工事の受注エリアが広がると、「今の知事許可のままでよいのか」が気になる場面があります。
たとえば、東京都の会社が千葉県や埼玉県の工事を受ける場合です。工事現場が東京都外になるだけで、大臣許可が必要になるのか、不安に感じる方もいます。
ここで分けて考えたいのが、「工事をする場所」と「営業所を置く場所」です。
建設業許可の知事許可と大臣許可は、工事現場の場所ではなく、営業所の所在地で分かれます。営業所が1つの都道府県内に収まっていれば知事許可、2つ以上の都道府県にまたがる場合は大臣許可です。
そのため、東京都知事許可の会社でも、千葉県、埼玉県、神奈川県など、他県の工事を請け負うことはできます。
注意が必要なのは、他県に置いた事務所で見積り、入札、請負契約などを継続して行う場合です。その事務所が建設業法上の「営業所」に当たると、大臣許可への切り替えが必要になることがあります。
この記事では、知事許可と大臣許可の違い、営業所に当たるかの考え方、他県に営業所を出すときの許可換え新規について解説します。
知事許可でも他県の工事は請け負える
まず押さえたいのは、知事許可だからといって、その都道府県内の工事しかできないわけではない、という点です。
東京都知事許可を持っている会社でも、千葉県、埼玉県、神奈川県などの工事を請け負えます。
工事現場が東京都外にあるだけで、大臣許可が必要になるわけではありません。
大臣許可が必要になるかどうかは、次のように分かれます。
| 自社の状況 | 必要な許可 |
|---|---|
| 東京都の本店だけで契約し、他県の現場で工事をする | 東京都知事許可 |
| 東京都内に本店と支店があり、どちらも都内で契約する | 東京都知事許可 |
| 東京都の本店と千葉県の支店で、それぞれ契約する | 大臣許可 |
| 他県の事務所は連絡だけで、契約は東京都の本店で行う | 原則として東京都知事許可 |
| 他県の事務所で見積り・入札・契約を行う | 大臣許可が必要になり得る |
見るべきポイントは、工事場所ではありません。
どこに営業所があり、どこで契約業務をしているかです。
- 営業所が東京都内だけなら東京都知事許可
- 営業所が複数あっても、すべて同じ都道府県内なら知事許可
- 工事を施工できるエリアは全国
- 他県の現場で工事をしても、それだけで大臣許可にはならない
- 東京都に本店、千葉県に支店など、営業所が都道府県をまたぐ
- 他県の事務所でも見積り・入札・契約を行う
- 工事を施工できるエリアは全国
- 知事許可から切り替えるときは、変更届ではなく許可換え新規
- 知事許可でも全国の工事を請け負えます。
- 大臣許可が必要かは、工事場所ではなく営業所の場所で決まります。
- 他県の事務所で見積り・入札・契約を行うなら、営業所に当たることがあります。
- 営業所になるなら、営業所技術者の常勤なども問題になります。
- 知事許可から大臣許可へ切り替えるときは、許可換え新規です。
知事許可と大臣許可は営業所の場所で決まる
建設業許可には、知事許可と大臣許可があります。
この2つは、会社の規模や売上で分かれるものではありません。許可を受ける業種の難しさで決まるものでもありません。
違いは、営業所を置く場所です。
| 項目 | 知事許可 | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 項目 | 知事許可 | 大臣許可 |
| 営業所の場所 | 1つの都道府県内のみ | 2つ以上の都道府県 |
| 許可権者 | 都道府県知事 | 国土交通大臣 |
| 東京都の場合の申請先 | 東京都都市整備局 建設業課 | 関東地方整備局 建設産業第一課 |
| 新規申請の実費 | 9万円 | 15万円 |
| 工事を施工できるエリア | 全国 | 全国 |
たとえば、東京都葛飾区に本店があり、足立区や江戸川区にも営業所がある場合、すべて東京都内なので東京都知事許可です。
営業所が複数あっても、都道府県をまたがなければ大臣許可にはなりません。
一方、東京都に本店、千葉県に支店があり、どちらでも建設工事の契約を結ぶ場合は大臣許可です。営業所が2つ以上の都道府県にまたがるためです。どちらでも建設工事の契約を結ぶ場合は大臣許可が必要です。営業所が2つ以上の都道府県にまたがるためです。
大臣許可が必要かは「その事務所が営業所か」で判断する
他県に事務所を出したからといって、必ず大臣許可になるわけではありません。
重要なのは、その事務所が建設業法上の営業所に当たるかどうかです。
建設業許可でいう営業所とは、本店や支店のほか、建設工事の請負契約を継続して行う事務所をいいます。
分かりやすくいうと、次のような業務をしている場所です。
- 見積書を作成・提出している
- 入札に関する業務をしている
- 請負契約を結んでいる
- 工事の受注窓口になっている
- 請負契約について他の営業所を指導・管理している
反対に、次のような場所は営業所に当たらないことがあります。
- 現場管理のためだけに置く現場事務所
- 資材置き場
- 作業員の詰所
- 契約権限のない連絡所
- 請求や入金など事務作業だけを行う場所
- 登記上の本店だが、建設業の営業実態がない場所
ここで大事なのは、名前ではなく実態です。
「出張所」「連絡所」という名称でも、そこで見積りや契約をしていれば営業所と見られる可能性があります。逆に「支店」と表示していても、契約業務をしていなければ営業所に当たらない場合があります。
他県に営業所を出すなら許可換え新規が必要になる
東京都知事許可の会社が、他県にも営業所を置く場合、変更届だけで大臣許可に切り替わるわけではありません。
この場合は、許可換え新規という新規申請が必要です。
許可換え新規とは、許可を出す行政庁が変わるときに行う申請をいいます。
たとえば、東京都知事許可から国土交通大臣許可へ変わる場合や、大臣許可から東京都知事許可へ戻る場合です。
知事許可から大臣許可へ変わるケース
東京都知事許可の会社が千葉県に営業所を出し、そこでも建設工事の契約を結ぶ場合を考えます。
この場合は、東京都知事許可のままでは足りず、大臣許可への許可換え新規を検討することになります。
流れは次のとおりです。
- 他県の事務所が営業所に当たるか確認する
- その営業所に営業所技術者を配置できるか確認する
- 関東地方整備局へ大臣許可の許可換え新規を申請する
- 大臣許可の取得後、従前の知事許可は効力を失う
大臣許可になると、許可番号も変わります。そのため、看板、名刺、契約書のひな型、ホームページの表示も更新が必要です。
大臣許可から知事許可へ戻るケース
反対に、大臣許可を受けている会社が他県の営業所を閉じ、営業所が1つの都道府県内だけになった場合は、知事許可への許可換え新規が必要です。
たとえば、東京都と千葉県に営業所があった会社が、千葉県の営業所を閉鎖して東京都内だけで営業する形に戻るケースです。
この場合も変更届だけでは足りません。東京都知事許可を新たに申請することになります。
営業所を出す前に確認したい3つのポイント
他県に事務所を出す予定があるなら、契約を始める前に、次の3つを押さえておきましょう。
その事務所で契約業務をするか
まず確認するのは、他県の事務所で見積り・入札・契約を行うかどうかです。
契約は東京都の本店で行い、他県の事務所は現場連絡や作業管理だけに使うなら、営業所に当たらない可能性があります。
一方、他県の事務所が継続して受注窓口になるなら、大臣許可を検討する必要があります。
営業所技術者を常勤で置けるか
建設業許可を受ける営業所には、営業所技術者を常勤で置く必要があります。
営業所技術者は、以前の「専任技術者」に当たる人です。
他県に営業所を出す場合は、場所だけを用意しても足りません。許可を取りたい業種に対応できる資格者や経験者を、その営業所に配置できるかがポイントです。
許可換え新規のタイミングを決めているか
営業所を先に動かしてから許可換え新規が必要だと分かると、契約開始時期や元請への説明に影響します。
他県営業所を開設する予定がある場合は、いつから契約業務を始めるのか、いつ申請するのかを早めに決めておくことが重要になります。
申請先・手数料・期間の違い
知事許可と大臣許可では、申請先や手数料も変わります。
東京都知事許可は、東京都都市整備局市街地建築部建設業課へ申請します。
一方、東京都に主たる営業所がある会社が大臣許可を申請する場合、窓口は国土交通省の本省ではありません。関東地方整備局建政部建設産業第一課が申請先です。
| 区分 | 新規申請 | 業種追加・更新 |
|---|---|---|
| 知事許可 | 9万円 | 5万円 |
| 大臣許可 | 15万円 | 5万円 |
東京都知事許可の標準処理期間は、受付後25日です。土日祝日などの閉庁日は含みません。
大臣許可は知事許可より時間がかかるため、他県に営業所を出す予定が決まったら、早めに準備することをおすすめします。
知事許可・大臣許可と一般・特定は別の話
知事許可と大臣許可は、営業所の場所による区分です。
一方、一般建設業と特定建設業は、元請として下請に出す金額による区分です。
この2つは混同しやすいですが、別の話として考えます。
組み合わせは次の4つです。
- 知事許可・一般建設業
- 知事許可・特定建設業
- 大臣許可・一般建設業
- 大臣許可・特定建設業
特定建設業は、元請として1件の工事を請け負い、下請に出す契約金額の合計が一定額以上になる場合に必要です。
現在の基準は、5,000万円以上です。建築一式工事の場合は、8,000万円以上になります。
「大臣許可だから特定建設業」「知事許可だから一般建設業」という関係ではありません。営業所の場所と、下請に出す金額は分けて判断しましょう。
営業所の判定で迷いやすいケース
知事許可か大臣許可かの考え方はシンプルです。
ただ、実際には「これは営業所なのか」で迷うケースがあります。
現場事務所だけなら営業所に含まれない
東京都の本店で契約を結び、千葉県の現場に施工管理用の事務所を置く場合、その現場事務所は通常、営業所には含まれません。
この場合は、東京都知事許可で足ります。
ただし、その現場事務所で見積りや契約のやり取りまで行っている場合は注意が必要です。現場管理のための事務所なのか、契約機能を持つ営業所なのかは、実態で判断されます。
登記上の本店と実際の営業場所が違う場合も注意する
登記上は東京都に本店があっても、実際には神奈川県のオフィスで請負契約を結んでいるようなケースもあります。
この場合、登記上の住所だけで判断するのではなく、どこで建設工事の契約業務を行っているかが見られます。
登記上の本店に営業実態がなく、別の場所で継続して契約業務を行っている場合は、その場所が主たる営業所として扱われる可能性があります。
よくある質問
- 東京都知事許可では他県の工事を請け負えませんか?
-
いいえ、請け負えます。知事許可と大臣許可は、営業所の場所で分かれる区分です。施工エリアを制限するものではありません。
東京都知事許可でも、千葉県、埼玉県、神奈川県など他県の工事を請け負うことができます。
- 社員の住所や名刺の支店表記だけで大臣許可になりますか?
-
いいえ、それだけで大臣許可になるわけではありません。
判断されるのは、その場所で見積り・入札・契約締結など、建設工事の請負契約に関わる業務をしているかどうかです。
社員が他県に住んでいるだけ、名刺やホームページに支店名を載せているだけなら、通常は営業所とはいえません。
ただし、実際にその場所で契約業務を行っている場合は、営業所と判断される可能性があります。
- レンタルオフィスやシェアオフィスでも営業所になりますか?
-
営業所としての独立性、設備、人の常勤性などを満たせば、認められる場合があります。
ただし、単なる郵便受けや一時利用スペースでは難しいことがあります。契約業務を行う場所として実体があるか、営業所技術者が常勤できるかを確認する必要があります。
- 他県に営業所を出す場合、変更届で大臣許可にできますか?
-
いいえ、変更届だけでは切り替わりません。
知事許可から大臣許可へ変わる場合は、許可換え新規として新規申請が必要です。大臣許可を取得すると、従前の知事許可は効力を失い、許可番号も変わります。
- 他県の事務所で見積りや契約を始めても大丈夫ですか?
-
他県の事務所で見積り・入札・請負契約を行う場合は、建設業法上の営業所に当たる可能性があります。
営業所に当たると、知事許可のままではなく、大臣許可への許可換え新規が必要になる場合があります。
「連絡所」「出張所」という名称でも、実際に契約業務をしていれば営業所と見られることがあります。契約業務を始める前に、知事許可のままでよいか確認しておくと手戻りを防げます。
- 許可換え新規では、事前に何を確認すればよいですか?
-
まず、他県の事務所が営業所に当たるかを確認します。
営業所に当たる場合は、営業所技術者を常勤で配置できるか、事務所としての設備や独立性があるかも見られます。
また、許可換え新規では許可番号が変わります。取得後は、看板、名刺、契約書、ホームページの許可表示も更新が必要です。
まとめ
知事許可と大臣許可は、工事をする場所ではなく営業所の場所で決まります。
営業所が1つの都道府県内だけなら知事許可、2つ以上の都道府県にまたがるなら大臣許可です。
知事許可でも、全国の工事を請け負うことができます。
他県に事務所を出す場合は、その事務所が営業所に当たるかを先に確認しましょう。
見積り、入札、契約締結などを行う事務所であれば、大臣許可への許可換え新規が必要になることがあります。
許可換え新規は変更届ではなく、新規申請です。
許可番号も変わるため、他県展開を予定している場合は早めに準備を進めることが重要です。
知事許可・大臣許可で迷ったらご相談ください
他県の事務所が営業所に当たるかどうかは、名称だけでは判断できません。
見積りや契約の流れ、営業所技術者の配置、事務所の設備、登記との関係まで確認する必要があります。
当事務所では、葛飾区を拠点に、東京都全域および周辺地域の建設業許可申請をサポートしています。
「今の東京都知事許可のままでよいのか」
「他県の事務所が営業所に当たるのか」
「大臣許可への許可換え新規が必要なのか」
大臣許可が必要か分からない段階でも、まずはご相談ください。
新規申請 9.9万円〜(税込)

