古物商許可の営業所は、郵便物が届く住所があるだけでは足りません。実際に仕入れや帳簿の管理をしていて、古物営業の拠点になっている場所が営業所です。
持ち家か賃貸か、レンタルオフィスかといった物件の種類だけでは決まりません。契約上その物件を事業に使えるか、管理者(営業所の業務をまとめる責任者)がそこで働けるかも関わってきます。
申請書の営業所欄には住所を書くだけですが、その場所によって申請先の警察署や管理者の選び方まで変わります。物件を契約する前に、そこでどんな業務をするのかを考えておきましょう。
営業所に求められる条件
古物営業法等の解釈運用基準では、営業所を「営業の本拠」で、営業全般の責任の所在となる場所としています。帳簿や商品を保管する事務所や店舗も、ここに含まれます。
店舗を持たずネット販売だけで営業する場合も、考え方は変わりません。仕入れの記録をつけたり、検品や発送をしたりしている場所が、営業所の候補になります。なお、店舗などを設けず行商(営業所の外で古物を取引すること)だけをする場合は、住所や居所(住民票とは別に実際に住んでいる場所)が営業所とみなされます。
倉庫を別に借りて、商品をそこに置いてもかまいません。警察の立入検査(営業所などに入って帳簿や品物を調べること)は、営業所のほか、古物の保管場所も対象です。倉庫を申請書にどう書くかは公式の案内に書かれていないため、申請先の警察署に事前に相談してください。
物件の種類ごとの注意点
物件の種類によって、営業所にできるかどうかの考え方と、先に読んでおく書類が変わります。
| 物件 | 営業所にするときの考え方 | 先に読んでおく書類 |
|---|---|---|
| 戸建ての持ち家 | 自宅で仕入れや帳簿の管理をしていれば営業所にできる | 特になし |
| 分譲マンション | 自分の部屋でも、マンションのルールの範囲で使う | 管理規約・使用細則 |
| 賃貸マンション・アパート | 事業に使えるかは契約しだい | 賃貸借契約書の使用目的 |
| 賃貸の事務所・店舗 | 契約の使用目的と実際の営業が合っていれば使える | 賃貸借契約書の使用目的 |
| レンタルオフィス(専用の個室) | 個室で業務ができれば営業所の候補になる | 利用規約(業種・利用時間・荷物の保管) |
| シェアオフィス(共用席のみ) | 専用の場所がないと営業所には向かない | 利用規約 |
| バーチャルオフィス | 住所を借りるだけなら営業所にならない | 契約書(業務ができる部屋があるか) |
分譲マンションは自分の持ち物でも、管理規約(マンションの住まい方を決めたルール)に従います。規約で事業での利用や来客、看板が制限されているなら、その範囲で営業のやり方を考えましょう。
賃貸の住まいで、契約書に「居住専用」「事務所利用禁止」と書かれていれば、営業を始める前に貸主や管理会社へ相談してください。来客のないネット販売でも、契約の内容によっては貸主の了承が必要です。
東京都の新規申請では、使用承諾書や賃貸借契約書は基本の添付書類に入っていません。ただ、警察に出す書類に入っていなくても、貸主の了承は別に必要です。
事務所や店舗として借りた物件でも、店頭での買取や商品の保管が契約の使用目的に入っているかは、物件ごとに違います。
レンタルオフィス・バーチャルオフィスは使える?
専用の個室で業務ができるレンタルオフィスなら、営業所の候補になります。一方、住所の利用と郵便の転送だけのバーチャルオフィスは、営業所になりません。
営業所には、その場所で古物営業をしていて、管理者がそこで管理の仕事ができることが求められます。住所を借りて郵便を転送してもらうだけの契約では、実際に仕事をする場所がありません。
ただし、サービスの名前で答えが出るわけではありません。バーチャルオフィスでも個室やロッカーを使えるプランがある一方、レンタルオフィスでも共用席だけのプランがあります。契約の中身を読んで判断してください。
共用席しかない、商品や書類を置けない、使える時間が短い、契約で古物営業に使えない。こうした物件は、営業所には向きません。
ホームページに載せる住所だけをバーチャルオフィスで借り、仕入れや帳簿の管理は自宅でしている方もいます。この場合、当事務所では自宅を営業所として申請するものと考えています。
バーチャルオフィスや共用型のオフィスを営業所にできるかは、公式の案内に書かれていません。契約する前に使い方を具体的に伝えて、申請先の警察署に相談しましょう。借りたあとで使えないと分かると、物件探しからやり直しになります。
営業所選びと
自宅やオフィスを営業所にすると決める前に、物件の使い方と申請条件を確認しておくことが大切です。レンタルオフィスやバーチャルオフィスを契約してよいか、今の場所を営業所として申請できるかも含めて、当事務所へご相談ください。
管理者と複数の営業所
古物営業法では、営業所ごとに管理者を1人置くことになっています。個人で自宅を営業所にするなら、申請者本人が管理者を兼ねてもかまいません。
管理者には、その営業所に常勤して仕事ができる人を選びます。名前だけ借りた人や、ほかで働いていて営業所に来ない人を管理者にすると、許可が下りません。近くにある営業所どうしで両方をきちんと管理できるなら、1人で兼ねることも認められています。
店舗や事務所が2か所以上あるなら、その中から主たる営業所を1つ選びます。古物営業の中心になっている場所を選ぶので、法人なら登記上の本店と別の場所でもかまいません。
許可を受けたあとで営業所を増やす、移す、閉じるときは、変更届が必要です。届け出る時期は変更の内容によって違うので、動く前に日程を組んでおきましょう。
営業所が決まってからの申請準備
申請書は、主たる営業所のある地域を受け持つ警察署へ出します。ひとまず自宅で申請して、あとから事務所を探すと、提出先や申請書の中身が変わり、書類を作り直すことになります。
東京都の新規申請では、営業所の写真や平面図も基本の書類に含まれていません。審査の途中で営業所の使い方を聞かれたら、警察署の案内に沿って資料を用意してください。
次に、取り扱う品目やネット販売で使うURLを申請書に書いていきます。申請の流れと必要書類は、古物商許可を自分で申請する手順にまとめています。
よくある質問
- 自宅の営業所にも標識を掲げる必要がありますか?
-
必要です。古物営業法では、営業所ごとに決められた様式の標識を、人から見やすい場所に掲げることになっています。解釈運用基準では入口のように通りから見やすい場所を想定しているので、自宅なら玄関まわりに掲げましょう。
- 自宅を営業所にすると、住所がネット上に公開されますか?
-
ホームページに表示するのは、氏名(法人は名称)、許可をした公安委員会の名称、12桁の許可証番号で、取り扱う品物の情報とあわせて載せます。営業所の住所を載せる必要はありません。ただ、ネット販売では特定商取引法の表示で原則として住所を載せることになるので、こちらは別に準備してください。
- 営業所の外で仕入れや買取をしてもいいですか?
-
許可申請書で行商を「する」にしておけば、営業所の外でも取引できます。古物市場での仕入れや、お客様の自宅に出向く出張買取も行商に入ります。家族や従業員に任せるときは、行商従業者証(営業所の外で古物を扱う従業者が持つ証明書)を持たせてください。
- 許可が下りる前に営業所を移すことになったら、どうなりますか?
-
申請先の警察署へ早めに連絡してください。同じ警察署の受け持ち区域の中での移転か、区域をまたぐ移転かで、その後の手続きが変わります。どうするかは公式の案内に書かれていないため、警察署の指示に沿って書類を直すか、申請し直すことになります。
- 営業所の作業を家族やアルバイトに手伝ってもらえますか?
-
手伝ってもらえます。その場合、管理者は、手伝う人が本人確認や古物台帳への記録を正しいやり方でしているかに目を配ります。
まとめ
業所として認められるかは、住所があるかどうかより、実際に仕入れや帳簿の管理をしている拠点かどうかで決まります。持ち家なら業務の実態があれば営業所にでき、分譲マンションは管理規約、賃貸は契約書の使用目的を先に読んでおきましょう。東京都の新規申請で使用承諾書が添付書類になくても、貸主の了承は別に必要です。
レンタルオフィスは専用の個室で業務ができるか、バーチャルオフィスは住所を借りるだけの契約かで答えが変わります。営業所ごとに常勤できる管理者を置き、許可後に営業所を増やしたり移したりするときは変更届も出してください。営業所の場所で申請先の警察署も変わるので、物件を契約する前に使い方まで考えてから申請書づくりに進みましょう。
参考資料・公式情報
本記事は、以下の公的機関・法令の情報を参考に作成しています。
古物商許可の営業所でお困りならご相談ください
「自宅や借りている部屋を営業所にできるのか」「レンタルオフィスを契約してよいのか」と迷った段階で、ご相談ください。判断だけのご相談でも受け付けています。
古物商許可が必要な場合は、営業所の選び方から申請書類の作成、警察署への提出まで、リユース業界で10年以上、買取の実務に携わってきた行政書士がサポートします。

