個人事業主でも古物商許可は取れます。法人設立は不要で、個人名義のまま警察署に申請できます。
ただ、「開業届は必要か」「メルカリせどりはどこから許可が要るのか」「自宅を営業所にできるのか」といった細かい判断が、申請前にいくつか出てきます。
個人事業主に古物商許可は必要?
古物商とは、古物営業法に規定される古物を売買または交換する個人・法人のことです。古物商として営業するには、営業所を管轄する警察署を窓口として都道府県公安委員会に許可を申請する必要があります。
この許可は法人だけに求められるものではなく、個人事業主にも同様に必要です。中古品を仕入れてインターネットで販売する場合も例外ではありません。
許可なしで古物を取り扱うと古物営業法違反となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります。
古物営業法 第31条第1号
許可を受けないで古物営業を営んだ者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
開業届は古物商許可の必須条件ではありません。ただし、融資や補助金を活用したい場合、または青色申告で税制優遇を受けたい場合は、許可申請と並行して税務署への届出も済ませておくのが現実的です。
メルカリでも古物商許可は必要?
メルカリなどのフリマアプリで古物を継続的に売買する場合は、古物商許可が必要です。一方、自分の不用品を一度きりで売却するだけなら許可は不要です。
大阪府警の公式サイトでも「自己使用していたものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません」と明確に示されています(大阪府警「古物営業法Q&A」)。
判断のポイントは「利益目的の継続性があるかどうか」で、一度きりの売却との線引きはそこにあります。
古物商許可の要否チェック
⚠️ 許可が【必要】
- 転売目的で中古品を買い取る(せどり、ネットオークション仕入れ等)
- 中古品を修理・加工して転売する
- オークション代行などの代理販売
- 中古品を別の物と交換する
✅ 許可が【不要】
- 自分の不用品(私物)を売る(メルカリでの処分など)
- 無償でもらった物(ギフト等)を売る
- 海外で直接買ってきた物を売る
- 卸売業者から新品を仕入れて売る
古物商を個人事業主でする場合のメリットとデメリット

個人事業主として古物商許可を取ることには、法人設立と比べてはっきりした利点があります。同時に、事業を拡大する段階で壁になる点もあるので、両面を把握しておくと判断しやすいです。
メリット
費用面: 法人設立に比べて手続きが簡単で、自宅を営業所にすることで初期コストを抑えられます。
古物市場への参加(最大のメリット): 許可を取ると、一般の方が入れない「古物市場(古物オークション)」に参加できます。リサイクルショップより安価に仕入れができるため、利益率が大きく上がります。買取業に慣れてくるほど、この参加資格の恩恵を実感する場面が増えます。
運営面: 営業時間や取扱商品を自分で決められ、自分のペースで事業を進められます。
税金面: 青色申告で最大65万円の控除が受けられます。
デメリット
無限責任: 事業の負債を個人で負担する必要があります。
信用面: 法人に比べると、金融機関からの融資審査で不利になる場面があります。
収益の不安定性: 事業規模が小さいうちは、収入が月ごとに大きく変動しやすいです。
古物商と営業所
古物商の許可を取得するには営業所が必要です。自宅を営業所にすることも認められていますが、以下の条件を満たす必要があります。
- 古物商の営業に適したスペースであること
- 警察署が求める標識(古物商プレート)を設置できること
- 賃貸物件の場合は、大家から営業の承諾を得ていること
賃貸物件では、賃貸借契約書の写しや大家の使用承諾書の提出を求められる場合があります。自宅兼事務所で申請できるかどうかは営業所の要件で整理しているので、契約内容と照らし合わせてみてください。
古物商と開業届
古物商として個人事業を開始する場合、税務署への開業届の提出が望ましいです。開業届は古物商許可の申請とは別の手続きで、提出しなくても許可は取れます。
本格的に事業を動かすなら、青色申告の申請期限(開業から2か月以内)を逃さないよう、許可申請と開業届を並行して進めるのが効率的です。
古物商許可の取得方法
Step 1 警察署に相談 → Step 2 必要書類準備 → Step 3 申請書提出 → Step 4 許可証交付
(1) 警察署に相談
営業所の所在地を管轄する警察署に相談し、必要書類を確認します。申請書は警視庁のWebサイトからダウンロードも可能です(警視庁「古物商許可申請」)。
担当者が不在の日もあるため、必ず事前に電話で来署の予約を入れてください。飛び込みで行くと空振りになることがよくあります。
(2) 必要書類を準備
基本的な必要書類は以下のとおりです。
- 住民票
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 営業所の賃貸契約書(必要に応じて)
インターネットで販売する場合: メルカリ・BASE・ヤフオクなどで販売するには、「URLの使用権限を疎明する資料」が別途必要です。プロバイダからの契約書面、WHOIS情報の写し、プラットフォームの登録証明などが該当します。この書類を失念して申請当日に慌てるケースは現場でもよく見かけます。URL届出に必要な書類の種類は事前に把握しておくと準備がスムーズです。
(3) 申請書を提出
警察署に書類を提出し、申請手数料19,000円を納付します(現金または証紙)。
(4) 許可証が交付
申請から標準処理期間は40日ですが、書類の不備や地域によっては40〜60日程度かかる場合があります。許可証は管轄の警察署まで受け取りに行く必要があり、認印と身分証を持参してください。
個人の場合の税制面
個人事業主として古物商を営む場合、青色申告により税制面での優遇が受けられます。
青色申告特別控除(最大65万円)のほか、事業にかかった費用を経費として計上できる点と、赤字が出た場合に翌年以降の所得と相殺できる損失の繰越控除が主な恩恵です。買取業は初年度から赤字になるケースも珍しくないため、青色申告の申請は早めに手を打っておくのが無難です。
よくある質問(FAQ
- Q個人事業主でも古物商許可は取れますか?
- A
取れます。法人・個人の区別はなく、個人名義での申請が可能です。必要書類の種類は法人申請より少ないため、手続きとしてはむしろシンプルな部類に入ります。
- Q自宅を営業所にする場合、家族に影響はありますか?
- A
自宅が賃貸の場合、大家の承諾を取る必要がある点が最初のハードルです。賃貸契約に「事業使用不可」の条項がある物件では承諾を得にくいこともあります。営業所として登録した住所は許可証に記載されるため、住所の公開が気になる方はレンタルオフィスの利用も選択肢に入れてみてください。使用承諾書の取り方は賃貸での古物商許可取得で解説しています。
- Q副業として古物商を始める場合でも許可は必要ですか?
- A
必要です。本業・副業の区別に関わらず、営利目的で中古品を仕入れて販売するなら許可が求められます。副業で気になるのが「会社にバレるかどうか」という点だと思いますが、副業で古物商許可を取ると会社にバレるかで判断基準を整理しています。
- Q許可取得後、すぐに営業を始めてよいですか?
- A
許可証を受け取った後、営業開始前にいくつかやるべきことがあります。古物商プレートの掲示、古物台帳の整備、インターネット販売を行う場合はURL届出などです。古物商許可の取得後にやることで手順を時系列でまとめているので、許可が下りたら最初に目を通してください。
- Q古物商許可の取得にかかる費用の総額はどのくらいですか?
- A
警察署への申請手数料は全国一律19,000円で、これに住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書などの取得費用として数千円が加わります。行政書士に依頼する場合は別途報酬が発生します。古物商許可の申請費用の全体像では個人・法人それぞれのケース別にシミュレーションを掲載しています。
まとめ
個人事業主として古物商を始めることは、法人設立より手続きが少なく、初期費用も抑えやすい選択肢です。申請手数料は19,000円で、書類が整っていれば40日前後で許可が下ります。
開業届は必須ではありませんが、青色申告を使うなら申請と並行して提出しておくのが現実的です。自宅を営業所にする場合は賃貸契約の条件を事前に確認し、インターネット販売を予定しているならURL届出用の書類も準備に加えてください。
許可を取ると一般には開放されていない古物市場に参加できるようになり、仕入れコストの面で大きな差が出ます。許可なしの転売と比べたときの最も実質的な違いは、ここだと感じています。
お困りの際は当事務所へ
古物商許可の取得は、必要書類の準備から警察署への申請まで、手続きが複雑です。また、「メルカリでの転売に許可は必要か」「どこから営利目的と判断されるか」「どの品目で申請すべきか」など、判断に迷う場面も多いです。
当事務所では、古物買取の現場で10年以上の経験を持つ行政書士が、書類作成から許可取得までサポートいたします。
「自分のケースで許可が必要か確認したい」「申請が複雑で困っている」といった場合は、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ方法:
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執筆者プロフィール
手島宏典 行政書士・現役質屋店長
業界歴10年以上。大手買取店FC3年経営。
行政書士手島宏典事務所
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