「スタンション付きなのに、まな板(フラットトレーラ)扱いで申請してしまい、緩和が受けられなかった」
「船底型なら高さ制限4.1mをクリアできたのに、気づかず3.8m以下のルートで大回りしている」
特車申請の現場では、こうした「知らないことによる損失」が日常的に発生しています。
平成27年(2015年)に追加された「あおり型」「スタンション型」「船底型」の3車種は、従来の特例5車種と組み合わせて「特例8車種」と呼ばれます。これらは単に形状が似ているだけでは不十分で、「貨物の落下を防止するために十分な強度のあおり等や固縛装置を有していなければならない」という要件を満たす必要があります。
この記事では、追加3車種の定義、緩和基準、そして申請時の落とし穴を解説します。
特例5車種(バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用)については、前編の記事「特殊車両の重量制限が最大44tまで緩和?特例5車種を解説」で詳しく解説しています。
現場の実態が生んだ「追加3車種」とは
平成27年以前、特例車種は5種類に限定されていました。しかし実際の運送現場では、あおり付きトレーラでスクラップを運んだり、スタンションを立てて鋼材を運んだりするニーズが非常に多く存在していました。
そこで国土交通省は、実務の実態に合わせた柔軟な輸送を実現するため、以下の3車種を特例車種に追加しました。
- ① あおり型セミトレーラ
- ② スタンション型セミトレーラ
- ③ 船底(ふなぞこ)型セミトレーラ
これらはすべてセミトレーラとして分類されており、フルトレーラは対象外です。また、前編で解説した特例5車種と合わせて「特例8車種」と呼ばれます。

追加3車種の構造と実務の落とし穴
① あおり型セミトレーラ
特徴:荷台の周囲に、荷物の脱落を防止するための「あおり(板状の囲い)」を備えたタイプです。ダンプトレーラもこの分類に含まれます。
主な積載物:スクラップ、石炭、土砂、その他バラ積み貨物
「あおりがあれば何でもOK」ではありません。国土交通省の基準では、「貨物の落下を防止するために十分な強度のあおり等を有していなければならない」と明記されています。つまり、
- あおりの高さが不十分
- 固定が甘く走行中に開く可能性がある
- 腐食や破損で強度が不足
これらの場合、特例適用が認められず、通行許可が下りないケースがあります。申請前に、あおりの状態を必ず確認してください。
② スタンション型セミトレーラ
特徴:荷台に「スタンション」と呼ばれる支柱(くい)や、前方に「鳥居(前立・プロテクター)」を備えたタイプです。
主な積載物:原木、鋼管、H形鋼、コンクリートパイル、その他長尺物
スタンションだけあれば良いわけではありません。
必須要件:
- 固縛装置の装備 → ロープやチェーンで荷物を確実に固定できる装置が必要
- スタンションの強度 → 荷物の重量に耐えられる十分な強度が求められる
「スタンションがあるから大丈夫」と思い込んで申請したら、固縛装置の不備で特例対象外と判断されるケースが実際にあります。申請時には、固縛装置の有無と状態を必ず確認してください。
③ 船底型(ふなぞこがた)セミトレーラ
特徴:荷台の中央部が船の底のようにくぼんでいる形状のトレーラです。
主な積載物:大型コイル、重量のある円筒形機械、工作機械、その他背の高い重量物
船底型の最大のメリットは、「高さ制限への対策」です。
通常のフラットトレーラで背の高い荷物を運ぶと、荷台の高さ+荷物の高さで、3.8m(または高さ指定道路で4.1m)の制限を超えてしまいます。
しかし船底型なら、荷物をくぼみに「はめ込む」形で積載するため、重心が下がり、かつ全体の高さを抑えられます。 これにより、
- トンネルや高架下を通行可能に
- 迂回ルートが不要になり、時間とコストを削減
- 走行安定性も向上
この利点を知らずにフラットトレーラで申請し、高さ制限で経路が大幅に限定されるケースが後を絶ちません。背の高い重量物を運ぶ場合は、船底型の活用を検討してください。
特例8車種として認められる「緩和基準」一覧
特例8車種として認められた場合、道路の種類に応じて、一般的制限値を大きく超える数値での走行が可能になります。
重要なポイント
総重量の緩和は「道路区分」で異なる
前編でも解説しましたが、総重量の緩和は通行する道路の種類によって変わります。
- 高速自動車国道: 最遠軸距に応じて最大36tまで
- 重さ指定道路: 最遠軸距10m以上で最大27tまで(一般車両の25tとは異なる)
- 条件付き(2025年3月〜): 国際海上コンテナ車等の条件を満たせば最大44tまで
「特例車種なら44tまでOK」と誤解して申請すると、道路管理者から指摘が入ります。道路区分と条件を正しく把握してください。
高さの緩和は「高さ指定道路」が前提
一般的制限値は3.8mですが、特例車種は道路管理者が指定した「高さ指定道路」であれば、4.1mまでの通行が許可されます。
コンテナ輸送や船底型での重量物輸送において、この「30cmの差」は経路選択を大きく変える緩和です。事前に高さ指定道路を確認し、最適なルートを設定してください。
駆動軸重の緩和は「認証トラクタ」が条件
バン型等の特例車種を2軸トラクタで牽引する場合、一定の要件を満たせば駆動軸重が通常10tから11.5tまで緩和されます。
この0.5tの差は、1台あたりの積載効率に直結します。特に重量物輸送では、この緩和を活用できるかどうかが収益性を大きく左右します。

全長を左右する「リアオーバーハング」のルール
上記の表にある「17.0m〜18.0m」という全長の差は、車両の「リアオーバーハング」の長さによって決まります。
セミトレーラの場合、後輪の中心から車両の後端までの距離が長ければ、その分だけ全長の緩和も大きくなります。
- 3.2m以上 3.8m未満: 全長17.5mまで許可
- 3.8m以上 4.2m以下: 全長18.0mまで許可
特に自動車運搬用(キャリアカー)などは、積載物の「はみ出し」を含めてこの数値を計算する必要があり、実務において非常に重要なポイントとなります。

チェックリスト
追加3車種として特例適用を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。申請前に確認してください。

まとめ
追加3車種は、現場の実態に合わせて平成27年に追加された特例車種です。前編で解説した特例5車種と合わせて「特例8車種」と呼ばれ、大幅な緩和措置を受けられます。
特に重要なのは、単に形状が似ているだけでは不十分という点です。「貨物の落下を防止するために十分な強度のあおり等や固縛装置を有していなければならない」という法的要件を満たす必要があります。
また、総重量の緩和は道路区分によって異なり、高速自動車国道では最大36t、重さ指定道路では最大27t(一般車両の25tとは異なる)、条件付きで最大44tまで可能です。高さの緩和は高さ指定道路で4.1mまで、駆動軸重は認証トラクタで11.5tまで緩和されます。
これらを正しく理解し活用することで、運送効率と収益性を大きく改善できます。逆に、知らずに損をしている運送会社も少なくありません。対象車両かどうかを正しく判断し、緩和制度を最大限活用してください。

