建設業許可を取ろうとして、最初に詰まりやすいのが経営業務の管理責任者等の要件です。
実務では「経管(けいかん)」と呼ばれることが多いため、この記事でも以下は「経管」と書きます。
経管で多い相談は、単に「経験があるかどうか」ではありません。
- 役員だったが、その会社が建設業を営んでいた資料が残っていない
- 役員期間は5年以上あるが、契約書や請求書が途中で抜けている
- 個人事業から法人化していて、経験年数をどう通算すればよいか分からない
- 先代は要件を満たしていたが、後継者の経験がまだ5年に届かない
つまり、経管で問題になりやすいのは、経験そのものよりも、その経験を資料で証明できるかです。
経管が社内にいなければ、建設業許可の申請は通りません。許可取得後に経管が退任し、後任を置けない状態が続くと、許可取消しにつながるおそれもあります。
この記事では、経管とは何か、どのような人が経管になれるのか、5年の経営経験をどのような資料で証明するのかを、東京都で建設業許可を取る場合を想定して整理します。
経管とは建設業の経営を管理する人
経管とは、建設業の経営経験を持ち、会社全体の建設業の経営を管理する立場の人です。
建設業では、工事の技術だけでなく、請負契約、資金繰り、下請業者との取引、労務管理、安全管理など、経営上の判断が継続的に発生します。
そのため、建設業許可では「工事ができる技術者がいるか」だけでなく、「建設業を適切に経営できる人がいるか」も審査されます。
経管は、その会社が建設業を安定して続けられる体制にあるかを見るための重要な要件です。
法人であれば、原則として常勤の役員等の中から選びます。個人事業主であれば、本人または支配人などが候補になります。
大切なのは、名前だけの役員ではなく、申請会社で常勤し、建設業の経営に関わっている人であることです。
経管は会社全体で1人いれば足りる
経管は、主たる営業所に1人いれば足ります。
営業所ごとに置く必要はありません。東京都内に本店があり、ほかに営業所がある場合でも、経管は会社全体で1名です。
ここは営業所技術者等と混同しやすいところです。
営業所技術者等は、営業所ごとに専任で置く必要があります。一方、経管は会社全体の経営管理を見る人なので、営業所ごとには求められません。
経管には常勤性が必要
経管は、申請会社で常勤している必要があります。
常勤とは、休日を除き、通常の勤務時間に継続して勤務している状態です。
たとえば、次のような場合は常勤性が問題になりやすくなります。
- 住所が遠方で、毎日の通勤が現実的でない
- 別会社でも常勤役員をしている
- 他社の従業員として勤務している
- 申請会社からの給与や社会保険関係が確認しにくい
東京都の申請では、健康保険、厚生年金、住民税関係の資料などで常勤性を見られることがあります。
同じ営業所なら営業所技術者等と兼ねられることがある
経管と営業所技術者等は、同じ営業所内であれば、1人が兼ねられることがあります。
たとえば、本社に常勤している代表取締役が、経管になり、同時に本社の営業所技術者等にもなる形です。
ただし、経管が別の営業所の営業所技術者等を兼ねることはできません。営業所技術者等は、その営業所に常勤している必要があるためです。
2020年改正で体制も見られるようになった
経管の要件は、2020年10月1日の改正で見直されました。
以前は、特定の1人に建設業の経営経験があるかを中心に審査する制度でした。改正後は、一定の場合には、常勤役員等本人だけでなく、財務管理・労務管理・業務運営を補佐する体制も含めて判断されるようになっています。
そのため、正式には「経営業務の管理責任者」ではなく、現在は経営業務の管理責任者等と呼ばれます。
ただし、実務上は今でも「経管」と呼ばれることが多く、申請相談でも「経管になれる人がいるか」「経管の証明書類がそろうか」という形で話が進みます。
古い解説記事では、改正前の説明が残っている場合もあります。現在の申請では、最新の国土交通省や東京都の手引きに沿って進めることが大切です。
経管要件は3つのルートで考える
経管要件は、細かく見ると複数の類型に分かれています。
初めて調べる場合は、まず次の3つのルートで考えると分かりやすくなります。
- 建設業の役員等として5年以上の経験があるか
- 役員等に準ずる地位で、建設業の経営を管理・補佐していたか
- 本人の経験に加えて、補佐体制で満たせるか
最も多いのは、建設業の役員等として5年以上の経験がある人を経管にするケースです。
それ以外のルートもありますが、組織図、辞令、職務分掌、決裁権限、実際の業務内容などを示す必要があり、役員5年ルートより資料は多くなりがちです。
まずは「誰が経管候補になるか」「5年以上の経験があるか」「資料で証明できるか」を確認します。
法人なら常勤の役員等、個人事業主なら本人や支配人などが候補になります。
取締役、業務執行社員、個人事業主などとして、5年以上建設業の経営に関わっていたかを確認します。
登記、確定申告書、契約書、請求書、入金記録などで、経験期間のつながりを確認します。
役員等に準ずる地位、補佐体制、後任候補の準備など、別のルートを検討します。経管要件では、経験の有無だけでなく、役員期間・工事実績・資料の名義がそろっているかが重要です。
基本は役員等として5年以上の経験
最も一般的なのは、建設業を営む会社で、役員等として5年以上の経験がある人です。
株式会社であれば取締役、持分会社であれば業務執行社員、組合であれば理事などが代表例です。個人事業主として建設業を営んでいた期間も、経営経験として見られることがあります。
一方で、監査役や会計参与は、原則として経管の「役員等」には入りません。会社法上の役員ではない社内呼称の執行役員も、通常はそのままでは対象になりません。
ただし、取締役会の決議などで業務執行の権限を委任され、建設業の経営を実際に管理していたことを資料で示せる場合は、別途検討できる余地があります。
なお、5年の経験は連続していなくても構いません。
A社で取締役を3年、B社で取締役を2年していた場合、それぞれの会社で建設業の経営経験を証明できれば、通算して5年と見られる可能性があります。
役員でなくても経営に近い立場なら検討できる
取締役ではなくても、役員等に準ずる地位で建設業の経営を管理・補佐していた人は、経管候補になることがあります。
たとえば、次のような立場です。
- 本店の営業部長
- 支店長
- 建設部門を統括する責任者
- 経営業務を補佐していた幹部社員
ただし、肩書だけでは足りません。
その人が建設業の経営判断にどの程度関わっていたかを、資料で示す必要があります。
具体的には、組織図、辞令、職務分掌規程、決裁権限を示す資料などが重要になります。
このルートは、役員5年ルートよりも判断が細かくなります。使える場面はありますが、まずは役員等としての経験から当たる方が実務的です。
補佐体制ルートは資料のハードルが高い
2020年10月の改正により、本人の経験だけでなく、補佐体制を含めて判断するルートが設けられました。
このルートでは、常勤役員等本人に一定の経験があり、さらにその人を直接補佐する体制が必要になります。
補佐者が担当するのは、主に次の3つです。
- 財務管理
- 労務管理
- 業務運営
3つの業務を必ず3人で分ける必要はありません。1人が複数の業務を兼ねる形も認められます。
ただし、補佐体制ルートは簡単な道ではありません。
本人の経験、補佐者の役割、社内の組織体制、実際の業務内容などを資料で示す必要があります。
次のような場面では、検討する価値があります。
- 先代から後継者へ事業承継するが、後継者の役員経験がまだ5年に届かない
- 経管だった役員が急に退任し、社内に典型的な5年経験者がいない
- グループ会社内で経営機能が分かれていて、経験年数を切り分けにくい
5年経験者がいない場合の選択肢にはなりますが、通常の5年経験ルートより慎重な準備が求められます。
経管の5年経験は書類で証明する
経管要件で一番大切なのは、経験を口頭で説明することではありません。
5年以上の経営経験を、書類でつなげて示すことです。
役員だったことは登記事項証明書で分かります。しかし、それだけでは足りません。その会社が当時、実際に建設業を営んでいたことも示す必要があります。
法人役員の経験は登記と工事資料で示す
法人の役員として経験を積んだ場合、中心になるのは次の資料です。
- 登記事項証明書
- 閉鎖事項証明書
- 工事の請負契約書
- 注文書
- 請求書
- 入金記録
- 決算書
- 工事経歴書
登記事項証明書では、その人がいつからいつまで役員だったかが分かります。
そのうえで、役員だった期間中に、その会社が建設業を営んでいたことを工事資料で示します。
5年間の役員期間があっても、その期間中の工事資料がまったくない場合、建設業の経営経験としては証明しにくくなります。
個人事業主の経験は確定申告書が重要
個人事業主として建設業を営んでいた場合は、法人のような役員登記がありません。
そのため、確定申告書が重要になります。
主な資料は次のとおりです。
- 確定申告書Bの控え
- 所得税青色申告決算書または収支内訳書
- 工事の請負契約書
- 注文書
- 請求書
- 入金記録
確定申告書の控えには、税務署の受付印や電子申告の受信通知が必要になる場合があります。
控えが手元にない場合は、税務署で開示請求などを検討します。時間がかかることもあるため、早めに動くことが大切です。
個人事業から法人化した場合は通算できることがある
個人事業主として3年、その後に法人化して取締役を2年というケースもあります。
この場合、個人事業主としての建設業経験と、法人役員としての建設業経験を通算できる可能性があります。
ただし、単に年数を足せばよいわけではありません。
個人事業主だった期間は、確定申告書や個人名義の工事資料で示します。法人化後の期間は、登記事項証明書と法人名義の工事資料で示します。
特に注意したいのは、名義です。
個人事業時代の工事は個人名義、法人化後の工事は法人名義でそろえます。名義が混ざっていると、どの期間の経験なのか分かりにくくなります。
経管の証明でつまずきやすい4つの原因
経管で止まる原因は、資料の枚数が少ないことだけではありません。
多いのは、経験期間と資料がきれいにつながらないケースです。
1. 工事資料が途中で抜けている
役員期間は5年以上あるのに、工事の契約書や請求書が途中で抜けていることがあります。
この場合、その会社が継続して建設業を営んでいたことを示しにくくなります。
特に古い工事資料は保管場所が分からなくなっていることも多いため、申請直前ではなく、早い段階で5年分を並べてそろえておきましょう。
2. 工事の名義が合っていない
法人役員としての経験を証明したいのに、契約書や請求書が個人名義になっているケースがあります。
この場合、その法人の建設業経験として見てもらえるかが問題になります。
反対に、個人事業主としての経験を示したいのに、別会社名義の資料しかない場合も注意が必要です。
経管の証明では、誰が、どの事業者として、どの期間に建設業を営んでいたかをそろえて見られます。
3. 役員期間と工事期間がずれている
役員だった期間と、工事をしていた期間が重なっていない場合、そのずれた期間は経営経験として見られません。
たとえば、役員就任前の工事資料が多く残っていても、その人がまだ役員でなかった期間は、法人役員としての経験にはなりません。
役員退任後の工事資料が多い場合も同じです。
役員期間と工事資料の期間が重なっているかを、時系列で突き合わせることが大切です。
4. 確定申告書の控えが残っていない
個人事業主の経験では、確定申告書の控えが重要です。
しかし、過去の控えが残っていない、受付印がない、電子申告の受信通知が見つからないという相談はよくあります。
この場合、税務署で開示請求を行うなど、追加の対応が必要になることがあります。
申請までの時間が短いと、ここでスケジュールが遅れやすくなります。
経管は許可取得後も必要になる
経管は、許可を取るときだけ必要な人ではありません。
許可を受けた後も、継続して要件を満たす必要があります。
経管が退任し、後任を置けない状態になると、建設業許可の要件を欠くことになります。そのまま放置すると、許可取消しにつながるおそれがあります。
経管を変更したら2週間以内に届出が必要
経管を変更した場合は、原則として変更後2週間以内に届出が必要です。
後任者についても、経管要件を満たすことを資料で示します。
必要になる主な資料は、次のようなものです。
- 変更届出書
- 常勤役員等の証明書
- 略歴書
- 登記事項証明書
- 経験を示す工事資料
- 常勤性を示す資料
退任してから集め始めると、届出期限に間に合わないことがあります。
代表者や役員の高齢化が進んでいる会社では、早めに後任候補を決めておくことが大切です。
後任がいない期間を作らないことが重要
経管の退任で一番危険なのは、後任がいない期間が生じることです。
「退任してから探せばよい」と考えると、要件を満たす人が見つからないまま時間が過ぎてしまいます。
建設業許可は、経管、営業所技術者等、財産的基礎などの要件を満たしていることを前提に与えられています。
そのため、取得後も要件を維持できるようにしておく必要があります。
後継者には早めに経営経験を積ませる
先代社長が経管になっている会社では、後継者の準備が重要です。
後継者が将来経管になる予定なら、早めに役員へ登用し、建設業の経営経験を積ませておくのが現実的です。
役員等として5年の経験があれば、経管要件を満たしやすくなります。
補佐体制ルートを使える可能性もありますが、本人の経験だけでなく、財務管理・労務管理・業務運営を補佐する体制も必要です。
事業承継を考える会社では、経管の後任準備は数年単位で進めるものと考えておくと安全です。
よくある質問
- 経管は会社全体で何人必要ですか?
-
経管は、会社全体で1人いれば足ります。
営業所ごとに置く必要はありません。営業所技術者等は営業所ごとに必要ですが、経管は会社全体の経営管理を見る人です。
- 経管と営業所技術者等は兼任できますか?
-
同じ営業所内であれば、兼任できることがあります。
たとえば、本社に常勤している代表取締役が、経管と本社の営業所技術者等を兼ねる形です。
ただし、別の営業所の営業所技術者等を兼ねることはできません。営業所技術者等は、その営業所に常勤している必要があります。
- 5年の経営経験は連続していないといけませんか?
-
連続していなくても、通算できる可能性があります。
A社で3年、B社で2年など、複数の会社での経験を合わせて5年と見ることがあります。
ただし、それぞれの期間について、役員等だったことと、その会社が建設業を営んでいたことを資料で示す必要があります。
- 個人事業主の経験も経管の経験になりますか?
-
建設業を営む個人事業主としての経験は、経管の経験として見られることがあります。
この場合は、確定申告書、請負契約書、注文書、請求書、入金記録などで、建設業を営んでいた期間を示します。
個人事業から法人化している場合は、個人時代と法人役員時代を分けて整理することが大切です。
- 社内に経管がいない場合、外部から人を入れればよいですか?
-
要件を満たす人を常勤の役員等として迎え入れれば、経管にできる可能性があります。
ただし、名前だけの役員では足りません。申請会社で常勤していることが必要です。
他社の常勤役員や従業員との掛け持ちは、常勤性の面で問題になることがあります。
- 経管の証明書類が一部なくても申請できますか?
-
不足している資料の内容によります。
登記事項証明書、確定申告書、請負契約書、請求書、入金記録などを組み合わせて、経験期間を示せることがあります。
ただし、5年分のつながりを示せない場合は、要件を満たしていないと判断される可能性があります。資料が足りないときは、代わりに使える資料がないか早めに確認しましょう。
まとめ
経管は、建設業許可で最初に押さえたい重要な要件です。
法人であれば、常勤の役員等の中に、建設業の経営経験を持つ人がいるかがポイントです。最も一般的なのは、建設業の役員等として5年以上の経験があるケースです。
ただし、経管要件で本当に重要なのは、経験の有無だけではありません。
5年の経営経験を、登記事項証明書、確定申告書、契約書、請求書、入金記録などで証明できるかが問題になります。
経験はあっても、資料が抜けている。役員期間と工事期間がずれている。名義が違う。確定申告書の控えがない。こうした理由で、申請準備が止まることがあります。
また、経管は許可取得後も継続して必要な要件です。退任後に後任を置けない状態が続くと、許可取消しにつながるおそれがあります。
経管要件で迷ったらご相談ください
経管要件は、判断を誤ると、集めた書類を最初から組み直すことがあります。
当事務所では、葛飾区を拠点に、東京都内の建設業許可申請をサポートしています。
次のような段階でも、手元の資料を拝見しながら、申請に向けた進め方をご案内します。
- 経管になれる人がいるか分からない
- 役員経験はあるが、5年分の資料がそろうか不安
- 個人事業から法人化していて、経験年数の数え方に迷っている
- 先代から後継者へ経管を交代したい
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