一般建設業と特定建設業の違い|下請金額5,000万円・8,000万円の基準を解説

一般建設業と特定建設業の違いを、下請5,000万円の判定基準と許可区分から解説

元請として大きな工事を受注するとき、押さえておきたいことがあります。「一般建設業のままでよいのか」。「特定建設業に切り替える必要があるのか」。

一般と特定の区分は、工事全体の請負金額で決まりません。発注者から直接請け負った1件の工事について、下請契約の合計額で判断します。

基準は次のとおりです。

・建築一式工事以外:5,000万円以上

・建築一式工事:8,000万円以上

この金額以上を下請に出すなら、原則として特定建設業許可が必要です。

本記事では、次の4点を解説します。一般建設業と特定建設業の違い、特定建設業が必要になるケース、技術者要件と財産要件、そして一般から特定への切り替え手続きです。

目次

一般建設業と特定建設業の違い

一般建設業と特定建設業の主な違いは、次のとおりです。

比較項目一般建設業特定建設業
下請契約の合計額5,000万円未満5,000万円以上
建築一式工事8,000万円未満8,000万円以上
対象となる立場元請・下請一定額以上を下請に出す元請
営業所の技術者営業所技術者特定営業所技術者
財産的基礎500万円基準など4つの基準をすべて満たす
同じ業種での併存特定との併存不可一般との併存不可

判断するのは元請として下請に出す金額

特定建設業が必要になるのは、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、一定額以上の下請契約を締結する場合です。

元請として受注した工事自体の請負金額には、一般・特定による上限はありません。たとえば、1億円の工事を受注しても、下請契約の合計が5,000万円未満であれば、一般建設業許可で対応できる場合があります。

特定建設業が必要になる金額

特定建設業が必要になるのは、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請契約の合計額が次の基準以上になる場合です。

工事の種類特定建設業が必要になる下請契約額
建築一式工事以外5,000万円以上
建築一式工事8,000万円以上

複数の下請業者に分けて発注する場合も、それぞれの契約額を合計して判断します。

たとえば、建築一式工事以外で次のように発注する場合です。

・A社:2,000万円
・B社:1,500万円
・C社:1,500万円

合計は5,000万円です。

基準は「5,000万円以上」であるため、ちょうど5,000万円の場合も特定建設業許可が必要になります。

金額は消費税と地方消費税を含めて判断します。ただし、特定建設業が必要かを判定する際は、元請業者が下請業者に提供する材料などの価格は、下請契約額に含めません。

下請として受注する場合は特定建設業が必要か

下請業者として工事を受注する場合、5,000万円・8,000万円という特定建設業の金額制限はありません。特定建設業の基準が適用されるのは、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、一定額以上を下請に出す場合です。

ただし、下請であれば建設業許可が不要という意味ではありません。建築一式工事以外で500万円以上の工事を請け負う場合など、軽微な建設工事の範囲を超えるときは、元請・下請を問わず、該当する業種の建設業許可が必要です。

2025年2月から5,000万円・8,000万円に変更

特定建設業の金額基準は、2025年2月1日に引き上げられました。古い記事や書籍には、4,500万円・7,000万円などの旧基準が記載されていることがあります。

主な変更の経緯は、次のとおりです。

適用期間建築一式工事以外建築一式工事
2016年5月31日まで3,000万円4,500万円
2016年6月1日~2022年12月31日4,000万円6,000万円
2023年1月1日~2025年1月31日4,500万円7,000万円
2025年2月1日から5,000万円8,000万円

現在は、5,000万円・8,000万円の基準で判断します。以前の基準を前提に許可区分を判断しないよう、契約前に最新の金額を確認することが重要です。

現場技術者の専任基準とは別に考える

特定建設業が必要になる基準と、主任技術者・監理技術者を工事現場に専任で配置する基準は別の制度です。

判断する内容建築一式工事以外建築一式工事
特定建設業が必要になる下請契約額5,000万円以上8,000万円以上
現場技術者の専任が原則必要になる請負金額4,500万円以上9,000万円以上

特定建設業は下請契約額で判断する

特定建設業が必要かどうかは、発注者から直接請け負った工事について、元請業者が下請に出す契約額の合計で判断します。

工事全体の請負金額ではありません。

専任配置は工事の請負金額で判断する

主任技術者・監理技術者の専任配置は、公共性のある重要な建設工事について、工事の請負金額を基準に判断します。注文者から材料の提供を受ける場合は、その材料の市場価格や運送費を請負金額に加えて判断します。

一定の要件を満たす場合は、専任を要する工事でも、複数現場の兼任が認められることがあります。

金額が似ているため混同しがちなポイントです。特定建設業の許可区分と、現場技術者の専任配置。分けて確認しましょう。特定建設業を取れても、その後の決算で要件を満たせなくなると、一般建設業へ戻す必要が出る場合があります。

知事許可・大臣許可とは別の区分

一般建設業と特定建設業は、知事許可・大臣許可とは別の区分です。

この2つは、判断するポイントが違います。

区分判断基準
知事許可・大臣許可営業所がどこにあるか
一般建設業・特定建設業元請として下請に出す金額がいくらか

営業所が1つの都道府県内にある場合は、知事許可です。複数の都道府県に営業所を置く場合は、大臣許可になります。

一方で、一般か特定かは、営業所の場所ではなく、下請に出す金額で決まります。

また、知事許可だから東京都内の工事しかできない、というわけではありません。知事許可でも、営業所の要件を満たしていれば、他県の工事を請け負うことは可能です。

整理すると、許可の形は次の4パターンです。

知事許可大臣許可
一般建設業営業所が1都道府県内で、下請金額が基準未満営業所が複数都道府県で、下請金額が基準未満
特定建設業営業所が1都道府県内で、下請金額が基準以上営業所が複数都道府県で、下請金額が基準以上

特定建設業に当たるか迷いやすいケース

特定建設業の判定では、次のような場面で迷いやすくなります。

  • 下請への発注額が5,000万円に近い
  • 複数の下請に分けて発注する
  • 建築一式工事か、専門工事かの区分があいまい
  • 元請工事の金額と下請発注額を混同している
  • 同じ会社で一般と特定をどう組み合わせるか迷っている
  • 財産的基礎の4要件を満たせるか不安がある
  • 指定建設業で1級資格者を確保できていない

特に注意したいのは、契約前に下請発注額を確認しておくことです。

契約後に「やはり特定建設業が必要だった」と分かると、許可の切り替えや工期に影響が出ることがあります。大きな元請工事を受ける予定がある場合は、見積段階で下請に出す金額を整理しておくと安心です。

特定建設業や般特新規に迷ったら

一般建設業から特定建設業への切り替えは、単に許可区分を変えるだけではありません。

次の点をまとめて確認する必要があります。

  • どの業種を特定に上げる必要があるか
  • 下請契約の合計が5,000万円以上になるか
  • 建築一式工事なら8,000万円以上になるか
  • 特定営業所技術者を置けるか
  • 指定建設業で1級資格者がいるか
  • 財産的基礎の4要件を満たしているか
  • 般特新規の申請時期に問題がないか

「一般のままでよいのか」「特定に上げる必要があるのか」は、工事の請負金額だけでは決まりません。

元請として下請に出す金額、取りたい業種、営業所技術者、直前決算の数字を突き合わせながら、必要な手続きを検討することが大切です。

よくある質問

下請契約の合計が5,000万円ちょうどなら特定建設業ですか?

はい。5,000万円ちょうどでも特定建設業に当たります。

基準は「5,000万円以上」です。建築一式工事の場合は「8,000万円以上」で判断します。

元請工事の請負金額が1億円でも、一般建設業でよい場合はありますか?

一般か特定かは、元請工事そのものの請負金額ではなく、下請に出す金額の合計で判断します。1億円の工事でも、下請契約の合計が5,000万円未満であれば、一般建設業許可で対応できる場合があります。

下請として5,000万円以上の工事を受ける場合、特定建設業は必要ですか?

必要ありません。特定建設業が必要になるのは、発注者から直接工事を受ける元請業者が、一定額以上を下請に出す場合です。下請として工事を受けるだけなら、金額にかかわらず一般建設業許可で対応できます。

同じ業種で一般と特定を両方持てますか?

持てません。たとえば、電気工事業について一般と特定を同時に持つことはできません。ただし、電気工事業は特定、管工事業は一般というように、業種が違えば組み合わせることは可能です。

一般建設業から特定建設業に切り替える手続きは何ですか?

般特新規という申請区分で手続きします。

更新とは別の手続きになるため、特定営業所技術者や財産的基礎など、特定建設業としての要件を改めて確認されます。

まとめ

一般建設業と特定建設業の違いは、元請として下請に出す契約金額で決まります。

現在の基準は、原則として5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上です。2025年2月1日に基準が引き上げられているため、古い4,500万円・7,000万円の情報で考えないよう注意してください。

特定建設業では、一般建設業よりも要件が重くなります。

特に重要なのは、特定営業所技術者財産的基礎の4要件です。指定建設業7業種では、原則として1級資格者が必要になります。

同じ業種で一般と特定を両方持つことはできませんが、業種が違えば組み合わせは可能です。

自社の工事内容、下請発注額、決算内容を見ながら、必要な業種だけを特定にするかどうかを検討しましょう。

一般か特定か迷ったらご相談ください

下請への発注額が大きくなると、一般建設業のままでよいのか、特定建設業に切り替えるべきかの判断が重要になります。

特に、次のような場合は早めの確認をおすすめします。

  • 元請として大きな工事を受ける予定がある
  • 下請発注額が5,000万円に近い
  • 建築一式工事で8,000万円に近い
  • 一般から特定への切り替えを考えている
  • 財産的基礎や1級資格者の要件が不安

当事務所では、葛飾区を拠点に、東京都全域および周辺地域の建設業許可申請をサポートしています。

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