資格者はそろった。自己資本も問題ない。それなのに、経営業務の管理責任者等、いわゆる経管を任せられる人が見つからず、建設業許可の申請が止まってしまう。
経管は、建設業の経営経験を持つ人に関する要件です。申請書を書くだけでは足りず、その人がどの立場で経営に関わってきたかを資料で裏づけなければなりません。もっとも、「うちには経管がいない」と思い込んでいても、役員経験や個人事業主時代の経歴、役員に近い立場での経験をたどると、要件を満たせる人が見つかることがあります。
名前だけ借りて申請する方法は選べません。この記事では、社内の人材と過去の経歴をどうたどり、どのルートなら申請に進めるかを順番に解説します。
経管がいないと建設業許可は取れない
建設業許可では、申請者に適正な経営体制があるかどうかが審査されます。
法人の場合は、常勤役員等のうち1人が経管要件を満たすか、常勤役員等と直接補佐者を組み合わせて体制を組みます。個人事業主であれば、本人または支配人の経営経験が問われます。
経管が欠けている限り、営業所技術者や財産的基礎などほかの要件がそろっていても許可は下りません。裏を返せば、経管候補の経歴を要件に当てはめられれば、申請への道が開けます。
経管候補は社内から順番に見る
経管が見つからないとき、いきなり社外に人を求める前に、まず社内の候補者から順に当たります。
| 候補者 | ポイント | 主な資料 |
|---|---|---|
| 代表者・役員 | 建設業で5年以上の経営経験があるか | 登記事項証明書、契約書、請求書など |
| 個人事業主経験がある人 | 個人で建設業を営んでいた期間があるか | 確定申告書、契約書、請求書、通帳など |
| 役員に近い立場の人 | 経営に近い立場で業務を任されていたか | 組織図、人事発令書、決裁規程など |
| 補佐体制を組める会社 | 財務・労務・業務運営を支える人がいるか | 職務内容が分かる資料、在籍資料など |
| 社外から迎える人 | 過去の経営経験と常勤性を示せるか | 登記事項証明書、社会保険資料など |
重要なのは、候補者の名前を挙げて終わりにしないこと。申請では、その経歴を資料で裏づけていきます。
経管でつまずきやすい場面
相談が多いのは、たとえばこんな会社です。
創業して間もない法人
代表者に現場経験はあっても、建設業での役員経験が5年に届かない。創業間もない法人でよく見られる相談です。
建設業許可で問われるのは、単なる現場経験ではありません。会社や事業の経営に携わった経験が求められます。代表者としての期間が短いなら、過去の勤務先での役員経験や、個人事業主時代の経歴までさかのぼって調査します。
個人事業主から法人成りした直後
個人事業主として建設業を営んだ経験は、経管要件に使えることがあります。
ただし、口頭の説明だけでは足りません。確定申告書や工事請負契約書、請求書、入金資料などで、建設業を営んでいた期間を示す資料が欠かせません。
経管だった役員が退任する
すでに許可を持っている会社でも、経管だった役員の退任は大きな問題になります。
後任が要件を満たしていなければ、経管不在に陥ります。退任や引退の予定が分かった時点で、早めに後任候補を立てておきましょう。
事業承継やM&Aを考えている
許可を持つ会社を引き継ぐ場合でも、譲受側に経管要件を満たす人がいなければ注意が必要です。
譲渡側の役員に一定期間残ってもらうのか、それとも新たに経管候補を迎えるのか。承継の形しだいで、必要な資料も変わってきます。
社長に5年経験がなくても候補者は残っている
代表者本人に5年以上の建設業の役員経験がなくても、そこで終わりではありません。
役員でない人でも、役員等に次ぐ職制上の地位で建設業の経営業務に関わっていた人は候補になります。目安は、そうした立場での経営業務管理経験が5年以上あるかどうか。
たとえば、こんな人たちです。
- 工事全体を管理していた工事部長
- 受注や契約を任されていた営業責任者
- 資金繰りや人員配置に関わっていた管理職
- 個人事業主の右腕として経営を支えていた人
ただし、肩書きだけでは認められません。役員等に近い立場で経営業務を担っていた実態を、資料で示せるかが分かれ目です。
組織図、人事発令書、決裁規程、給与台帳、社内規程などを使って、どの立場で、どの業務に、どの期間関わったかを示します。中小企業では資料が残っていないことも珍しくありません。早めに手元の書類を集めておきたいところです。
個人事業主時代の経験は重要な材料になる
個人事業主として建設業を営んでいた人なら、その経験が経管要件の材料になり得ます。
カギになるのは、建設業を継続して営んでいたことを客観的に示す資料です。主なものをあげます。
- 確定申告書の控え
- 工事請負契約書
- 注文書・請書
- 請求書
- 入金が分かる通帳や明細
- 過去に許可を持っていた場合は許可申請書や変更届の控え
法人成りした後でも、個人時代の経験と法人での経験をつなげて扱えることがあります。ただ、資料が途切れていると説明が難しくなります。まずは手元に残っている書類を集めることから進めていきましょう。
社外から経管を迎えるときは常勤性が重要になる
社内で候補が見つからないときは、社外から要件を満たす人を迎える方法も検討します。
よくあるのは、建設業で役員経験のある人を取締役として迎え、自社で常勤してもらう形です。ただし、名前だけ役員に載せればよいわけではありません。
押さえたい点は次の3つです。
過去の役員経験を証明できるか
過去に建設会社で役員を務めていたなら、登記事項証明書で在任期間をたどります。
前職の会社が廃業していても、閉鎖事項証明書で役員期間をたどれることがあります。経験年数が足りるかどうかは、在任期間を一つずつ要件に照らして判断します。
自社で常勤できるか
経管は、申請会社の常勤役員等として職務に従事することが前提です。
他社で常勤役員を務めている場合や、別会社で専任性のある立場にある場合は、自社の経管として認められにくくなります。兼務があるなら、勤務場所や勤務時間、社会保険の状況を先に確かめておきましょう。
勤務実態に不自然さがないか
役員報酬の金額だけで許可の可否が決まるわけではありません。
とはいえ、月数万円など勤務実態と釣り合わない報酬は、常勤性を疑わせる材料になります。社会保険、住民税の特別徴収、出勤実態まで含めて、実際に勤務していると説明できる状態にしておくことが大切です。
補佐体制ルートは使えるが、資料準備は重くなる
経管要件には、常勤役員等と直接補佐者を組み合わせるルートも用意されています。
常勤役員等だけでは経験が足りないとき、財務管理・労務管理・業務運営を補佐する人を置いて、会社全体として経営体制を示すやり方です。
補佐者には、主に以下の3分野の経験が求められます。
| 分野 | 内容の例 |
|---|---|
| 財務管理 | 資金繰り、工事代金の管理、下請代金の支払いなど |
| 労務管理 | 勤怠管理、社会保険手続き、人員配置など |
| 業務運営 | 契約管理、工事全体の管理、会社運営など |
3分野を必ず3人別々でそろえる必要はなく、1人が複数分野の経験を兼ねる形でも構いません。
ただし、このルートは資料準備がかなり重くなります。誰が、どの会社で、どの業務を、どのくらい担当していたか。それを一つひとつ資料で示さなければなりません。一般の中小企業が簡単に使える道ではないため、ほかのルートを検討したうえでの選択肢と考えた方が現実的です。使うなら、早い段階で手引きや窓口に当たっておきましょう。
名前だけ借りる方法は選べない
経管が見つからないとき、知人や同業者に名前だけ貸してもらう案が浮かぶかもしれません。
これは選べません。
実際には勤務していない人を経管として申請すれば、虚偽または不正の事実に基づいて許可を受けたものとして、建設業法第47条第1項第3号の罰則対象になり得ます。申請書や添付書類に虚偽の記載をすれば、建設業法第50条の問題にもなります。
刑事罰にとどまりません。許可取消しや欠格事由にも直結します。仮に許可を取れたとしても、更新、決算変更届、経管変更、社会保険資料のチェックなどの場面で勤務実態を問われます。
目先の申請を通すために名前を借りると、あとで許可を維持できなくなるリスクが膨らみます。
どうしても経管を確保できないときの選択肢
すぐに経管を確保できない場合でも、取れる手はあります。
軽微な建設工事の範囲で続ける
軽微な建設工事だけを請け負うなら、建設業許可は要りません。
建築一式工事以外では、1件500万円未満(税込)の工事が軽微な建設工事に当たります。建築一式工事なら、1件1,500万円未満(税込)または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が対象です。
許可が要る金額帯の工事は受けられませんが、その間に人材確保や役員経験の積み上げを進めることはできます。
役員にして経験年数を積む
建設業の実務に詳しい人はいるのに、役員経験が足りない。そんなときは、役員にして経験年数を積み始めるという考え方もできます。
今から役員にしても、すぐに5年分の経験がそろうわけではありません。それでも、将来の許可取得を見据えるなら、早めに役員登記をしておく意味は小さくないはずです。すぐに許可が欲しい会社には向きませんが、長い目で見れば現実的な選択肢です。
事業承継やM&Aを検討する
代表者が高齢で後継者がおらず、経管候補も見つからない。そうした局面では、事業承継やM&Aが視野に入ります。
許可承継制度を使える場合もありますが、譲渡側・譲受側の双方が要件を満たすことが条件です。経管だけの問題として切り離すより、会社全体の出口や引き継ぎ方として考えた方がうまくいきます。
経管で詰まる原因は「人がいない」より「証明できない」ことが多い
経管の相談では、候補者は実在するのに、資料が足りずにそこで止まってしまう例が目立ちます。
たとえば、こんな状況です。
- 役員経験はあるが、前職の登記事項証明書を取っていない
- 個人事業主時代の確定申告書が一部しか残っていない
- 請求書はあるが、入金資料とつながっていない
- 工事の空白期間をどう説明すればよいか分からない
- 部長としての経験はあるが、組織図や決裁権限の資料がない
建設業許可では、要件そのものと同じくらい、その要件をどの資料で証明するかが重みを持ちます。
「経管がいない」と感じていても、過去の役員歴、個人事業主時代の経験、社内での職制をたどれば、申請に進めることがあります。候補者の経歴を年表にして、使える資料を一つずつ当てはめるところから始めましょう。
よくある質問
- 経管がいないと、建設業許可は取れませんか?
-
はい。経管要件を満たせない場合、建設業許可は取れません。
ただし、代表者だけで判断する必要はありません。社内の役員、役員に近い立場の人、個人事業主時代の経験、社外から迎える人などを洗い出すと、要件を満たせる場合があります。
- 個人事業主としての経験は経管に使えますか?
-
使える場合があります。
個人事業主として建設業を営んでいた期間を、確定申告書、契約書、請求書、入金資料などで示せるかが重要です。法人成りした後でも、個人事業主時代の経験を使えることがあります。
- 部長や現場責任者でも経管になれますか?
-
なる可能性はあります。
ただし、役職名だけでは足りません。役員等に次ぐ職制上の地位で、経営業務に関わっていたことを資料で示す必要があります。組織図、人事発令書、決裁規程などを使います。
- 経管と営業所技術者は同じ人が兼ねられますか?
-
同じ営業所で勤務する場合は、兼ねられることがあります。
ただし、経管は経営経験の要件、営業所技術者は資格や実務経験の要件を満たす必要があります。どちらか一方だけ満たしていても、兼任はできません。
- 経管が退任したらどうなりますか?
-
経管が退任した場合は、後任を立てて変更届を出す必要があります。
後任がいないまま放置すると、許可の維持に問題が出ます。退任予定が分かった段階で、後任候補の経歴と証明資料を用意しておきましょう。
- 社外から経管を迎えればすぐに申請できますか?
-
要件と常勤性を満たせれば、申請できる可能性があります。
ただし、過去の役員経験を証明できるか、自社で常勤できるか、他社との兼務が問題にならないかを押さえる必要があります。名前だけの役員では認められません。
まとめ
経管が見つからないときは、まず社内の人材と過去の経歴をたどることから始めます。
順番は、代表者・役員の経験、個人事業主時代の経験、役員に近い立場での経験、補佐体制、社外から迎える人。最初から「いない」と決めつけず、資料で証明できる経験がないかを拾い上げていきましょう。
名前だけ借りる方法は選べません。虚偽申請や許可取消しにつながるため、実態に合った体制づくりが欠かせません。
経管で詰まる原因は、人がいないことだけとは限りません。経験を示す資料が足りずに止まる例も多いのが実情です。諦める前に、候補者の経歴と資料を突き合わせること。そこから申請に進める道が見つかることがあります。
お困りの際は当事務所へ
経管に当たる人がいるかどうかは、人材の経歴と証明資料を照らし合わせないと判断できません。
社内で満たせるのか、社外から迎えるべきか、補佐体制を使えるのか。迷う段階からご相談ください。
当事務所では、葛飾区を拠点に東京都全域および周辺地域の建設業許可申請をサポートしています。
新規申請9.9万円〜(税込)/まずはお気軽にご相談ください

