経営業務の管理責任者等や営業所技術者の要件を満たしていても、それだけで建設業許可を受けられるわけではありません。申請では、決算書の数字から財務面の要件も審査されます。ここで関係するのが、建設業許可の財産的基礎です。
一般建設業では、自己資本500万円が一つの目安になります。特定建設業では、資本金や流動比率など、複数の基準を決算書で判定します。
また、建設業許可では、お金の要件だけでなく、人の経歴に関する要件も審査されます。
それが欠格事由です。
欠格事由は、申請者本人だけでなく、法人の役員や営業所の代表者などにも関係します。過去の刑罰、許可取消し、破産、暴力団関係などがある場合は、許可を受けられないことがあります。
財産的基礎は「決算の数字」、欠格事由は「人の経歴」に関する要件です。
この記事では、一般建設業と特定建設業の財産要件の違い、欠格事由に当たるケース、申請前に用意しておきたい資料を解説します。
財産的基礎は建設業を続けるためのお金の要件
財産的基礎とは、簡単にいうと、建設業を続けていくためのお金の体力を問う要件です。
建設工事では、工事代金が入金される前に、材料の仕入れ、職人の手配、外注費の支払いなどが発生します。
そのため、建設業許可では、一定の財務面の基準が設けられています。
財産的基礎の基準は、一般建設業と特定建設業で大きく異なります。まずは、自社が一般建設業で申請するのか、特定建設業で申請するのかを分けて考えます。
一般建設業は自己資本500万円または資金調達能力が必要
一般建設業の新規申請では、主にどちらかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
更新などでは、直前5年間に許可を受けて継続して営業した実績により、財産的基礎を満たす扱いになることもあります。
ただし、初めて建設業許可を取る場合は、自己資本または残高証明書で示すケースが中心です。
法人は貸借対照表の「純資産合計」で判断する
法人の場合、自己資本は貸借対照表の純資産合計で判定します。
資本金が500万円あっても、過去の赤字が積み上がっていると、純資産合計が500万円を下回ることがあります。
反対に、資本金が少なくても、利益を積み上げていれば、純資産合計が500万円以上になることもあります。
判定するのは貸借対照表の右下にある「純資産の部」です。ここの純資産合計が500万円以上あるかが重要です。
個人事業主は青色申告決算書の数字を使う
個人事業主の場合は、法人のように資本金や純資産合計だけで単純に判定するわけではありません。
期首資本金、事業主借、事業主利益、事業主貸などの数字をもとに、自己資本を計算します。
直前の青色申告決算書を手元に置き、貸借対照表の数字を拾っていきます。
自分で判断しにくい場合は、税理士や行政書士に決算書ごと相談したほうが早いこともあります。
500万円に届かないときは残高証明書を使う
直前の決算で自己資本が500万円に届かない場合でも、すぐに申請できないとは限りません。
一般建設業では、500万円以上の資金調達能力を示す方法があります。
東京都知事許可では、金融機関が発行する残高証明書や融資証明書を使います。
残高証明書は有効期間が短いため、申請の直前に取得するのが基本です。早く取りすぎると、申請時に使えなくなることがあります。
新設法人は資本金または残高証明書で示す
新設法人は、まだ決算を迎えていないため、直前期の決算書で自己資本を判定できません。
創業時の資本金が500万円以上であれば、一般建設業の財産的基礎を満たしやすくなります。
資本金500万円未満で設立した場合は、増資するか、残高証明書で資金調達能力を示す方法を検討します。
大事なのは、金額そのものだけではありません、いつの時点で500万円を示せるかによって、申請できるタイミングが変わります。
特定建設業は決算書で4つの財産要件を満たす必要がある
特定建設業は、一般建設業よりも財務面の基準が厳しくなります。
特定建設業が必要になるのは、元請として工事を請け負い、下請に出す金額の合計が一定額以上になる場合です。現在の基準は、5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上です。
一般建設業と特定建設業では、財産的基礎の考え方が次のように違います。
| 一般建設業 | 特定建設業 | |
|---|---|---|
| 主な基準 | 自己資本500万円以上、または資金調達能力500万円以上 | 欠損比率・流動比率・資本金・自己資本 |
| 残高証明書 | 使える | 一般の500万円証明とは考え方が違う |
| 判定の中心 | 決算書または残高証明書 | 直前の決算書 |
特定建設業では、次の4項目をすべて満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 欠損比率 | 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと |
| 流動比率 | 流動資産 ÷ 流動負債が75%以上であること |
| 資本金 | 2,000万円以上あること |
| 自己資本 | 4,000万円以上あること |
特定建設業では、直前の決算書の数字で判定します。一般建設業のように、500万円の残高証明書で不足分を補うという考え方ではありません。
流動比率は見落としやすい
特定建設業で見落とされやすいのが、流動比率です。
資本金2,000万円、自己資本4,000万円を満たしていても、短期借入金や未払金が多いと、流動比率75%に届かないことがあります。
利益が出ている会社でも、資金繰りを短期借入に頼っている場合は注意が必要です。特定建設業を目指すなら、決算のたびに4項目を見ておくと安心です。
欠格事由は申請者本人だけでなく役員等にも及ぶ
欠格事由とは、許可を受ける資格を欠く事情のことです。
法人で申請する場合は、会社そのものだけでなく、役員等や政令で定める使用人も対象になります。
政令で定める使用人とは、営業所の代表者など、一定の権限を持つ人をいいます。
つまり、代表者本人に問題がなくても、役員や営業所の責任者が欠格事由に当たると、法人として許可を受けられないことがあります。
欠格事由は、大きく分けると3つあります。
- 刑罰に関するもの
- 行政処分に関するもの
- 破産や暴力団関係など、身上に関するもの
過去5年以内の刑罰で欠格事由になることがある
刑罰に関する欠格事由では、主に次のような内容が対象になります。
- 拘禁刑に処せられ、刑の執行が終わった日などから5年を経過していない
- 建設業法、建築基準法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法など、定められた法令違反で罰金刑を受け、5年を経過していない
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反や、刑法の傷害・暴行・脅迫などで罰金刑を受け、5年を経過していない
罰金刑でも、対象となる法令違反であれば欠格事由になります。「罰金だから軽い」とは考えないほうがよいでしょう。
なお、2025年6月1日から、従来の懲役刑と禁錮刑は拘禁刑に一本化されています。以前の資料で「禁錮以上の刑」と書かれている部分は、現在の表記に合わせて読み替えます。
許可取消しや営業停止の経歴も対象になる
行政処分に関する欠格事由では、過去の建設業許可の取消しや営業停止などが問題になります。
たとえば、次のような場合です。
- 建設業許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない
- 取消し処分を免れるために廃業届を出し、届出の日から5年を経過していない
- 営業停止を命じられ、その停止期間が終わっていない
- 営業禁止を命じられ、その禁止期間が終わっていない
注意したいのは、過去に許可取消しを受けた会社の役員だった場合です。一定の範囲では、その役員だった人にも5年の制限が及びます。
別会社で新たに申請する場合でも、過去の役員歴によって申請時期を調整する必要が出ることがあります。
破産や暴力団関係も欠格事由になる
身上に関する欠格事由では、次のような事情が対象になります。
- 破産者で復権を得ていない
- 心身の故障により建設業を適正に営めないものとして定められている
- 暴力団員である
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過していない
- 暴力団員等が事業活動を支配している
破産歴があっても、免責許可決定などにより復権していれば、通常は欠格事由には当たりません。破産したことがあるかどうかではなく、現在、復権しているかがポイントです。
役員等の範囲は取締役だけではない
法人の欠格事由で対象になる「役員等」は、取締役だけではありません。
取締役、執行役、業務を執行する社員のほか、相談役や顧問など、名称にかかわらず会社に強い支配力を持つ人が含まれることがあります。
また、営業所の代表者など、政令で定める使用人も対象です。
申請前には、少なくとも次の人が対象になると考えておきます。
- 代表取締役
- 取締役
- 業務執行社員
- 相談役・顧問など実質的に支配力を持つ人
- 営業所の代表者
- 政令で定める使用人
役員変更がある場合は、登記事項証明書に反映されるタイミングにも気を配りましょう。
欠格事由で見落としやすいポイント
欠格事由は、申請書類の誓約書、許可申請者の調書、役員等の一覧表などに関係します。
迷う場合は、申請前に許可行政庁へ相談してください。
東京都知事許可の場合は、東京都都市整備局の建設業課が窓口になります。
申請前にそろえておきたい資料
財産的基礎と欠格事由は、申請前に資料をそろえて判定します。
財産的基礎は「決算・資金」の資料、欠格事由は「役員等」の資料を中心に確認します。
-
決算書
貸借対照表・損益計算書 - 残高証明書または融資証明書
- 法人の登記事項証明書
- 役員等の身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 住民票
- 役員等の一覧表
- 許可申請者の調書
財産的基礎では、直前期の決算書、残高証明書、登記事項証明書などが必要です。
欠格事由では、役員等の身分証明書、登記されていないことの証明書、住民票、役員等の一覧表、許可申請者の調書などを用意します。
身分証明書の取得先は、本籍地の市区町村です。登記されていないことの証明書は、法務局で取得します。
役員が複数いる場合は、人数分の書類をそろえる必要があります。本籍地が遠方にある役員については、郵送請求に時間がかかることもあります。
申請直前に慌てないよう、早めに準備を進めておくことが大切です。
よくある質問
- 自己資本が500万円ぎりぎりでも許可は受けられますか?
-
直前期の決算書で、純資産合計が500万円以上あれば、一般建設業の財産的基礎を満たします。
500万円を1円でも下回る場合は、残高証明書や融資証明書で資金調達能力を示す方法を検討してください。
- 資本金が500万円あれば、必ず財産的基礎を満たしますか?
-
必ず満たすとは限りません。
法人の自己資本は、資本金だけではなく、貸借対照表の純資産合計で判断します。資本金が500万円でも、過去の赤字で利益剰余金がマイナスになっていると、純資産合計が500万円を下回ることがあります。
- 5年前に交通違反で罰金を払いました。欠格事由に当たりますか?
-
道路交通法違反による通常の罰金は、原則として建設業法上の欠格事由には含まれません。
ただし、無免許運転や酒気帯び運転などで拘禁刑を受けた場合は、欠格事由に当たる可能性があります。判断に迷う場合は、申請前に許可行政庁へ相談しておくと安全です。
- 役員に過去5年以内の罰金刑があります。退任すれば申請できますか?
-
その役員が退任し、登記事項証明書にも反映されていれば、役員等としての対象から外れる可能性があります。
ただし、営業所の代表者や政令で定める使用人として残る場合は、引き続き対象になります。退任日、登記日、申請日のタイミングを整理して進める必要があります。
- 特定建設業の財産的基礎を満たせない場合、一般建設業で申請できますか?
-
一般建設業の財産的基礎を満たしていれば、一般建設業として申請できます。
ただし、元請として一定額以上を下請に出す工事を請け負う場合は、特定建設業が必要になります。今後の工事規模も含めて、一般で足りるのか、特定を目指す必要があるのかを考えます。
- 個人事業主の財産的基礎はどう判断しますか?
-
個人事業主は、青色申告決算書の数字をもとに自己資本を判断します。
法人のように「純資産合計」をそのまま見るのではなく、期首資本金、事業主借、事業主利益、事業主貸などを使って計算します。500万円に届かない場合は、残高証明書で資金調達能力を示す方法もあります。
まとめ
建設業許可では、経営業務の管理責任者等や営業所技術者だけでなく、財産的基礎と欠格事由も審査されます。
財産的基礎は、建設業を続けるためのお金の要件です。
一般建設業では、自己資本500万円または資金調達能力が必要です。
特定建設業では、欠損比率、流動比率、資本金、自己資本の4項目を満たす必要があります。
欠格事由は、申請者本人だけでなく、法人の役員等や営業所の代表者にも及びます。
過去の刑罰、許可取消し、営業停止、破産、暴力団関係などが対象です。
申請前には、直前期の決算書、残高証明書、役員等の身分証明書、登記されていないことの証明書などを早めにそろえておくと、準備が進めやすくなります。
お困りの際は当事務所へ
財産的基礎の数字をどう見ればよいか。役員の経歴が欠格事由に当たるのか。一般と特定のどちらで申請すべきか。
建設業許可では、一つの要件だけで判断すると、申請準備の途中でつまずくことがあります。早めに全体を整理しておくことで、必要な書類や申請時期を考えやすくなります。
当事務所では、葛飾区を拠点に、東京都全域および周辺地域の建設業許可申請をサポートしています。

