古物商の「管理者」とは?代表者との違いと兼任のルール

リサイクルショップの受付カウンターに置かれたクリップボードと申請書類、ペン。背景に古物が並んだ棚。古物商許可申請における管理者の役割を解説する記事のアイキャッチ画像。 古物商許可コラム

古物商許可の申請で、意外と迷いやすいのが「管理者」の扱いです。

代表者と何が違うのか、自分が管理者になれるのか、複数店舗の場合はどうするのか、この欄、意外と悩みます。

この記事では、管理者の役割と代表者との違い、兼任のルールについて順を追って解説します。

「管理者」とは何か

古物商許可を受けた営業所には、必ず1名の管理者を置かなければなりません(古物営業法 第13条第1項)

管理者とは、その営業所における古物取引を適正に管理する責任者のことです。具体的には、以下の役割を担います。

  • 従業員への教育・指導
  • 盗品・不正品の疑いがある品物の確認と対応
  • 取引記録(帳簿)の管理
  • 警察からの照会への対応

日々の買取・販売のルールを守らせ、もし不正の疑いがある品物が持ち込まれたときに適切に対応できる人が管理者に求められます。

古物商の営業所で管理者が書類を確認しているイメージ

代表者と管理者の違い

「代表者」と「管理者」は、それぞれ異なる役割を持っています。まずその違いを整理します。

項目代表者管理者
役割許可の名義人・法的責任者現場の管理責任者
個人事業主申請者本人申請者本人(兼任可)
法人代表取締役など代表者または別の人物
申請書の記載申請者欄管理者欄

個人事業主の場合は、申請者本人が管理者を兼任するケースがほとんどです。要するに一人二役、というわけです。

法人の場合は、代表取締役が管理者を兼任することも可能ですし、別の社員を管理者に選任することもできます。店長を管理者に選任するケースが、これに当たります。

申請書の書き方など、実際の申請手続きについては「[古物商許可の申請書の書き方]」も参考にしてください。

管理者になれる人の条件

管理者には、以下の条件があります。

1. 成年者であること

未成年者は管理者になれません。

2. 欠格事由に該当しないこと

[古物商許可の欠格事由]に該当する方は、管理者にもなれません。たとえば、禁固刑以上の刑に処せられてから5年を経過していない方などが該当します。

3. 常勤または主として勤務していること

管理者は、その営業所に「常駐」もしくは「主として勤務」する必要があります。名前だけ借りて実態がない、というのは認められません。

私の経験から言うと、警察署の審査では「管理者は本当にその場所で働いているか」を確認されることがあります。申請前に管理者の勤務実態を明確にしておくことをおすすめします。

兼任のルール:複数の営業所がある場合

1営業所につき、管理者は1名必要です。そして、複数の営業所をまたいで1人が管理者を兼任することはできません。

たとえば、東京に2店舗展開する場合は、それぞれの店舗に別々の管理者を置く必要があります。

この点は、開業後に2店舗目・3店舗目を出す際に見落とされやすいポイントです。

複数の営業所それぞれに管理者を置くイメージ

注意点

注意点①:管理者変更には「14日以内」の届出が必要

管理者が変わった場合(退職・異動など)は、変更の日から原則14日以内(法人の役員が兼任しており登記事項証明書が必要な場合は20日以内)に、警察署へ変更届出を提出しなければなりません。

期限が非常に短いため、届け忘れると行政指導や始末書の対象になることもあります。人事異動が決まった時点で、早めに手続きの準備を始めることをおすすめします。

注意点②:管理者と名義貸しは厳禁

「名前だけ使わせてほしい」という形は、古物営業法上の問題になります。管理者は実際にその場所で業務を行う人物でなければなりません。私が警察署への対応をサポートする中でも、この点を厳しく確認されるケースを目にしています。

判断フローチャート:誰が管理者になるか

▼ 管理者の選任フロー

① 個人事業主として申請する?

↓ はい

申請者本人が管理者を兼任(最も一般的)

① 法人として申請する?

↓ はい

② 代表者が営業所に常駐する?

↓ はい
代表者が管理者を兼任

↓ いいえ
⚠️ 常駐できる別の社員を管理者に選任

③ 複数の営業所がある?

⚠️ 各営業所に別々の管理者が必要(兼任は不可)

よくある質問(FAQ)

Q
管理者は必ず別の人を立てないといけませんか?
A

個人事業主の場合は、申請者本人が管理者を兼任できます。1人で開業する方のほとんどは、この形をとっています。法人でも、代表者が営業所に常駐する場合は兼任可能です。

Q
管理者に資格や経験は必要ですか?
A

特別な資格は必要ありません。成年者で、欠格事由に該当せず、その営業所に常駐または主として勤務していれば問題ありません。
ただし、古物営業法第13条第3項では、管理者に対して「不正品であるかどうかを判断するための知識、技術又は経験」を得させるよう努めることが義務付けられています。
特に時計・ブランド品・貴金属などを扱う場合、偽物や盗品を見抜く現場のスキルが求められるため、古物取引の実態を理解している人物であることが強く望まれます。

Q
家族を管理者にすることはできますか?
A

条件を満たしていれば可能です。配偶者や親族を管理者にするケースもあります。ただし、実際にその営業所で勤務している実態が必要です。名目だけでは認められません。

Q
管理者が変わったとき、手続きは必要ですか?
A

はい、必要です。管理者が変更になった場合は、営業所の変更届出と同様に、速やかに警察署へ変更届を提出してください。手続きを怠ると行政指導の対象になる場合があります。

Q
オンライン販売専業の場合も管理者は必要ですか?
A

必要です。インターネット古物商の申請の場合でも、主たる営業所(自宅や事務所など)を設定し、そこに管理者を置く必要があります。

まとめ

  • 管理者とは、各営業所に必ず1名置く、現場の管理責任者のこと
  • 個人事業主・法人ともに、条件を満たせば代表者が兼任できる
  • 複数の営業所がある場合は、各営業所に別々の管理者が必要(兼任不可)
  • 管理者が変わった場合は、速やかに変更届出が必要

【参考・引用元】
本記事の執筆にあたり、以下の公的機関の情報を参照しています。

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古物商許可の取得は、必要書類の準備から警察署への申請まで、手続きが複雑です。また、「メルカリでの転売に許可は必要か」「開業後の届出は何が必要か」など、判断に迷う場面も多いです。

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執筆者プロフィール

手島宏典 行政書士・現役質屋店長 業界歴10年以上。大手買取店FC3年経営。

行政書士手島宏典事務所 東京都葛飾区亀有3丁目27-30 Tビル1階 TEL:03-6821-4578(年中無休 9:00〜19:00)

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