工事の受注エリアが広がると、許可の範囲に疑問が出てきます。「東京都知事許可のまま他県の工事を請け負えるのか」。「千葉県や埼玉県に事務所を出すと大臣許可が必要なのか」。
知事許可と大臣許可を分ける基準は、工事現場の場所ではありません。営業所が1つの都道府県内だけにあれば知事許可。2つ以上の都道府県にあれば国土交通大臣許可です。
そのため東京都知事許可の会社でも、千葉や埼玉、神奈川の工事を請け負えます。全国どこの現場でも構いません。注意したいのは、他県の事務所で見積りや入札、契約交渉を継続して行う場合です。その事務所が建設業法上の営業所に当たると、大臣許可への切り替えが必要になります。
この記事では、知事許可と大臣許可の違い、営業所の判断基準、許可換え新規の手続きを解説します。
知事許可でも他県の工事は請け負える
知事許可だからといって、施工できる地域が許可を受けた都道府県内に限られるわけではありません。東京都知事許可の会社でも、東京都外の工事を請け負えます。
分かれ目は工事現場ではなく、建設業を営む営業所の所在地です。
| 自社の状況 | 必要になる許可 |
|---|---|
| 東京都の本店で契約し、千葉県の現場で施工する | 東京都知事許可 |
| 本店と支店がすべて東京都内にある | 東京都知事許可 |
| 東京都と千葉県の両方に営業所がある | 国土交通大臣許可 |
| 他県の事務所を現場管理や事務連絡だけに使う | 知事許可で足りる可能性がある |
| 他県の事務所で見積りや契約交渉を行う | 大臣許可が必要になる可能性がある |
知事許可と大臣許可は営業所の場所で決まる
建設業許可には、知事許可と大臣許可があります。
この2つは、会社の規模や売上で分かれるものではありません。許可を受ける業種の難しさで決まるものでもありません。
違いは、営業所を置く場所です。
| 項目 | 知事許可 | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 項目 | 知事許可 | 大臣許可 |
| 営業所の場所 | 1つの都道府県内のみ | 2つ以上の都道府県 |
| 許可権者 | 都道府県知事 | 国土交通大臣 |
| 東京都の場合の申請先 | 東京都都市整備局 建設業課 | 関東地方整備局 建設産業第一課 |
| 新規申請の実費 | 9万円 | 15万円 |
| 工事を施工できるエリア | 全国 | 全国 |
営業所が複数あっても、すべて同じ都道府県内にあれば知事許可です。
たとえば、葛飾区に本店、足立区と江戸川区に支店があっても、建設業を営む営業所がすべて東京都内であれば、東京都知事許可になります。
建設業法上の営業所とは
他県に事務所を設けただけで、必ず大臣許可になるわけではありません。重要なのは、その事務所が建設業法上の営業所に当たるかどうかです。
建設業法上の営業所とは、本店や支店のほか、建設工事の請負契約に関する実体的な業務を継続して行う事務所をいいます。判断されるのは事務所の名称ではなく、実際の業務内容です。
営業所に当たる可能性がある業務
次のような業務を継続して行う場所は、営業所に当たる可能性があります。
- 見積書を作成・提出する
- 入札に関する業務を行う
- 請負契約の条件を交渉する
- 請負契約を締結する
- 工事の受注窓口になる
- 他の営業所の契約業務を指導・監督する
契約書への押印を本店で行っていても、他県の事務所で見積りや契約交渉を実質的に行っていれば、営業所と判断される可能性があります。
営業所に当たらない可能性がある場所
次のような場所は、通常、営業所には含まれません。
- 現場管理だけを行う現場事務所
- 資材置き場
- 作業員の詰所
- 請求や入金だけを行う事務所
- 書類の受渡しや電話連絡だけを行う連絡所
- 建設業の営業実態がない登記上の本店
現場事務所や連絡所という名称でも、そこで見積りや契約交渉をしていれば、営業所と判断されることがあります。反対に「支店」「営業所」と表示していても、請負契約に関する業務がなければ、営業所に当たらない場合があります。
登記上の本店と実際の営業場所が違う場合
登記上の本店所在地と、実際に建設業の営業を行っている場所が異なる場合も注意が必要です。
登記上の本店は東京都にあっても、実際は神奈川県の事務所で見積りや契約交渉を継続していれば、その神奈川県の事務所が営業所として扱われる可能性があります。確認されるのは登記上の住所ではなく、実際の営業実態です。
他県の営業所で契約業務を行う場合は許可換え新規
東京都知事許可の会社が他県にも建設業を営む営業所を設ける場合、変更届だけで大臣許可に切り替えることはできません。この場合は「許可換え新規」で申請します。
許可換え新規とは、営業所の配置が変わり、許可を行う行政庁が変わる場合の申請区分です。
知事許可から大臣許可へ切り替える場合
東京都知事許可の会社が千葉県に事務所を設け、そこでも見積りや入札、契約交渉を行う場合は、大臣許可への許可換え新規を検討します。
流れはおおむね次のとおりです。
- 他県の事務所が営業所に当たるか確認する
- 営業所として必要な設備を整える
- 営業所技術者等を常勤で配置できるか確認する
- 大臣許可の許可換え新規を申請する
- 大臣許可を受けてから契約業務を始める
大臣許可を受けると、従前の知事許可は効力を失います。許可番号も変わります。
許可換え後は、営業所や工事現場に掲示する許可票を更新します。名刺、契約書、会社案内、ホームページに以前の許可番号を記載している場合も、あわせて変更しましょう。
大臣許可から知事許可へ戻る場合
大臣許可の会社が他県の営業所を閉鎖し、建設業を営む営業所が1つの都道府県内だけになった場合も、許可換え新規が必要です。
たとえば東京都と千葉県に営業所があった会社が、千葉県の営業所を廃止して東京都内だけで営業する場合は、東京都知事許可を新たに申請します。営業所廃止の変更届だけで、自動的に知事許可へ切り替わるわけではありません。
他県に事務所を設ける前に見ておきたいこと
他県への事務所開設を予定している場合は、契約業務を始める前に、次の点を押さえておきましょう。
その事務所で契約業務を行うか
最初のポイントは、他県の事務所でどのような業務を行うかです。
契約は東京都の本店で行い、他県の事務所は現場管理や事務連絡だけに使うのであれば、営業所に当たらない可能性があります。
一方、他県の事務所が受注窓口となり、見積り、入札、契約交渉を継続して行う場合は、営業所に当たる可能性が高くなります。
営業所技術者を常勤で置けるか
建設業を営む営業所には、許可業種に対応する営業所技術者等を常勤で配置する必要があります。
一般建設業では営業所技術者、特定建設業では特定営業所技術者を置きます。
他県に事務所を設ける場合、許可業種に対応する資格や実務経験を持つ人を配置できるかが判断のポイントです。
営業所としての設備があるか
営業所には、継続して契約業務を行える設備と実体が必要です。
一般的には、次のような点が見られます。
- 固定した事務スペースがある
- 電話、机、書類保管設備などがある
- 事務所を使用する権原がある
- 他法人や居住部分と区分されている
- 外部から営業所であることを判別できる
- 営業所技術者等が常勤できる
単なる住所貸しや郵便受けだけでは、営業所として認められない可能性があります。
レンタルオフィスやシェアオフィスを使う場合は、個室性、利用契約、来客対応、書類の保管、常勤できる環境が論点になります。
申請先・手数料・期間の違い
知事許可と大臣許可では、申請先、実費、標準的な処理期間が異なります。
| 項目 | 東京都知事許可 | 国土交通大臣許可 |
|---|---|---|
| 主な申請先 | 東京都都市整備局 | 関東地方整備局 |
| 新規・許可換え新規 | 9万円 | 15万円 |
| 業種追加 | 5万円 | 5万円 |
| 更新 | 5万円 | 5万円 |
| 標準的な処理期間 | 受付後25日 | おおむね90日 |
東京都知事許可の標準処理期間は、閉庁日や補正に要する期間を除いて受付後25日です。大臣許可は知事許可より審査に時間がかかります。
大臣許可の新規申請と許可換え新規で納付する15万円は、手数料ではなく登録免許税です。
一般建設業と特定建設業を同時に申請する場合など、申請区分ごとに費用が加算されることがあります。
知事許可・大臣許可と一般・特定は別の話
知事許可と大臣許可は、建設業を営む営業所の所在地による区分です。一方、一般建設業と特定建設業は、元請として下請に出す契約金額による区分です。
| 区分 | 判断基準 |
|---|---|
| 知事許可・大臣許可 | 建設業を営む営業所の所在地 |
| 一般建設業・特定建設業 | 元請として下請に出す契約金額 |
許可の組み合わせは次の4つです。
- 知事許可・一般建設業
- 知事許可・特定建設業
- 大臣許可・一般建設業
- 大臣許可・特定建設業
大臣許可だから特定建設業になるわけではありません。営業所の所在地と、下請に出す金額は別の話です。
現在、特定建設業が必要になる下請契約額は、原則として5,000万円以上です。建築一式工事では8,000万円以上です。営業所の所在地と、下請に出す金額。この2つは分けて判断しましょう。
よくある質問
- 東京都知事許可では他県の工事を請け負えませんか?
-
いいえ、請け負えます。知事許可と大臣許可は、営業所の場所で分かれる区分です。施工エリアを制限するものではありません。
東京都知事許可でも、千葉県、埼玉県、神奈川県など他県の工事を請け負うことができます。
- 社員の住所や名刺の支店表記だけで大臣許可になりますか?
-
いいえ、それだけで大臣許可になるわけではありません。
判断されるのは、その場所で見積り・入札・契約締結など、建設工事の請負契約に関わる業務をしているかどうかです。
社員が他県に住んでいるだけ、名刺やホームページに支店名を載せているだけなら、通常は営業所とはいえません。
ただし、実際にその場所で契約業務を行っている場合は、営業所と判断される可能性があります。
- レンタルオフィスやシェアオフィスでも営業所になりますか?
-
営業所としての独立性、設備、人の常勤性などを満たせば、認められる場合があります。
ただし、単なる郵便受けや一時利用スペースでは難しいことがあります。契約業務を行う場所として実体があるか、営業所技術者が常勤できるかを確認する必要があります。
- 他県に営業所を出す場合、変更届で大臣許可にできますか?
-
いいえ、変更届だけでは切り替わりません。
知事許可から大臣許可へ変わる場合は、許可換え新規として新規申請が必要です。大臣許可を取得すると、従前の知事許可は効力を失い、許可番号も変わります。
- 他県の事務所で見積りや契約を始めても大丈夫ですか?
-
他県の事務所で見積り・入札・請負契約を行う場合は、建設業法上の営業所に当たる可能性があります。
営業所に当たると、知事許可のままではなく、大臣許可への許可換え新規が必要になる場合があります。
「連絡所」「出張所」という名称でも、実際に契約業務をしていれば営業所と見られることがあります。契約業務を始める前に、知事許可のままでよいか確認しておくと手戻りを防げます。
- 許可換え新規では、事前に何を確認すればよいですか?
-
まず、他県の事務所が営業所に当たるかを確認します。
営業所に当たる場合は、営業所技術者を常勤で配置できるか、事務所としての設備や独立性があるかも見られます。
また、許可換え新規では許可番号が変わります。取得後は、看板、名刺、契約書、ホームページの許可表示も更新が必要です。
まとめ
知事許可と大臣許可を分けるのは、工事現場の場所ではありません。建設業を営む営業所の所在地です。
営業所が1つの都道府県内だけにあれば知事許可。2つ以上の都道府県にあれば大臣許可です。知事許可でも、全国の工事を請け負えます。
他県に事務所を設ける場合は、その場所で見積りや入札、契約交渉を行うかが判断のポイントです。営業所に当たる場合は、営業所技術者等や事務所設備を整え、大臣許可への許可換え新規を行う必要があります。
許可換え新規は変更届ではありません。他県への営業展開を予定している場合は、契約業務を始める前から準備を進めましょう。
お困りの際は当事務所へ
「他県の事務所が営業所に当たるのか」「大臣許可への切り替えが必要か」。この段階のご相談でも構いません。
事務所の使用状況や契約業務の内容を伺い、必要な許可と手続きをご案内いたします。
当事務所は葛飾区を拠点に、東京都内の建設業許可申請に対応しております。

