ヤフオクで中古品を出品していると、「自分に古物商許可はいるのか」と気になり始めるタイミングがあります。不用品なら不要、転売なら必要。理屈はわかっても、自分のケースがどちらに当たるかは判断しにくいです。
仕入れの有無、出品の頻度、扱う商品が新品か中古か。この3点を軸に、許可が必要なケース・不要なケースを整理しました。
ヤフオクで古物商許可が必要になるケース
中古品を仕入れて継続的に出品している場合
リサイクルショップやフリマアプリ、他のヤフオク出品者から中古品を買い付けて販売しているなら、古物商許可が必要です。
古物営業法が規制しているのは「古物を営利目的で繰り返し売買すること」仕入れと販売の繰り返しがセットになった時点で、許可の対象になります。
私自身、ヤフオクは20年以上使っています。個人感覚で出品していた方が「これは営業に当たる」と指摘されるケースを、以前から何度か見てきました。出品頻度が増えてきたら、一度立ち止まって確認しておくべきでしょう。
ストア出店で中古品を販売する場合
ヤフオクのストア出店は、事業者として販売するのが前提となっています。中古品を扱うなら古物商許可は必須です。
古物営業法上、個人出品とストア出品で扱いに差はありません。ただ、ストアとして開設している時点で「事業としての販売」がより明確になるため、許可の有無は問われやすくなります。
落札した中古品を転売する場合
ヤフオクで落札した中古品を、同じヤフオクで再出品するケースも対象です。同一プラットフォーム内であっても古物営業法はそのまま適用されます。
落札が仕入れ、再出品が販売。この構図で継続的に行っていれば、許可が必要と判断されるでしょう。
ヤフオクで古物商許可が不要なケース
自分の不用品を出品する場合
使わなくなった私物や、家の整理で出てきたものを売るだけなら許可はいりません。自分が使う目的で買ったものを手放すだけであれば、営業行為にはあたりません。ポイントは「仕入れが発生していない」かどうかです。
趣味のコレクションを整理する場合
コレクションの入れ替えや整理が目的の売買も、基本的には許可不要です。
ただし、コレクションという名目で中古品を繰り返し仕入れて販売していると「営業」と判断される可能性はあります。自分がどちらの状況に近いか考えてみてください。
新品を仕入れて販売する場合
メーカーや卸売業者から直接仕入れた新品は、原則として古物商許可の対象外です。
一つ注意点があります。小売店で購入した「一度消費者の手に渡った新品未開封品」は、古物営業法第2条第1項で「使用されない物品で、使用のために取引されたもの」に該当し、法律上は古物扱い。未開封であっても古物になるケースがあるので気をつけてください。
【判断フローチャート】ヤフオク出品者向け
ヤフオクで古物商許可を取った後にやること
許可番号の表示義務
古物商許可を取得したら、ヤフオクの出品ページや自己紹介欄に許可番号を表示する義務があります。どこにどう表示するかはヤフオクでの古物商許可番号の表示方法で詳しくまとめています。
URL届出
ヤフオクのストアURLや出品者ページのURLは、管轄の警察署への届出が必要です。個人出品でも継続的な営業実態があるページは届出の対象になる。見落としがちな点なので注意してください。
古物台帳の記録
ヤフオクでの取引にも、古物台帳への記録義務があります。落札者の本人確認も原則として必要で、「ヤフオクだから省略していい」とはなりません。取引のたびに記録を残す習慣をつけておいてください。
ヤフオクで無許可営業が発覚するきっかけ
出品数や売上の頻度から、税務署が「事業性あり」と判断するケースがあります。確定申告の内容と実際の取引状況に食い違いがあれば、調査の端緒になることも。
盗品の捜査過程で、警察がヤフオクの出品履歴を追跡する場合もあります。買取の現場にいると盗難品の情報が回ってくることがありますが、ヤフオクは出品履歴がしっかり残るプラットフォームです。
落札者や競合出品者からの通報も、発覚のきっかけになります。プラットフォームごとに事情は異なるものの、無許可営業が外部から気づかれる仕組みはヤフオクも同じです。
実務経験から見たヤフオクの注意点
以前のヤフオクでは、出品者と落札者がお互いの住所・氏名を開示して取引するのが普通でした。今は「おてがる配送」などの匿名配送が主流となってきています。
ここで問題になるのが、古物営業法で義務付けられている取引相手の本人確認。ヤフオクで落札して仕入れようとしても、匿名配送では相手の住所・氏名がわかりません。そのまま取引すると帳簿記載義務に違反するリスクがあります。仕入れ先としてヤフオクを使うなら、本人確認のルールは厳しく守るべきでしょう。
個人出品であっても「継続的・営利目的の売買」という実態があれば、ストア出品と同じく許可は必要です。古物営業法上、この点に区別はありません。
20年以上ヤフオクを使ってきて感じるのは、「個人の感覚」と「法律の定義」にズレがあること。「趣味の延長」「小遣い稼ぎ程度」と思っていても、取引の実態次第で営業行為に当たることはあります。グレーゾーンだと感じたら、早めに確認しておく方が安心です。
せどりとの関係が気になる方は、せどりに古物商許可は必要かも読んでみてください。
よくある質問
- Qヤフオクで不用品を売るだけでも古物商許可は必要ですか?
- A
自分が使う目的で買ったものを売るだけなら、許可はいりません。仕入れを伴わない私物の処分は古物営業法の対象外。ただし「不用品」という名目で実際には仕入れ・販売を繰り返していれば、営業行為と判断される可能性があります。
- Qヤフオクで月に何個以上出品すると許可が必要ですか?
- A
出品数の明確な基準は、法律上ありません。判断の軸は「営利目的かどうか」と「反復継続しているかどうか」の2つ。月に数件でも仕入れを伴う転売を繰り返していれば対象になりますし、逆に件数が多くても私物の整理なら不要です。
- Qヤフオクのストア出店には古物商許可が必須ですか?
- A
中古品を扱うなら必須です。ストア出店は事業者としての販売が前提の仕組みなので、許可なしで中古品を販売し続ければ古物営業法違反になります。
- Q古物商許可を取ったらヤフオクのどこに番号を表示すればいいですか?
- A
商品説明欄や自己紹介欄に記載するのが一般的です。具体的な設定手順はヤフオクでの古物商許可番号の表示方法にまとめています。
- Q自分のケースで許可が必要かどうか、相談できますか?
- A
はい、対応しています。「自分の出品スタイルで許可が必要か確認したい」という相談は、LINEから気軽にどうぞ。状況をお聞きした上で、判断の目安をお伝えします。
お困りの際は当事務所へ
中古品を仕入れて継続的に出品しているなら、古物商許可が必要です。自分の不用品・私物の処分であれば許可はいりません。「個人出品だから大丈夫」「件数が少ないから問題ない」という判断は危険で、取引の実態で判断されます。
当事務所では、古物買取の現場で10年以上の経験を持つ行政書士が、書類作成から許可取得までサポートいたします。「自分のケースで許可が必要か確認したい」「申請が複雑で困っている」といった場合は、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ方法:
- LINE相談(24時間受付・返信最速)
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行政書士手島宏典事務所
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執筆者プロフィール
手島宏典 行政書士・現役質屋店長
業界歴10年以上。大手買取店FC3年経営。
行政書士手島宏典事務所
東京都葛飾区亀有3丁目27-30 Tビル1階
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