「特殊な車両」の定義を整理:車両の「構造」か、それとも積載する「貨物」か?

コラム

物流の大型化が進む一方で、道路インフラの保全は極めて重要な課題となっています。道路管理者は道路構造を守り、交通の危険を防ぐため、通行する車両の大きさや重さに最高限度を定めています。これを一般的制限値と呼びます。

原則として、一般的制限値を「いずれか一つでも」超える車両は法律上の「特殊な車両」に該当し、道路を通行するには事前の許可、または通行可能経路の確認回答が必要となります。


1. 一般的制限値:判定の「物差し」を正しく理解する

「特殊な車両」かどうかを判定するための基準となる一般的制限値は以下の通りです。

一般的制限値一覧(最高限度)

区分 項目 一般的制限値 備考
寸法 2.5m
長さ 12.0m 連結車特例あり(最大18.0m)
高さ 3.8m 高さ指定道路:4.1m
最小回転半径 12.0m
重量 総重量 20.0t 高速道・重さ指定道路:最大25.0t
軸重 10.0t
隣接軸重 18.0t 〜 20.0t 車軸の間隔(軸距)により変動
輪荷重 5.0t

ここでいう「車両」とは、人が乗車し貨物が積載された状態のものを指し、トレーラ等の連結車も含まれます。これらの制限値を物理的に超えてしまう車両は、大きく分けて「車両の構造積載する貨物」の2つのパターンに分類されます。


2. パターンA:「車両の構造が特殊」な車両

項目 車両の構造が特殊 積載する貨物が特殊
特殊性の原因 車両本体(造りそのもの) 積載物(運ぶ荷物)
空車時の状態 空車でも制限を超えることが多い 空車時は普通の車両に戻る
主な条件 特定の作業や輸送効率のための設計 貨物が「分割不可能性」な1個体であること
代表例 トラッククレーン、連結トレーラ 重機、変圧器、長尺の橋桁

車両の形態や設計そのものが一般的制限値を超えるものを指します。最大の特徴は、荷物を積んでいない「空車」の状態であっても、すでに「特殊な車両」に該当している点にあります。

代表的な車種と実務上の区分

  • 自走式建設機械:トラッククレーンやラフタークレーン等。作業装置を搭載した結果として制限を超える車両です。
  • トレーラ連結車(特例8車種):バン型、タンク型、コンテナ用、自動車運搬用などのセミトレーラやフルトレーラです。あおり型、スタンション型、船底型も追加3車種として含まれます。
  • 新規格車:総重量の制限値が緩和された車両で、高速自動車国道や重さ指定道路を自由に通行できますが、その他の道路を通行する場合は「特殊な車両」として扱われます。
  • ダブル連結トラック:全長最大25mの車両で、輸送効率化の切り札として期待されています。

実務上の留意点:構造が特殊な車両は、車検証上の数値ですでに特車であることが確定しています。空車回送時であっても回答書または許可証の携行義務があることを忘れてはなりません。


3. パターンB:「積載する貨物が特殊」な車両

車両自体のサイズは一般的制限値以内であっても、積載する貨物の性質によって制限を超えてしまうケースです。ここで最も重要なキーワードとなるのが「分割不可能性」です。

許可の対象となる貨物と車両の例

  • 貨物例:建設機械(バックホウ等)、大型発電機、電柱、橋桁などの長尺物。これらは物理的に小分けにして運搬することができないため、特車制度の対象となります。
  • 車両例:海上コンテナ用セミトレーラ、重量物運搬用セミトレーラ(重セミ)、ポールトレーラなどが代表的です。

「バラ積み貨物」の厳禁

砂利、レンガ、複数のパレット貨物のように、小分けにして運搬できる「バラ積み貨物を積載して一般的制限値を超えることは認められません。これは単なる過積載」であり、道路を損壊させる主要な要因となるため、厳しい罰則の対象となります。


4. 技術的視点:隣接軸重と「計算の壁」

実務において配車担当者が最も慎重に扱うべき数値が、隣接軸重(りんせつじくじゅう)です。軸重が10.0t以内であっても、隣り合う車軸の間隔(軸距)が狭い場合、橋梁への負荷を分散させるために制限が厳格化されます。

隣接軸重の基準

  • 車軸の間隔が 1.3m 未満の場合: 18.0t
  • 車軸の間隔が 1.3m 以上 1.8m 未満の場合: 19.0t (※かつ、それぞれの軸重が 9.5t 以下である必要があります)
  • 車軸の間隔が 1.8m 以上の場合: 20.0t

全交通のわずか0.3%に過ぎない重量違反車両が、道路橋劣化原因の約9割を占めているというデータがあります。わずか数トンの超過であっても、インフラへのダメージは「累乗(るいじょう)」で劇的に増大するため、この基準を遵守することは極めて重要です。


5. まとめ:適正な運行管理のために

本稿で解説した「特殊な車両」の定義と重要性を改めて整理します。

  • 一般的制限値の把握:幅2.5m、長さ12.0m、高さ3.8m、総重量20.0tなどの基準を一つでも超えれば「特殊な車両」です。
  • 「構造」と「貨物」の区別:車両そのものが大きいのか、あるいは「分割できない荷物」を積んでいるのか、自社の状況を正しく識別しましょう。
  • 空車時の携行義務:構造が特殊な車両(トレーラ等)は、荷物を積んでいない時でも許可証や回答書の備え付けが必要です。
  • コンプライアンスの価値:適正な許可取得は、道路インフラを守るだけでなく、是正指導や許可取消、罰則といった経営リスクを回避し、荷主企業からの信頼を勝ち取ることに直結します。