個人事業主が法人化しても、建設業許可はそのまま法人へ移りません。
個人と法人は、法律上まったく別の事業者だからです。
法人名義で許可が必要な工事を請け負うには、二つの手続きから選びます。
一つは、個人の地位を法人へ引き継ぐ「承継認可」。
もう一つは、法人で改めて行う「新規申請」です。
どちらを選ぶかで、許可番号も法定手数料も変わります。
経営事項審査や手続きの流れにも差が出ます。
そして最も注意したいのが、タイミングです。
進め方を決めずに法人化すると、許可の空白期間が生じます。
その間、法人名義で許可が必要な工事は請け負えません。
この記事では、東京都知事許可を持つ個人事業主の法人成りを前提に解説します。
承継認可と新規申請の違い、判断基準、法人化前に確認することを整理します。
法人成りしても個人の許可は自動で移らない
個人事業主として建設業許可を持っていても、会社を設立しただけでは、その法人が許可業者になるわけではありません。
たとえば個人名義で東京都知事許可を受けている場合、株式会社を設立しても許可番号はそのまま使えません。法人名義で税込500万円以上の専門工事を請け負うには、法人側にも建設業許可が必要です。
法人成り時の選択肢は、大きく2つです。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 承継認可 | 個人の建設業者としての地位を法人へ引き継ぐ |
| 新規申請 | 法人として新たに建設業許可を取得する |
承継認可を選んでも、無条件で許可が移るわけではありません。新しい法人が許可要件を満たしているかは、改めて審査されます。対象となるのは、常勤役員等・営業所技術者等・財産的基礎・社会保険などです。
承継認可と新規申請の違い
両者の主な違いは、次のとおりです。
| 比較項目 | 承継認可 | 新規申請 |
|---|---|---|
| 許可番号 | 原則として引き継ぐ | 新しい番号になる |
| 経営事項審査 | 結果を承継できる | 原則として承継できない |
| 許可の空白期間 | 避けやすい | 生じることがある |
| 法定手数料 | なし | 東京都知事許可は9万円 |
| 申請時期 | 承継予定日の前 | 法人設立後 |
| 手続き | 日程調整が重要 | 比較的分かりやすい |
承継認可の利点は、空白期間を避けつつ許可番号や経審の結果を引き継げることです。
一方、新規申請は仕組みが分かりやすい代わりに、許可番号は新しくなります。
判断の入口となるのは、次の3点です。
- 経審を受けているか
- 公共工事を続ける予定があるか
- 許可番号を変えたくないか
なお、経審の結果を承継できても、入札参加資格が自動で移るとは限りません。
入札参加資格は、発注機関ごとに変更や承継の手続きを確認します。
承継認可は個人の許可を法人へ引き継ぐ手続き
承継認可は、個人事業主から法人への事業譲渡について、あらかじめ行政庁の認可を受ける制度です。
認可を受けると、個人が持っていた建設業者としての地位を法人が引き継ぎます。
主なメリットは次のとおりです。
- 許可番号を原則として引き継げる
- 経営事項審査の結果を承継できる
- 許可がない期間を避けやすい
- 認可手続きの法定手数料がかからない
- 承継後に新しい許可期間が始まる
元請や金融機関に許可番号を伝えている場合や、公共工事を継続したい場合は、承継認可を優先して検討する価値があります。
承継認可は事業を移す前に受ける
承継認可は、法人へ事業を移した後に、さかのぼって利用する手続きではありません。承継予定日の前に申請し、認可を受ける必要があります。
東京都知事許可では、原則として承継予定日の前日の2か月前から、承継予定日の25開庁日前までが申請期間です。
早すぎれば受付期間に入らず、遅すぎれば審査期間を確保できません。
そのため、受付開始を待って準備を始めるのではなく、法人成りを検討した段階で事前相談と要件確認を進めます。
法人設立日と承継日は同日でなくてもよい
法人は、承継日より前に設立しておくこともできます。
ただし、法人が建設業を開始する日と社会保険等の資格取得日は、原則として承継日に合わせます。
主な日付の関係は、次のとおりです。
| 日付 | 確認すること |
|---|---|
| 法人設立日 | 法人が登記上成立する日 |
| 事業開始日 | 法人が建設業を開始する日 |
| 事業譲渡日 | 個人から法人へ事業を移す日 |
| 承継日 | 法人が建設業者としての地位を引き継ぐ日 |
| 社会保険の資格取得日 | 法人側で常勤性を示し始める日 |
これらの日付が大きくずれると、いつから法人で事業を始めたのか、誰がどこに常勤しているのかを説明しにくくなります。
「会社を先に作り、許可は後で考える」という進め方は避けた方がよいでしょう。
法人設立と同時に承継する場合
法人設立と同時に事業を承継する場合、設立前の法人とは事業譲渡契約を結べません。
そのため、定款に記載された発起人との間で、事業譲渡契約を結ぶ方法があります。
正式な登記事項証明書などは、法人設立後に提出することになります。
法人設立・事業譲渡・承継認可を同時に進める場合は、契約当事者と日付の設計が重要です。継認可を使えるか検討しておきましょう。
許可業種の一部だけは承継できない
承継認可では、個人事業主が営んでいる建設業を原則としてすべて法人へ承継します。
複数の許可業種を持っている場合に、そのうち一部だけを選んで承継することはできません。
承継しない業種がある場合は、承継日前に、その業種について一部廃業届を提出する必要があります。
また、同じ業種について承継元と承継先が異なる区分の許可を持っている場合も、そのままでは承継できないことがあります。一般建設業と特定建設業が並存するケースです。
個人が持つ許可業種と、法人側で必要な許可業種を、最初に照合しておきましょう。
承継後は新しい許可期間が始まる
承継認可を利用しても、個人許可の残り期間がそのまま法人へ移るわけではありません。
承継後は、新しい許可期間が始まります。
許可期間は承継日の翌日から5年間です。ただし、承継日当日も許可が有効となるため、認可通知書に記載される有効期間は5年と1日になります。
許可番号や経審結果は引き継ぎますが、次回の更新時期は承継日を基準に管理します。
すでに法人を設立していても承継できる場合がある
会社を設立しただけで、直ちに承継認可が使えなくなるわけではありません。
判断のポイントは、建設業の事業をすでに法人へ移しているかどうか。
次のような状態なら、承継認可を検討できます。
- 法人を設立しただけで、法人名義の工事契約をまだ結んでいない
- 法人の建設業開始日をこれから決められる
- 社会保険の資格取得日を承継日に合わせられる
- 個人から法人への事業譲渡日を調整できる
- 個人事業をまだ廃業していない
反対に、法人名義で工事をすでに請け負い、事業移行も完了しているケース。この場合は、新規申請になる可能性が高くなります。
法人設立後でも、契約や社会保険の手続きを進める前なら、承継認可を利用できる可能性は残ります。
法人で新規申請する方法
新規申請は、法人として建設業許可を一から取り直す方法です。
法人を設立し、許可要件を整えたうえで通常どおり申請する流れ。承継認可との違いは、次の4点です。
- 法人には新しい許可番号が付される
- 個人の経営事項審査結果は原則として承継できない
- 東京都知事許可の法定手数料9万円がかかる
- 法人の許可が出るまで許可の空白期間が生じることがある
東京都知事許可の標準処理期間は、申請受付後25開庁日。土日祝日などの閉庁日や、書類の補正に要した期間は含まれません。
法人の許可が出る前の契約に注意する
新規申請で最も注意したいのが、法人名義で契約を始める時期。
法人の許可が下りる前に、法人名義で許可が必要な規模の工事を請け負うことはできません。
建築一式工事以外の工事では、1件の請負代金が税込500万円以上になれば、原則として建設業許可が必要。
個人の許可が残っていても、その許可を法人名義の契約に流用することはできません。個人と法人は、法律上まったく別の事業者だからです。
個人の廃業届を出す時期にも注意する
東京都では、個人の全部廃業届と法人の新規申請を同時に提出する方法もあります。
ただし同時に出しても、法人の許可がその場で有効になるわけではありません。
法人の許可が下りるまでの間は、法人名義で許可が必要な工事を請け負えない期間が続きます。
新規申請で進める場合は、次の順番を先に決めておきましょう。
- 法人設立日を決める
- 法人側の許可要件を確認する
- 法人の新規申請を行う
- 許可が下りるまでの契約名義を管理する
- 個人の廃業日と廃業届の提出時期を決める
よくあるのが、個人事業主本人が法人の代表取締役となり、常勤役員等や営業所技術者等を続けるケース。この場合、個人と法人の両方に同時に常勤しているように見えないよう、日付と資料を整える必要があります。
承継認可と新規申請のどちらを選ぶか
判断するときは、次の順で見ていくと分かりやすくなります。
承継認可を優先して検討するケース
- 許可の空白期間を避けたい
- 許可番号を変えたくない
- 経営事項審査の結果を引き継ぎたい
- 公共工事を継続したい
- 元請や金融機関へ現在の許可番号を伝えている
- 法人で建設業を始める日をこれから調整できる
新規申請でも進めやすいケース
- 経営事項審査を受けていない
- 公共工事を予定していない
- 許可番号が変わっても問題ない
- すでに法人名義で建設業を始めている
- 承継予定日や事業譲渡日を組みにくい
- 承継よりも手続きの分かりやすさを優先したい
新規申請の方が簡単とは限りません。
許可番号や経審の引き継ぎが不要でも、油断はできない場面があります。法人の許可が下りるまで契約管理が難しい場合は、承継認可の方が事業を継続しやすいことも。
反対に、すでに事業が法人へ移っている場合は、承継認可を選べない可能性があります。
「どちらが安いか」だけでなく、「いつから法人名義で工事を請け負うか」で判断しましょう。
法人側でも許可要件を満たす必要がある
承継認可でも新規申請でも、法人側の建設業許可要件は改めて審査されます。
個人で許可を持っていたからといって、法人でも当然に認められるわけではありません。
主な項目は次のとおりです。
| 項目 | 法人成り時のポイント |
|---|---|
| 常勤役員等 | 経営経験を持つ人が法人に常勤できるか |
| 営業所技術者等 | 対象業種の資格者・経験者を法人で配置できるか |
| 財産的基礎 | 自己資本500万円以上などを満たせるか |
| 社会保険 | 法人として必要な加入手続きをしているか |
| 誠実性 | 不正・不誠実な行為のおそれがないか |
| 欠格要件 | 役員等が欠格要件に該当しないか |
法人成りで特にネックになりやすいのが、常勤性・財産的基礎・社会保険の3点です。
常勤役員等と営業所技術者等の常勤性
個人事業主本人が法人の代表取締役となり、引き続き常勤役員等や営業所技術者等になることは可能です。
ただし、法人に常勤していることを示す必要があります。
法人の事業開始日・役員就任日・社会保険の資格取得日。この3つが大きくずれると、常勤性の説明が難しくなります。
他社の常勤役員などを兼ねている場合も注意が必要です。
法人側の財産的基礎
一般建設業では、法人側でも財産的基礎を満たす必要があります。
新設法人で使える主な方法は、次の3つ。
- 資本金を500万円以上にする
- 500万円以上の預金残高証明書を用意する
- 融資証明書などで資金調達能力を示す
資本金は、許可要件だけでなく税務や融資にも関わる数字。
建設業許可だけを理由に決めず、会社設立前に税理士とも相談しておくと安心です。
社会保険と承継日の整合
法人は、原則として健康保険と厚生年金の適用事業所になります。
承継認可を利用する場合、法人の建設業開始日・承継日・社会保険の資格取得日をそろえて進めることが重要です。
会社設立だけを先行させず、許可と社会保険を同じスケジュールで考えましょう。
法人成り前に準備しておきたい資料
まずは、現在の許可内容と法人側の体制が分かる資料をそろえます。
| 資料 | 押さえる内容 |
|---|---|
| 建設業許可通知書 | 許可業種、許可番号、有効期間 |
| 決算変更届の控え | 届出状況、工事実績 |
| 事業譲渡契約書案 | 承継する事業と承継日 |
| 法人の定款 | 事業目的、発起人 |
| 登記事項証明書 | 設立日、役員、本店所在地 |
| 資格証・実務経験資料 | 営業所技術者等の要件 |
| 残高証明書など | 財産的基礎 |
| 社会保険関係資料 | 加入状況、資格取得日 |
| 経審結果通知書 | 経審結果の承継 |
| 入札参加資格関係資料 | 発注機関で必要な変更手続き |
法人をまだ設立していない場合は、定款の事業目的・資本金・本店所在地・役員構成も建設業許可に合わせて設計しておくのが基本。
設立後に事業目的や資本金を修正すると、余計な手続きと費用がかかります。
よくある質問
- 法人成りすると建設業許可番号は変わりますか?
-
承継認可を使えば、原則として個人の許可番号を法人へ引き継げます。
新規申請の場合は、法人として新しい許可番号が付きます。
元請や金融機関へ許可番号を伝えている場合や、許可番号を変えたくない場合は、承継認可を使えるかどうかを先に検討しましょう。
- すでに法人を設立していたら承継認可は使えませんか?
-
法人を設立しただけなら、まだ承継認可を使える余地があります。
大切なのは、建設業の事業をすでに法人へ移しているかどうかです。
まだ法人名義で工事を請け負っておらず、事業開始日や社会保険の資格取得日を調整できる場合は、承継認可を検討できることがあります。
一方、すでに法人名義で建設業の契約を始めている場合は、新規申請になる可能性が高くなります。
- 承継認可に手数料はかかりますか?
-
認可手続き自体の行政庁への手数料はかかりません。
新規申請では、東京都知事許可の場合、申請手数料9万円がかかります。
ただし、承継認可は日程設計や書類準備が複雑になりやすい手続きです。専門家へ依頼する場合の報酬は、申請内容や状況によって変わります。
- 新規申請を選ぶ場合、個人の許可はいつ廃業すればよいですか?
-
個人の許可を先に廃業してしまうと、法人の許可が下りるまで、許可が必要な規模の工事を請け負えない期間が生じます。
そのため、法人の新規申請と個人の廃業届のタイミングは、先に決めておく必要があります。
特に、個人事業主本人が法人の代表取締役になり、経管や営業所技術者等を続ける場合は、常勤性の見え方にも注意が要ります。
法人設立日、事業開始日、社会保険の資格取得日、個人事業の廃業日が大きくずれないように進めましょう。
- 個人事業主本人が法人の経管と営業所技術者等を兼ねられますか?
-
要件を満たし、同じ営業所で常勤できるなら、兼ねられる可能性があります。
ただし、営業所技術者等については、取得したい業種に対応する資格や実務経験が欠かせません。
また、他社役員との兼務がある場合や、個人事業から法人への切替時期が不自然な場合は、常勤性の説明が論点になることがあります。
- 法人成り前に、どの資料を準備しておくと進めやすいですか?
-
まずは、個人の許可内容と法人側の要件が分かる資料を手元に置いておくと進めやすくなります。
代表的な資料は、建設業許可通知書、決算変更届の控え、確定申告書、資格証、工事実績資料、法人の登記事項証明書、定款、残高証明書、社会保険関係の資料です。
経審を受けている場合は、経審結果通知書も用意しておきましょう。許可番号を引き継ぎたいか、経審を続けたいか、法人でいつ事業を始めるかが見えると、承継認可か新規申請かを判断しやすくなります。
まとめ
法人成りをしても、個人名義の建設業許可はそのまま法人へ移りません。
法人へ移行する方法は2つ。個人の許可を引き継ぐ承継認可と、法人で取り直す新規申請です。
許可番号や経審結果を引き継ぎたい、許可の空白期間を避けたい。こうした事情があるなら、承継認可を優先して検討します。
どちらを選ぶ場合でも、会社設立日・事業開始日・社会保険の資格取得日を含め、法人成り前に全体のスケジュールを組んでおくことが大切です。
お困りの際は当事務所へ
「承継認可と新規申請のどちらで進めればよいか」「法人設立前に何を準備すればよいか」という段階でも構いません。
現在の許可内容や法人成りの予定を確認し、必要な手続きと書類をご案内いたします。
当事務所は葛飾区を拠点に、東京都内の建設業許可申請に対応しております。

