元請として工事を受けるとき、下請に出す金額が大きくなると、「一般建設業のままでよいのか」「特定建設業に切り替える必要があるのか」で迷いやすくなります。
結論からいうと、一般建設業と特定建設業の違いは、元請として下請に出す契約金額の合計で決まります。
2025年2月1日の改正により、特定建設業が必要になる基準は、原則として5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上になりました。
古い記事や書籍には、4,500万円・7,000万円の旧基準が残っていることがあります。そのため、今の基準に照らすことが重要です。
この記事では、一般建設業と特定建設業の違い、特定建設業が必要になる場面、必要な要件、一般から特定へ切り替える手続きまで解説します。
一般と特定は「元請が下請に出す金額」で決まる
一般建設業と特定建設業を分ける基準は、工事全体の請負金額ではありません。
発注者から直接請け負った工事について、下請に出す金額の合計です。
| 区分 | 判断基準 |
|---|---|
| 特定建設業 | 元請として、1件の工事で下請契約の合計が 5,000万円以上 |
| 特定建設業・建築一式工事 | 建築一式工事で、下請契約の合計が 8,000万円以上 |
| 一般建設業 | 上記に当たらない場合 |
たとえば、1億円の工事を元請として受けても、下請に出す金額が5,000万円未満なら、一般建設業許可で対応できる場合があります。
反対に、元請工事の金額がそこまで大きくなくても、下請契約の合計が5,000万円以上になれば、特定建設業許可が必要です。
ここで大事なのは、下請として工事を受ける場合は、金額にかかわらず一般建設業で対応できるという点です。
特定建設業が問題になるのは、発注者から直接工事を受ける元請業者です。
国土交通省の資料でも、発注者から直接請け負った工事について、下請契約の合計が5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上になる場合に、特定建設業許可が必要とされています。
見るのは、工事全体の請負金額ではなく「元請として下請に出す金額」です。
発注者から直接請け負う元請工事か
下請として工事を受けるだけなら、契約金額が大きくても特定建設業は不要です。
下請契約の合計が
5,000万円以上
建築一式工事は8,000万円以上。複数の下請に分けても、合計額で判定します。
下請契約の合計が
5,000万円未満
建築一式工事は8,000万円未満。元請工事の請負金額だけでは判断しません。
2025年2月から基準は5,000万円・8,000万円になった
特定建設業の金額基準は、ここ数年で変更されています。古い基準で判断すると、許可区分を誤るおそれがあります。
| 施行時期 | 建築一式以外 | 建築一式 |
|---|---|---|
| 2022年12月まで | 3,000万円 | 4,500万円 |
| 2023年1月1日から | 4,500万円 | 7,000万円 |
| 2025年2月1日から | 5,000万円 | 8,000万円 |
現在は、5,000万円/建築一式8,000万円で判断します。
なお、同じ2025年2月改正で、現場に置く主任技術者・監理技術者の専任配置基準も変わりました。
| 項目 | 建築一式以外 | 建築一式 |
|---|---|---|
| 特定建設業が必要になる下請金額 | 5,000万円以上 | 8,000万円以上 |
| 主任技術者・監理技術者の専任配置が必要になる請負金額 | 4,500万円以上 | 9,000万円以上 |
この2つは、似ていますが別の基準です。
特定建設業が必要かどうかは、元請が下請に出す金額で見ます。一方、現場技術者の専任配置が必要かどうかは、工事の請負金額で判断します。国交省の改正資料でも、特定建設業許可の下請代金額は5,000万円・8,000万円、専任の監理技術者等を要する請負代金額は4,500万円・9,000万円となっています。
同じ業種で一般と特定を両方持つことはできない
「一般も特定も両方持っておけばよいのでは」と考える方もいます。
しかし、同じ業種で一般建設業と特定建設業を同時に持つことはできません。
たとえば、同じ会社が「電気工事業の一般」と「電気工事業の特定」を同時に持つことはできません。
一方で、業種が違えば組み合わせは可能です。
たとえば、次のような形です。
- 電気工事業:特定
- 管工事業:一般
- 内装仕上工事業:一般
下請に出す金額が大きい業種だけを特定にし、それ以外の業種は一般のままにする運用は可能です。
すでに一般建設業許可を持っている会社が、同じ業種を特定建設業へ切り替える場合は、「般特新規」という申請区分で手続きします。
更新ではなく、新規申請に近い扱いになるため、特定建設業としての要件を改めて審査されます。
特定建設業は金額だけでなく要件も重い
下請金額が基準以上になる場合でも、技術者と財産要件を満たせなければ特定建設業は取れません。
- 原則は1級国家資格者
- 指定建設業7業種は実務経験だけでは不可
- 指定建設業以外は指導監督的実務経験のルートあり
- 欠損比率:資本金の20%以下
- 流動比率:75%以上
- 資本金:2,000万円以上
- 自己資本:4,000万円以上
特定建設業は、大きな下請契約を扱う元請業者に求められる許可です。そのため、一般建設業よりも要件が厳しくなります。
山場になるのは、次の2つです。
- 特定営業所技術者を置けるか
- 財産的基礎の4要件を満たせるか
一般建設業の許可を持っていても、この2つを満たせなければ、特定建設業へ切り替えることはできません。
つまり、下請発注額が5,000万円を超えるかどうかだけでなく、1級資格者や決算書の数字も併せて押さえておく必要があります。
特定営業所技術者は1級資格者が必要になることが多い
特定建設業では、営業所ごとに 特定営業所技術者 を置く必要があります。
以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、現在は「営業所技術者」という呼び方に変わっています。特定建設業の場合は、特定営業所技術者といいます。
特定営業所技術者になれる人は、原則として次のいずれかです。
- 1級国家資格者
- 指導監督的実務経験を持つ人
- 国土交通大臣が同等以上と認定した人
ただし、すべての業種で実務経験ルートが使えるわけではありません。
次の7業種は 指定建設業 とされ、特定建設業を取る場合は、原則として1級国家資格者または国土交通大臣認定者が必要です。実務経験だけでは足りません。国交省資料でも、指定建設業では1級国家資格者または大臣認定者、指定建設業以外では指導監督的実務経験によるルートが示されています。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 電気工事
- 管工事
- 鋼構造物工事
- 舗装工事
- 造園工事
たとえば、電気工事業や管工事業で特定建設業を取りたい場合、2級資格者や10年の実務経験だけでは特定営業所技術者になれません。1級資格者を確保できるかが、最初の大きな確認ポイントになります。
指定建設業以外では、指導監督的実務経験によるルートもあります。これは、元請として請け負った4,500万円以上の工事について、2年以上、技術面を指導監督した経験を指します。
財産的基礎は4つすべてを満たす必要がある
特定建設業でもう一つ重要なのが、財産的基礎です。
一般建設業では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力などで要件を満たせる場合があります。
しかし、特定建設業では基準が大きく上がります。
特定建設業の財産的基礎は、次の4つをすべて満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 欠損比率 | 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと |
| 流動比率 | 流動資産 ÷ 流動負債が75%以上であること |
| 資本金 | 2,000万円以上であること |
| 自己資本 | 4,000万円以上であること |
1つでも欠けると、特定建設業の許可は取れません。国交省の許可要件でも、特定建設業はこれらをすべて満たす必要があるとされています。
一般建設業のように、残高証明書で500万円以上を示せばよい、という話ではありません。特定建設業では、直前決算の財務諸表の数字が見られます。
そのため、申請直前に預金残高を用意するだけでは対応できないことがあります。特定建設業を検討する場合は、早めに決算書の数字を確認しておくことが大切です。
また、この財産的基礎は新規申請時だけでなく、更新時にも確認されます。一度特定建設業を取れても、その後の決算で要件を満たせなくなると、一般建設業へ戻す必要が出る場合があります。
知事許可・大臣許可とは別の区分
一般建設業と特定建設業は、知事許可・大臣許可とは別の区分です。
この2つは、判断するポイントが違います。
| 区分 | 判断基準 |
|---|---|
| 知事許可・大臣許可 | 営業所がどこにあるか |
| 一般建設業・特定建設業 | 元請として下請に出す金額がいくらか |
営業所が1つの都道府県内にある場合は、知事許可です。複数の都道府県に営業所を置く場合は、大臣許可になります。
一方で、一般か特定かは、営業所の場所ではなく、下請に出す金額で決まります。
また、知事許可だから東京都内の工事しかできない、というわけではありません。知事許可でも、営業所の要件を満たしていれば、他県の工事を請け負うことは可能です。
整理すると、許可の形は次の4パターンです。
| 知事許可 | 大臣許可 | |
|---|---|---|
| 一般建設業 | 営業所が1都道府県内で、下請金額が基準未満 | 営業所が複数都道府県で、下請金額が基準未満 |
| 特定建設業 | 営業所が1都道府県内で、下請金額が基準以上 | 営業所が複数都道府県で、下請金額が基準以上 |
特定建設業に当たるか迷いやすいケース
特定建設業の判定では、次のような場面で迷いやすくなります。
- 下請への発注額が5,000万円に近い
- 複数の下請に分けて発注する
- 建築一式工事か、専門工事かの区分があいまい
- 元請工事の金額と下請発注額を混同している
- 同じ会社で一般と特定をどう組み合わせるか迷っている
- 財産的基礎の4要件を満たせるか不安がある
- 指定建設業で1級資格者を確保できていない
特に注意したいのは、契約前に下請発注額を確認しておくことです。
契約後に「やはり特定建設業が必要だった」と分かると、許可の切り替えや工期に影響が出ることがあります。大きな元請工事を受ける予定がある場合は、見積段階で下請に出す金額を整理しておくと安心です。
特定建設業や般特新規に迷ったら
一般建設業から特定建設業への切り替えは、単に許可区分を変えるだけではありません。
次の点をまとめて確認する必要があります。
- どの業種を特定に上げる必要があるか
- 下請契約の合計が5,000万円以上になるか
- 建築一式工事なら8,000万円以上になるか
- 特定営業所技術者を置けるか
- 指定建設業で1級資格者がいるか
- 財産的基礎の4要件を満たしているか
- 般特新規の申請時期に問題がないか
「一般のままでよいのか」「特定に上げる必要があるのか」は、工事の請負金額だけでは決まりません。
元請として下請に出す金額、取りたい業種、営業所技術者、直前決算の数字を突き合わせながら、必要な手続きを検討することが大切です。
よくある質問
- 下請契約の合計が5,000万円ちょうどなら特定建設業ですか?
-
はい。5,000万円ちょうどでも特定建設業に当たります。
基準は「5,000万円以上」です。建築一式工事の場合は「8,000万円以上」で判断します。
- 元請工事の請負金額が1億円でも、一般建設業でよい場合はありますか?
-
一般か特定かは、元請工事そのものの請負金額ではなく、下請に出す金額の合計で判断します。1億円の工事でも、下請契約の合計が5,000万円未満であれば、一般建設業許可で対応できる場合があります。
- 下請として5,000万円以上の工事を受ける場合、特定建設業は必要ですか?
-
必要ありません。特定建設業が必要になるのは、発注者から直接工事を受ける元請業者が、一定額以上を下請に出す場合です。下請として工事を受けるだけなら、金額にかかわらず一般建設業許可で対応できます。
- 同じ業種で一般と特定を両方持てますか?
-
持てません。たとえば、電気工事業について一般と特定を同時に持つことはできません。ただし、電気工事業は特定、管工事業は一般というように、業種が違えば組み合わせることは可能です。
- 一般建設業から特定建設業に切り替える手続きは何ですか?
-
般特新規という申請区分で手続きします。
更新とは別の手続きになるため、特定営業所技術者や財産的基礎など、特定建設業としての要件を改めて確認されます。
まとめ
一般建設業と特定建設業の違いは、元請として下請に出す契約金額で決まります。
現在の基準は、原則として5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上です。2025年2月1日に基準が引き上げられているため、古い4,500万円・7,000万円の情報で考えないよう注意してください。
特定建設業では、一般建設業よりも要件が重くなります。
特に重要なのは、特定営業所技術者と財産的基礎の4要件です。指定建設業7業種では、原則として1級資格者が必要になります。
同じ業種で一般と特定を両方持つことはできませんが、業種が違えば組み合わせは可能です。
自社の工事内容、下請発注額、決算内容を見ながら、必要な業種だけを特定にするかどうかを検討しましょう。
一般か特定か迷ったらご相談ください
下請への発注額が大きくなると、一般建設業のままでよいのか、特定建設業に切り替えるべきかの判断が重要になります。
特に、次のような場合は早めの確認をおすすめします。
- 元請として大きな工事を受ける予定がある
- 下請発注額が5,000万円に近い
- 建築一式工事で8,000万円に近い
- 一般から特定への切り替えを考えている
- 財産的基礎や1級資格者の要件が不安
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