専任技術者(営業所技術者)とは|建設業許可で必要な資格・実務経験・常勤性

建設業許可の営業所技術者について、資格・実務経験・常勤性を確認するイメージ

建設業許可では、建設工事の契約を行う営業所ごとに、営業所技術者を置かなければなりません

以前の呼び方は「専任技術者」「専技」です。2024年12月13日施行の改正により、法律上の名称は「営業所技術者」に変わりました。ただし、実務では今でも「専任技術者」「専技」という呼び方がよく使われています。

営業所技術者で大事なのは、単に「現場経験があるか」ではありません。

自社の誰を、どのルートで営業所技術者にできるか。
その資格や経験を、どの資料で証明できるか。

ここでつまずく会社が多くあります。

10年以上現場に出ていた人でも、過去の勤務先から証明書をもらえなければ、申請準備が止まることがあります。資格者が退職予定なのに、後任が決まらないまま時間だけ過ぎていくケースもあります。

この記事では、東京都で建設業許可を取る場合を想定して、専任技術者(営業所技術者)の要件、3つのルート、常勤・専任の考え方、退職時の注意点まで解説します。

目次

営業所技術者とは

営業所技術者とは、建設工事の請負契約を行う営業所に置く技術者です。

建設業許可では、許可を受ける業種ごとに、一定の資格または経験を持つ人を営業所に置きます。

本店だけで工事の契約をするなら、本店に営業所技術者が必要です。支店でも契約をする場合は、その支店にも営業所技術者を置きます。

つまり、営業所技術者は「会社に1人いればよい」というものではありません。

建設工事の契約をする営業所ごとに必要です。

営業所技術者が必要な理由

営業所技術者が求められる理由は、請負契約の段階で工事内容を技術面から見るためです。

建設工事では、見積りや契約内容の判断を誤ると、施工不良、追加費用、工期遅れなどのトラブルにつながります。

そのため、契約を行う営業所ごとに、一定の資格または経験を持つ技術者を置く仕組みになっています。

現場に出る人だけでなく、契約前の段階で技術的な判断ができる人を営業所に置く。これが営業所技術者の役割です。

名称は「専任技術者」から「営業所技術者」へ

以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、現在の法律上の名称は営業所技術者です。

特定建設業の場合は、特定営業所技術者と呼びます。

ただし、実務では今でも「専任技術者」「専技」という言い方が残っています。そのため、この記事では分かりやすさを優先して「専任技術者(営業所技術者)」と書きます。

名称は変わりましたが、建設業許可で営業所に常勤・専任の技術者を置くという基本は変わっていません

一般建設業は3ルートのどれかを確認する

営業所技術者になれる3つのルート

一般建設業では、まず資格を確認し、次に学歴と実務経験、それも難しい場合は10年実務経験で検討します。

1
最初に確認
国家資格ルート 取りたい業種に対応する国家資格があるかを確認します。
2
資格がない場合
指定学科+実務経験ルート 指定学科の卒業と、一定年数の実務経験を確認します。
3
書類確認が重要
10年実務経験ルート 許可を取りたい業種で10年以上の実務経験を証明します。
ポイント:経験年数だけでなく、契約書・注文書・請求書などで証明できるかが重要です。

一般建設業で営業所技術者になるルートは、主に次の3つです。

  1. 国家資格を持っている
  2. 指定学科を卒業し、一定年数の実務経験がある
  3. 許可を取りたい業種で10年以上の実務経験がある

最初に確認するのは、国家資格です。

資格で要件を満たせるなら、10年分の実務経験を資料でたどるよりも、準備の負担を抑えられます。

資格がなければ、指定学科の学歴と実務経験に当てはめます。
それも難しい場合は、10年以上の実務経験で立てられないかを検討します。

申請前に洗い出すのは、この6つです。

  1. 取りたい業種に対応する資格があるか
  2. 指定学科を卒業しているか
  3. 実務経験は何年あるか
  4. その経験をどの会社・どの書類で証明できるか
  5. その営業所で常勤しているといえるか
  6. 他社や他営業所との兼任にならないか

特に10年経験ルートでは、経験年数だけでなく、証明できる書類があるかが重要です。

ルート1|国家資格で営業所技術者になる

一番分かりやすいのは、許可を取りたい業種に対応する国家資格を持っているケースです。

代表的な資格はこのあたりです。

  • 建築一式工事:建築施工管理技士、建築士など
  • 土木一式工事:土木施工管理技士、技術士など
  • 電気工事:電気工事施工管理技士、電気工事士、電気主任技術者など
  • 管工事:管工事施工管理技士、給水装置工事主任技術者など
  • 内装仕上工事:建築施工管理技士、建築士など

ただし、資格なら何でも使えるわけではありません

建設業許可では、業種ごとに使える資格が決まっています。

建築工事で使える資格が、別の専門工事では使えないことがあります。資格によっては、合格だけでは足りず、合格後の実務経験が求められる場合もあります。

資格者がいる場合は、次の2点を確認します。

  • その資格が取りたい業種に対応しているか
  • 合格後の実務経験が必要な資格ではないか

ここをクリアできれば、営業所技術者の準備は一気に進みます。

ルート2|指定学科卒業と実務経験で営業所技術者になる

資格がなくても、関連する学科を卒業していて、一定年数の実務経験があれば営業所技術者になれる場合があります。

目安は次のとおりです。

  • 高校の指定学科卒業:卒業後5年以上の実務経験
  • 大学・高等専門学校の指定学科卒業:卒業後3年以上の実務経験
  • 専門学校の指定学科卒業:区分により3年または5年以上の実務経験

指定学科とは、許可を取りたい業種に関係する学科のことです。

たとえば、建築工事なら建築学、電気工事なら電気工学、管工事なら機械工学や衛生工学などが関係します。

このルートでは、学歴だけでは足りません。
卒業後に、許可を取りたい業種の工事経験があることも必要です。

主に次のような資料をみていきます。

  • 卒業証明書
  • 実務経験証明書
  • 工事請負契約書
  • 注文書
  • 請求書
  • 工事内容が分かる資料

指定学科に該当するかどうかは、学校名だけでなく、学科名や専攻内容を見て判断します。

ルート3|10年以上の実務経験で営業所技術者になる

資格も指定学科の学歴もない場合は、10年以上の実務経験で営業所技術者を立てる方法があります。

小規模な建設会社や一人親方では、このルートを検討することが多いです。

ただし、ここでいう実務経験は、単に現場に出ていた経験ではありません。
許可を取りたい業種について、技術上の経験があることが必要です。

たとえば、内装仕上工事業の許可を取りたいなら、内装仕上工事の経験を証明します。管工事業なら、管工事の経験を証明します。

10年経験ルートで使う資料には、次のようなものがあります。

  • 実務経験証明書
  • 工事請負契約書
  • 注文書
  • 請求書
  • 工事内容が分かる資料
  • 確定申告書
  • 過去の勤務先での在籍を確認できる資料

このルートの難所は、10年分の経験を書類でつなげることです。

1社で10年以上勤務していれば整理しやすい場合もあります。一方で、転職を重ねている場合は、勤務先ごとに証明が必要になることがあります。

退職した会社が廃業している、当時の資料が残っていない、工事内容が分からない。
このような場合は、申請準備が止まりやすくなります。

複数業種で営業所技術者を兼ねられるか

1人の技術者が、複数業種の営業所技術者を兼ねることは可能です。

たとえば、同じ営業所で「内装仕上工事」と「建具工事」の両方について要件を満たしていれば、1人で両方の営業所技術者になることがあります。

ただし、実務経験で複数業種を証明する場合は注意が必要です。

「建設業を10年以上やっているから、どの業種でも大丈夫」というわけではありません。基本的には、業種ごとに必要な経験を確認することになります。

複数業種で申請する場合、先に決めておくのはこの4つです。

  • どの業種を取りたいか
  • その業種ごとに使える資格があるか
  • 実務経験で証明する場合、どの工事を使うか
  • 同じ期間を複数業種の経験として使えるか

複数業種をまとめて申請したい場合ほど、事前整理が重要になります。

特定建設業は一般建設業より要件が厳しい

特定建設業の許可を取る場合は、一般建設業よりも営業所技術者の要件が厳しくなります。

特定建設業では、主に次のような人が必要です。

  • 業種に対応する1級国家資格者
  • 一般建設業の営業所技術者要件を満たし、さらに指導監督的実務経験がある人
  • 国土交通大臣が認定した人

指導監督的実務経験とは、発注者から直接請け負った一定規模以上の工事について、技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

一般建設業では対応できても、特定建設業では要件を満たせないことがあります。特定建設業を検討する場合は、営業所技術者の要件を早めに確認しておく必要があります。

指定建設業7業種では1級資格者などが必要

特定建設業の中でも、次の7業種は「指定建設業」と呼ばれます。

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 舗装工事業
  • 造園工事業

この7業種で特定建設業を取る場合、指導監督的実務経験だけでは足りません。
原則として、1級国家資格者または国土交通大臣認定者などが必要です。

そのため、指定建設業7業種で特定建設業を考える場合は、まず1級資格者を確保できるかを確認します。

営業所技術者には常勤・専任が必要

営業所技術者は、その営業所に常勤・専任で置く必要があります。

常勤とは、その営業所で継続して勤務していることです。健康保険関係の資料、住民税の特別徴収関係資料、賃金台帳など、その営業所で働いていることを示す資料が必要になる場合があります。

専任とは、他の営業所や他社の仕事と掛け持ちしていない状態をいいます。

そのため、次のようなケースは注意が必要です。

  • 1人で本店と支店の営業所技術者を兼ねる
  • 他社の役員や従業員を自社の営業所技術者にする
  • 派遣社員を営業所技術者として立てる
  • 個人事業主が別会社の常勤役員をしながら、自分の事業の営業所技術者になる

一方で、同じ営業所であれば、営業所技術者が経営業務の管理責任者等を兼ねられる場合があります。

小規模な建設会社では、代表者が経管と営業所技術者を兼ねる体制もあります。ただし、その人が両方の要件を満たしていることが前提です。

現場の主任技術者・監理技術者と兼任できるか

営業所技術者は、営業所に専任するのが基本です。

ただし、2024年12月13日施行の改正により、一定の条件を満たす場合には、営業所技術者等が主任技術者や監理技術者の職務を兼ねられる場面が設けられています。

もっとも、自由に兼任できるわけではありません

営業所と工事現場の関係、兼任できる現場数、雇用関係、連絡体制など、複数の条件が関係します。

現場兼任を前提に人員配置を考える場合は、申請前に詰めておいたほうが安全です。

営業所技術者が退職した場合

営業所技術者が退職すると、その業種について許可要件を欠く状態になります

退職した瞬間に許可証が消えるわけではありません。

ただし、後任を置けない状態が続くと、その業種の許可を維持できません。状況によっては、変更届や廃業届が必要になります。

資格者が退職予定の場合は、退職後に慌てるのではなく、早めに後任候補を洗い出しておくことが重要です。

営業所技術者でよく止まるポイント

申請前に確認したい6つのポイント

営業所技術者は、資格や経験だけでなく、証明書類・常勤性・兼任の有無まで確認します。

1
資格 取りたい業種に対応する資格があるか。
2
学歴 指定学科を卒業しているか。
3
実務経験 許可を取りたい業種の経験が何年あるか。
4
証明書類 契約書・注文書・請求書などで経験を示せるか。
5
常勤性 その営業所で継続して勤務しているか。
6
専任性 他社や他営業所との兼任になっていないか。
注意:「経験がある」だけでは足りません。申請では、その経験をどの資料で証明できるかまで確認します。

営業所技術者の準備で止まりやすいのは、このあたりです。

  • 資格が取りたい業種に対応していない
  • 10年以上の経験はあるが、資料が残っていない
  • 過去の勤務先から証明書をもらえない
  • 工事内容が許可を取りたい業種と合わない
  • 常勤性を示す資料が弱い
  • 他社役員や別営業所との兼任が問題になる
  • 複数業種の経験年数をどう分けるか判断できない

「経験は十分ある」と思っていても、申請では資料で見られます。

書類を集め始める前に、候補者、業種、ルート、証明資料の4つを固めておくと、無駄な準備を減らせます。

営業所技術者の要件に迷ったら

こんな状況なら、早めに進め方を決めておくことをおすすめします。

  • 資格者が退職予定で、後任が決まっていない
  • 10年以上の実務経験はあるが、証明資料をそろえられるか分からない
  • 複数の会社で働いていて、どの期間を使えるか分からない
  • 個人事業から法人化していて、経験のつなぎ方に不安がある
  • 特定建設業を取りたいが、1級資格者がいない
  • 出向者や家族従業員を営業所技術者にできるか判断できない

営業所技術者の判断は、資格・学歴・工事経験・常勤性の組み合わせで変わります。

「誰を営業所技術者にできるか」が分かれば、申請準備の進め方も見えやすくなります。

よくある質問

専任技術者と営業所技術者は同じですか?

基本的には同じものです。

以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、2024年12月13日施行の改正後は、法律上の名称が「営業所技術者」に変わりました。

ただし、実務では今でも「専任技術者」「専技」という呼び方が使われています。

営業所技術者と経管は兼任できますか?

同じ営業所であれば、兼任できる場合があります。

ただし、その人が経管の要件と営業所技術者の要件を両方満たしている必要があります。

代表者が建設業の経営経験を持ち、さらに資格や実務経験の要件も満たしている場合は、1人で兼ねられることがあります。

10年以上の実務経験は何で証明しますか?

主に、実務経験証明書、工事請負契約書、注文書、請求書、工事内容が分かる資料などで証明します。

個人事業主の場合は、確定申告書なども確認資料になります。

複数の会社で経験を積んでいる場合は、会社ごとに証明が必要になることがあります。

派遣社員を営業所技術者にできますか?

派遣社員を営業所技術者として立てるのは、原則として難しいです。

営業所技術者には、その営業所での常勤性や専任性が求められるためです。

出向者については、出向契約や常勤性の証明などを確認したうえで判断します。

営業所技術者が退職したら、すぐに許可はなくなりますか?

退職しただけで、直ちに許可が消えるわけではありません。

ただし、後任を置けない状態が続くと、その業種の許可を維持できません。
後任を用意できる場合は変更届を出し、用意できない場合は廃業届を検討することになります。

退職予定が分かった時点で、後任候補を確認しておくことが重要です。

営業所技術者が見つからない場合はどうすればよいですか?

まず、社内の候補者を3ルートで確認します。

資格がある人はいないか。
指定学科を卒業している人はいないか。
10年以上の実務経験を証明できる人はいないか。

この順番で見直します。

それでも難しい場合は、有資格者の採用、社内での資格取得、申請業種の見直しなどを検討します。

まとめ

専任技術者、現在の名称では営業所技術者は、建設業許可を取るために必要な重要要件です。

一般建設業では、主に次の3ルートがあります。

  • 国家資格者
  • 指定学科卒業+実務経験
  • 10年以上の実務経験

資格で立てられる場合は比較的スムーズです。

一方、実務経験ルートでは、経験年数だけでなく、書類で証明できるかが大きなポイントになります。

また、営業所技術者には常勤・専任が求められます。退職や兼任の問題があると、許可の取得や維持に影響することがあります。

建設業許可を取る前に、まずは社内の誰を営業所技術者にできるか。ここから見ていきましょう。

お困りの際は当事務所へ

建設業許可の申請では、経管、営業所技術者、財産要件、社会保険、営業所の確認など、複数の要件を準備する必要があります。

特に営業所技術者は、誰をどのルートで立てるかによって必要書類が変わります。

ご相談時には、候補者の資格、卒業学科、これまでの工事内容、常勤性の資料をもとに、営業所技術者として立てられるルートを探ります。

当事務所では、葛飾区を拠点に、東京都全域の建設業許可申請をサポートしています。

新規申請 9.9万円〜税込
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建設業許可の要件確認・お見積もりは無料です。

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