名表示義務は免除されません。ショップ上には許可番号・本名・公安委員会名・取扱品目の4点を表示する必要があります。

お困りの際は当事務所へ

古物商許可の取得は、必要書類の準備から警察署への申請まで、手続きが複雑です。また、「メルカリでの転売に許可は必要か」「開業後の届出は何が必要か」など、判断に迷う場面も多いです。

当事務所では、古物買取の現場で10年以上の経験を持つ行政書士が、書類作成から許可取得までサポートいたします。「自分のケースで許可が必要か確認したい」「申請が複雑で困っている」といった場合は、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ方法:

行政書士手島宏典事務所
古物商許可申請の専門サポート 詳しくはこちら →

執筆者プロフィール

手島宏典 行政書士・現役質屋店長
業界歴10年以上。大手買取店FC3年経営。

行政書士手島宏典事務所
東京都葛飾区亀有3丁目27-30 Tビル1階
TEL:03-6821-4578(年中無休 9:00〜19:00)

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