Yahoo!フリマで古物商許可は必要?いらない場合と事業者の出品制限

自分で使っていた服や日用品をYahoo!フリマで売るだけなら、古物商許可はいりません。中古品を仕入れて継続的に売る場合は、副業でも許可が必要です。

許可を取っても、Yahoo!フリマで事業として出品することはできません。古物営業法の許可とアプリの利用資格は別々のルールで、Yahoo!フリマは事業者の出品を認めていないためです。

仕入先として使う場合、事業者でも購入はできます。制約になるのは古物商としての本人確認で、法令の方法をとれるかどうかで買える取引が限られます。

目次

Yahoo!フリマで古物商許可が必要なケース

古物商許可が必要かどうかは、売る品物を手に入れた目的で決まります。Yahoo!フリマに出品できるかどうかは、出品者が事業者かどうかで分かれます。

取引の内容 古物商許可 Yahoo!フリマへの出品
自分で使っていた服・家電・日用品の処分 不要 できる
中古品を仕入れて継続的に販売 必要 できない
事業者の出品
一般の人が買った未使用品を仕入れて販売 必要 できない
事業者の出品
メーカー・問屋から仕入れた新品を販売 不要 できない
事業者の出品

自分の不用品を売る場合

私物の処分は、利益を得るために仕入れた品物の販売とは目的が異なり、古物営業にあたりません。使うつもりで買ったまま使わなかった品物も、最初から転売目的で手に入れた物でなければ扱いは同じです。

許可がいらない範囲は、出品の回数や金額より、品物を手に入れた目的と取引の実態から判断します。許可が不要な私物でも、Yahoo!フリマの出品禁止物や商品ごとのルールは守ってください。

中古品を仕入れて販売する場合

他人から中古品を買い受けて売り、利益を出す営業には古物商許可が必要です。副業であることや個人名義のアカウントを使うこと、売上がまだ小さいことは、許可がいらない理由になりません。

リサイクルショップやネットオークションで仕入れて売る、いわゆるせどりもこの形に含まれます。

新品・未使用品でも古物になる場合

古物営業法の古物には、使われた物に加え、使うために取引された物も含まれます。小売店から一度でも一般の人の手に渡った品物は、未開封の新品・未使用品でも古物です。

フリマアプリで「新品」「未使用」と表示された品を仕入れる場合も、古物の買受けとして扱われます。表示や見た目に頼らず、誰がどんな目的で買った物かを仕入れの前に把握しましょう。

メーカーや問屋から直接仕入れた新品は、まだ一般の人の手に渡っていないため古物にあたりません。

事業者はYahoo!フリマに出品できない

許可の有無にかかわらず、Yahoo!フリマでは事業者の出品が認められていません。Yahoo!フリマガイドラインは出品の利用資格の最初に「事業者ではないこと」を置き、事業者はYahoo!ショッピングかYahoo!オークションのストア出店者として出品する決まりです。

「許可を取ったからYahoo!フリマで中古品販売を始める」という進め方は、この利用資格から外れます。利用資格は使い続ける間ずっと満たす必要があり、外れた出品には削除や利用制限の措置がとられることになります。

ガイドラインには事業者の定義が書かれていません。当事務所では、個人名義のIDであっても、転売目的で仕入れた商品を繰り返し出品する時点で事業者の出品にあたるものとしてご案内しています。

Yahoo!フリマで仕入れるときの本人確認

買う側としてなら、事業者でもYahoo!フリマを使えます。購入の利用資格に「事業者ではないこと」は含まれておらず、仕入れで制約になるのは古物営業法の本人確認です。

Yahoo!フリマで仕入れる前の判断

購入手続きの前に確認すること

  1. 例外品目に当たるか確認

    1万円未満でも本人確認・記録が必要な品目かを確かめる

  2. 取引の合計額を確認

    原則として、1回の取引の合計が税抜1万円以上なら本人確認・記録が必要

  3. 本人確認できる方法か確認

    法令で認められた方法で本人確認できない取引は仕入れない

  1. 必要な取引を台帳に記録

    取引内容を帳簿または電磁的記録に残す 記録は最終の記載日から3年間保存する

例外品目ではなく、取引総額が税抜1万円未満の場合は、 原則として本人確認と買受けの記録を省略できます。

古物商が一般の人から古物を買い受けるときは、相手の住所・氏名・職業・年齢を確かめる義務を負います。Yahoo!フリマでの仕入れは非対面取引(郵送やアプリのように顔を合わせない取引)にあたり、使える方法は施行規則が定めるものに限られます。

アプリの本人確認済み表示では足りない

出品者に「本人確認済み」の表示があっても、古物商としての本人確認を済ませたことにはなりません。表示が示すのはYahoo!フリマへの利用登録の状況で、古物商が取引ごとに負う義務はそのまま残ります。

取引メッセージで免許証の画像や住所・氏名を送ってもらうだけでは、施行規則の方法を満たしません。施行規則が認めるのは、本人限定受取郵便を使う方法や、古物商が用意したソフトウェアで身分証と本人の顔を撮影させる方法などです。フリマやオークションで仕入れる場合の本人確認も、この中から選ぶことになります。

匿名配送での仕入れ

出品者と購入者が互いの氏名や住所を知らせずに送れる匿名配送が、Yahoo!フリマには用意されています。匿名配送のままでは相手の住所が分からず、住所あてに郵便を送る方法を含め、施行規則の手順を進める手がかりがありません。

出品者に身元を教えてもらう方法にも、アプリ側の制約がかかります。Yahoo!フリマガイドラインは取引メッセージなどへの名前や住所の書き込みを禁じており、運営会社にも取引相手の情報を開示する義務はありません。

古物営業法の本人確認は、買い受けようとする時点で行うものです。購入手続きが終わった時点で売買契約が成立するため、購入後に出品者へ身元を尋ねる順番では間に合いません。当事務所では、Yahoo!フリマでの仕入れを本人確認と記録が免除される取引に絞るようご案内しています。

1万円未満でも本人確認が必要な品目

一度の買受けの対価の総額が1万円未満なら、本人確認と記録は原則として免除されます。1万円には消費税を含めず、同じ出品者から複数の品物をまとめて買うときは合計額が基準です。

次の品目は、1万円未満でも本人確認と台帳への記録が必要です。

  • バイク・原付(部品を含む)
  • ゲームソフト
  • CD・DVDなど
  • 書籍
  • エアコンの室外機、電気温水機器のヒートポンプ
  • 電線、金属製グレーチング

バイク・原付の部品のうち、ねじ・ボルト・ナット・コードなどは対象から外れます。ゲームソフトや書籍、CD・DVDは数百円の取引でも本人確認の対象になるため、金額より先に品目を確かめてください。

フリマアプリからの仕入れでお困りなら

フリマアプリから中古品を仕入れる場合は、品目や取引金額によって本人確認や台帳への記録が必要になります。仕入れ方法によって確認の手順も変わるため、許可申請とあわせて当事務所へご相談ください。

Yahoo!フリマ以外の販売先

中古品を事業として売るなら、Yahoo!オークションやYahoo!ショッピングのストア出店、自社ECサイトなど、事業者が出店できる販売先を使いましょう。Yahoo!オークションは個人の通常出品とストア出店で利用条件が異なり、オークション形式で売る場合はヤフオクでの許可情報の表示とURL届出の扱いも出品前に押さえておきましょう。BASEやShopifyで自社ECサイトを立ち上げる方法も選べます。

ネット販売では古物商の表示も必要

古物商がウェブサイトで古物を売るときは、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をサイトに表示します。個人で許可を受けた場合は屋号やショップ名だけでは足りず、許可を受けた本人の氏名まで載せてください。

表示は商品を載せた各ページが原則で、トップページにまとめて載せる形や、トップページから表示ページへリンクを張る形も認められています。取引に使うサイトでは、従業者の人数が少ないことを理由に表示を省けません。Yahoo!フリマのプロフィール欄に許可番号を書いても、事業者の出品制限が解けることはありません。

URLを届け出るケース

自社ECサイトやストアのページに古物を載せて注文を受ける場合は、そのURLを公安委員会へ届け出ます。許可申請の時点でURLが分かっていれば申請書に書き、許可を受けた後に始めるなら変更の届出で足ります。

届出には、そのURLを使う権限を示す資料として、プロバイダなどから割当てを受けた際の通知書の写しなどを添えてください。

よくある質問

古物商許可を持っている個人が、自分の私物をYahoo!フリマに出品できますか?

出品資格の条件は事業者かどうかで、古物商許可の有無は条件に含まれていません。当事務所では、事業用に仕入れた在庫と私物を分けて管理し、在庫の品物はYahoo!フリマに出さない形をとるようお伝えしています。

家族名義のアカウントで出品すれば、事業者の出品にあたりませんか?

アカウントの名義を変えても、仕入れて売っている人の営業であることは変わりません。ガイドラインは複数のYahoo! JAPAN IDを使う場合もIDごとに利用資格を満たすよう求めており、名義を分ける方法で出品制限は避けられません。

許可が下りる前から、Yahoo!フリマで仕入れを始めてもよいですか?

転売目的の仕入れと販売を許可前から繰り返すと、無許可で古物営業をしていたことになりかねません。許可前に買った品物には古物商としての本人確認や記録もないため、当事務所では許可が下りてから仕入れを始める前提で申請の日程を組んでいます。

古物商許可の申請で、Yahoo!フリマのURLを届け出る必要はありますか?

事業としての出品にYahoo!フリマは使えないため、販売ページとして届け出ることはありません。仕入れのために商品を買うだけのページも、自分で古物の売買の申込みを受けるページではないので届出の対象外です。

まとめ

私物の処分なら古物商許可はいらず、中古品や一般の人が買った未使用品を仕入れて売るなら、副業でも許可が必要です。一方で、Yahoo!フリマは事業者の出品を認めていないため、許可を取っても事業としての販売先には使えません。中古品の事業販売はストア出店や自社ECサイトに移し、サイトへの許可情報の表示とURLの届出まで済ませましょう。

仕入先としてYahoo!フリマを使う場合は、購入はできても、古物営業法の本人確認を購入前に終えられるかどうかで買える取引が絞られます。匿名配送やアプリのルールで身元が分からない取引は見送り、1万円未満でもゲームソフトや書籍、CD・DVDなどは本人確認の対象になる点を仕入れの前に押さえておきましょう。

参考資料・公式情報

本記事は、以下の公的機関・公式サービスの情報を参考に作成しています。

Yahoo!フリマの仕入れ・古物商許可でお困りならご相談ください

Yahoo!フリマで中古品を仕入れて販売する場合は、古物商許可のほか、本人確認や台帳への記録など確認することが多く、仕入れ方によって必要な対応も変わります。

当事務所では、質屋・リユース業界で10年以上実務に携わってきた経験をもとに、仕入れ方法に合わせた古物商許可の申請をサポートしています。

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