Amazonで中古品を販売するには古物商許可が必要?出品前に確認すべきこと

Amazon出品における古物商許可の申請書類と荷物のイメージ

Amazonで中古品を売るなら、古物商許可は取っておくべきか。せどりや中古販売を始める人がまず突き当たる疑問です。

新品のイメージが強いAmazonでも、「コンディション:中古」での出品は普通に行われています。FBAを使えば発送も保管もAmazon任せ。だから許可はいらないだろう。そう思いがちですが、FBAはあくまで物流の仕組みです。許可が要るかどうかとは関係ありません。

古物商許可が要るかどうかは、「どこで売るか」ではなく「何を・どう仕入れるか」で決まります。

目次

Amazonで古物商許可が必要なケース

中古品を仕入れてAmazonで販売する場合

リサイクルショップ、フリマアプリ、ネットオークションなどで買い付けた中古品を、Amazonに「コンディション:中古」で出品する場合は、古物商許可が必要です。

古物営業法でいう「古物商」とは、古物を「売買・交換」する営業のことを指します。仕入れた中古品を利益を見込んで販売する行為は、まさにこれに該当します。せどりと古物商許可の関係については、別記事でまとめています。

Amazonせどり(新品せどり含む)の注意点

「新品を仕入れて売るだけだから、許可はいらない」と思っている方は要注意です。

古物営業法における「古物」は、「一度でも使用された物品」だけでなく、「使用されない物品で、使用のために取引されたもの」も含みます。つまり、小売店で購入した新品未開封品であっても、仕入れ→転売という取引を繰り返す場合、古物に該当する可能性があります。

この点については後述のグレーゾーンのセクションでも触れますが、判断が難しいケースは許可を取得しておく方が安全です。古物の13品目と判断基準についても別記事で整理しています。

FBA(フルフィルメント by Amazon)を利用する場合

FBAを使っているからといって、古物営業法上の義務が免除されるわけではありません。

Amazonが代行するのは、あくまでも商品の保管・梱包・発送です。「誰が商品を売っているか」という点では、出品者である自分が売主であることに変わりありません。古物台帳の記録義務も、アカウント停止リスクへの対応も、すべて出品者自身の責任となります。

Amazonで古物商許可が不要なケース

中古品の仕入れと古物商許可申請書類のイメージ

自分の不用品を出品する場合

使わなくなった私物をAmazonで処分する場合は、許可は不要です。これは「営利目的での反復継続した売買」に当たらないためです。

メーカーや卸から直接仕入れた新品を販売する場合

正規の流通ルート(メーカー→卸→自分)で仕入れた新品を販売する場合は、原則として許可は不要です。「消費者の手に一度も渡っていない」ことがポイントです。

自分で製造・制作した商品を販売する場合

ハンドメイド品やオリジナル商品など、自分で作ったものを販売する場合は不要です。古物ではなく「新品の製造販売」に当たります。

【判断フローチャート】Amazon出品者向け

Q1:出品するのは自分の不用品ですか?
はい
✅ 許可不要
いいえ
↓ Q2へ
Q2:メーカーや卸から直接仕入れた新品ですか?
はい
✅ 原則不要
いいえ
↓ Q3へ
Q3:小売店・フリマ・オークション等で仕入れた商品ですか?
はい
⚠️ 許可が必要
(新品未開封でも古物に該当する可能性あり)
いいえ
📋 個別判断が必要
(ご相談ください)

Amazon特有の注意点

Amazonの出品規約と古物商許可の関係

Amazonの出品規約では、カテゴリや出品状況によって、古物商許可番号の提示を求められることがあります。無許可のまま出品を続けると、アカウント停止の対象になる可能性もあります。

Amazonのコンディションガイドラインでも、「新品」として出品できない商品は明確に決まっています。個人(個人事業主を除く)からの仕入れ品、メーカー保証が始まっている商品、Amazon.co.jp上で仕入れた商品。これらは新品として出品できません。古物営業法とは別の話として、規約違反でアカウントが止まるリスクも押さえておくべきポイントです。

URL届出の必要性

古物商許可を取得した場合、Amazonのストアページや出品者URLも「ホームページ等のURL届出」の対象になります。URL届出の手続きとWhois疎明資料の取り方は別記事でまとめています。

古物台帳の記録義務

FBAを使っていても、古物台帳の記録は出品者自身がやらなければいけません。Amazonの売上レポートはあくまで売上データであって、古物営業法が求める記録項目、相手方の氏名・住所、品目、金額 をそのままカバーしてくれるわけではありません。

Amazon新品せどりのグレーゾーン

家電量販店やドラッグストアで買った新品未開封品を、Amazonで転売する。このパターンで「新品だから許可はいらない」と考えている方は多いです。

ただ、古物営業法では「一度でも消費者の手に渡った物品」は古物に該当し得ます。店頭で購入した時点で、それはもう「新品」ではなく「古物」です。

どのラインで許可が必要かは判断が難しいケースもあります。ただ、せどりをビジネスとして継続するつもりであれば、許可を取得しておく方が、後々のトラブルを避けやすいのは確かです。

よくある質問

Q
Amazonで不用品を売るだけなら古物商許可は不要ですか?
A

はい、個人の不用品を処分する目的であれば許可は不要です。ただし、継続的に仕入れて転売する場合は「営業」と判断されるため、許可が必要になります。

Q
FBAを利用する場合でも古物商許可は必要ですか?
A

はい、必要です。FBAはあくまで保管・発送の代行であり、古物営業法上の責任は出品者が負います。許可の取得義務も、台帳の記録義務も変わりません。

Q
Amazon新品せどりに古物商許可は必要ですか?
A

一概には言えませんが、小売店で購入した新品を継続的に転売する場合は、古物に該当する可能性があります。ビジネスとして続けるつもりであれば、許可を取得しておく方が安心です。

Q
古物商許可を取ったらAmazonにどう登録すればいいですか?
A

出品者セントラルのアカウント設定から、古物商許可番号を登録できます。都道府県の公安委員会から交付された許可証に記載されている番号を入力してください。Amazonから番号の提示を求められた際に必要になります。

Q
自分のケースで許可が必要か相談できますか?
A

はい、対応しております。「自分の出品状況だと許可は必要か」といったご相談も、LINEから気軽にお問い合わせください。

お困りの際は当事務所へ

古物商許可の取得は、必要書類の準備から警察署への申請まで、手続きが複雑です。また、「メルカリでの転売に許可は必要か」「開業後の届出は何が必要か」など、判断に迷う場面も多いです。

当事務所では、古物買取の現場で10年以上の経験を持つ行政書士が、書類作成から許可取得までサポートいたします。「自分のケースで許可が必要か確認したい」「申請が複雑で困っている」といった場合は、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ方法:

  • LINE相談(24時間受付・返信最速)
  • お問い合わせフォーム
  • 電話:03-6821-4578(年中無休 9:00〜19:00)

行政書士手島宏典事務所
古物商許可申請の専門サポート

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執筆者プロフィール

手島宏典 行政書士・現役質屋店長
業界歴10年以上。大手買取店FC3年経営。

行政書士手島宏典事務所
東京都葛飾区亀有3丁目27-30 Tビル1階
TEL:03-6821-4578(年中無休 9:00〜19:00)

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