古物商許可を取得する際、「どこまでが古物なのか」という疑問を持つ方は多いです。
新品でも古物になる場合があり、逆に中古品でも古物にならない場合があります。また、古物は13品目に分類され、取り扱う品目を届け出る必要があります。
この記事では、古物の定義・13品目の詳細・対象範囲を、わかりやすく解説します。
古物とは何か
古物営業法第2条では、古物を次のように定義しています。
参考: 古物営業法(e-Gov法令検索)
古物の3つのパターン
パターン1:一度使用された物品
その物の本来の目的に従って一度でも使用されたものです。自分で使用したものも含まれます。
例えば、中古車、古着、中古のブランドバッグなどが該当します。
パターン2:使用されない物品で使用のために取引されたもの
新品未開封品・新品未使用品が該当します。
小売店で一度でも一般消費者が購入した物品は、未使用であっても古物になります。これは「使用するために購入された」とみなされるためです。
パターン3:これらの物品に幾分の手入れをしたもの
本来の用途や性質を変化させない範囲で補修・修理したものです。
例えば、中古パソコンを修理して販売する、中古時計の電池を交換して販売する、などが該当します。
買取店での実例:新品と新古品の違い
私は現在も買取店、質屋で勤務しており、日々、ブランド品・貴金属・時計の買取・販売を行っています。
店頭に「新品です」と言って持ち込まれるブランドバッグや時計のほとんどが、法律上は「古物」に該当します。
実例:デパートで購入した未使用のブランドバッグ
お客様が「新品未使用です」と持ち込まれるバッグでも、デパートで購入した時点で「使用のために取引された」ため、古物に該当します。
逆に、小売店が在庫処分で売る新品は、一般消費者の手に渡っていないため、古物ではありません。
新品と新古品の見分け方
実務では、以下のポイントで判断します:
- 購入レシートの有無
- 保証書の記載内容(購入者名が入っているか)
- 商品タグの状態
- 付属品の状態
古物の13品目とは

古物は、古物営業法施行規則第2条で13品目に分類されています。
許可申請では、実際に取り扱う品目を届け出る必要があります。品目の選択を間違えると、後から変更届を出す手間がかかりますので、最初から慎重に選びましょう。
なぜ13品目の理解が重要か
理由1:許可申請時の品目選択
古物商許可を申請する際、必ず取り扱う品目を選択します。間違った品目を選ぶと、後から変更届を提出する必要があります。
理由2:警察の立入検査
古物商には、警察による立入検査があります。届出した品目以外の古物を扱っていると、指摘される可能性があります。
理由3:取り扱い範囲の明確化
自分が何を扱えるのか、明確に理解しておく必要があります。
古物の13品目
1. 美術品類
絵画・彫刻・日本刀
2. 衣類
洋服・和服・帽子
3. 時計・宝飾品類
質屋の主力品目
4. 自動車
車両本体・部品
5. 自動二輪車
バイク・原付
6. 自転車類
自転車・部品
7. 写真機類
レトロカメラ人気
8. 事務機器類
PC・コピー機
9. 機械工具類
工具・ゲーム機
10. 道具類
最も範囲が広い
11. 皮革・ゴム製品
バッグ・靴・毛皮
12. 書籍
本・雑誌・古書
13. 金券類
商品券・切手
各品目の詳細
(1) 美術品類
定義: 鑑賞して楽しむ美術的価値を有している物品
具体例:
- 絵画、彫刻、工芸品
- 登録日本刀
- 骨董品、茶道具
(2) 衣類
定義: 繊維製品・革製品で主に身に纏うもの
具体例:
- 洋服、和服
- 帽子、旗、敷物
- テーブルクロス、布団
店頭での取扱例:
ブランド洋服、ダウンなどが主力です。シャネル、エルメスなどの高級ブランド衣類は査定額も高くなります。
(3) 時計・宝飾品類
定義: 所持する人の好みによって選ばれ、身につけて使用される飾り
具体例:
- 腕時計、置時計
- 指輪、ネックレス、ブレスレット
- 眼鏡、オルゴール、万歩計
店頭での取扱例:
質屋・買取店での主力品目です。 ロレックス、オメガなどの高級時計、ダイヤモンド、金の指輪などを日々扱っています。
時計・宝飾品類は、店頭の売上の大半を占める重要な品目です。
(4) 自動車(部品含む)
定義: 自動車本体と本体の一部として使用される部品
具体例:
- 普通自動車、軽自動車
- タイヤ、カーナビ、バンパー
- エンジン、マフラー
注意点:
中古車販売だけでなく、カーナビ単体の買取・販売も該当します。部品だけを扱う場合も、この品目の届出が必要です。
(5) 自動二輪車及び原動機付自転車(部品含む)
定義: バイク・原付バイク本体と部品
具体例:
- オートバイ、原付バイク
- サイドミラー、エンジン、マフラー
- ヘルメット、バイク用品
注意点:
自動車とは別の品目です。バイクを扱う場合は必ず届け出てください。
(6) 自転車類(部品含む)
定義: 自転車本体と部品
具体例:
- 一般自転車、電動自転車、ロードバイク
- タイヤ、ギア、空気入れ、カバー
注意点:
最近は高級ロードバイクの盗難が増えています。自転車を扱う場合は、盗品でないか慎重に確認する必要があります。
(7) 写真機類
定義: プリズム・レンズ・反射鏡を組み合わせて作られているもの
具体例:
- カメラ、ビデオカメラ
- 双眼鏡、顕微鏡、望遠鏡
- レンズ、三脚
店頭での取扱例:
最近はレトロなフィルムカメラやデジタルカメラが人気です。特に、ライカ、ニコン、キヤノンなどの高級カメラは高値で取引されています。レンズは単体での持ち込みも多いです。
(8) 事務機器類
定義: 計算・記録・連絡などを効率的におこなうために使われる機器
具体例:
- パソコン、タブレット
- コピー機、ファックス、複合機
- レジスター、計算機
注意点:
ノートパソコンやタブレットは、個人情報の消去を確認してから買取する必要があります。
(9) 機械工具類
定義: 物の生産や修理のために使われる機器や器具
具体例:
- 電動工具、測定器
- 電話機、家庭用ゲーム機
- 医療機器
注意点:
「ゲーム機本体」は機械工具類、「ゲームソフト」は道具類です。間違えやすいので注意してください。
(10) 道具類
定義: 他の12品目に該当しないもの
具体例:
- 家具、日用雑貨
- おもちゃ、楽器
- ゲームソフト、CD、DVD
- 運動用具、ホビー用品
注意点:
最も範囲が広い品目です。 ただし、「道具類」だけで全てカバーできるわけではありません。
例えば、時計を扱うなら「時計・宝飾品類」の届出が必要です。
(11) 皮革・ゴム製品
定義: 主に革製品・ゴム製品
具体例:
- バッグ、財布
- 靴、ブーツ
- 毛皮、合皮製品
店頭での取扱例:
ルイ・ヴィトン、シャネル、エルメスなどのブランドバッグが主力です。バーキンやケリーなどは、数百万円の査定額になることもあります。
(12) 書籍
定義: 文庫・コミック・雑誌などの書籍
具体例:
- 単行本、文庫本、新書
- マンガ、雑誌
- 古書、希少本
注意点:
古本の買取・販売だけでなく、回収業も古物商に該当します。
(13) 金券類
定義: 金銭の代わりに特定のものと交換できる財産的価値がある券面
具体例:
- 商品券(ビール券、お米券)
- 旅行券、図書券
- テレホンカード、切手、収入印紙
注意点:
電子チケット・Amazonギフト券は「実体がない」ため古物ではありません。
紛らわしいケースの判断基準

古物に該当するかどうか、判断に迷うケースがあります。
以下のフローチャートで、簡単に判断できます。
古物に該当するか?判断フロー
よくある質問と判断例
| ケース | 古物か? | 理由 |
|---|---|---|
| 新品未開封のブランドバッグを転売 | ○ 古物 | 一度購入された時点で古物 |
| 小売店で買った新品を転売 | × 古物ではない | 小売店から直接仕入れ |
| 化粧品・サプリの転売 | × 古物ではない | 消費してなくなる |
| レトロゲーム機の部品 | ○ 古物 | 機械工具類に該当 |
| 電子チケット・ギフト券 | × 古物ではない | 実体がない |
| 友人から無償で貰ったものを売る | × 古物商許可不要 | 無償で取得 |
| 自分で使っていたものを売る | × 古物商許可不要 | 転売目的ではない |
店頭での実例:判断のポイント
ケース1:新品未開封の時計を持ち込まれた
お客様が「新品未開封です」と持ち込まれるロレックスの時計。
購入レシートを確認すると、デパートで購入したものでした。この場合、一度購入された時点で古物に該当します。
ケース2:「自分で使っていた」と言うが明らかに転売目的
複数の新品未使用のブランドバッグを持ち込まれるケース。
本人は「自分で使っていた」と言いますが、数が多い場合は転売目的の可能性があります。この場合、慎重に確認する必要があります。
ケース3:友人から譲り受けたブランドバッグ
「友人から譲り受けた」と言われる場合、無償で貰ったのか、有償で購入したのかを確認します。
無償で貰った場合は古物商許可は不要ですが、有償で購入した場合は古物に該当します。
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よくある質問
- Q新品未開封でも古物になりますか?
- A
はい。一般消費者が購入した時点で「使用目的で購入された物品」となり、未開封・未使用でも古物に該当します。小売店の在庫は古物ではありません。
- Q化粧品やサプリメントは古物ですか?
- A
いいえ。消費してなくなるものは古物に該当しません。お酒や食品も同様です。
- Q13品目すべてを選択できますか?
- A
はい、可能です。ただし、実際に取り扱う品目のみを選択することが推奨されます。後から追加・変更も可能です。
- Q「道具類」を選べば全てカバーできますか?
- A
いいえ。道具類は「他の12品目に該当しないもの」という位置づけです。例えば時計を扱うなら「時計・宝飾品類」の届出が必要です。
- Q電子チケットやAmazonギフト券は古物ですか?
- A
いいえ。実体がないものは古物に該当しません。金券類に含まれるのは物理的な券面のみです。
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まとめ
古物の定義と13品目について、重要なポイントは以下の3つです。
- 新品でも古物になる場合がある:一般消費者が購入した時点で古物
- 古物は13品目に分類:実際に取り扱う品目を届け出る
- 消費するもの・実体がないものは古物ではない:化粧品、電子チケットなど
質屋での実務経験から、古物の範囲は想像以上に広いことを実感しています。判断に迷う場合は、お気軽にご相談ください。
古物商許可の取得を検討している方へ:
お困りの際は当事務所へ
古物商許可の取得は、必要書類の準備から警察署への申請まで、手続きが複雑です。また、「どの品目を選べばいいか」「新品でも古物になるのか」など、判断に迷う場面も多いです。
当事務所では、古物買取の現場で10年以上の経験を持つ行政書士が、書類作成から許可取得までサポートいたします。「自分のケースで古物に該当するか確認したい」「13品目の選択で悩んでいる」といった場合は、お気軽にご相談ください。
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執筆者プロフィール
手島宏典 行政書士・現役質屋店長
業界歴10年以上。大手買取店FC3年経営。
行政書士手島宏典事務所
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