元請から「次の現場までに建設業許可を取っておいてほしい」と言われたら、まず見るべきなのは、その工事に本当に許可が必要かどうかです。
建設業許可は、申請してすぐ取れるものではありません。要件のチェック、書類集め、申請、審査まで含めると、東京都知事許可で2〜3ヶ月ほどかかると見込んでおきたいところです。
ただし、許可がまだないからといって、すぐに取引終了になるとは限りません。
下請業者が取れる対応は、主に「許可を取得する」「取得まで元請に待ってもらう」「500万円未満の工事に絞る」の3つです。
どれを選ぶかは、これから受ける工事の金額、許可要件を満たせるかどうか、そして元請の取引方針によって変わります。
この記事では、元請から建設業許可を求められた下請業者向けに、最初に見るべきことと、取得が間に合わないときの動き方を解説します。
最初に見るべきは1件の請負金額
建設業許可が要るかどうかは、まず1件ごとの請負金額で判断します。
建築一式工事以外なら、1件の請負代金が500万円未満(税込)であれば、原則として建設業許可は要りません。建築一式工事の場合は、1件1,500万円未満(税込)、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であれば、軽微な建設工事にあたります。
ここで基準になるのは、年間売上ではありません。判定の単位は、あくまで1件ごとの工事です。
たとえば1件300万円の工事を年20件受けて年商6,000万円になったとしても、1件ごとが軽微な工事の範囲に収まっていれば、その金額だけで許可が必要になるわけではありません。
逆に、年に1件だけでも600万円の専門工事を請け負うなら、その工事には建設業許可が必要になります。
元請が許可を求めるのは取引管理のため
元請が下請に建設業許可を求めるのは、単なる形式ではありません。
許可が必要な規模の工事を無許可業者に出してしまうと、元請の施工体制管理やコンプライアンス上の問題になり得ます。大手企業や公共工事に近い現場では、許可業者で施工体制を組むことを前提にしていることも珍しくありません。
施工体制台帳や再下請負通知書で、下請業者の許可番号をチェックされる場面も出てきます。元請としては、現場に入れる前に許可の有無をはっきりさせておきたいわけです。
元請から許可を求められたときは、今後も取引を続けるための条件をすり合わせる機会でもあります。
下請業者が取れる対応は3つ
許可が必要な工事だと分かったら、下請業者が取れる対応は大きく3つです。
| 初動 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 許可を取得する | 今後も500万円以上の工事を受けたい | 取得まで一定の準備期間がかかる |
| 取得まで待ってもらう | 元請との関係があり、発注時期を調整できる | 許可前に500万円以上の工事は受けられない |
| 500万円未満で続ける | 当面、大きな工事を受ける予定がない | 元請が許可業者限定なら取引が止まる可能性がある |
この3つのうち、今後も500万円以上の工事を受けたいなら、建設業許可の取得を進めるのが基本です。
- 元請に許可番号を示せる
- 継続受注につながりやすい
- 発注時期を後ろにずらしてもらう
- 取得予定を元請へ早めに共有する
- 許可なしで受けられる範囲に絞る
- 当面の受注を止めにくい
今後も大きな工事を受けるなら許可取得を進める
今後も500万円以上の工事を受けたいなら、建設業許可を取得する方向で進めます。
許可を取れば、元請に許可番号を伝えられます。今後の見積もりや取引先審査でも、無許可の状態より説明しやすくなります。
ただし、急ぎの現場には間に合わない可能性があります。東京都知事許可では、申請書が受け付けられた後の標準処理期間が25日とされています。そこに、事前の要件確認や書類収集の期間が加わります。
そのため、実務上は要件確認から許可通知まで2〜3ヶ月程度を見ておくと進めやすいです。
許可が下りるまでは受けられる工事範囲を整理する
建設業許可の取得を進める場合でも、許可が下りるまでの間は、許可業者として500万円以上の工事を請け負うことはできません。
そのため、次の現場に間に合わない可能性があるときは、まず許可取得前に受けられる工事範囲を整理します。
建築一式工事以外であれば、1件500万円未満(税込)の軽微な建設工事は、原則として許可なしで請け負えます。一方で、500万円以上の工事は、許可取得後に受ける必要があります。
取得までの期間は、次のような対応を元請と相談します。
- 500万円未満の工事だけを受ける
- 発注時期を許可取得後にずらしてもらう
- 許可が必要な工事は、取得後に改めて発注してもらう
- 元請の社内ルールとして、許可業者でないと入れない現場か確認する
大切なのは、「許可を取る予定です」と伝えるだけで終わらせないことです。取得までの間にどの工事なら受けられるのかを整理しておくと、元請側も発注可否を判断しやすくなります。
許可を取らないなら500万円未満に絞る
当面、500万円以上の工事を受ける予定がないなら、許可を取らずに軽微な建設工事の範囲で続ける選択肢もあります。
ただし、元請が「許可業者としか取引しない」という方針を取っている場合は、工事金額が500万円未満でも取引を続けられないことがあります。
また、1つの工事を契約書だけ2つに分けて500万円未満に見せる方法は避けるべきです。実態として1つの工事であれば、分けた契約金額を合算して判断されます。
注文者が材料を提供する場合も注意が必要です。軽微な工事かどうかの判定では、支給材料の市場価格や運送費を請負代金に加えて見る扱いがあります。
「契約を分ければ大丈夫」「材料は元請支給だから金額に入らない」と考えると、判断を誤るおそれがあります。
許可取得を進める前に要件を確認する
建設業許可を取る場合、最初に見るべきなのは申請書の書き方ではありません。
まずは、自社が許可要件を満たせるかを確認します。
特に止まりやすいのは、次の3つです。
- 経営業務の管理責任者等を置けるか
- 営業所技術者を置けるか
- 財産的基礎を示せるか
経営業務の管理責任者等は、建設業の経営経験を確認する要件です。営業所技術者は、取りたい業種に対応する資格や実務経験を持つ人を営業所に置けるかを見る要件です。
詳しい確認方法は、別記事の「経営業務の管理責任者等(経管)とは」「営業所技術者とは」「建設業許可の財産的基礎」でも解説しています。
元請から急に許可を求められた場合でも、書類を集める前に、要件を満たせる可能性があるかを見ておきましょう。
無許可のまま500万円以上の工事を受けるのは避ける
許可が必要な工事を無許可で請け負うと、建設業法上の問題になります。
建設業法では、無許可で建設業を営んだ場合などについて、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金などの罰則が定められています。
元請に対して「許可を持っている」と事実と違う説明をするのも避けるべきです。許可番号は検索システムで確認されることがありますし、元請のコンプライアンス確認で分かる可能性があります。
急いでいるときほど、無理に受注するより、正面から取得準備と元請への説明を進めたほうが安全です。
許可取得後も毎年の届出が必要になる
建設業許可は、取ったら終わりではありません。
許可の有効期間は5年です。継続するには、期限前に更新申請を行います。
また、毎年の決算変更届も必要です。これを出していないと、更新申請のときに手続きが止まることがあります。
許可を取ることで500万円以上の工事を受けやすくなる一方、取得後の事務管理も増えます。元請との取引を続けるための許可なのか、今後の受注予定に合っているのかを見て判断しましょう。
取得後の手続きについては、別記事の「建設業許可を取得した後に必要な手続き」でも詳しく解説しています。
よくある質問
- 元請から急に建設業許可を求められました。まず何を確認すればよいですか?
-
まずは、これから受ける工事の金額を確認します。建築一式工事以外では、1件500万円未満(税込)なら、原則として建設業許可は不要です。500万円以上になる場合は、許可取得や元請との調整を考える必要があります。
- 許可を申請中なら、500万円以上の工事を受けられますか?
-
受けられません。申請中であっても、許可が下りるまでは許可業者ではありません。500万円以上の工事を請け負うのは、許可取得後にする必要があります。
- 500万円未満に契約を分ければ、許可なしで受けられますか?
-
実態として1つの工事であれば、契約書を分けても合算して判断されます。500万円未満に見せるためだけに契約を分ける方法は避けるべきです。注文者が材料を支給する場合も、材料費を含めて判断する場面があるため注意が必要です。
- 許可要件を満たせるか分からない場合は、何から確認すればよいですか?
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まずは、経営業務の管理責任者等、営業所技術者、財産的基礎の3点を確認します。特に、建設業の経営経験を証明できるか、取りたい業種に対応する資格者や経験者がいるかで止まりやすい
- 許可取得が次の現場に間に合わない場合はどうすればよいですか?
-
法律上は、建築一式工事以外で1件500万円未満(税込)なら、原則として許可なしで請け負える範囲です。ただし、元請が「許可業者としか取引しない」という方針を取っている場合は、金額にかかわらず許可を求められることがあります。
まとめ
元請から建設業許可を求められたら、最初に確認するのは1件の工事金額です。
建築一式工事以外で500万円以上の工事を受けるなら、原則として建設業許可が必要になります。取得には準備期間がかかるため、次の現場に間に合わない場合は、元請へ早めに取得予定と受注可能な範囲を伝えましょう。
今後も大きな工事を受けたいなら許可取得を進め、発注時期を調整できるなら取得まで待ってもらう方法もあります。当面は軽微な工事だけでよい場合でも、元請の取引条件によっては許可が求められることがあります。
どの対応を選ぶにしても、まずは経管・営業所技術者・財産的基礎などの要件確認が必要です。書類を集め始める前に、自社が許可を取れる状態かを整理しておくと、元請への説明もしやすくなります。
お困りの際は当事務所へ
元請から建設業許可を求められた場合、取得時期と次の現場のタイミングを整理する必要があります。
当事務所では、葛飾区を拠点に、東京都全域および周辺地域の建設業許可申請をサポートしています。
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