ラクマで自分の服やバッグなどの私物を売るだけなら、古物商許可はいりません。中古品を売る目的で仕入れ、繰り返し販売する場合は許可が必要です。
許可が必要かどうかは、アプリの種類では変わりません。品物の手に入れ方と、売る目的で判断します。
加えてラクマでは、事業として出品や購入をする場合に所定の手続きを求めています。古物商許可を取っただけでは、通常のアカウントのまま商売を始めることはできません。
ラクマで許可が必要になる場合
中古品を売る目的で仕入れ、ラクマで繰り返し販売する場合に、古物商許可が必要となります。品物と仕入れ方ごとに分けると、次の表のとおりです。
| 販売する品物・仕入れ方 | 古物商許可 | 理由 |
|---|---|---|
| 自分で使っていた服・バッグなどの私物 | 不要 | 処分が目的で、転売のための仕入れにあたらないため |
| 新品の材料から自分で作ったハンドメイド作品 | 不要 | 自分で作った物の販売で、古物の買い取りを伴わないため |
| 他人から仕入れた中古品(古着・ブランド品・カメラなど) | 必要 | 利益を得る目的で古物を仕入れ、繰り返し売るため |
| 一般の人が使う目的で買った未使用品の買い取り | 必要 | 一度消費者の手に渡った物は、未使用でも古物にあたるため |
| メーカー・卸売業者からの新品の仕入れ | 不要 | 消費者の手に渡っていない新品は、古物にあたらないため |
自分で使うつもりで買い、使わないまま手放す品物は、処分が目的なら私物の処分に含まれます。私物の出品から始めて、売るために仕入れた品物を出品するようになった時点で、許可が必要な営業に入ります。
メルカリなど他のフリマアプリでも、許可がいらないケースの線引きは同じ考え方です。
「新品未使用」の商品を仕入れる場合
出品画面に「新品・未使用」とあっても、それだけで許可がいらないことにはなりません。古物営業法でいう古物には、使うために一度取引され、まだ使われていない物も含まれます。
一般の人が自分で使うつもりで買い、未開封のまま手放した商品を買い取って売る場合、古物の売買として許可がいります。仕入れ先がメーカーや卸売業者か、一般の人かで扱いが分かれるため、新品・未使用品を扱う予定があれば、仕入れルートから先に固めてください。
通常アカウントと公式ショップ
中古品の販売を事業として行うなら、ラクマでは事業者向けの「ラクマ公式ショップ」への出店が前提です。公式ショップに出店できるのは法人または個人事業主で、中古品を売る場合は古物商許可証が出店の条件です。
ラクマで中古品販売を始めるまでの流れ
出店を申し込む前に済ませること
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古物商許可を申請
主たる営業所を管轄する警察署へ申請する 販売に使うURLが決まっていれば申請時に届け出る
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古物商許可を取得
許可が出るまでは、古物を仕入れて販売する営業を始めない
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ラクマ公式ショップへ申し込む
出店条件を確認し、必要書類を提出して審査を受ける
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販売を開始
必要な許可情報を販売ページに表示する 営業所には古物商の標識を掲示する
許可取得後に販売用URLが決まった場合は、 URLを使い始めてから14日以内に変更届を提出します。
ラクマでは、所定の手続きを経ずに事業者として登録・利用することは禁止されています。また、通常のラクマでは、転売利益を得る目的で商品を購入する行為も禁止されています。
事業として中古品の販売や仕入れを続ける場合は、通常アカウントのまま利用せず、ラクマが定める事業者向けの手続きを確認してください。ルール違反が確認された場合は、アカウントの停止や一部機能の制限を受ける可能性があります。
古物商許可は法律にもとづく許可で、公式ショップの出店審査はラクマ側の手続きです。両方がそろって、はじめてラクマで中古品の販売を始められます。
許可番号の表示
販売ページには、氏名(法人は名称)、許可をした公安委員会の名称、12桁の許可証番号の3点を、取り扱う品物の情報とあわせて表示します。ラクマではプロフィール欄やショップの紹介欄に載せ、出品した商品からたどれる状態にしておきましょう。
個人の許可なら、ニックネームや屋号だけでは足りません。「東京都公安委員会 第○○○○○○○○○○○○号 山田太郎」のように、許可証どおりの本名を入れてください。法人の場合は代表者の名前ではなく、登記上の会社名を載せます。
ラクマのURL届出
出品者ごとのページで中古品を取引する場合、URLの届出を前提に準備を進めます。フリマアプリのページを届出の対象にするかどうかは公式の案内に明示がないため、申請先の警察署との事前相談で確認します。
販売ページのドメインはラクマの運営会社のものなので、WHOIS(ドメインの登録者を調べる仕組み)の検索結果では申請者との関係を示せません。アカウントの管理画面やプロフィール画面の控えなど、URLと申請者のつながりが分かる資料を用意してください。こうした疎明資料(URLを使う権限があることを示す資料)も、許可申請書の添付書類に含まれます。
申請書類のそろえ方で
ラクマのページを届け出るには、画面の控えを取り、URLと申請者のつながりが分かる形で許可申請書に添える作業が発生します。当事務所では販売に使うページに合わせて申請書と添付資料を作成しますので、まずはご相談ください。
ラクマを仕入先にする場合
事業の仕入れにラクマの通常アカウントを使う形は、ラクマのルールの範囲から外れます。古物営業法の面でも、フリマアプリで中古品を買い受けるときは、相手の住所・氏名・職業・年齢を確かめる義務がかかります。
アプリ上の「本人確認済み」の表示や、メッセージで受け取った免許証の画像だけでは、非対面の本人確認(郵送のように顔を合わせない取引での確認)として法令が認める方法に含まれません。
古物営業法の面では、匿名配送の商品でも、法令どおりの本人確認を別に行えば仕入れはできます。ただ、匿名配送では伝票にも取引画面にも相手の住所・氏名が出ないため、相手の協力が前提です。確認に応じてもらえない取引は、仕入れを見送ることになります。
1万円未満の取引と例外品目
取引の総額が1万円未満の買い取りは、原則として本人確認と帳簿への記録がいりません。ただし、次の品目は1万円未満でも本人確認と記録が必要です。
- バイク・原付(部品を含む)
- ゲームソフト
- CD・DVDなど
- 書籍
- エアコンの室外機、電気温水機器のヒートポンプ、電線、金属製グレーチング
ゲームソフトや書籍、CD・DVDは、数百円の仕入れでも対象に入ります。金額より先に品目名で判断し、記録を省かないでください。
取引履歴と古物台帳
アプリに残る購入・販売履歴は、そのままでは古物台帳の代わりになりません。法律で決まっている記録の項目がそろわないためです。
記録する主な項目は、取引の年月日、品目と数量、品物の特徴、相手の住所・氏名・職業・年齢、本人確認の方法などです。帳簿や電磁的記録(パソコンなどでのデータの記録)は、最後に記載した日から3年間保存します。古物台帳の書き方に沿った記録の形を、仕入れを始める前に用意しておきましょう。
販売する側でも、美術品類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車・原付の区分は、売却して引き渡したときにも記録が求められます。ラクマで時計や宝飾品を売る場合は、仕入れの記録とあわせて販売時の記録も残してください。
営業所の古物商プレート
ネット販売だけで店舗に客を呼ばない場合も、営業所には古物商プレート(標識)を掲示します。販売ページの許可番号の表示と営業所の標識はそれぞれ別の義務で、一方があれば他方を省ける関係にはありません。
自宅の一室を営業所にするときも、外から見やすい場所にプレートを掲げてください。営業所の要件は、ネット販売だけの場合も店舗を構える場合と同じです。
販売サイトを増やす場合
メルカリShopsや自社サイト、実店舗へ販路を広げても、古物商許可を取り直す必要はありません。許可は主たる営業所を基準に事業者ごとに受けるもので、販売先ごとに分かれていないためです。
取引に使うURLを追加・変更したときは、変更があった日から14日以内に変更届を出します。新しく使うサイトの出店条件や利用規約にも、ラクマと同じく出品前に目を通しておきましょう。
よくある質問
- 許可の申請中に、ラクマで中古品を売り始めてもよいですか?
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売り始めることはできません。許可が出る前に仕入れた中古品を売ると無許可営業にあたり、罰則が科されます。私物を処分する出品は、申請中でも続けられます。
- 家族や知人に頼まれた品物を、代わりにラクマで売る場合も許可はいりますか?
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報酬を受け取って繰り返し代行するなら、他人の委託を受けて古物を売買する営業にあたり、許可が必要です。家族の不用品を一度だけ無償で出品する程度であれば、営業にはあたりません。
- フリマアプリで仕入れた品物に盗品の疑いが出たら、どうすればよいですか?
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直ちに警察官へ申告してください。不正品の申告は、本人確認・帳簿への記録と並ぶ古物商の三大義務の一つです。疑いのある品物は出品を止め、申告後の指示を待ちましょう。
- 許可の申請から、ラクマで販売を始めるまでにどのくらいかかりますか?
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東京都では、古物商許可の標準処理期間は40日(行政庁の休日は含まない)です。さらに、ネットショップへの出店には審査や店舗ページの準備にも時間がかかります。必要書類をそろえる期間まで含め、営業開始の2〜3か月前から準備を始めておくと余裕があります。
まとめ
古物商許可が必要かどうかは、ラクマでも品物の手に入れ方と売る目的で判断が分かれます。私物の処分やハンドメイド作品の販売なら許可はいらず、中古品を仕入れて繰り返し売る場合や、一般の人が手放した未使用品を買い取って売る場合は許可が必要です。事業として販売するなら公式ショップへの出店が前提で、中古品を扱う出店には許可証の提出が求められます。
取得後も、販売ページへの許可番号の表示、URLの届出、営業所のプレート掲示が続きます。仕入れの面では、法令どおりの非対面の本人確認、1万円未満でも記録が必要な品目、台帳への記録と3年間の保存まで含めて準備を進めてください。販路を増やしても許可はそのままで、URLを加えたときは14日以内の変更届で対応します。
参考資料・公式情報
本記事は、以下の公的機関・公式サービスの情報を参考に作成しています。
古物商許可の申請でお困りならご相談ください
ネットショップやフリマアプリで中古品を販売する場合は、利用するサイトや商品の仕入れ方によって、必要な届出や確認事項が変わります。
当事務所では、質屋・リユース業界で10年以上、中古品の仕入れや査定に携わってきた経験をもとに、実際の仕入れ方や販売方法に合わせて、URLの届出や古物商許可の申請をサポートしています。

