コンクリートポンプ車は、コンクリートを積んで運搬する車両ではありません。それでも、ブームやポンプ装置、アウトリガーなどを備えた車両そのものの寸法・重量によって、特殊車両通行許可が必要になることがあります。特に大型車では、総重量だけでなく軸重や隣接軸重が基準を超える場合も出てきます。
「25tクラスだから申請不要」「貨物を積んでいないから空車で問題ない」と、車種名や総重量だけで判断することはできません。実際に道路を走る状態の車両諸元と、通行する道路に適用される基準を組み合わせて判断します。
この記事では、コンクリートポンプ車で特車申請が必要になる基準から、25tクラスの考え方、軸重、車両資料、建設現場までの経路まで取り上げます。
コンクリートポンプ車が特車申請の対象になる理由
特殊車両通行制度では、積載する貨物だけでなく、車両そのものの構造や諸元によって道路の制限値を超える場合も対象になります。
コンクリートポンプ車には、ブーム、ポンプ装置、ホッパー、油圧装置、アウトリガーなどが車体へ搭載されており、こうした装置を備えることで、一般的なトラックと比べて車両総重量が大きくなったり、特定の車軸へ重量が集中したりすることがあります。
基本となる特殊車両の一般的制限値は次のとおりです。
| 項目 | 一般的制限値 |
|---|---|
| 幅 | 2.5m |
| 長さ | 12.0m |
| 高さ | 3.8m |
| 総重量 | 20.0t |
| 軸重 | 10.0t |
| 輪荷重 | 5.0t |
| 隣接軸重 | 18〜20t |
| 最小回転半径 | 12.0m |
ただし、この表だけで申請要否を決めるものではありません。重さ指定道路や高さ指定道路などでは別の一般的制限値が適用されるため、車両諸元と実際の通行経路を照らし合わせます。
コンクリートポンプ車は空車でも特車申請が必要になることがある
コンクリートポンプ車は、現場まで生コンクリートを積載して運ぶ車両ではありません。それでも、貨物を積んでいない走行状態で車両自体の総重量・軸重・高さ・長さなどが道路の基準を超えていれば、特車制度が関係してきます。
たとえば、車両総重量は道路の基準内でも、ブームやポンプ装置の重量配分によって1軸10tの基準を超えていることがあります。格納したブームを含む全高や車両全長が基準を超える場合も同様です。
そのため「空車だから特車申請は不要」と判断するのではなく、道路を実際に走行する状態の車両諸元を確認します。空車時の考え方は、空車でも特車申請が必要になるケースと共通しています。
25tクラスのコンクリートポンプ車は特車申請が必要?
コンクリートポンプ車では、車両総重量が25t前後の大型車両も使われています。ここで注意したいのは、「25t以下だから特車申請不要」とは限らないことです。
通常の道路では総重量20tが一般的制限値ですが、高速自動車国道や重さ指定道路では、最遠軸距と車両長に応じて20t・22t・25tの最高限度が適用されます。
| 車両条件 | 総重量の最高限度 |
|---|---|
| 最遠軸距5.5m未満 | 20t |
| 最遠軸距5.5m以上7m未満で、貨物を積載していない状態の長さが9m以上 | 22t |
| 最遠軸距7m以上で、貨物を積載していない状態の長さが11m以上 | 25t |
25tという数字だけで判断するのではなく、その車両が25tの基準を利用できる諸元なのか、実際の経路が高速自動車国道や重さ指定道路なのかで判断してください。
総重量が25tの基準内に収まっていても、軸重・隣接軸重・高さなど別の項目を超えていれば、その項目について特車申請が必要になることがあります。25tの重さ指定道路も、車両条件と道路の指定を組み合わせて判断します。
総重量より先に軸重が問題になることもある
コンクリートポンプ車で特に注意したいのが、各車軸にかかる重量です。ブームやポンプ装置など重量のある設備が車体へ固定されているため、総重量が基準内でも、特定の車軸へ大きな荷重がかかることがあります。
道路法上は総重量とは別に、軸重10t、輪荷重5t、隣接軸重18〜20tの基準があります。4軸車だから単純に総重量を4等分して判断するものではなく、装置の配置や車両構造によって、それぞれの車軸へかかる重量は変わってきます。
そのため申請では、車検証やメーカー諸元表などから各軸の重量を把握します。軸重・輪荷重・隣接軸重は、総重量とは別に見きわめます。
特車申請は、車両の寸法や重量、通行経路まで確認する必要があり、思ったより手間がかかります。
当事務所では、必要書類の作成から特殊車両通行許可の申請まで対応しています。
高さ・長さ・幅は「公道を走る状態」で判断する

コンクリートポンプ車は、作業時と走行時で車両の形が大きく変わってきます。特車申請で扱うのは、現場でブームやアウトリガーを展開した状態ではなく、公道を走行するときの状態です。
高さは、ブームなどを格納した状態の地面から車両最高部までで判断します。一般的制限値は3.8mですが、高さ指定道路では4.1mの基準が適用されます。
車両の高さが3.8mを超えていても、通行経路が高さ指定道路なのかによって申請要否は変わってきます。
長さの一般的制限値は12mです。大型のコンクリートポンプ車では、格納したブームや後部装置を含めた車両全長を使用します。車両本体のシャーシ長だけでなく、実際の走行状態で最前端から最後端までの長さを把握します。
幅の一般的制限値は2.5mです。アウトリガーは現場で展開しますが、特車申請では走行時に格納した状態の車幅が基準になります。
コンクリートポンプ車の申請前に用意する資料
特車の申請では車検証が基本資料になりますが、大型のコンクリートポンプ車では車検証だけで必要な諸元を把握できないことがあります。そのため、メーカーの車両諸元表や外観図なども用意しておくと、申請を進めやすくなります。
特に確認したいのは、車両総重量、幅・長さ・高さ、各軸重、軸距、最小回転半径です。架装内容によってメーカー標準諸元と実車の状態が異なる場合は、現在の車両状態が分かる資料を使用してください。
申請の途中で軸重や寸法が分からなくなると、メーカーや販売店へ追加資料を依頼することになりかねません。経路を作成する前に、車両資料をそろえておきましょう。
建設現場までの経路を申請する
コンクリートポンプ車は、建設現場まで自走して向かいます。そのため、幹線道路だけでなく、実際に車両が進入する地点まで経路をつなげます。
高速道路や国道では問題なく通行できても、現場直前の市道や区道では、道路幅や橋梁、重量制限、高さ制限などが問題になることがあります。特に大型のポンプ車は車両長もあるため、道路幅だけでなく交差点での旋回も経路選定に影響します。
地図上で道路がつながっているかどうかだけで判断せず、車両諸元と目的地までの道路条件をみていきましょう。
現場付近が未収録道路の場合
建設現場の近くでは、道路情報便覧に道路情報が収録されていない市道や区道が含まれることがあります。未収録道路では、道路情報便覧のデータだけで自動算定を完了できず、道路管理者との個別審査や協議が必要になる場合があります。
現場までの最後の数百メートルだけが未収録というケースもあるため、幹線道路だけで収録状況を判断しません。未収録区間がある場合は、正式な路線名や収録道路との接続位置、実際の通行経路を早めに把握しておきましょう。
審査期間も「未収録道路なら何か月」と一律に決まるものではなく、車両諸元や道路管理者、道路構造、協議内容によって変わってきます。
複数の現場へ向かう場合は経路を分けて考える
同じコンクリートポンプ車で複数の現場へ向かう場合は、それぞれの出発地・目的地と通行経路を書き出しておきましょう。1つの申請に複数の経路を設定できる場合もあるため、現場ごとに毎回まったく別の申請が必要になるとは限りません。
また、複数車両をまとめて申請する包括申請とは別の仕組みです。現場ごとに経路が変わるのか、複数車両で同じ経路を使用するのかによって、申請の組み方も変わってきます。
コンクリートポンプ車を複数現場で使用する場合は、予定している現場を早めに把握しておくと、申請経路を組みやすくなります。
経路によって通行条件や誘導車が付くことがある
特殊車両通行許可では、車両の寸法・重量と道路構造の審査結果に応じて、A・B・C・Dなどの通行条件が付くことがあります。コンクリートポンプ車でも、重量や寸法が大きい場合は、経路によって徐行、誘導車の配置、他車との同時通行を避ける条件などが付くことがあります。
ただし、コンクリートポンプ車だから一律に同じ条件になるわけではありません。同じ車両でも、通行する橋梁や道路によって条件は異なってきます。
実際の運行では、交付された許可証や条件書の内容を確認します。通行条件A〜Dや誘導車の配置も、許可内容に応じて判断します。
コンクリートポンプ車の特車申請を判断する順番
1.公道走行時の車両諸元を押さえる
ブームやアウトリガーを格納した状態で、幅・長さ・高さ・総重量・軸重などを押さえます。車検証だけでは不足する場合は、メーカー諸元表や外観図も使用します。
2.総重量と各軸の重量を確認する
総重量だけでなく、軸重・隣接軸重・輪荷重まで確認します。25tクラスの場合は、その車両と通行する道路に25tの基準が適用されるかも判断します。
3.現場までの経路をつなぐ
出発地から建設現場まで、実際に通行する道路をつなげます。重さ指定道路、高さ指定道路、橋梁、未収録道路なども経路全体で把握します。
4.必要な特車手続きを判断する
車両諸元と通行経路を照らし合わせ、特殊車両通行許可などの手続きが必要か判断します。既に許可を持っている車両でも、新しい現場までの経路が許可内容に含まれているかを確認します。
よくある質問
- コンクリートポンプ車は貨物を積んでいなくても特車申請が必要ですか?
-
すべてのコンクリートポンプ車に一律で必要になるわけではありません。公道走行時の幅・長さ・高さ・総重量・軸重などと、通行する道路に適用される基準を組み合わせて判断します。
- 貨物を積んでいなくても特車申請が必要ですか?
-
必要になることがあります。コンクリートポンプ車はブームやポンプ装置を備えた車両そのものの寸法・重量が問題になるため、貨物を積載していなくても道路の基準を超えていれば特車制度が関係します。
- 25tのコンクリートポンプ車なら許可不要ですか?
-
25tという数字だけでは判断できません。高速自動車国道や重さ指定道路では、最遠軸距と車両長などの条件によって総重量25tまでの基準が適用される場合があります。それ以外の道路や、25tの条件を満たさない車両では扱いが異なり、軸重や高さなど別の基準も確認します。
- アウトリガーを広げた幅で申請しますか?
-
通常は公道を走行する状態で判断するため、アウトリガーを格納した状態の車幅を使用します。作業時に現場で展開する幅とは分けて考えます。
- 総重量が基準内なら申請は不要ですか?
-
総重量だけでは判断できません。軸重、隣接軸重、輪荷重、幅、長さ、高さなどにもそれぞれ基準があり、コンクリートポンプ車では装置の配置によって特定の車軸へ重量が集中することもあります。
- 現場付近に未収録道路があっても申請できますか?
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未収録道路を含む経路でも特殊車両通行許可を申請できます。道路管理者による個別審査や協議が必要になる場合があるため、正式な路線名や現場までの経路を早めに把握しておいてください。
まとめ
コンクリートポンプ車は貨物を積載していなくても、ブームやポンプ装置を備えた車両そのものの寸法・重量によって特車申請が必要になることがあります。特に大型車では、総重量だけでなく軸重や隣接軸重まで確認することがポイントです。
25tクラスについても、25tという数字だけで申請要否を決めず、車両の最遠軸距や長さ、重さ指定道路などの通行経路を組み合わせて判断します。建設現場までの市道・区道や未収録道路も含め、実際に走行する経路全体を早めにつかんでおきましょう。
特車制度・申請手続き・車種別対応の全体像は、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。
特車申請でお困りならご相談ください
当事務所では、コンクリートポンプ車の車両諸元や軸重、建設現場までの通行経路を照らし合わせたうえで、特殊車両通行許可の申請代行を行っています。
25tクラスのポンプ車で特車申請が必要か判断しにくい場合や、現場付近に未収録道路が含まれる場合もご相談ください。

