レンタル業に古物商許可は必要?新品・中古の仕入れと貸出後の売却

中古品を買い取ってレンタル用の商品にするなら、古物商許可が必要です。製造・販売メーカーから直接新品を買い、その商品を貸し出すだけなら、許可は不要です。

貸すか売るかは、許可の有無に関係しません。中古品の仕入れが入れば、販売をせず貸すだけの事業でも許可の対象になります。

家具、衣類、カメラ、工具などのレンタルを想定し、レンタル終了後の売却や、あとから中古品を加える場合も扱います。

目次

新品をメーカーから買う場合は許可不要

メーカーから直接買った新品を貸し出すだけなら、古物商許可は不要です。

利用者が使って返却した商品を次の人に貸す場合も、許可は不要です。自社の商品を何度貸し出しても、他人から中古品を買い取る取引は生じません。

新品に見える品でも、仕入れ先によっては古物になります。フリマアプリやネットオークションで「新品」「未使用」と表示された商品でも、一般の人から買い取れば古物の仕入れにあたります。一度でも消費者の手に渡った商品は、使っていなくても古物になります。

メーカー以外の卸売業者や販売店から仕入れる新品は、公式の案内に書かれていません。営業所を置く地域の警察署に、事前に相談してください。

新品だけで始めたレンタル店でも、中古品の買取りを始めた時点から許可の対象になります。開業時に許可が不要だったことは、あとの仕入れに関係しません。買取りを始める前に、申請の準備に入りましょう。

在庫の記録には、仕入先、購入日、新品として買ったかどうかを入れ、請求書などの資料とひも付けておきましょう。新品と中古品の区別が、あとからつきます。

中古品を買ってレンタルに使う場合は許可が必要

レンタル用の商品として中古品を買い取る場合は、古物商許可が必要です。

個人から買い取ったカメラを貸す、中古の工具を仕入れてレンタルに回す、中古の衣装をそろえて貸衣装店を始める。いずれも許可の対象になる取引です。

商品の調達方法古物商許可
中古品を買い取ってレンタルする必要
中古販売店から仕入れてレンタルする必要
メーカーから直接新品を買ってレンタルする不要
新品の在庫に、買い取った中古品を加える中古品の買取りに必要

レンタル業で古物商許可が必要になる仕入れ方

レンタル用の商品を、どこから仕入れる?
許可が必要 中古品を買い取って使う 個人・中古販売店などから仕入れて
レンタル在庫にする
通常は不要 メーカーから新品を直接買う 新品として仕入れた商品を
そのままレンタルする

途中で仕入れ方が変わったら?

新品だけの在庫に中古品を追加 中古品の買取りを始める前に許可が必要
自社で貸していた商品を売却 売るだけなら、通常は古物商許可の対象外
仕入先が古物商でも同じです。 中古品を買い受けてレンタルに使う自社側にも、古物商許可が必要です。

仕入先が古物商許可を持つリサイクルショップでも、買い取る自社には許可が必要です。

レンタル終了後の売却

新品で買って自社でレンタルに使った商品を、入替えのときに売るだけなら、その売却に古物商許可は不要です。古物営業法は、古物を売るだけの営業を許可の対象にしていないためです。

もともと中古品を買い取ってレンタルしていた店は、買取りの時点で許可が必要になります。レンタル終了後に売るかどうかで、許可の有無は変わりません。

次の取引を始めると中古品の買取りが加わり、新品だけの店でも許可の対象になります。

  • 他のレンタル店から中古在庫を買い取り、自店で貸し出す
  • 販売用の中古品を仕入れ、レンタルと販売の両方を行う
  • 利用者の手持ちの品を買い取り、レンタル在庫や販売在庫にする

精算を1回にまとめても、伝票にはレンタル料、売却代金、買取代金を書き分けましょう。

中古品の仕入れと許可申請でお困りなら

レンタル用の中古品を仕入れると決めた時点で、仕入れ先の手配と許可申請の準備を並行して始めることになります。新品だけで始めた事業に中古品を加える場合や、今の仕入れ方に許可が必要かどうかも含めて、当事務所へご相談ください。

申請する品目の選び方

古物商許可に「レンタル業」という区分はありません。中古品を仕入れてレンタルする場合は、実際に扱う商品にあわせて、古物の13品目から選びます。

レンタル商品の例品目
衣装、着物、ドレス衣類
バッグ、靴皮革・ゴム製品類
カメラ、交換レンズ写真機類
家具、楽器、スポーツ用品道具類
電動工具、一般的な家電機械工具類
事務用のパソコンなど事務機器類
腕時計、ジュエリー時計・宝飾品類

複数の商品をセットで貸し出す場合も、品目はセット名では決まりません。中古のドレスとバッグをまとめて仕入れるなら、衣類と皮革・ゴム製品類の2品目です。

本人確認と古物台帳

古物を買い取るときは、相手の本人確認と、古物台帳(仕入れた品と相手方を記録する帳簿)への記録が必要です。レンタル用の仕入れも中古品の買取りなので、同じ義務があります。

買取代金の合計が1万円未満なら、本人確認と記録は求められません。この1万円は消費税を含まない額で、一度に持ち込まれた品の代金を合計して数えます。

ただし、次の品目は1万円未満でも本人確認と記録の対象です。

  • バイク・原付(ねじ、ボルト、ナット、コードなどを除く部品を含む)
  • ゲームソフト、CD・DVDなど、書籍
  • エアコンの室外機、電気温水機器のヒートポンプ
  • 電線、金属製のグレーチング

許可を持つ店がレンタル終了後の商品を売るときも、記録が必要な区分があります。美術品類、時計・宝飾品類、自動車は1万円以上、バイク・原付は金額を問わず対象です。

利用者への貸出しは、売買でも交換でもないため、古物台帳には記録しません。利用者の情報や返却状況は、貸出管理表で別に持ちます。

記録主な内容
古物台帳中古品の仕入れごとに、取引日、商品、相手方、本人確認の方法などを記録する
貸出管理表貸出中の商品、利用者、貸出期間、返却状況、保証金、破損時の負担などを記録する

2つの記録は同じシステムで持てますが、出力は分けておきましょう。立入検査(警察が営業所などに入って帳簿や品物を調べること)では、古物台帳を見せることになります。貸出管理表とは別に出せる形にしておくと、利用者の個人情報が混ざりません。

営業所とウェブサイトの届出

営業所は、仕入れや帳簿管理など、古物営業の業務を実際に行う拠点です。商品を置くだけの倉庫は営業所にあたりませんが、仕入れや帳簿管理まで行う倉庫は営業所になります。

保管だけの倉庫も、古物の保管場所として立入検査の対象です。外部倉庫を使う場合は、仕入れと帳簿管理を行う営業所と倉庫とで、役割を分けましょう。

営業所を置くときは、物件の使用条件、管理者の配置、保管や発送の方法まで、営業所の要件に沿って準備しましょう。

ウェブサイトは、古物の取引をするかどうかで扱いが分かれます。レンタルの予約だけを受け付け、古物の売買や買取りの申込みを受けないサイトは、届出の対象外です。中古品の買取りの申込みや販売など、ホームページで古物の取引を行うなら、URLの届出が必要になります。許可を受けたあとにサイトで買取りや販売を始める場合は、変更届を出します。

よくある質問

副業で個人がレンタルを始める場合も、許可は必要ですか?

商売として中古品の買取りを繰り返すなら、副業や内職でも古物営業にあたり、許可が必要です。本業か副業かは関係しません。新品だけを仕入れて貸し出すなら、副業でも許可は不要です。

無償で譲り受けた品や、処分手数料をもらって引き取った品を貸し出しても、許可は必要ですか?

全くの無償で引き取った品や、処分手数料をもらって引き取った品は、買取りにあたりません。買取りがなければ、売る場合も貸し出す場合も許可は不要です。現金に限らず、何かしらの利益を相手に渡すなら買取りで、許可が必要です。

法人で始める場合、代表者個人の古物商許可で足りますか?

足りません。個人で受けた許可は、その個人だけのものです。代表取締役であっても、個人の許可で法人が古物営業をすることはできないため、法人として新たに許可を取ります。

許可を取ったあとで、扱う品目を増やせますか?

増やせます。営業所で取り扱う品目を変えたときは、変更の日から14日以内に、営業所を受け持つ警察署へ変更届を出します。東京都では、添付書類も手数料も必要ありません。

許可が下りる前に、中古品の仕入れを始めてもよいですか?

許可が下りる前に中古品の買取りを始めると、無許可営業になります。新品のレンタル在庫の買い付けは、許可がなくても進められます。

まとめ

レンタル業で古物商許可が必要かどうかは、商品の仕入れ方が基準になります。中古品を買い取ってレンタルに使うなら許可が必要で、メーカーから直接買った新品を貸し出すだけなら不要です。レンタル終了後の売却は、新品を貸していた店なら売るだけなので、許可の対象外です。

新品だけで始めた店でも、他店の中古在庫や利用者の手持ちの品を買い取る時点で、許可が必要になります。許可を取るときは、品目の選び方、営業所、本人確認と古物台帳、サイトのURL届出まで準備を進めます。申請の流れは、古物商許可を自分で申請する手順にまとめています。

参考資料・公式情報

本記事は、以下の公的機関・法令の情報を参考に作成しています。

レンタル業の古物商許可でお困りならご相談ください

「この仕入れ方で古物商許可が必要なのか」と迷った段階で、ご相談ください。判断だけのご相談でも受け付けています。

古物商許可が必要な場合は、品目の選定から申請書類の作成、警察署への提出まで、リユース業界で10年以上、買取の実務に携わってきた行政書士がサポートします。

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