古着屋の開業に古物商許可は必要?仕入れ方と自宅・ネット販売の手続き

国内で古着を仕入れて売る古着屋は、古物商許可を取ってから開業することになります。路面店を構えず、自宅を拠点にネットショップだけで売る形でも、この扱いは変わりません。

許可がいるかどうかを分けるのは、店の規模より、古着をどこからどんな形で手に入れるかという点です。開業の形によって、申請書で選ぶ品目や、ネット販売のために届け出る内容も変わってきます。

目次

古着屋に許可がいるかは仕入れ方で決まる

古物商許可が必要かどうかは、古着を売るために買い受けているか、その仕入れが国内の取引かどうかで判断します。

古着の手に入れ方・売り方古物商許可理由
国内の古着卸から仕入れて売る必要古物を買い受けて売る営業にあたるため
フリマアプリやリユース店で買って売る必要売る目的で中古品を買い受けているため
一般の人から買い取って売る必要消費者から古物を買い受けて売るため
預かった古着を売り、手数料を受け取る必要他人の委託を受けて古物を売る営業も古物営業に入るため
自分が着ていた服を処分する不要売るために買った物ではないため
自分で海外へ行って買い付け、輸入した古着だけを売る原則不要国内で古物を買い受けていないため

古着卸が古物商許可を持っていても、仕入れる側の許可の代わりにはなりません。許可は事業者ごとに取るもので、卸から買って売る店にも自分の名義での申請が必要です。

自分の服をまとめて処分するときのように、許可がいらない場面は限られています。私物の処分だけだった人が、売るために古着を仕入れて継続して販売するようになれば、古物商許可が必要になります。

海外で買い付けた古着だけを売る場合

自分で海外へ行って買い付け、その古着を自ら輸入して売るだけの形は、一般に国内での古物の買受けにはあたりません。一方、国内の輸入業者や古着卸から仕入れれば、国内での買受けとして許可が必要です。輸入代行業者が間に入るなど仕入れの流れが込み入っているときは、始める前に申請先の警察署へ問い合わせてください。

タグ付き・未着用の服も古物になる

小売店などから、一般消費者が自分で着る、または人に着てもらう目的で購入した服は、タグ付き・未着用でも古物にあたります。メーカーや一次卸から新品として仕入れた服は、古物の仕入れに入りません。

並べる商品にあわせて品目を選ぶ

申請書では、扱う古物を13の区分から選び、そのうち1つを主な品目として書きます。洋服が中心の古着屋なら、主な品目は「衣類」となります。

並べる商品品目の区分
シャツ、コート、ジーンズ、着物、帽子衣類
バッグ、財布、ベルト、革靴、スニーカー皮革・ゴム製品類
腕時計、指輪、ネックレス、アクセサリー、眼鏡、サングラス時計・宝飾品類
古着と一緒に並べる雑貨やインテリア小物道具類

帽子は衣類に、眼鏡とサングラスは時計・宝飾品類に入ります。 開業後に区分を増やすときは変更の届出がいるため、オープン時点で売る予定の商品は最初の申請に入れておきましょう。

自宅を営業所にして開業できる

自宅の一室を営業所にして、ネット販売から古着屋を始めることもできます。店舗を借りない場合でも営業所は1か所定め、営業所ごとに管理者を置く決まりです。1人で始める個人事業なら、申請者本人が管理者を兼ねられます。

営業所は、帳簿や商品を置き、古物の取引に責任を持つ拠点として実際に使える状態であることが条件です。

賃貸住宅や分譲マンションなら、契約書や管理規約で事業での利用が制限されていないかも読んでおきましょう。使用承諾書は法令で一律に求められる書類ではないため、物件を使う権限の示し方は、申請先の警察署へ事前に相談して決めてください。

ネット販売ではURLの届出と表示が加わる

自社サイトやBASE、Shopifyなどのネットショップで売るなら、販売に使うURLを申請書に書いて届け出ます。そのURLを使う権限を示す資料(疎明資料)も、添付書類の1つです。許可後にネット販売を始めたときやURLを変えたときも、URLの届出がいります。

サイトには、氏名(法人は名称)、許可をした公安委員会の名称、12桁の許可証番号を、取り扱う品物の情報とあわせて表示します。フリマアプリやモールの販売ページなど、プラットフォームごとの扱いは申請先の警察署に確認しましょう。

自宅開業やネット販売の申請準備でお困りなら

古着屋を自宅やネットショップから始める場合は、営業所・管理者・取扱品目に加えて、販売URLの届出や許可情報の表示も確認します。どこまで準備すれば申請できるか迷った段階からご相談いただけます。

買取と仕入れには本人確認と記録が伴う

衣類の買取では、1回の取引で支払う合計が1万円以上なら、相手の住所・氏名・職業・年齢の確認が必要です。この1万円は消費税を除いた金額で、一度に持ち込まれた分をすべて足して数えます(古物営業法等の解釈運用基準)。税抜3,000円の古着を4着まとめて買い取れば、12,000円で本人確認の対象です。

記録が必要な取引では、取引日、品目・数量・特徴、相手の住所・氏名などを古物台帳に残します。合計1万円未満の衣類だけの買取なら本人確認と記録は省けますが、不正品の疑いがあるときの警察への申告は金額に関係なく求められます。

メルカリやYahoo!フリマでの仕入れも、非対面取引(顔を合わせずに進める取引)として本人確認の対象です。アプリ側の本人確認や、免許証の写真を受け取るだけのやり方では足りません。

開業までの流れと審査の期間

国内で古着を仕入れて開業するなら、仕入れを始める前に許可証を受け取っていることが前提です。

  1. 仕入れ先、並べる商品の品目、営業所と管理者を決める
  2. 住民票の写しや身分証明書(本籍地の市区町村が出す証明書)を取り寄せ、申請書を作る
  3. ネットで売る場合はURLと疎明資料も加え、主たる営業所を管轄する警察署へ申請する
  4. 許可証を受け取り、営業所に掲げる標識と古物台帳を用意する
  5. 古着の仕入れを始め、店やネットショップを開ける

東京都の審査基準では、標準処理期間を40日(行政庁の休日を除く)としています。土日祝日を数えないため、許可が出るまで2か月前後かかる計算です。許可前に売るための古着を買い受けると、無許可営業にあたるおそれがあります。審査中は、内装やネットショップの準備を進めましょう。

よくある質問

無料で引き取った古着を売るだけでも、古物商許可は必要ですか?

無償で、または引取料を受け取って引き取った古物を、手入れして売るだけの営業は、古物営業法の規制から外れます(古物営業法等の解釈運用基準)。一部でも代金を払って買い取るようになれば許可が必要となるため、仕入れ方を変える前に申請を済ませてください。

週末だけの副業として古着屋を始める場合も、許可はいりますか?

いります。副業や内職として続ける場合も営業にあたり、売上の大きさも関係ありません。会社員の副業でも、国内で仕入れて継続して売るなら許可を取ってから始めましょう。

古着のポップアップやフリーマーケットに出店するとき、届出はいりますか?

営業所の外での古物の取引は「行商」にあたります。申請書の行商欄(営業所の外で古物を扱うかどうかを示す許可証の項目)で「する」を選び、出店中は許可証を持ち歩いてください。会場で古着の買取もするなら、仮設店舗営業の届出を出すことが条件で、期限は営業日の3日前までです。売るだけの出店ならこの届出はいりませんが、標識を掲げる義務は残ります。

自宅のマンションを営業所にできますか?

営業所としての実態があれば申請可能です。ただし、賃貸借契約書や管理規約で事業利用が禁止されていないかを事前に確認しておく必要があります。

古着の買取が1万円未満なら古物商許可はいりませんか?

許可は必要です。1万円未満の特例は本人確認や帳簿記録を省略できるというルールであり、古物商許可そのものが不要になるわけではありません。

まとめ

古着屋を開業するときは、古着をどこからどう手に入れるかで許可の判断が分かれます。国内の古着卸、リユース店、フリマアプリ、一般の人から仕入れて売るなら、店舗でもネットショップでも古物商許可が必要です。自分で海外へ行って買い付けた古着だけを売る場合や、私物を処分する場合は原則いりません。ただ、国内の業者を通した仕入れが一部でも入れば、許可の対象になります。

申請では、帽子は衣類、眼鏡やサングラスは時計・宝飾品類というように、並べる商品に合わせて品目を選びます。自宅を営業所にするなら契約書と管理規約、ネットで売るならURLの届出と許可情報の表示もあわせて準備しましょう。開業後は、1万円以上(税抜)の買取での本人確認と台帳への記録が加わります。許可が出るまでには2か月前後かかるため、オープン日から逆算して申請を進めてください。

参考資料・公式情報

本記事は、以下の法令・公的機関の情報を参考にしています。

古物商許可の申請でお困りならご相談ください

「自分の仕入れ方で許可がいるのか」「どの品目を選べばよいのか」と迷った段階で、ご相談ください。判断だけのご相談でも受け付けています。

古物商許可が必要な場合は、品目の選び方や営業所の準備から警察署への申請まで、リユース業界で10年以上、買取の実務に携わってきた行政書士がサポートします。

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