個人事業主として建設業許可を持っていても、法人化しただけで許可が法人へ移るわけではありません。
法人名義で許可が必要な規模の工事を請け負うには、個人の許可を法人へ引き継ぐ「承継認可」を使うか、法人で改めて「新規申請」をします。
どちらを選ぶかで、許可番号、経営事項審査、費用、手続きの流れ、無許可期間のリスクが変わります。
特に、公共工事を続けたい場合や、元請・金融機関へ許可番号を伝えている場合は、法人成りの前に進め方を決めておきたいところです。
この記事では、東京都で個人事業主が法人成りする場合を前提に、承継認可と新規申請の違い、判断のポイント、法人成り前の注意点を解説します。
法人成りしても個人の建設業許可は自動で移らない
建設業許可では、個人事業主と法人は別の事業者として扱われます。
そのため、個人で建設業許可を持っていても、会社を設立しただけでは、法人が許可業者になるわけではありません。
たとえば、個人事業主として東京都知事許可を受けていた人が、株式会社を設立したとします。
この場合、法人名義で税込500万円以上の専門工事などを請け負うには、法人側でも建設業許可を受けることになります。
法人成り時の主な選択肢は2つです。
| ルート | 内容 |
|---|---|
| 承継認可 | 個人の建設業者としての地位を法人へ引き継ぐ手続き |
| 新規申請 | 法人として一から建設業許可を取り直す手続き |
どちらを選んでも、法人側の建設業許可要件が審査されます。
承継認可を使えば自動的に許可が移る、という話ではありません。法人の役員、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険なども審査の対象になります。
承継認可と新規申請の違い
承継認可と新規申請では、許可番号や経営事項審査の扱いが大きく異なります。
| 項目 | 承継認可 | 新規申請 |
|---|---|---|
| 内容 | 個人の許可を法人へ引き継ぐ | 法人で一から許可を取る |
| 許可番号 | 原則として引き継げる | 新しい番号になる |
| 経営事項審査 | 結果を承継できる | 原則として引き継げない |
| 無許可期間 | 避けやすい | 生じることがある |
| 行政庁への費用 | 認可手数料なし | 東京都知事許可は9万円 |
| 進め方 | 承継予定日の前に申請する | 法人設立後に新規申請する |
| 向いているケース | 経審・公共工事・許可番号を重視する場合 | 経審を受けておらず、番号にもこだわらない場合 |
判断の軸は、この3つです。
- 経営事項審査を受けているか
- 公共工事を続けたいか
- 許可番号を変えたくないか
このうち1つでも当てはまるなら、まずは承継認可を検討した方がよいでしょう。
反対に、経審を受けていない、公共工事も予定していない、許可番号にもこだわらない場合は、法人で新規申請をする方が進めやすいこともあります。
承継認可は個人の許可を法人へ引き継ぐ手続き
承継認可とは、事業譲渡、合併、分割、相続などによって、建設業者としての地位を引き継ぐための制度です。
個人事業主が法人化する場合も、個人から法人への事業譲渡として、承継認可を使える場合があります。
承継認可の主なメリットは、許可番号と経営事項審査の結果を引き継げることです。
- 個人の許可番号を法人へ引き継げる
- 経営事項審査の結果も承継できる
- 許可の空白期間を避けやすい
- 認可手続き自体の手数料がかからない
- 承継後の許可期間が新しく始まる
元請に許可番号を伝えている場合、金融機関との取引で許可番号を使っている場合、公共工事を続けたい場合は、新規申請よりも承継認可のメリットが大きくなります。
承継認可は承継予定日の前に受ける
承継認可は、法人化した後に後追いで使う手続きではありません。
東京都知事許可の場合、申請を受け付けてもらえるのは、承継予定日の2か月前からです。
また、申請日と承継予定日の間には、開庁日25日を確保します。承継予定日が近すぎると、申請を受け付けてもらえないことがあります。
つまり、申請できる期間は限られます。
早すぎても受付期間に入らず、遅すぎると開庁日25日を確保できません。
実務では、承継予定日の2か月前にすぐ申請できるよう、会社設立や事業譲渡、社会保険、許可要件の洗い出しを前もって進めておくことが重要です。
承継認可を使う場合は、日程を一体で組みます。
| 日程 | 押さえるポイント |
|---|---|
| 会社設立日 | 法人をいつ設立するか |
| 事業開始日 | 法人で建設業を始める日をいつにするか |
| 事業譲渡日 | 個人から法人へ事業を移す日をどう設定するか |
| 承継予定日 | 認可を受けて地位を引き継ぐ日をいつにするか |
| 社会保険の資格取得日 | 法人側の社会保険手続きと整合するか |
| 許可要件を満たす日 | 経管・営業所技術者等・財産的基礎を満たせるか |
この日程が大きくずれると、承継認可ではなく、新規申請で取り直す方向になることがあります。
法人成りを考え始めた段階で、全体の流れを組んでおきましょう。
承継後の許可期間は新しく始まる
承継認可では、個人許可の残り期間がそのまま法人へ移るわけではありません。
事業承継の場合、許可期間は承継日の翌日から5年です。
東京都の実務上は、承継日当日も許可が有効とされるため、認可通知書上は5年と1日になる扱いです。
許可番号や経営事項審査の結果は引き継ぎますが、許可期間は承継後に新しく始まります。
すでに法人を設立していても承継認可を使える場合がある
「もう会社を作ってしまったから、承継認可は使えない」とは限りません。
法人を設立しただけで、建設業の事業をまだ法人へ移していない場合は、承継認可を検討できる余地があります。
分かれ目は、建設業の事業をいつ法人へ移したかです。
承継認可を検討しやすいのは、たとえばこんなケースです。
- 法人を設立しただけで、まだ法人名義で工事を請け負っていない
- 法人の事業開始日をこれから決められる
- 社会保険の資格取得日を承継日に合わせられる
- 個人から法人への事業譲渡の流れを作れる
- 個人事業の廃業日をまだ決めていない
一方、次に当てはまる場合は新規申請寄りです。
- すでに法人名義で建設業の契約を始めている
- 個人事業から法人への移行が終わっている
- 承継予定日をこれから組みにくい
- 社会保険や事業開始日の整合が取りにくい
- 個人事業をすでに廃業している
判断が微妙な場合は、契約名義や社会保険の手続きを進める前に、承継認可を使えるか検討しておきましょう。
新規申請は法人で許可を取り直す手続き
新規申請は、法人として一から建設業許可を取る方法です。
承継認可に比べると、制度の考え方はシンプルです。法人を設立し、法人側で建設業許可の要件を満たして、通常の新規申請を行います。
ただし、新規申請では、個人の許可番号や経営事項審査の結果は引き継げません。
法人には新しい許可番号が付されます。
東京都知事許可の新規申請では、行政庁への申請手数料として9万円がかかります。受付後の標準処理期間は25日程度ですが、補正や追加資料があれば、その分時間がかかります。
新規申請では無許可期間に注意する
新規申請で特に気をつけたいのが、個人許可の廃業タイミングです。
個人の許可を先に廃業してしまうと、法人の許可が下りるまでの間、法人名義で許可が必要な規模の工事を請け負えない期間が生じます。
建築一式工事以外の専門工事では、税込500万円以上の工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要です。
そのため、法人の許可が下りる前に、法人名義で一定規模以上の工事を請け負ってしまうと、無許可営業の問題が出ます。
新規申請で進める場合は、進める順番を先に決めておきます。
- 法人設立日を決める
- 法人の事業開始日を決める
- 法人で許可要件を満たせるか判断する
- 法人の新規申請を行う
- 法人許可が下りるまでの契約名義を管理する
- 個人許可の廃業届を出す時期を決める
個人事業主本人が法人の代表取締役になり、経管や営業所技術者等を続ける場合は、常勤性の説明にも注意します。
個人と法人の両方に同じ人が常勤しているように見えると、資料のつながりが問題になることがあります。
廃業日、法人の事業開始日、社会保険の資格取得日、許可申請日の整合は、早い段階で詰めておきたいところです。
承継認可と新規申請の判断基準
どちらを選ぶべきか迷ったら、状況ごとに当てはめてみてください。
| 状況 | 向いているルート |
| 経営事項審査を受けている | 承継認可 |
| 公共工事を続けたい | 承継認可 |
| 許可番号を変えたくない | 承継認可 |
| 元請や金融機関へ許可番号を伝えている | 承継認可 |
| 法人成りの日程をこれから組める | 承継認可 |
| まだ法人名義で工事を請け負っていない | 承継認可を検討 |
| すでに法人で建設業を始めている | 新規申請寄り |
| 経審を受けていない | 新規申請でも可 |
| 許可番号にこだわらない | 新規申請でも可 |
| 手続きをできるだけ簡潔にしたい | 新規申請 |
| 法人の許可番号が新しくなっても問題ない | 新規申請 |
承継認可の強みは、許可番号と経営事項審査の結果を引き継げることです。
ただし、承継予定日の前に認可を受けるため、会社設立、事業譲渡、社会保険、許可要件をまとめて設計します。
新規申請はシンプルですが、許可番号は新しくなります。
また、個人許可の廃業タイミングを誤ると、法人許可が下りるまで無許可期間が生じることがあります。
どちらのルートでも法人側の許可要件は審査される
承継認可でも新規申請でも、法人側の建設業許可要件が審査されます。
個人で許可を持っていたから、法人でもそのまま認められるわけではありません。
法人で主に審査されるのは、この6項目です。
| 要件 | 内容 |
| 常勤役員等 | 建設業の経営経験を満たす人が法人に常勤しているか |
| 営業所技術者等 | 取得業種に対応する資格者・経験者が営業所にいるか |
| 財産的基礎 | 一般建設業なら自己資本500万円以上などを満たすか |
| 誠実性 | 請負契約に関して不正・不誠実な行為のおそれがないか |
| 欠格要件 | 役員等が欠格要件に該当していないか |
| 社会保険 | 必要な社会保険の届出ができているか |
法人成りで問題になりやすいのは、主にこの3つです。
- 経管になる人の常勤性
- 営業所技術者等の常勤性・専任性
- 500万円の財産的基礎
詳細は、会社設立前に個別に当てはめていきます。特に、本人が法人の代表取締役になって経管や営業所技術者等を続ける場合は、日付と資料の整合が重要です。
法人成り前に押さえておきたい4つのこと
法人成りを考え始めたら、4つの点を先に洗い出しておくと、承継認可か新規申請かを判断しやすくなります。
1. 経管になる人が法人でも常勤できるか
個人事業主本人が、法人の代表取締役になって経管を続けるケースはよくあります。
ただし、他社の代表取締役や常勤役員を兼ねている場合は、常勤性が論点になることがあります。
法人化後も、建設業を営む法人で常勤できるか。
この点を先に把握しておきましょう。
2. 営業所技術者等を法人でも置けるか
営業所技術者等は、営業所に常勤し、専らその職務に従事する人です。
個人事業主本人が、経管と営業所技術者等を兼ねていた場合、法人でも同じ構成にできるかを検討します。
また、取得したい業種に対応する資格や実務経験があるかも重要です。
たとえば、個人で内装仕上工事業の許可を持っていたとしても、法人で別の業種を追加したい場合は、その業種に対応する営業所技術者等を置くことになります。
3. 500万円の財産的基礎を示せるか
一般建設業では、財産的基礎が要件になります。
法人化の際には、主に3つの方法があります。
- 資本金を500万円以上にする
- 500万円以上の預金残高証明書を用意する
- 融資証明書などで資金調達能力を示す
資本金は、建設業許可だけでなく、税務、融資、信用面にも関わります。
設立後に慌てて対応するより、会社設立前に許可要件も含めて考えておく方が進めやすくなります。
4. 社会保険の資格取得日を合わせられるか
法人になると、健康保険、厚生年金、雇用保険の扱いが変わります。
承継認可を使う場合は、事業承継日と社会保険の資格取得日の整合が重要です。
法人設立日、事業開始日、社会保険の資格取得日、承継予定日が大きくずれると、いつから法人で事業を始めたのか、誰がどこに常勤しているのかを説明しにくくなります。
会社設立だけを先に進めるのではなく、建設業許可のスケジュールも一緒に組んでおきましょう。
東京都で承継認可を使うなら早めに逆算する
法人成りの予定時期を決める
承継認可か新規申請かを判断します。
経管・営業所技術者等・財産的基礎を洗い出す
法人側で建設業許可の要件を満たせるかを見ます。
会社設立日・事業開始日・社会保険の資格取得日を合わせる
日付がずれると、常勤性や事業承継の説明が難しくなることがあります。
事業譲渡日を決め、承継予定日の前に認可申請をする
承継予定日が近すぎると、受付に進めないことがあります。
承継後の書類を期限内に提出する
認可後も、必要な届出や資料提出を忘れないようにします。
東京都知事許可で承継認可を使う場合、直前の準備では間に合いません。
申請を受け付けてもらえるのは、承継予定日の2か月前からです。
一方で、申請日と承継予定日の間には、開庁日25日を確保します。承継予定日が迫っている場合、受付に進めないことがあります。
実務では、この順番で進めると流れを組みやすくなります。
- 法人成りの予定時期を決める
- 承継認可を使うか、新規申請にするか判断する
- 経管・営業所技術者等・財産的基礎を洗い出す
- 会社設立日を決める
- 法人の事業開始日を決める
- 社会保険の資格取得日を合わせる
- 個人から法人への事業譲渡日を決める
- 承継予定日の前に認可申請をする
- 承継後の書類を期限内に提出する
経審を受けている事業者、公共工事を続けたい事業者、元請や金融機関へ許可番号を伝えている事業者は、特に早めの準備が欠かせません。
法人成りの登記だけを先に進めると、承継認可のタイミングを逃すことがあります。
「法人を作ってから考える」ではなく、法人成りの日程と建設業許可を一緒に考えることがポイントです。
法人成り前に準備しておきたい資料
法人成り時の建設業許可では、個人の許可内容と、法人側の要件が分かる資料をそろえておくと判断が早くなります。
代表的な資料はこの表のとおりです。
| 資料 | 用途 |
| 建設業許可通知書 | 現在の許可業種・許可番号・有効期間を把握する |
| 決算変更届の控え | 個人事業の実績や届出状況をたどる |
| 確定申告書 | 個人事業の継続性や売上を確認する |
| 工事契約書・請求書・入金資料 | 建設業の実績を裏付ける |
| 資格証・免状 | 営業所技術者等の要件と照らす |
| 経営事項審査結果通知書 | 経審を承継するか判断する |
| 法人の定款 | 事業目的に建設業が入っているか把握する |
| 登記事項証明書 | 役員・本店所在地・設立日を確認する |
| 残高証明書 | 財産的基礎の資料にする |
| 社会保険関係資料 | 常勤性や加入状況の裏付けにする |
まだ法人を設立していない段階なら、定款の事業目的、資本金、本店所在地、役員構成も建設業許可に合わせて考えておきましょう。
法人を設立した後で、事業目的が足りない、資本金が足りない、営業所の実態を示しにくいとなると、余計な手間が増えます。
よくある質問
- 法人成りすると建設業許可番号は変わりますか?
-
承継認可を使えば、原則として個人の許可番号を法人へ引き継げます。
新規申請の場合は、法人として新しい許可番号が付きます。
元請や金融機関へ許可番号を伝えている場合や、許可番号を変えたくない場合は、承継認可を使えるかどうかを先に検討しましょう。
- すでに法人を設立していたら承継認可は使えませんか?
-
法人を設立しただけなら、まだ承継認可を使える余地があります。
大切なのは、建設業の事業をすでに法人へ移しているかどうかです。
まだ法人名義で工事を請け負っておらず、事業開始日や社会保険の資格取得日を調整できる場合は、承継認可を検討できることがあります。
一方、すでに法人名義で建設業の契約を始めている場合は、新規申請になる可能性が高くなります。
- 承継認可に手数料はかかりますか?
-
認可手続き自体の行政庁への手数料はかかりません。
新規申請では、東京都知事許可の場合、申請手数料9万円がかかります。
ただし、承継認可は日程設計や書類準備が複雑になりやすい手続きです。専門家へ依頼する場合の報酬は、申請内容や状況によって変わります。
- 新規申請を選ぶ場合、個人の許可はいつ廃業すればよいですか?
-
個人の許可を先に廃業してしまうと、法人の許可が下りるまで、許可が必要な規模の工事を請け負えない期間が生じます。
そのため、法人の新規申請と個人の廃業届のタイミングは、先に決めておく必要があります。
特に、個人事業主本人が法人の代表取締役になり、経管や営業所技術者等を続ける場合は、常勤性の見え方にも注意が要ります。
法人設立日、事業開始日、社会保険の資格取得日、個人事業の廃業日が大きくずれないように進めましょう。
- 個人事業主本人が法人の経管と営業所技術者等を兼ねられますか?
-
要件を満たし、同じ営業所で常勤できるなら、兼ねられる可能性があります。
ただし、営業所技術者等については、取得したい業種に対応する資格や実務経験が欠かせません。
また、他社役員との兼務がある場合や、個人事業から法人への切替時期が不自然な場合は、常勤性の説明が論点になることがあります。
- 法人成り前に、どの資料を準備しておくと進めやすいですか?
-
まずは、個人の許可内容と法人側の要件が分かる資料を手元に置いておくと進めやすくなります。
代表的な資料は、建設業許可通知書、決算変更届の控え、確定申告書、資格証、工事実績資料、法人の登記事項証明書、定款、残高証明書、社会保険関係の資料です。
経審を受けている場合は、経審結果通知書も用意しておきましょう。許可番号を引き継ぎたいか、経審を続けたいか、法人でいつ事業を始めるかが見えると、承継認可か新規申請かを判断しやすくなります。
まとめ
法人成りをしても、個人の建設業許可は自動で法人へ移りません。
法人名義で建設業許可が必要な規模の工事を請け負うには、承継認可で個人の許可を引き継ぐか、法人で新規申請をします。
承継認可を使えば、許可番号や経営事項審査の結果を引き継げます。公共工事を続けたい場合、元請や金融機関へ許可番号を伝えている場合、許可番号を変えたくない場合は、承継認可を優先して検討する価値があります。
ただし、承継認可は承継予定日の前に申請する手続きです。東京都知事許可では、申請受付は承継予定日の2か月前から始まり、申請日と承継予定日の間に開庁日25日を確保します。
新規申請は進め方がシンプルです。一方で、許可番号は新しくなり、経営事項審査の結果も原則として引き継げません。個人許可の廃業タイミングを誤ると、法人許可が下りるまで無許可期間が生じることもあります。
経審を受けている、公共工事を続けたい、許可番号を残したい。
このどれかに当てはまるなら、まず承継認可を検討しましょう。
いずれにも当てはまらず、許可番号が新しくなっても問題ない場合は、新規申請が現実的な選択肢になります。
法人成り時の建設業許可でお困りの方へ
法人成り時の建設業許可は、会社設立だけでなく、許可番号、経審、社会保険、経管、営業所技術者等の整合を見ながら進める必要があります。
特に東京都知事許可で承継認可を使う場合は、承継予定日から逆算して準備することが大切です。
東京都葛飾区の当事務所では、承継認可で進めるべきか、新規申請で取り直すべきかの判断からサポートしています。葛飾区を拠点に、東京都全域および周辺地域の建設業許可申請に対応しています。
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