建設業許可は、取って終わりではありません。
許可を取った後も、毎年の決算変更届、会社情報が変わったときの変更届、5年ごとの更新申請が続きます。
特に多いのが、更新申請の準備を始めてから、過去数年分の決算変更届が出ていないと分かるケースです。
決算変更届が未提出のままだと、更新申請はそのままでは進みません。
この記事では、東京都で建設業許可を持っている事業者向けに、取得後に必要な届出、更新申請、経営事項審査の期限を解説します。
取得後の手続きは期限ごとに分ける
取得後の手続きは、毎年・都度・5年ごとに分けて管理すると分かりやすくなります。
決算変更届
事業年度終了後4ヶ月以内
常勤役員等・営業所技術者の変更
退任・交代など
商号・営業所・資本金・役員等の変更
会社情報が変わったとき
廃業届
建設業をやめたとき
更新申請
満了日の30日前まで
経営事項審査(経審)
毎年の管理が必要
建設業許可を取った後の手続きは、大きく3つに分かれます。
- 毎年出すもの
- 変更があったときに出すもの
- 5年ごとに出すもの
まずは書類名を細かく覚えるより、いつまでに何を出すのかを押さえることが大切です。
東京都知事許可の場合、提出先は東京都都市整備局市街地建築部建設業課。大臣許可の場合は、主たる営業所を管轄する地方整備局が窓口です。
| 手続き | 期限 | 頻度 |
|---|---|---|
| 決算変更届(事業年度終了届) | 事業年度終了後4ヶ月以内 | 毎年 |
| 常勤役員等・営業所技術者の変更届 | 変更後2週間以内 | 都度 |
| 商号・営業所・資本金・役員等の変更届 | 変更後30日以内 | 都度 |
| 廃業届 | 廃業事由の発生後30日以内 | 都度 |
| 許可の更新申請 | 有効期間満了日の30日前まで | 5年に1回 |
| 経営事項審査(経審) | 公共工事を直接請け負う場合 | 毎年 |
期限がいちばん短いのは、常勤役員等や営業所技術者の変更です。変更後2週間以内。退任や交代が決まった段階で、早めに動く必要があります。
ここでいう営業所技術者は、以前の「専任技術者」にあたるものです。現在の様式では「営業所技術者」という表記に変わっています。
なお、建設業許可取得後の義務には、営業所への標識掲示や帳簿の備付け・保存も含まれます。新築住宅を請け負う場合は、住宅瑕疵担保履行法に基づく届出が求められることもあります。
決算変更届は毎年4ヶ月以内に提出する
取得後の手続きで特に忘れやすいのが、決算変更届です。
決算変更届は、事業年度が終わるごとに提出する届出です。法人なら決算日、個人事業主なら12月31日を基準に、事業年度終了後4ヶ月以内に提出します。
主な提出書類はこちらです。
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表
- 事業報告書(株式会社の場合)
- 納税証明書
- 使用人数に変更がある場合の関連書類
工事経歴書は、許可を受けている業種ごとに作成する書類です。元請・下請の区分、完成工事高、注文者、工事名などを記載します。
ここで重要なのは、決算変更届は単なる報告ではないという点です。
決算変更届を出していない年度があると、更新申請や業種追加申請が止まることがあります。
何年分も溜めてしまうと、財務諸表や納税証明書をさかのぼって集めることになります。更新期限が近い場合は、未提出分の処理が最優先です。
更新申請は満了日の30日前までに出す
建設業許可の有効期間は5年です。
満了日を過ぎると、更新ではなく新規申請からやり直しになります。許可番号も変わり、再び新規申請の手数料がかかる点にも注意が必要です。
東京都知事許可では、更新申請は原則として有効期間満了日の2ヶ月前から30日前までに行います。法律上も、満了日の30日前までに更新申請をする必要があります。
更新申請で主に問われるのは、以下の点です。
- 過去5年分の決算変更届が出ているか
- 常勤役員等の要件を満たしているか
- 営業所技術者の要件を満たしているか
- 社会保険の加入状況に問題がないか
- 役員等に欠格事由がないか
更新手数料は、東京都知事許可の場合、5万円です。
新規申請より書類は少なくなります。ただし、決算変更届の未提出や人の要件の不備があると、そこで手続きが止まります。
更新時期が近づいてから慌てないためにも、満了日の3〜4ヶ月前には未提出の届出や人の要件に当たりを付けておきたいところです。
変更届は「2週間以内」と「30日以内」に分かれる
会社の情報や許可要件に関係する人が変わったときは、変更届を出します。
期限は、変更内容によって異なります。許可の要件に直結する変更は2週間以内。それ以外の会社情報の変更は30日以内が基本です。
常勤役員等・営業所技術者が変わったら2週間以内
常勤役員等、つまり経営業務の管理責任者等や営業所技術者が変わった場合は、変更後2週間以内に届出を出します。
たとえば、こんな場合です。
- 常勤役員等が退任・交代した
- 営業所技術者が退職・交代した
- 営業所技術者の担当業種を追加・削除した
- 氏名が変わった
特に注意したいのは、退職や交代です。
後任者が要件を満たしていないと、その業種の許可を維持できなくなるおそれがあります。退任が分かっている場合は、後任候補の資格、経験、常勤性を早めに確認しておきましょう。
商号・営業所・資本金・役員等が変わったら30日以内
以下の会社情報が変わったときは、変更後30日以内に届出を出します。
- 商号・名称の変更
- 営業所の名称・所在地の変更
- 営業所の新設・廃止
- 資本金の変更
- 役員等の就任・退任・氏名変更
- 個人事業主の氏名変更
役員が新しく就任した場合は、その人に欠格事由がないかも審査されます。必要に応じて、身分証明書や登記されていないことの証明書などを用意します。
営業所を他の都道府県に増やす場合は、単なる変更届では済まないことがあります。たとえば東京都知事許可の会社が、別の都道府県にも営業所を置いて建設業を営む場合は、大臣許可への許可換え新規が必要です。
建設業をやめたときは30日以内に廃業届を出す
建設業をやめた場合や、一部の業種だけをやめた場合は、廃業届を出します。
期限は、廃業事由が発生してから30日以内です。
廃業届が必要になるのは、次のようなケースです。
- 個人事業主が亡くなった
- 法人が合併により消滅した
- 法人が破産により解散した
- 建設業をやめた
- 許可を受けている一部の業種だけをやめた
たとえば、電気工事業の許可は使わなくなり、管工事業だけを続ける場合は、電気工事業について廃業届を出します。
使わない許可をそのままにしておくと、行政から確認が入ることがあります。実態に合わない許可は、早めに整理しておくほうが管理しやすくなります。
公共工事を直接請け負うなら経審を毎年受ける
公共工事を元請として直接請け負う場合は、経営事項審査、いわゆる経審が必要です。
経審は、公共工事を受ける建設業者の経営状況や技術力などを数値化する審査です。建設業許可とは別の手続きで、公共工事を受け続けるなら毎年受け直します。
経審の結果は、審査基準日から1年7ヶ月の間だけ有効です。審査基準日は、通常は直前の決算日です。結果通知書を受け取った日から1年7ヶ月ではない点に注意してください。
公共工事を切れ目なく受けたい場合は、毎年、決算後できるだけ早く経審を受ける必要があります。目安としては、決算終了後4ヶ月以内に経審を申請する流れを考えておくと管理しやすくなります。
なお、民間工事だけを請け負う会社には、経審は必要ありません。将来的に公共工事を考える場合は、決算変更届、社会保険、技術者、財務状況などを早めに整えておくことが大切です。
届出を怠ると罰則よりも更新不能が大きなリスクになる
決算変更届や変更届を出さなかった場合、または虚偽の内容を記載した場合は、建設業法上の罰則対象になります。
建設業法50条では、一定の届出義務違反について、6ヶ月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。情状により、両方が科されることもあります。
ただし、期限を過ぎたからといって、直ちに刑事事件になるという意味ではありません。
実務上、特に大きいのは「更新できない」リスクです。決算変更届が未提出のまま更新時期を迎えると、まず未提出分をさかのぼって処理する必要があります。
更新が間に合わず許可が失効すると、新規申請からやり直しです。その間は、許可が必要な規模の工事を請け負えません。元請との取引や今後の受注計画にも影響します。
期限管理でつまずきやすいケース
取得後の手続きは、一つひとつが極端に難しいわけではありません。つまずきやすいのは、期限がばらばらで管理しにくいところです。
特に注意したいのは、次のようなケースです。
- 決算変更届を数年分出していない
- 更新期限が近いのに、過去分の届出が終わっていない
- 常勤役員等や営業所技術者の退任が決まっている
- 役員変更や本店移転の届出を忘れていた
- 公共工事を考えているが、経審の時期を管理できていない
このような場合は、まず「いつまでに何を出す必要があるか」を整理することが先です。書類作成に入る前に、未提出年度、変更履歴、更新満了日を確認しましょう。
当事務所では、葛飾区を拠点に、東京都全域および周辺地域の建設業許可について、決算変更届・変更届・更新申請のサポートを行っています。
費用の目安は、決算変更届の作成・提出が3.3万円〜、更新申請が6.6万円〜です。更新申請では、東京都への更新手数料5万円が別途かかります。
よくある質問
- 決算変更届を何年も出していません。今からでも提出できますか?
-
はい。未提出の年度があっても、今からさかのぼって提出できます。
ただし、古い年度の財務諸表や納税証明書、工事経歴書の作成資料を集める必要があります。更新期限が近い場合は、まず未提出分の決算変更届を優先して進めましょう。
- 更新申請の30日前を過ぎた場合、許可は失効しますか?
-
30日前を過ぎただけで、すぐに許可が失効するわけではありません。
ただし、東京都では30日前を過ぎると電子申請で受付できず、窓口相談が必要になる場合があります。満了日を1日でも過ぎると更新ではなく新規申請からやり直しになるため、早めの確認が必要です。
- 決算変更届を出していないと、更新申請はできませんか?
-
はい、決算変更届が未提出の年度があると、更新申請はそのままでは進みません。
更新では、過去5年分の決算変更届が提出されているか確認されます。1年分でも抜けがある場合は、更新申請の前に未提出分をそろえる必要があります。
- 営業所技術者が退職した場合、すぐに届出が必要ですか?
-
はい、営業所技術者が退職・交代した場合は、変更後2週間以内に届出が必要です。
後任者が資格や実務経験、常勤性の要件を満たしていないと、その業種の許可を維持できなくなるおそれがあります。退職が分かった段階で、早めに後任候補を確認しておきましょう。
- 経審は建設業許可を持つ会社すべてに必要ですか?
-
いいえ。経審が必要なのは、公共工事を直接請け負う場合です。
民間工事だけを請け負う会社であれば、通常は経審を受ける必要はありません。ただし、将来的に公共工事を考えている場合は、決算変更届や社会保険、技術者、財務状況を早めに整えておくことが大切です。
- 建設業許可を取得した後の管理だけ依頼できますか?
-
はい。取得後の管理だけでもご相談いただけます。
決算変更届の毎年提出、役員変更や営業所変更の届出、5年ごとの更新申請など、必要な手続きに合わせて対応します。更新期限が近い場合や、未提出の決算変更届がある場合も、まずは状況の整理から進められます。
まとめ
建設業許可は、取得した後の管理が重要です。
まず覚えるのは、次の6つです。
- 毎年:決算変更届(事業年度終了後4ヶ月以内)
- 都度・2週間以内:常勤役員等・営業所技術者の変更
- 都度・30日以内:商号・営業所・資本金・役員等の変更
- 都度・30日以内:廃業届
- 5年ごと:更新申請(満了日の30日前まで)
- 公共工事を直接請ける場合:経営事項審査
特に大切なのは、決算変更届を毎年出すことと、更新期限を切らさないことです。
届出を忘れていた場合でも、早めに手をつければ対応できることがあります。更新期限が近い、決算変更届が溜まっている、営業所技術者が退職する予定がある場合は、早めに状況を見直しておきましょう。
お困りの際は当事務所へ
建設業許可は、取得後の届出や更新まで含めて維持していく許可です。
当事務所では、葛飾区を拠点に、東京都全域および周辺地域の建設業許可について、決算変更届・変更届・更新申請をサポートしています。
決算変更届・更新申請の代行 3.3万円〜(税込)
決算変更届:3.3万円〜(税込・報酬)
更新申請:6.6万円〜(税込・報酬)+更新手数料5万円(実費)

