元請から建設業許可を求められたら|下請業者が確認すること

元請から建設業許可を求められたときの初動対応を表したアイキャッチ

元請から建設業許可を求められたら、まず工事の金額と業種を押さえます。建築一式工事以外は、1件の請負代金が税込500万円以上で許可が必要です。

500万円未満なら不要とも限りません。元請が独自の基準として、金額にかかわらず許可業者に取引先を絞っている場合もあります。

許可の取得には、要件整理・書類収集・申請・審査という段階を踏みます。東京都知事許可なら、準備開始から取得まで、目安はおおむね3か月です。

次の工事に間に合わないときは、発注時期をずらしてもらうか、許可が不要な工事に絞って受注するかを検討します。この記事は、元請から建設業許可を求められた下請業者に向けたものです。許可の要否と、取得までの進め方を解説します。

目次

最初に押さえるのは工事金額と業種

建設業許可の要否は、原則として1件ごとの請負金額で決まります。

建築一式工事以外は、1件の請負代金が税込500万円未満であれば、軽微な建設工事として原則許可は不要です

税込500万円ちょうどから、建設業許可が必要になります。基準は年間売上ではありません。

たとえば300万円の工事を年間20件請け負っても、それぞれが独立した工事であれば、年間売上6,000万円という理由だけで許可が必要になるわけではありません。逆に、年間1件だけでも600万円の専門工事を請け負うなら、その工事には原則として許可が必要です。

材料支給と契約の分割に注意する

元請から材料の支給を受ける場合、契約書の工事代金だけでは判断できないことがあります。軽微な建設工事に当たるかを見るときは、支給材料の市場価格と運送費を請負代金に加えます。

また、実態として1つの工事を、正当な理由なく複数の契約に分けても、契約金額は合算されます。

「材料は元請支給だから含まれない」「契約を分ければ500万円未満になる」という発想は避けましょう。

建築一式工事は基準が異なる

建築一式工事では、次のいずれかに当たる工事は、軽微な建設工事として原則許可は不要です。

・請負代金が税込1,500万円未満
・延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

建築一式工事と、電気工事・管工事・内装仕上工事などの専門工事では、基準そのものが違います。
金額だけでなく、受注する工事がどの業種に当たるかも重要です。

元請から建設業許可を求められる理由

元請が下請業者に許可を求めるのは、単なる慣習ではありません。

許可が必要な規模の工事を無許可業者へ発注すると、工事を請け負った下請だけでなく、下請契約を結んだ元請側も建設業法上の問題を問われる可能性があります。

施工体制台帳を作成する工事では、下請業者の許可業種や許可番号を記載する場面もあります。

さらに、元請独自の取引基準として、500万円未満の工事でも、許可業者との取引に限定している場合があります。

法律上は許可が不要な工事でも、元請の取引条件によって許可を求められることがあるということです。

受注予定を整理する

許可取得の手続きに入る前に、これから予定している工事の内容を洗い出してみましょう。整理する項目は次のとおりです。

  • 工事の請負金額(税込)
  • 支給材料の有無
  • 工事に対応する許可業種
  • 契約予定日
  • 工事開始予定日
  • 許可取得まで発注をずらせるか
  • 元請の取引条件として許可が必要か

このなかで特に重複なのが、工事開始日ではなく「契約予定日」です。許可が必要な工事は、許可が下りてから請負契約を結ぶのが原則で、着工までに間に合えばよい、というものではありません。

もう一つ気をつけたいのが、業種の話です。建設業許可は29業種に分かれていて、何かひとつ許可を持っていればすべての工事を請け負える、というわけではありません。受注予定の工事に合った業種で取る必要があります。

下請業者が取れる対応は3つ

工事に許可が必要だとわかったとき、選べる道は大きく3つあります。

1.今後も大きな工事を受けるなら、許可を取る

税込500万円以上の専門工事をこれからも受ける予定があるなら、許可の取得を進めるのが基本です。受注できる工事の幅が広がりますし、元請の取引審査や見積りの場面でも、許可業者として扱ってもらえます。

ただ、申請してすぐに下りるわけではありません。東京都知事許可の標準処理期間は、申請受付から25日が目安です(閉庁日や書類の補正にかかる期間は含まれません)

これに加えて、要件の確認や資料集めの時間もかかります。準備を始めてから取得までは、おおむね3か月を見込んでおきましょう。

2.許可が下りるまで、発注時期をずらしてもらう

工事の発注時期を調整できそうなら、契約日を許可取得後にずらしてもらう方法もあります。

ここで押さえておきたいのは、申請中でも許可が下りるまでは許可業者ではない、という点です。許可が必要な工事の請負契約は、取得後に結ぶ形になります。「申請中だから受注してよい」という扱いにはならないため、工事開始日ではなく契約予定日から逆算して準備を進めましょう。

取得までに時間がかかりそうなときは、次のような対応も併せて検討します。

  • 500万円未満の工事だけを受ける
  • 契約日を許可取得後にずらす
  • 許可が必要な工事は、取得後に発注してもらう
  • 「許可業者でなければ入れない現場」かどうかを事前に確認しておく

許可が下りる時期と契約予定日をそろえる、という意識が大切です。

3.当面は500万円未満の工事に絞る

しばらく大きな工事を受ける予定がないなら、軽微な建設工事に絞って営業を続ける手もあります。建築一式工事以外では、1件の請負代金が税込500万円未満の工事が対象です。

ただし、元請が「許可業者だけと取引する」と決めている場合は、500万円未満でも発注してもらえないことがあります。今後の受注予定と元請の取引条件を照らし合わせて判断しましょう。

申請書より先に、許可要件を見極める

「許可を取る」と決めたら、いきなり申請書を書き始めるのではなく、まずは自社が要件を満たせるかを確認します。

なかでも準備に時間がかかりやすいのが、次の3項目です。

項目主なポイント
経営業務の管理体制建設業の経営経験を証明できるか
営業所技術者等対象業種の資格者・経験者を置けるか
財産的基礎自己資本500万円以上などを示せるか

このほかにも、社会保険への加入状況、誠実性、欠格要件などが審査されます。

要件を確認する段階で、次のような資料を手元に集めておくとスムーズです。

  • 過去の確定申告書や決算書
  • 工事の契約書、注文書、請求書
  • 取得業種に対応する資格証
  • 実務経験を示す資料
  • 営業所の使用権限が分かる資料
  • 財産的基礎を示す決算書や預金資料

経験や資格そのものはあっても、それを裏づける資料がなければ、準備は長引きがちです。急いでいるときほど、申請できそうかどうかを早めに見極めておくことが大切です。

無許可のまま契約するのは避ける

許可が必要な工事を無許可で請け負ってしまうと、建設業法上の問題になります。無許可で建設業を営んだ場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になることがあります。

また、許可を持っていないのに許可番号を示したり、許可業者のようにふるまったりするのも避けなければなりません。建設業者の許可情報は検索システムで誰でも調べられますし、取引審査の場面で許可業種や番号を照合されることもあります。

次の工事が目の前に迫っていても、許可を取る前の契約は避けましょう。

許可を取ったあとも、届出と更新が続く

建設業許可は、取得して終わりではありません。

取得後は、毎年の決算変更届と、5年ごとの更新申請が必要になります。役員や営業所、常勤役員等、営業所技術者等に変更があった場合には、その都度、変更届も出します。

許可を取るタイミングでは、取得後の期限管理まで含めて段取りを考えておくと、あとで慌てずにすみます。

よくある質問

元請から急に建設業許可を求められました。まず何を確認すればよいですか?

まずは、これから受ける工事の金額を確認します。建築一式工事以外では、1件500万円未満(税込)なら、原則として建設業許可は不要です。500万円以上になる場合は、許可取得や元請との調整を考える必要があります。

許可を申請中なら、500万円以上の工事を受けられますか?

受けられません。申請中であっても、許可が下りるまでは許可業者ではありません。500万円以上の工事を請け負うのは、許可取得後にする必要があります。

500万円未満に契約を分ければ、許可なしで受けられますか?

実態として1つの工事であれば、契約書を分けても合算して判断されます。500万円未満に見せるためだけに契約を分ける方法は避けるべきです。注文者が材料を支給する場合も、材料費を含めて判断する場面があるため注意が必要です。

許可要件を満たせるか分からない場合は、何から確認すればよいですか?

まずは、経営業務の管理責任者等、営業所技術者、財産的基礎の3点を確認します。特に、建設業の経営経験を証明できるか、取りたい業種に対応する資格者や経験者がいるかで止まりやすい

許可取得が次の現場に間に合わない場合はどうすればよいですか?

法律上は、建築一式工事以外で1件500万円未満(税込)なら、原則として許可なしで請け負える範囲です。ただし、元請が「許可業者としか取引しない」という方針を取っている場合は、金額にかかわらず許可を求められることがあります。

まとめ

元請から建設業許可を求められたら、予定している工事の金額、業種、契約予定日を押さえます。

許可取得が間に合わない場合は、無理に契約を進めず、発注時期をずらすか、許可が不要な工事に限って受注することになります。

今後も大きな工事を受ける予定がある場合は、早めに許可要件と証明資料をそろえておきましょう。

お困りの際は当事務所へ

「次の工事までに許可を取れるか」「自社が許可要件を満たせるか」という段階でも構いません。

現在の経験、資格、工事内容をうかがったうえで、申請の可否と必要書類をご案内いたします。

当事務所は葛飾区を拠点に、東京都内の建設業許可申請に対応しております。

新規申請 9.9万円〜(税込)/まずはお気軽にご相談ください

建設業許可の要件確認・お見積もりは無料です。

フォームは24時間受付/お電話でのご相談は9:00〜19:00

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