「25tまで許可不要」と聞いて、全車両に当てはまると思っていませんか。実際に25tが適用されるのは最遠軸距7m以上・車両長さ11m以上の車両だけで、それ以外は20tまたは22tが上限です。
実務では「指定道路だから大丈夫」と判断して無許可で走行し、取締りで制限違反を指摘されるケースが起きています。重さ指定道路の緩和は車両の諸元と経路の両方を確認して初めて成立する制度です。ここでは制度の仕組みと判断基準を整理します。実務で見落としやすい具体的な注意点は重さ指定道路で25tが使えない3つのケースもあわせて確認してください。
重さ指定道路の定義
重さ指定道路とは、道路管理者が構造の保全と交通の危険防止に支障がないと認めて指定した道路で、総重量の一般的制限値(20t)を車両の長さ・最遠軸距に応じて最大25tまで引き上げた道路です(車両制限令第3条)
高速自動車国道は全線が対象です。一般国道・都道府県道は道路管理者が個別に指定した区間のみが該当し、市区町村道や工業団地内の道路は指定を受けていないことが大半です。
総重量は「最遠軸距」と「車両長さ」の組み合わせで決まる
重さ指定道路での通行可能重量は一律25tではなく、車両の最遠軸距と長さの組み合わせで3段階に分かれます。
最遠軸距とは
最前部の車軸中心から最後部の車軸中心までの水平距離です。ホイールベースに相当し、軸距が長いほど荷重が分散されるため道路への負荷が小さくなります。
| 最遠軸距 | 車両の長さ(空車時) | 通行可能な総重量 |
|---|---|---|
| 5.5m未満 | ─ | 20t |
| 5.5m以上 7m未満 | 9m未満 | 20t |
| 9m以上 | 22t | |
| 7m以上 | 9m未満 | 20t |
| 9m以上 11m未満 | 22t | |
| 11m以上 | 25t |
出典:車両制限令第3条、国土交通省 関東地方整備局「重さ指定道路・高さ指定道路とは」。車両の長さは貨物が積載されていない状態(空車時)の値。
車検証の「最遠軸距」欄と「車体の長さ」欄を照合してください。25tが適用されるのは最遠軸距7m以上かつ車両長さ11m以上の場合だけです。それ以外は20tまたは22tが上限になります。
特例5車種は別の緩和枠がある
バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用の特例5車種(セミトレーラ連結車またはフルトレーラ連結車)は、重さ指定道路での緩和幅がさらに大きくなります。
| 最遠軸距 | 通行可能な総重量(長さ12m以下) |
|---|---|
| 8m以上 9m未満 | 25t |
| 9m以上 10m未満 | 26t |
| 10m以上 | 27t |
対象車種:バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用のセミトレーラ連結車またはフルトレーラ連結車。高速自動車国道では最遠軸距に応じて最大36tまでの別枠あり。
高速自動車国道では最遠軸距に応じて最大36tまでの特例がありますが、これは高速道路限定の別制度です。重さ指定道路(高速道路を除く一般道区間)での上限は上の表のとおり最大27tです。
追加3車種は27t緩和の対象外
特車申請の実務では、上記5車種にあおり型・スタンション型・船底型を加えた「特例8車種」という枠組みがよく使われます。そのため「うちのあおり型トレーラも特例8車種だから27tまで走れる」と判断してしまうケースがあります。
しかし、重さ指定道路で許可なく最大27tまで走れるのは特例5車種だけです。あおり型・スタンション型・船底型は「特例5車種を除く連結車」として扱われ、一般車両と同じ最大25tまでしか無許可走行できません。
26t・27tの車両をあおり型トレーラで無許可走行すると重量超過違反です。自社のトレーラが5車種と追加3車種のどちらに該当するか、申請前に確認してください。
新規格車と重さ指定道路の関係
新規格車(増トン車)は、車両制限令の基準を満たして製造された車両で、高速道路や重さ指定道路では特車申請なしに最大25tまで走行できます。
新規格車かどうかは車検証で確認します。車両総重量が20tを超えていても、新規格車の認定を受けていれば重さ指定道路での25t走行は許可不要です。ただし、重さ指定道路以外の一般道では20tを超えた時点で特車申請が必要になります。
高速道路のインターを降りた直後の一般道が指定道路ではないケースも多いため、新規格車であっても経路全体の指定状況を必ず確認してください。
許可不要で走れる条件は4つ
重さ指定道路での通行が許可不要になるのは、以下の条件がすべて揃った場合に限られます。
① 全区間が重さ指定道路であること
出発地から目的地までの経路に、指定を受けていない道路が1か所でも含まれると、その区間について特殊車両通行許可が必要です。現場への進入路や市道の末端区間は指定外であることが多く、全区間が重さ指定道路だけで完結する経路はむしろ少数派です。この「ラストワンマイル」の問題については重さ指定道路で25tが使えない3つのケースで詳しく取り上げています。
② 総重量が制限値以内であること
最遠軸距と車両長さに応じた制限値(上の表)を超えない総重量であること。
③ 幅・高さ・長さが一般的制限値以内であること
重さ指定道路が緩和するのは総重量だけです。幅2.5m・長さ12m・高さ3.8mの一般的制限値は変わりません。総重量が25t以内でも、幅や高さが制限値を超えていれば特車申請が必要です。
④ 最小回転半径が12m以内であること
最小回転半径も一般的制限値(12m)の対象で、重さ指定道路の指定では緩和されません。
指定道路かどうかの調べ方
走行予定の経路が重さ指定道路に該当するかは、国土交通省の「大型車誘導区間・重さ指定道路・高さ指定道路・特車許可不要区間ガイドマップ」で確認できます。
高速道路(NEXCO各社・首都高・阪神高速等)は、各社のドライバーズサイトでも路線別の指定状況を公開しています。
オンライン申請システムの地図画面で収録道路と未収録道路の区別は確認できますが、重さ指定道路かどうかの判定は上記のガイドマップで行うのが確実です。出発地から目的地まで、指定道路の線が途切れずにつながっているかを確認してください。特にインター出口から現場までの一般道区間は見落としやすいポイントです。
まとめ
重さ指定道路は、道路の構造に余裕がある区間で、車両の諸元に応じて総重量20tの制限を最大25tまで引き上げる制度です。25tが無条件で適用されるわけではなく、最遠軸距7m以上・車両長さ11m以上の組み合わせでなければ上限は20tまたは22tにとどまります。緩和の対象は総重量だけで、幅・長さ・高さの制限値はそのままです。そして、現場へのアクセス道路に指定外の区間が1か所でもあれば、その区間については通行許可が必要になります。
「重さ指定道路だから許可不要」という判断は、経路の全区間と車両の全諸元を照合して初めて成り立ちます。
よくある質問
- Q重さ指定道路なら25tまで自由に走れますか?
- A
25tが適用されるのは最遠軸距7m以上かつ車両長さ11m以上の車両だけです。それ以外の組み合わせでは上限が20tまたは22tになります。車検証で自車の最遠軸距と車体の長さを確認してください。
- Q特例8車種なら重さ指定道路で27tまで無許可走行できますか?
- A
27tまで無許可走行できるのは特例5車種(バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用)だけです。追加3車種(あおり型・スタンション型・船底型)には重量の特例が適用されないため、一般車両と同じ最大25tが上限です。
- Q新規格車なら重さ指定道路以外でも25tで走れますか?
- A
走れません。新規格車の25t緩和は高速自動車国道と重さ指定道路に限られます。指定を受けていない一般道では総重量20tを超えると特車申請が必要です。
- Q走行経路の一部が重さ指定道路ではない場合はどうなりますか?
- A
指定外の区間について特殊車両通行許可が必要です。現場への進入路や市道の末端区間は指定を受けていないケースが多く、全区間が重さ指定道路で完結する経路はむしろ少数派です。
- Q重さ指定道路かどうかはどこで調べられますか?
- A
国土交通省の「大型車誘導区間・重さ指定道路・高さ指定道路・特車許可不要区間ガイドマップ」で確認できます。高速道路はNEXCO各社のドライバーズサイトでも公開されています。
- Q重さ指定道路では高さや幅の制限も緩和されますか?
- A
緩和されません。重さ指定道路が引き上げるのは総重量の制限値だけです。幅2.5m・長さ12m・高さ3.8mの一般的制限値はそのまま適用されます。

