キャリアカーの特車申請|車種別の申請要否と高さ計算・荷姿図の実務

上段・下段に乗用車を積載したセミトレーラ型キャリアカー(自動車運搬車) コラム

キャリアカー(自動車運搬車)には、ローダー・単車(2段積み)・セミトレーラ型の3種類があり、車種と積載状態によって特車申請が必要かどうかが変わります。

ローダーや単車は制限値内に収まることもありますが、セミトレーラ型は空車でも全長16.5mを超えることが多く、ほぼ確実に申請が必要です。積載時はSUVやミニバンなど車高の高い車両を積むと、高さ3.8mの制限も超えやすくなります。

キャリアカーの申請では、車検証の数値をそのまま使えない場面が多い点に注意してください。高さは積載状態の実寸で計算し、荷姿図(積載・空車の2種類)の添付も必要です。システム入力でもトレーラの長さやはみ出し寸法など、車検証の転記では差戻しになる項目があります。

キャリアカーの車種と基本諸元

特車申請との関係を理解するには、まず車種ごとの基本的な諸元を把握してください。

キャリアカーの車種と基本諸元

車種 積載台数 全長の目安 特徴
ローダー 1台 〜8m程度 単車ベース。整備工場での移動等に使用
単車(2段積み) 2〜3台 〜12m程度 トラックベース。上段・下段に積載
セミトレーラ型 5〜6台 〜21m程度 トラクタ+トレーラ。最大積載数が多い
※セミトレーラ型は全長16.5mを超えることが多く、ほぼ確実に特車申請が必要です。

セミトレーラ型キャリアカーは全長が16.5mを超えることが多く、ほぼ確実に特車申請が必要です。一方、ローダーは一般的制限値の範囲内に収まることがあります。

空車・積載それぞれの判断基準

キャリアカーの特車申請 要否判断フロー

走行時の積載状態は? 空車 積載あり 車種は?(空車の諸元で判断) ローダー/単車 車検証の諸元が 一般的制限値以内? はい 不要 いいえ 申請必要 セミトレーラ型 空車でも全長 16.5m超の場合あり 要確認 多くは必要 積載状態の諸元を計算 (車検証の数値ではない) 以下のいずれかを超える? 幅2.5m/高さ3.8m 長さ12m/総重量20t ※高さと長さが超えやすい 超える 申請必要 以内 不要 申請時の注意 ・荷姿図(積載/空車)の添付が必須 ・品名は「商品自動車」を選択 ・単車とセミトレーラ型は別データで申請 セミトレーラ型で全長18m超の場合 → 個別審査(許可まで数か月)
積載時の諸元は車検証の数値ではなく、実際に車両を積んだ状態での高さ・幅・長さ・総重量を計算してください。最大寸法の車両を積んだ状態で申請するのが基本です。

空車時はキャリアカー自体の諸元で判断

空車状態(積載車両なし)での走行は、キャリアカー自体の車両諸元で判断します。車検証上の幅・高さ・長さ・総重量が一般的制限値(幅2.5m・高さ3.8m・長さ12m・総重量20t)以内であれば特車申請は不要です。

ただしセミトレーラ型は空車でも全長が16.5mを超える場合があるため、空車であっても申請が必要になることがあります。

積載時は「車両を積んだ状態」で判断

積載状態での走行は、積載車両を含めた状態の諸元で判断してください。車検証の数値ではなく、実際に車両を積んだ状態での高さ・幅・長さ・総重量を計算する必要があります。

積載状態の諸元が一般的制限値を1つでも超えれば特車申請が必要です。キャリアカーで最も超えやすいのは高さと長さになります。

積載貨物の品名は「商品自動車」を選ぶ

特車申請システムで積載貨物の情報を入力する際、品名の選択ミスに注意してください。「その他」や「雑貨」を選ぶと差戻しになります。分類で「車両(トラック/トレーラ積載)」を選び、品名で「商品自動車」を選択するのが正しい手順です。

包括申請で単車とセミトレーラ型は混在できない

複数車両をまとめる包括申請を行う場合、単車(ローダー等)とセミトレーラ型を1つの申請データに混ぜてはいけません。

特車申請システムでは、単車は「トラック」、連結車は「一般セミトレーラ(自動車運搬用)」と車種区分が厳密に分かれています。異なる車種区分を混在させて送信するとシステムエラーまたは差戻しになるため、営業所に両方のキャリアカーがある場合でも、車種区分ごとに申請データを分けて作成・提出してください。

高さの計算 キャリアカーで最もミスが多い項目

計算式

キャリアカーの高さ計算(低床セミトレーラ型の例)

地上 下段車両(SUV) 上段車両 荷台床高 約0.4m 下段車両 約1.7m 上段車両 約1.5m 全体の高さ 一般的制限値 3.8m 架台分
上段に積んだ状態での全体の高さが3.8mを超えると特車申請が必要です。荷台床高はメーカーの諸元表または実測で確認してください。目測での計算は差戻しの原因になります。

積載時の高さ=荷台の床高(地上からキャリアカーの床面まで)+積載車両の高さ

単車・セミトレーラ型の上段に積む場合は、下段に積んだ車両の高さ分がさらに加算されます。

具体例:低床セミトレーラ型の場合

  • 荷台床高(地上〜下段床面):約0.4m
  • 下段積載車両の高さ(例:SUV):約1.7m
  • 上段床高(下段床面〜上段床面):下段積載車を含めた高さ+架台分
  • 上段積載車両の高さ:約1.5m

上段に積んだ状態での全体の高さが3.8mを超えると特車申請が必要です。近年の車高が高いSUVやミニバンを積載する場合は3.8m超になることが増えています。

荷台床高はメーカーの諸元表または実測で確認してください。目測での計算は差戻しの原因になります。

荷姿図は積載状態・空車状態の両方が必須

キャリアカーの特車申請には、積載状態と空車状態の荷姿図の添付が必要です。荷姿図なしで申請すると差戻しになります。

積載状態の荷姿図に記載する項目

車両の側面図(積載車両を含む全体図)、地上から最高部までの高さ(mm単位)、前端から後端までの全長(mm単位)、全幅(mm単位)、積載車両の台数と上段・下段の配置、積載車両の車種・寸法(代表的なものを記載)が必要です。

空車状態の荷姿図には、空車時の高さ・長さ・幅を記載した側面図を用意してください。

荷姿図の入手方法

荷姿図は車両メーカーまたは販売店から取得するのが確実です。メーカーによっては諸元表に荷姿図が含まれています。手書きでも差し支えありませんが、高さ・幅・長さの寸法(mm単位)の正確な記載が条件になります。

積載車両が毎回異なる場合は、積載する可能性がある最大寸法の車両を積んだ状態で計算し、その諸元で申請してください。

セミトレーラ型のシステム入力:車検証の数値をそのまま入れない

キャリアカー(自動車運搬用セミトレーラ)の申請データをシステムに入力する際、複数の入力項目で車検証の数値をそのまま使うと差戻しになります。

トレーラの長さは「キングピンからの実寸」を計算する

システムの「トレーラの長さ」欄に入力する数値は、車検証の長さではありません。「キングピン(トラクタとの連結部)からトレーラ最後部までの長さ+積載車両の後方へのはみ出し分」を計算して入力するのが正しい手順です。国交省のマニュアルでも赤字で警告されている項目になります。

トラクタの長さは「前面からカプラまで」

トラクタ側の長さも車検証の数値をそのまま入力してはいけません。システムには「車両前面からカプラ(連結部)までの長さ」を入力するルールです。これらを間違えると連結全長の算定が狂うため、四面図等で必ず確認してください。

車両諸元の入力手順の詳細は入力編を参照してください。

全長17m超〜18m以下はリアオーバーハングの入力が必須

自動車運搬用セミトレーラで積載車両のはみ出しを含めた全長が17mを超え18m以下となる場合、システム上で「リアオーバーハング」の寸法入力が必須です。入力する数値は荷台の端からではなく、トレーラの旋回中心(後輪車軸の中心等)から積載車両の最後端までの寸法を荷姿図等で正確に測ってください。この欄を空欄のまま申請するとエラーになります。

「はみ出し長(cm)」専用枠への入力も忘れない

システムの車両諸元入力画面には、全体の長さ入力欄とは別に「はみ出し長(cm)」という専用の入力枠があります。全体の長さを正しく計算して入力しただけでは不十分で、この専用枠にも後方へのはみ出し寸法を正確に入力する必要があります。空欄のまま送信すると、添付した荷姿図との不整合で差戻しになります。

全長18m超は個別審査になる

自動車運搬用セミトレーラは特例5車種に該当し、特車申請を行えば一般道でも条件付きで走行できます。ただし、システムで自動算定(通常審査)できるのは原則として17m(制限緩和車両で18m)までです。

18mを超える場合は道路管理者による個別審査となり、許可まで数か月かかることがあります。全長が長くなる車両構成の場合は、申請前に経路と所要期間を見積もってください。

積載車両の重量と総重量の計算

積載状態での総重量は「キャリアカー自体の車両重量+積載車両の合計重量」です。積載車両の重量は車検証の車両重量(または車両総重量)を使用してください。

総重量が20tを超える場合も特車申請が必要です。セミトレーラ型で5〜6台積載する場合は合計重量が大きくなるため、積載前に必ず計算してください。

重量超過だけでなく軸重・輪荷重・隣接軸重の制限にも注意が必要です。

まとめ

キャリアカーの特車申請では、空車時はキャリアカー自体の諸元、積載時は車両を積んだ状態の諸元で申請が必要かどうかを判断します。ローダー・単車は不要なケースがありますが、セミトレーラ型は空車でも全長超過で申請が必要になることがあります。

最も判断ミスが多い項目は高さの計算です。荷台床高+積載車両の高さで算出し、荷台床高はメーカー諸元表または実測で確認してください。SUVやミニバンなど車高の高い車両を積む場合は3.8mを超えやすくなります。

申請時には積載状態・空車状態両方の荷姿図を添付すること、セミトレーラ型のシステム入力では車検証の数値をそのまま使わず、キングピンからの実寸やカプラまでの長さを計算して入力すること、そしてはみ出し長やリアオーバーハングの専用入力枠を空欄にしないことが、差戻しを防ぐための重要な実務ポイントです。

よくある質問

Q
積載する車種が毎回変わります。申請はどうすればいいですか?
A

積載する可能性がある最大寸法・最大重量の車両を積んだ状態の諸元で申請してください。実際の積載が申請値以内であれば問題ありません。申請値を超える車両を積むと許可条件違反になります。

Q
空車で走行する帰路も許可証が必要ですか?
A

空車時の諸元が一般的制限値以内であれば不要です。空車時でも制限値を超える場合(セミトレーラ型で全長超過等)は、空車状態の諸元で別途申請が必要です。往路の許可証は積載状態の諸元で取得しているため、空車の帰路には使えません。

Q
荷姿図は手書きでもいいですか?
A

手書きでも差し支えありません。ただし高さ・幅・長さの寸法(mm単位)が正確に記載されていることが条件です。メーカーから入手できる場合はメーカーの諸元図を使うほうが確実です。

Q
セミトレーラ型の全長が18mを超えます。申請できますか?
A

申請は可能ですが個別審査になります。自動車運搬用セミトレーラは特例5車種に該当し、特車申請を行えば一般道でも条件付きで走行できます。ただし18mを超えると道路管理者との個別協議が必要となり、許可まで数か月かかることがあります。

Q
積載車両の高さが毎回異なります。最大積載高さで申請した場合、低い車両を積んで走ることはできますか?
A

走れます。申請した高さが上限値になるため、申請値以下の高さの車両を積載して走行することに問題はありません。

Q
単車のキャリアカーで上段に車両を積まなければ、特車申請は不要ですか?
A

下段のみの積載であっても、積載状態での諸元が一般的制限値を超えれば申請が必要です。高さだけでなく、長さや総重量も確認してください。特に全長12mを超える場合は注意が必要です。

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