特車申請は誰が出す?リース・下請け・傭車・個人事業主の判断基準

特車申請の委任状と車検証が並ぶ物流倉庫の事務所デスク

特車申請の申請者は、車両を実際に走らせる事業者です。車検証の所有者かどうかは関係ありません。リース車両でも傭車でも、道路を走行する側が申請者になります。

名義と実態がずれていると、許可証を持っていても無許可走行と同じ扱いになります。車を持っていないリース事業者も、元請けから仕事を請ける下請けも、走行する側が自分で申請しなければなりません。

目次

申請者の基本原則

特車の申請者になるのは「その車両を使用する者」です(道路法47条の2)。車検証上の所有者や使用者と一致していなくてもよく、実際に業務で車両を動かす事業者が申請主体になります。

法人・個人事業主・リースの借受人・下請けの運送会社、いずれも申請者になれます。許可は申請者の名義で出るため、名義と走行者がずれていれば違反です。申請から許可証の受取まで全体の流れは、特車申請の流れと審査日数で記事にしています。

法人・個人事業主の申請

法人が申請する場合、申請書に記載するのは法人名(商号)と代表者名です。個人事業主の場合、申請者欄に書くのは屋号ではなく氏名(個人名)です。屋号だけで提出すると審査で補正を求められます。

屋号は参考として付記できますが、名義は個人名です。書類・費用の違いについては特車申請の法人と個人事業主の違いに整理しています。

オンライン申請システムのユーザーIDは、1IDにつき1申請者に紐づきます。本社で全車両を一括管理するなら本社IDだけで足り、支店・営業所ごとに申請するなら、拠点ごとのID取得が必要です。

本社IDで支店分をまとめると、申請者名義と実際の運行拠点のずれが生じます。申請者設定の操作手順は入力編①ログイン・申請者設定を参照してください。

たとえば本社・東京支店・大阪営業所の3拠点で特車を運行していて、拠点ごとに運行管理体制が異なるなら、IDも拠点ごとに分けます。本社IDで一括申請すると、審査照会の連絡が本社にしか届かず、現場対応が遅れます。

グループ会社間で車両を融通する場合も、走行する法人が個別に許可を取ります。A社の許可証でB社が走ることはできません。「親会社が許可を持っているから子会社も走れる」も同じ誤解です。手数料は台数×経路数の計算のため、法人の数だけコストがかかります。

リース車両の申請者

リース車両を運行する場合、申請者になるのは借受人——リースを受けて実際に走らせる事業者です。所有者のリース会社は申請者になりません。

運送会社BがC社(リース会社)からトレーラヘッドを借りている場合、車検証の所有者欄はC社名義ですが、申請するのはBです。C社から諸元表を取り寄せ、B名義で申請します。

割賦購入(所有権留保)も同じ考え方です。ローン完済までの所有者はディーラーや信販会社ですが、使用者が自社なら自社が申請します。

「使用者」欄までリース会社名義で備考欄にだけ自社名が入っている場合、システムの自動照合で名義不一致と判定されやすく、車検証の写し(PDF)の添付が必須です。窓口によってはリース契約書の提示も求められます。

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下請け・傭車の場合:誰が申請するか

許可証の名義は、車両を実際に走らせる者と一致していなければなりません。

ケース申請すべき者
元請けが自社車両で走行元請け
下請けが自社車両で走行下請け
傭車先が走行傭車先
元請け名義で申請し、下請けが走行NG(無許可走行)

元請けD社が大型機械の輸送を受注し、実際の運行を下請けE社の車両とドライバーに任せるなら、許可を取るのはE社です。D社名義の許可証をE社に持たせて走らせると、E社は無許可走行の扱いです。

傭車の場合も原則は変わりません。繁忙期に元請けF社が傭車G社のトラックを手配するなら、申請するのはG社です。F社が代わりに許可を取って渡すことはできません。

多重下請け構造でも判断基準は同じです。公道を走行する最末端の運送会社が、自社名義で申請します。許可証の携帯義務の対象も、走行する車両の運転者に限られます。名義が違えばその許可証は使えません。

元請けの包括申請に下請けの車両を混ぜると、車検証情報の照合機能で名義の不一致が審査官に伝わります。申請全体が差戻しになり、自社車両の許可まで遅れます。コスト削減のつもりが逆効果です。

委任状と代理申請

行政書士に申請を依頼する場合は委任状が必要です。記載する項目は次の4点です。

  • 委任者:申請者の法人名・代表者名(または個人名)
  • 受任者:行政書士の氏名・事務所名
  • 委任内容:特殊車両通行許可申請に関する一切の手続き
  • 作成日・捺印

様式は国土交通省の特車PRサイトにWord・一太郎形式で公開されています。オンライン申請ではPDF化してシステムにアップロードします。委任状を含む提出書類の全体像は特車申請の必要書類一覧で確認できます。

同じ法人内の担当者間であれば委任状は不要。法人としての内部行為として処理されます。

オンライン申請システムに行政書士専用のユーザーIDはありません。行政書士が代理で申請する場合も、使用するIDは依頼元(申請者)名義のものです。IDの取得とパスワード管理は、依頼前に行政書士と決めておきます。担当者の交代・退職が絡む場合は、引き継ぎ手順も合わせて確認します。

まとめ

特車申請の名義人と走行者がずれていれば、許可証を持っていても無許可走行と同じ扱いになります。リース・傭車・割賦購入のいずれであっても、判断基準は「公道を走行するのは誰か」の一点です。

申請者の確定に迷うケースでは、車検証・リース契約書・運行指示書を並べて照合します。名義と実態が一致した状態で申請に進めば、差戻しは防げます。

特車申請の制度・手続き・車種別対応の全体像は特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。

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よくある質問

車検証の所有者が別会社でも申請できますか?

申請できます。特車の申請者は「車両を使用する者」で、所有者かどうかは問いません。リースや割賦購入で車検証上の所有者が異なっていても、実際に運行する事業者が申請主体になります。

元請けがまとめて申請し、下請けに許可証を持たせて走らせてもよいですか?

できません。許可は申請者名義に付与されるため、名義と走行者が異なる場合は無許可走行と同じ扱いです。実際に走行する下請け会社が個別に申請します。

個人事業主が申請する場合、屋号で申請できますか?

できません。申請者欄には氏名(個人名)を記載します。屋号は参考として付記できますが、申請者名義は個人名です。

親会社が取得した許可証で、子会社の車両は走れますか?

走れません。法人格が異なれば許可は別々に必要で、グループ会社であっても例外はありません。走行する法人ごとに申請します。

行政書士に依頼した場合、行政書士のアカウントで申請してもらえますか?

システムに行政書士専用のアカウントはありません。行政書士が代理申請する場合も、依頼元(申請者)のユーザーIDを使用します。

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