保有台数が増えると、1台ずつ特車申請を出し続けるのは大変な負担です。包括申請を使えば、条件が合う車両をまとめて1件の申請にできます。
ただし、包括申請には「合成車両(グループ内で一番重くて大きい架空の車両)」を作って道路の通行可否を審査するという特有のルールがあります。
この仕組みを知らないまま許可証を受け取ると、許可証にこの重さ(合成値)が書いてあるから、自分のトラックにもこの重さまで積んでいいんだと数値を勘違いしてしまいます。その結果、実際の車検証の最大積載量をオーバーして荷物を積んでしまい、知らず知らずのうちに現場で過積載を引き起こすトラブルを招きます。
包括申請とは
普通申請は申請車両が1台、包括申請は2台以上を1件として提出する方式です。
特車申請の流れで言えば、包括申請では申請データの作成件数が減るだけでなく、許可証の有効期間・更新時期を一本化して管理できます。ただし、まとめられる車両には条件があります。
包括申請を使う5つの条件
対象車両の車種・軸種・経路・積載貨物・通行期間、この5項目がすべて一致していることが条件です。1項目でも外れていれば、その車両は別の申請になります。
- 車種が同じ
- 軸種が同じ
- 通行経路が同じ
- 積載貨物が同じ
- 通行期間が同じ
「同じセミトレーラ」でも、バン型・タンク型・コンテナ用はシステム上「別車種」として扱われます。さらに、軸種(車軸の数や配置)が異なる場合、たとえば4軸のトレーラと5軸のトレーラも1件にまとめられません。見た目が似ていても、軸種が違えばシステムの審査計算が変わるためです。申請前に、システムの車両登録画面で車種区分と軸種の両方が一致しているかを確認してください。
「A現場行き」と「B現場行き」は経路が異なるため、それぞれ別の申請になります。
合成車両の仕組み
包括申請では、申請した車両を1台ずつ個別に審査するのではなく、システムが自動的に「合成車両」を生成し、その1台分の数値で審査を行います。
合成車両とは、グループ内の最大寸法と最大重量を組み合わせた審査用の車両データです。たとえば、以下の2台を申請した場合
- トレーラA:長さ15m、総重量20t
- トレーラB:長さ12m、総重量25t
生成される合成車両は「長さ15m、総重量25t」。最も長い寸法と最も重い重量の組み合わせで、道路を通行できるかどうかが審査されます。この合成車両で審査が通れば、それより小さく軽い個々の車両もすべて許可されます。
許可証に載る数値は合成車両のもの
許可証に記載される数値は合成車両のものなので、個々の車検証の数値とは一致しません。前述の例なら、許可証には「総重量25t」と記載されますが、トレーラAの最大積載量は20tのまま変わりません。これは仕様どおりです。
車両諸元の入力手順では、合成車両のエラーを回避する数値の入れ方を操作画面ごとに確認できます。
トラクタとトレーラは掛け算で許可される
特車申請では、トラクタとトレーラを別々に申請するのではなく、「連結した1台の車両(連結車)」として1件の申請内で登録するのが基本です。
包括申請を使えば、1件の申請内にトラクタ複数台とトレーラ複数台をまとめて登録でき、どの組み合わせで連結しても走れる許可を一度に取得できます。
たとえばトラクタ3台とトレーラ5台を登録した場合、3×5=15通りの組み合わせすべてが1件の許可証でカバーされます。保有台数が多くなるほど、申請件数をまとめて減らせます。
差戻しになりやすいケース
車種・軸種の混在
「セミトレーラ」という大括りで、バン型・タンク型・コンテナ用を1件にまとめようとすると、車種区分の不一致でエラーになります。同じバン型でも軸数が異なる場合(4軸と5軸など)も同様です。車種・軸種ごとに申請を分けてください。
合成後の数値が制限を超える
個別の車両では許可範囲内でも、合成後の重量・寸法が制限を超えると通行不可になります。軸距が短い車両と重量が大きい車両を組み合わせると、合成後に橋梁制限を超えやすくなります。簡易算定を使えば申請前に通行条件の見通しを確認できます。車両の組み合わせを決める前に一度試しておいてください。
差戻しが届いた後の修正・再提出の手順は特車申請が差戻しされたらでまとめています。
未登録の車両番号
入力したナンバープレートがシステムの車検証データベースにない場合はエラーになります。新車でデータが反映されていないときは、車検証の写し(PDF)を添付してください。
増車後の手続き
許可取得後に車両が増えた場合は、追加する車両の種別で手続きが変わります。
トレーラを追加する場合は、変更申請で対応できます。諸元に変更がなければ手数料もかかりません。
トラクタを追加する場合は、新規申請になることが多いです。トラクタが変わると連結全長・軸重など合成車両の数値が変わるためです。ただし、既存のトラクタと型式・重さ・寸法がまったく同じ場合(諸元変更なし)に限り、変更申請での対応も可能です。新規か変更かで迷う場合は手数料の計算も確認しておくと比較しやすくなります。
許可証の数値で積んではいけない
許可証に「総重量40t」と記載されていても、実際に積んでよい重量は車検証の最大積載量までです。「許可証に40tと書いてあるから40t積んでいい」は誤りで、そのまま積めば道路運送車両法上の過積載になります。
許可証の数値はあくまで道路側の審査結果です。車検証の制限はそのまま残ります。この点はドライバーにも事前に伝えておいてください。
特車申請と過積載の違いでは、重量制限の判定基準と同時違反になるケースを取り上げています。
まとめ
包括申請は、車種・軸種・経路・積載貨物・通行期間の5条件が揃った車両を1件にまとめて申請できる制度です。合成車両の仕組みにより、許可証には個別の車検証とは異なる数値が記載されますが、これは仕様どおりです。
差戻しを防ぐには、申請前に車種区分と軸種がシステム上で一致しているかの確認が必要です。許可取得後は、合成車両の数値と車検証の制限を混同しないよう、現場に伝えておいてください。
特車申請の制度・手続き・車種別対応の全体像は特殊車両通行許可申請ガイドで確認できます。
注意:上記項目のうち、1項目でも外れていれば包括申請はできません。別の申請を検討してください。
よくある質問(FAQ)
- Q包括申請は何台から使えますか?
- A
2台以上から利用できます。上限はありませんが、車種・軸種・経路・積載貨物・通行期間の5条件がすべて一致する車両のみまとめられます。条件が異なるグループがある場合は、グループごとに別の包括申請を出してください。
- Q許可証に「総重量25t」と記載されています。25tまで積んでよいですか?
- A
積んではいけません。許可証の数値は道路側の審査結果であり、車両に積んでよい重量は車検証の最大積載量が上限です。包括申請では複数の車両を合成した数値が記載されるため、個々の車両の制限とは一致しないことがほとんどです。
- Qトラクタとトレーラを1件の包括申請にまとめることはできますか?
- A
できます。特車申請ではトラクタとトレーラを別々に申請するのではなく、連結した1台として1件の申請に登録するのが基本です。包括申請を使えば、たとえばトラクタ3台とトレーラ5台を1件にまとめて登録でき、3×5=15通りの組み合わせすべてが1件の許可証でカバーされます。
- Q許可取得後にトラクタを追加しました。変更申請で対応できますか?
- A
トラクタの追加は新規申請になることが多いです。トラクタが変わると連結全長や軸重など合成車両の数値が変わるためです。ただし、既存のトラクタと型式・重さ・寸法がまったく同じ場合に限り、変更申請で済みます。トレーラの追加であれば、諸元変更がない限り変更申請で対応可能です。
- Q新車のナンバーがシステムに登録されていません。申請できますか?
- A
車検証の写し(PDF)を添付すれば申請できます。新規登録直後はシステムへのデータ反映が遅れることがあります。添付書類があれば申請は受理されます。
- Q4軸のトレーラと5軸のトレーラを1件にまとめられますか?
- A
まとめられません。軸種(車軸の数や配置)が異なる車両は、システムの審査計算が変わるため包括申請の対象外です。軸種ごとに申請を分けてください。
包括申請の組み合わせや合成車両の計算など、申請前に確認したい点はお気軽にご相談ください。
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