ジモティー転売に古物商許可は必要?0円の品とメルカリ販売の扱い

ジモティーで中古品にお金を払って仕入れ、継続して売るなら古物商許可が必要です。0円で譲り受けた物を売るだけであれば、古物営業には当たりません。

画面上は0円でも、運搬費や手数料といった名目で品物の対価にあたるお金を払っていれば、実質的な買い取りです。許可とは別に、投稿ガイドラインにある転売のルールや、手渡しで受け取れる場所の決まりも仕入れ方に関係してきます。

無料でもらう物と有料で仕入れる物の違いから、受け渡しの場所、本人確認、不用品回収との線引き、ネットで売るときの表示まで、仕入れの場面に沿って解説します。

目次

ジモティーで中古品を買って転売するなら古物商許可が必要

一般の出品者から中古品を買い取り、利益を乗せて売り続けるなら、古物商許可を取ってください。中古の家具を1,000円で買い、手入れをしてメルカリや自社サイトに出す形がこれに当たります。

ジモティーでの取引古物商許可
中古品を買い取り、継続して転売する必要
100円などの少額で買い取り、継続して転売する必要
リサイクルショップで買った中古品を、ジモティーで売り続ける必要
0円で譲り受けた物を売るだけ不要
0円の表示で、運搬費や手数料を別に払う取引の中身で判断
自分で使っていた物を売る不要

出品者が個人であることや、手渡しの現金払いであることは、許可がいらなくなる理由になりません。古物営業の「営業」は利益を得る目的で同じ取引を繰り返すことを指し、副業として少しずつ行う形も含まれます。

月の取引が数件でも、自分の不用品を売る場合とは違い、売る目的で仕入れた時点で古物営業の範囲に入ります。リサイクルショップの棚に並ぶ商品も古物のため、店で買って売り続けるせどりも同じ扱いとなります。

ジモティーで0円でもらった物を売る場合

無償で譲り受けた物を売るだけなら、古物商許可は不要です。古物営業法は古物の買い取り、交換、委託を受けての販売を対象としており、もらった物を売る行為はこれに含まれません。

古物営業法等の解釈運用基準でも、無償で引き取った古物を修理・再生して売る形のリサイクルショップは、規制の対象から除かれています。同じ店でも、買い取りを始めた時点で古物営業に当たる点は変わりません。

画面上の表示が0円でも、次のような取引は実質的な買い取りや委託販売とみなされ、古物商許可の対象となります。

  • 別の有料品とセットで引き取ることが条件になっている
  • 運搬代や手数料などの名目で、品物の対価にあたるお金を払っている
  • 出品者から「売れたら代金の一部を渡してほしい」と頼まれている

0円の出品に運搬費や手数料として見合わない金額を上乗せする行為は、ジモティーの投稿ガイドラインでも不適切な価格設定に挙げられています。

100円で買い取れば古物商許可は不要になる?

代金を払って中古品を仕入れた以上、1円でも「買い受け」に当たります。金額の小ささを理由に許可が免除される仕組みは設けられていません。

1万円未満の取引で本人確認や帳簿の記載を省ける決まりはありますが、これは許可を取った古物商の義務を軽くするもので、許可を取るかどうかとは関係しない話です。

無料でもらった物を転売するなら投稿者の承諾が要る

古物商許可がいらない無償の譲り受けでも、サイトの利用ルールは別にかかります。投稿ガイドラインでは元の投稿者の承諾なしに転売・譲渡する行為を禁じており、違反した投稿は修正や削除の対象です。

転売するつもりなら、引き取る前のメッセージで予定を伝え、承諾を得てください。もらった物をメルカリなど別のアプリで売るときも、先に承諾を取っておけば、後から投稿者とのやり取りがこじれる心配を減らせます。

ジモティーの手渡し仕入れは受け取る場所に注意

古物商が一般の人から古物を受け取れる場所は、自分の営業所か、相手の住所・居所(単身赴任先のように、住民票とは別に実際に住んでいる場所)に限られます。古物営業法第14条による制限で、駅前やコンビニの駐車場で待ち合わせて買い取る形は、この範囲から外れます。

許可証の行商欄(営業所の外で古物を扱うかどうかを示す許可証の項目)が「する」になっていても、受け取れる場所は広がりません。行商は店の外での取引を認めるもので、一般の人から受け取る場所の制限はそのまま残ります。

営業所以外で受け取るための例外が仮設店舗の届出です。仮設店舗は催事場のブースや車両を止めて店にする出店のように、店舗の形で一時的に設けるもので、日時と場所を特定した事前の届出が前提です。取引のたびに場所が変わる待ち合わせに使えるかどうかは公式の案内に明示がないため、申請先の警察署に事前相談して進め方を決めます。

相手の自宅へ出向いて買い取るときは、特定商取引法の訪問購入のルール(書面の交付やクーリング・オフなど)もかかわってきます。家具や大型の家電、書籍、CD・DVD・ゲームソフトなどは訪問購入の規制から外れる品目で、ブランド品や貴金属、持ち運べる小型の家電は規制の対象です。

ジモティー上の本人確認と古物商の本人確認は別

サイトの本人確認(身分証の認証)は、ジモティーを使うための手続きです。古物商が代金を払って仕入れるときは、これとは別に、古物営業法で定めた方法による相手の住所・氏名・職業・年齢の確認が義務づけられています。

手渡しで買い取るなら、その場で運転免許証やマイナンバーカードなど身分証明書の原本を見せてもらい、記載どおりに帳簿へ控えてください。パスポートは住所欄を持ち主が自分で書き込めるため、住所を示す書類としては使えません。

取引の合計額が1万円未満(消費税を除いた額)なら、本人確認と帳簿の記載は免除されます。ただし、次の品目は金額にかかわらず本人確認と記録が必要です。

  • バイク・原付(ねじ・ボルト・ナット・コードなどを除く部品を含む)
  • ゲームソフト
  • CD・DVDなど
  • 書籍
  • エアコンの室外機、電気温水機器のヒートポンプ
  • 電線、金属製グレーチング

1万円の線は1点ごとの単価ではなく、1回に受け取る物の合計額で引きます。理由もなく何回にも分けて売ろうとする相手は、不正品の申告を検討する対象です。免除の範囲と帳簿の付け方は、古物台帳の書き方に沿って仕入れ前に押さえてください。

手渡しの仕入れ方でお困りなら

待ち合わせでの受け取りや身分証の控え方は、仕入れの形によって段取りが変わります。許可申請とあわせて、実際の仕入れ方に合う進め方を当事務所にご相談ください。

無料でもらった物は古物台帳に書く?

代金を払わずに譲り受けた物は、受け取った時点で古物台帳(古物営業法で備え付けが決められた取引の帳簿)に書く義務はありません。帳簿の記載は、買い取り・交換・委託で古物を受け取ったときにかかる義務のためです。

一方で、許可を持つ古物商が品物を売ったときは、仕入れ方にかかわらず記録が求められる区分があります。美術品類、時計・宝飾品類、自動車は1万円以上、自動二輪車・原付の車体は金額を問わず、売ったときも帳簿への記載が必要です。自動二輪車・原付の部品は、1万円以上の取引だけが売却記録の対象です。無償でもらった腕時計も、1万円以上で売れば記録を残します。

無償の品と仕入れた品を同じ棚に置くと、警察の立入検査で入手経路を聞かれたときに説明しづらくなります。取得日、相手のアカウント名、品目を法定の帳簿とは別のメモに残し、仕入れた品と区別できるようにしてください。

「無料回収」と「無料でもらう」は同じではない

家庭の不用品を集めて回る仕事には、古物営業法とは別に廃棄物処理法がかかわります。家庭から出た不用品が廃棄物に当たる場合、集めて運ぶには市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可か委託が必要で、古物商許可や産業廃棄物の許可では代わりになりません。

廃棄物かどうかは買取価格の有無だけで決まるものではなく、環境省の通知「行政処分の指針」が示す5つの要素(物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思)を総合して判断します。

処分料を受け取り、品物を形だけ100円で買い取る形は、有価物の取引として認められにくくなります。取引価値の有無については、名目を問わず処理料金にあたるお金を受け取っていないことが条件の一つとされているためです。

古物営業法の上では、引取料を受け取って引き取った物を売る行為は古物営業の規制の対象外です。ただ、廃棄物処理法ではその引取料が廃棄物と判断される方向に働きます。古物商許可がいらないことと、不用品を回収してよいことは、分けて考えてください。

ジモティーで仕入れてメルカリなどで売る場合

仕入れた中古品をどこで売るかによって、古物商許可が必要かどうかは変わりません。0円でもらった物をメルカリで売るだけなら許可はいらず、買い取った物を売り続けるなら、売り場がメルカリでもジモティーでも許可が求められます。

同じ品をジモティー側で売り続けるときは、サイト上の区分にも注意が必要です。投稿ガイドラインでは、営利の意思を持って反復継続して販売すれば、個人でも販売業者としての投稿になると定めています。

許可を取ってネットで売るときに押さえる手続きは、URLの届出と許可番号などの表示の2つです。自社サイトやBASEなどのネットショップで売るならURLの届出を行い、そのサイトには氏名(法人は名称)、許可をした公安委員会の名称、12桁の許可証番号を、取り扱う品物の情報とあわせて表示します。フリマアプリの出品ページを届け出るかどうかは公式の案内に明示がないため、申請先の警察署に事前に相談してください。

よくある質問

ジモティーで譲った物を転売されたら、どうすればよいですか?

承諾のない転売は、ジモティーの投稿ガイドライン上の違反行為です。該当する投稿のURLややり取りの記録を添えて、ジモティーのお問い合わせ窓口へ伝えてください。

相手に古物商許可が必要かどうかは、転売された事実では決まりません。中古品を買い受けて継続して売っているかどうかで分かれます。

古物商許可の申請中に、ジモティーで仕入れを始めてもよいですか?

許可が出るまでは、代金を払って中古品を仕入れる取引は始められません。無許可営業で罰金刑を受けると、5年を過ぎるまで欠格事由(許可を受けられない事情)に当たります。

盗品の疑いがある品を持ち込まれたら、取引を続けてよいですか?

古物商は、受け取る古物に不正品の疑いがあるとき、直ちに警察官へ申告する義務を負います。製造番号が削られている、相場より極端に安い、相手の説明と品物の状態が合わないといった点に気づいたら、取引を止めて警察に連絡してください。

18歳未満の出品者から買い取ってもよいですか?

東京都の条例では、保護者の同意がある場合などを除き、18歳未満の人から古物を買い受けることを制限しています。1万円未満で本人確認が免除される取引でも、相手が18歳未満らしいと感じたら、身分証で年齢を示してもらい、保護者の同意の有無を聞き取ってから進めましょう。

まとめ

無償で譲り受けたかで分かれます。100円の少額でも買い取りは買い受けに当たり、0円の表示でも、別の名目で払うお金が品物の対価にあたれば同じ扱いです。無償の品を売るだけなら許可はいりませんが、投稿ガイドラインに沿って投稿者の承諾を得てから引き取りましょう。

許可を取って仕入れるなら、受け取れる場所は営業所か相手の住所・居所に限られ、サイトの認証とは別に法律上の本人確認がかかります。処分料を受け取って引き取る形は廃棄物処理法の問題となるため、古物の仕入れとは分けて扱い、売り場ではURLの届出と許可番号の表示まで含めて準備を進めてください。

参考資料・公式情報

本記事は、以下の公的機関・ジモティーの公式情報を参考に作成しています。

ジモティーで中古品を仕入れる方へ

「ジモティーの仕入れに古物商許可が必要か」と迷った段階で、ご相談ください。判断だけのご相談でも受け付けています。

古物商許可が必要な場合は、営業所や取扱品目の決め方から申請書類の作成まで、リユース業界で10年以上、買取の実務に携わってきた行政書士がサポートします。

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