受注金額が大きくなると、建設業許可の取得が視野に入ります。そのとき個人事業主の方が気にするのは、「法人化しなければ取れないのか」という点です。
結論から言えば、個人事業主のままでも建設業許可は取得できます。一人親方でも、屋号での営業でも構いません。要件を満たし、書類で証明できれば、申請は通ります。
ただし、必要書類は法人と同じではありません。経営経験や常勤性、財産的基礎の証明方法が変わります。
近く法人成りを予定しているなら、取得のタイミングにも注意が必要です。
この記事では、法人との違い・必要書類・500万円の基準・法人成りの注意点まで、個人事業主向けに解説します。
個人事業主でも建設業許可は取得できる
建設業許可は、法人だけの制度ではありません。
個人事業主、一人親方、家族経営でも、要件を満たせば取得できます。
電気工事・内装工事・設備工事・解体工事。事業規模や従業員数を問わず、受注する工事に対応する業種で申請します。
許可を受けるのは屋号ではなく事業主本人
「〇〇電気」「〇〇設備」といった屋号を使っていても、許可の主体は事業主本人です。申請書に屋号を書くことはあります。ただし、許可番号は屋号ではなく個人に紐づきます。
したがって屋号を変えても、事業主が同じなら、直ちに許可が失われるわけではありません。
一方、親族や従業員に事業を引き継ぐ場合は別です。事業主が変われば、従前の許可をそのまま使えるとは限りません。
屋号と許可名義は、分けて考えましょう。
税込500万円以上の専門工事には原則として許可が必要
建築一式工事以外の専門工事は、1件の請負代金が税込500万円以上になると、原則として建設業許可が必要です。
500万円ちょうども対象に含まれます。
注文者から材料の提供を受ける場合は、その材料の市場価格と運送費を請負代金に加えて判断します。契約書の金額が500万円未満でも、支給材料を足すと基準を超えることがあります。
同じ工事を複数の契約に分割しても、正当な理由がなければ合計額で判断されます。
建築一式工事の基準は異なる
建築一式工事は、次のいずれかに該当すれば軽微な建設工事として扱われ、原則許可は不要です。
- 請負代金が税込1,500万円未満の工事
- 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事と専門工事では、金額の基準そのものが違います。
受注予定の工事がどの業種に当たるか判断がつかないときは、金額ではなく工事内容から確認します。
個人事業主と法人の違い
建設業許可で求められる要件は、法人と個人事業主で大きく変わりません。
違いが出るのは、その要件を何の資料で示すかです。
| 内容 | 法人で使われる主な資料 | 個人事業主で使われる主な資料 |
|---|---|---|
| 経営経験 | 登記事項証明書、決算書、工事資料 | 確定申告書、契約書、注文書、請求書 |
| 常勤性 | 社会保険関係書類、賃金台帳など | 確定申告書、本人確認資料など |
| 財産的基礎 | 貸借対照表、残高証明書 | 確定申告書、貸借対照表、残高証明書 |
| 事業実態 | 登記、定款、営業所資料 | 開業届、申告書、営業所資料 |
| 社会保険 | 法人としての加入状況 | 従業員数や雇用状況に応じて確認 |
法人は、登記事項証明書や社会保険の書類で、役員や勤務関係を示しやすくなります。個人事業主は、確定申告書と工事資料を組み合わせて、事業の継続性や経験を説明します。
個人事業主だから要件が緩くなるわけではありません。経験があること以上に、その経験を書類で示せるかが問われます。
個人事業主が確認する6つの許可要件
一般建設業の許可申請では、次の6項目を確認します。
| 確認項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 経営業務の管理体制 | 建設業の経営経験があるか |
| 社会保険 | 必要な保険に適切に加入しているか |
| 営業所技術者等 | 資格や実務経験を満たしているか |
| 誠実性 | 請負契約について不正・不誠実な行為のおそれがないか |
| 財産的基礎 | 自己資本500万円以上などを満たすか |
| 欠格要件 | 一定の刑罰歴や処分歴などに該当しないか |
個人事業主の申請で時間がかかるのは、経営経験・営業所技術者等・財産的基礎の3項目です。
経営経験は確定申告書と工事資料で証明する
個人事業主本人が、自分の経営経験を使って常勤役員等の要件を満たす場面は多くあります。
代表的なルートでは、建設業について5年以上の経営経験が必要です。
個人事業主の場合、主に次の資料を組み合わせます。
- 所得税の確定申告書
- 請負契約書
- 注文書や請書
- 請求書
- 入金記録
- 開業届
- 工事内容が分かる資料
開業届だけでは、建設業を継続していた事実までは示せません。
確定申告書に加え、実際に工事を受注していた契約書や請求書を組み合わせて確認します。
資料が全部そろっていなくても、申請できないと決まったわけではありません。
まず年ごとに資料を分け、どの期間を何で示せるか洗い出しましょう。
営業所技術者等は資格か実務経験で確認する
建設業を営む営業所には、許可業種に対応する営業所技術者等の配置が必要です。
一般建設業では、次のいずれかのルートで要件を満たします。
- 許可業種に対応する資格を持っている
- 指定学科を卒業し、必要な実務経験がある
- 許可業種について一定年数の実務経験がある
個人事業主本人が経営経験と技術者要件の両方を満たすなら、常勤役員等と営業所技術者等を兼ねられます。
資格で要件を満たせる場合は、長期間の実務経験資料を集めずに済み、準備はぐっと軽くなります。
一方、実務経験で申請するときは、許可を取りたい業種の工事経験を証明しなければなりません。
「建設業を10年続けてきた」だけでは足りず、対象業種の工事をしていたと分かる資料が必要です。
個人事業主本人の常勤性も確認される
資格や経験を満たしていても、営業所に常勤していなければ営業所技術者等にはなれません。
東京都では、個人事業主本人の常勤性を直近の所得税確定申告書で確認します。
あわせて、運転免許証・資格確認書・住民票のいずれかを本人確認資料として提出します。
確定申告書の提出方法によっては、納税証明書の追加が求められることもあります。
別会社に勤務している。他の事業が中心になっている。営業所から著しく離れた場所に住んでいる。
こうしたケースでは、常勤性が細かく確認されます。
財産的基礎は500万円をどう示すか
一般建設業では、次のいずれかで財産的基礎を示します。
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の資金調達能力がある
- 許可を受けて5年以上継続して営業した実績がある
青色申告で貸借対照表を作成していれば、その内容で自己資本を確認できます。
白色申告の場合や、貸借対照表を作っていない場合は、預金残高証明書で500万円以上の資金調達能力を示します。
残高証明書は、申請予定日に合わせて発行時期を決めます。
早く取りすぎると、申請時には使えなくなるため注意しましょう。
なお、許可取得後も口座に500万円を残し続けなさい、という意味ではありません。
社会保険は従業員の雇用状況によって変わる
個人事業主本人は、国民健康保険と国民年金に加入しているのが一般的です。
従業員を雇っているなら、健康保険・厚生年金・雇用保険の加入義務を確認します。
建設業を営む個人事業所で常時5人以上を使用する場合、原則として健康保険と厚生年金の適用事業所になります。
雇用している従業員がいれば、勤務時間や雇用期間に応じて雇用保険への加入も確認します。
外注として扱っていても、勤務時間・仕事の指示・報酬の払い方から実態が従業員に近ければ、扱いを見直します。
許可申請の前に、従業員と外注の区分を明確にしておきましょう。
個人事業主が先に確認したい資料
申請準備は、公的証明書を先に取るのではなく、まず手元の資料から確認します。
最初に探す資料
- 過去の確定申告書
- 工事の契約書、注文書、請求書
- 工事代金の入金記録
- 許可業種に対応する資格証
- 卒業証明書や実務経験資料
- 事務所の賃貸借契約書
- 青色申告決算書
過去の確定申告書と工事資料は、あとから再取得するのが難しい書類です。
経営経験や実務経験を使うなら、早い段階で手を付けます。
申請時期に合わせて取得する資料
- 預金残高証明書
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 住民票などの本人確認資料
- 納税証明書
これらの書類には発行後の有効期間があります。
取れるものを全部取ってしまうのではなく、申請予定日から逆算して手配します。
法人成りすると個人の許可はどうなるか
個人事業主が法人化しても、個人名義の建設業許可は自動的に法人へ移りません。
個人と法人は、法律上、別の事業者です。
何も手続きをせずに法人名義で許可が必要な工事を請け負えば、法人側は無許可営業となる可能性があります。
法人成り前に事業承継の認可を受ける方法がある
一定の要件を満たせば、法人成りの前に認可を受け、個人事業主としての建設業者の地位を新法人へ承継できます。
この制度を使う場合も、法人側は次の要件を満たしていなければなりません。
- 経営業務の管理体制
- 営業所技術者等
- 財産的基礎
- 社会保険
- 誠実性、欠格要件
認可を受けずに法人化してから相談されても、さかのぼっての承継はできません。
法人の設立日や事業譲渡日を決める前に、許可の扱いを確認します。
個人で先に取るか法人化後に取るか
判断するときは、許可が必要になる時期と法人化の予定を並べて比べます。
| 個人のまま先に取得 | 法人化に合わせて進める |
|---|---|
| すぐに許可が必要な場合に検討 | 法人化の予定が近い場合に検討 |
| 本人の経営経験を使いやすい | 最初から法人名義で受注できる |
| 後で承継手続きが必要になる場合がある | 法人設立後の要件確認が必要 |
| 現在の契約予定に合わせやすい | 法人成りと許可の時期を調整する必要がある |
数か月以内に法人化する予定なら、個人で先に申請する前に、承継制度が使えるか確認しましょう。
反対に、法人化の時期が未定で、近いうちに許可が必要な工事を受注するなら、個人名義での申請を検討します。
費用と期間の目安
東京都知事許可の新規申請手数料は9万円です。
行政書士に依頼する場合は、申請手数料とは別に報酬が発生します。
個人事業主の申請では、このほかに残高証明書・身分証明書・納税証明書などの取得費用がかかります。
準備の開始から許可取得までは、おおむね3か月が目安です。
過去の工事資料や実務経験の証明に時間がかかると、さらに長くなります。
元請から許可取得の期限を指定されているなら、工事開始日ではなく、契約予定日から逆算して準備を進めます。
よくある質問
- 屋号で建設業許可を取れますか?
-
屋号を申請書に記載することはできます。
ただし、許可を受けるのは屋号ではなく、事業主本人です。許可番号も事業主個人に紐づきます。
- 個人事業主でも東京都知事許可を取れますか?
-
取得できます。
東京都内にだけ建設業の営業所を置く場合は、東京都知事許可を検討します。個人事業主であることだけを理由に、許可が取れないわけではありません。
- 確定申告書は何年分必要ですか?
-
経営業務の管理責任者等の経験を示すため、過去5年分以上を確認することが多いです。
建設業を営んでいたことが分かる申告書類を、早めに探しておくと準備の見通しが立ちます。
- 開業届があれば経管の経験を証明できますか?
-
開業届は、事業を始めたことを示す資料にはなります。
ただし、それだけで建設業の経営経験をすべて証明できるとは限りません。確定申告書、契約書、請求書、入金記録などもあわせて確認することが多くなります。
- 事業主本人が経管と営業所技術者を兼ねられますか?
-
同じ営業所に常勤していて、それぞれの要件を満たすなら、事業主本人が兼ねる形で申請できることがあります。
個人事業主の建設業許可では、よく検討される形です。
- 個人のまま取るか、法人化してから取るか迷っています。
-
法人化の予定が近い場合は、先に方針を決めたほうが安全です。
個人事業主の許可は、新法人へ自動で移るわけではありません。個人のまま取るか、法人化とあわせて進めるかで、手続きとスケジュールが変わります。
まとめ
個人事業主でも、建設業許可は取得できます。
法人との違いは、要件そのものではなく、経験・常勤性・財産的基礎を何の資料で示すかにあります。
最初に手元で確認したいのは、過去の確定申告書、工事の契約書や請求書、資格証、財産的基礎を示す資料です。本人が経営経験と技術者要件の両方を満たすなら、常勤役員等と営業所技術者等を兼ねられます。
法人成りを予定しているなら、注意点があります。個人名義の許可は、そのままでは法人に移りません。
個人で先に取るか、承継制度を使うか、法人化のあとに申請するか。方針は、法人設立の前に決めておきましょう。
お困りの際は当事務所へ
「個人事業主のまま申請できるのか」「法人成りの前後、どちらで許可を取るべきか」。
そうした入口の段階でも構いません。
現在の経験、資格、工事内容をお伺いし、申請方法と必要書類をご案内します。
当事務所は葛飾区・亀有を拠点に、東京都内の建設業許可申請に対応しています。

