【現役質屋店長が解説】古物商許可の申請方法|必要書類と手続きの流れ

古物申請にむかってる コラム

古物商許可の申請をしたいけれど、「どんな書類が必要?」「警察署ではどんな手続きをするの?」「どのくらい時間がかかる?」と疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

この記事では、古物商許可の申請に必要な書類と手続きの流れを詳しく解説します。

古物商許可申請の6ステップ

古物商許可の申請は、次のような流れで進みます。

ステップ作業内容期間の目安
1. 営業所の確保自宅または事務所を準備(賃貸の場合は大家の承諾確認)1〜3日
2. 管轄警察署に事前相談必要書類と受付時間を確認(電話予約推奨)1日
3. 必要書類の準備市区町村役場・法務局で取得1〜2週間
4. 申請書の作成警察署の書式に記入1〜2日
5. 警察署へ提出申請手数料19,000円を納付1日
6. 許可証の交付審査期間後、警察署で受取40〜60日

個人で申請する場合の必要書類

古物商許可申請のための書類準備のイメージ

個人で古物商許可を申請する場合、次の書類が必要です。

📋個人申請の必要書類チェックリスト

□ 警察署で入手する書類

  • □ 古物商許可申請書
  • □ 誓約書
  • □ 略歴書

□ 市区町村役場で取得

  • □ 住民票の写し(本籍地記載・3ヶ月以内)
  • □ 身分証明書(本籍地の市区町村・3ヶ月以内)

□ 法務局で取得

  • □ 登記されていないことの証明書(3ヶ月以内)

□ 営業所関連

  • □ 賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)
  • □ 使用承諾書(警察署から求められた場合)

□ インターネット販売する場合

  • □ URLの使用権限を疎明する資料 (プロバイダ契約書面、WHOIS情報、メルカリ等の登録証明)

□ 当日持参するもの

  • □ 本人確認書類(運転免許証等)
  • □ 印鑑(認印可)
  • □ 申請手数料19,000円(収入証紙または現金)

管理者について:

営業所には「管理者」という責任者を1名置く必要があります。個人事業主の場合、事業主本人が管理者を兼任できます。この場合、書類は1部でOKです。

※事業主以外の方を管理者にする場合は、その方の書類(住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書)も別途必要になります。

注意点:

  1. 身分証明書は運転免許証とは別物:本籍地の市区町村で発行される「成年被後見人等に該当しない」ことを証明する書類です。
  2. 本籍地の記載を忘れずに:住民票は「本籍地記載あり」で取得してください。これを忘れると再取得が必要になります。
  3. 書類の有効期限は3ヶ月:すべての書類が揃ってから申請してください。

法人で申請する場合の必要書類

法人の場合、役員全員分の書類が必要になります。

📋 法人申請の必要書類チェックリスト

□ 警察署で入手する書類

  • □ 古物商許可申請書(法人用)
  • □ 誓約書(法人用・役員全員分)
  • □ 略歴書(役員全員分および管理者分)

□ 法務局で取得

  • □ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書・3ヶ月以内)
  • □ 定款(認証済み・事業目的に古物営業の記載が必要)
  • □ 登記されていないことの証明書(役員全員分・3ヶ月以内)

□ 市区町村役場で取得

  • □ 住民票の写し(役員全員分・本籍地記載・3ヶ月以内)
  • □ 身分証明書(役員全員分・本籍地の市区町村・3ヶ月以内)

□ 営業所関連

  • □ 賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)
  • □ 使用承諾書(警察署から求められた場合)

□ インターネット販売する場合

  • □ URLの使用権限を疎明する資料

□ 当日持参するもの

  • □ 法人代表者印(法人実印)
  • □ 申請手数料19,000円

法人申請の注意点:

  • 役員が3名いる場合、住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書がそれぞれ3通ずつ必要
  • 定款の「事業目的」に古物営業の記載が必要(例:「古物の販売および買取業」)
  • 「役員」には監査役も含まれます。非常勤の役員であっても書類は必須です
  • 書類準備に個人より時間がかかるため、余裕を持って準備してください

警察署での申請手続き

 警察署で古物商許可を申請する際のイメージ

事前相談は必須

申請前に、必ず管轄の警察署に電話で相談してください。

事前相談で確認すべきこと:

  • 必要書類の最新リスト(地域で異なる場合あり)
  • 申請手数料の納付方法(収入証紙か現金か)
  • 担当窓口の受付時間
  • 予約の要否

実務では、担当者不在で何度も通うケースをよく見ます。必ず事前連絡してから訪問してください。

※お住まいの地域の警察署や必要書類は、各都道府県警察のホームページで確認できます。
参考:[警視庁 古物商許可申請](東京都の例)

申請当日の流れ

  1. 警察署の生活安全課(または防犯係)へ行く
  2. 「古物商許可の申請に来ました」と伝える
  3. 担当者が書類をチェック
  4. 不備があればその場で指摘される
  5. 問題なければ申請手数料19,000円を納付
  6. 申請書の控えを受け取る

受付時間: 平日9:00〜17:00(昼休み除く)※土日祝日は不可

よくチェックされる項目:

  • 申請書の記載漏れ・誤記
  • 住民票の本籍地記載の有無
  • 書類の有効期限(3ヶ月以内か)
  • インターネット販売するケースでのURL使用権限

申請から許可取得までの期間

標準処理期間:40日

申請日から40日間(土日祝日を除く)が標準ですが、次のような場合は延びることがあります:

期間が延びるケース:

  • 書類に不備があり追加資料を求められた
  • 年末年始やGWを挟んだ
  • 警察署の繁忙期
  • 法人で役員が多く確認に時間がかかる

実際には40〜60日程度を見ておくと安心です。

許可証の交付

許可が下りると警察署から電話連絡があります。

受取時の持ち物:

  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • 委任状(法人で代表者以外が受け取る場合)

許可証は郵送不可のため、必ず警察署まで受け取りに行く必要があります。

申請でよくある失敗

現場で見てきた、申請でよくある失敗です。

失敗1:書類の有効期限切れ

住民票を2ヶ月前に取得したが、他の書類を揃えるのに時間がかかり、申請時には3ヶ月を超えていた。

対策: すべての書類を揃えてから、まとめて取得する。

失敗2:本籍地の記載漏れ

住民票を取得する際、「本籍地の記載」を忘れた。

対策: 住民票取得時は必ず「本籍地記載あり」を指定する。

失敗3:URLの使用権限資料の不備

メルカリのアカウント画面を印刷しただけで、警察署で不備を指摘された。

対策: プラットフォームの「登録証明書」や「契約内容を証明する書面」を事前に用意する。

メルカリで販売する場合の詳細は「メルカリせどりに古物商許可は必要?不用品販売との線引き」をご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q
古物商許可の申請にはどのくらい時間がかかりますか?
A

書類準備に1〜2週間、申請から許可取得まで40〜60日程度です。合計で2〜3ヶ月を見ておくと安心です。

Q
法人の場合、役員全員分の書類が必要ですか?
A

はい、役員全員分の住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書が必要です。役員が多い場合は準備に時間がかかります。

Q
申請手数料の19,000円は返金されますか?
A

いいえ、不許可になった場合でも返金されません。書類の不備がないよう注意が必要です。

Q
賃貸物件でも営業所にできますか?
A

可能ですが、警察署によっては大家または管理会社の「使用承諾書」の提出を求められることがあります。事前に相談しておくとスムーズです。
※住居専用の契約となっている場合、承諾書をもらうのが難しいケースも多いため、契約前に不動産屋や大家さんへの確認が必須です。「事業利用可」の物件を選ぶ方が安全です。

Q
インターネット販売のみでも営業所は必要ですか?
A

はい、実店舗がない場合でも営業所は必須です。自宅を営業所として登録できます。また、URLの使用権限を証明する資料が必要です。

まとめ

古物商許可の申請方法をまとめると:

  1. 営業所を確保し、管轄警察署に事前相談する
  2. 必要書類を計画的に準備する(個人:約1週間、法人:約2週間)
  3. 申請書を作成し、警察署に提出する(申請手数料19,000円)
  4. 審査期間40〜60日を待つ
  5. 許可証を警察署で受け取る

重要なポイント:

  • 書類の有効期限は3ヶ月以内
  • 住民票は「本籍地記載あり」で取得
  • インターネット販売する場合はURL使用権限の資料が必要
  • 法人は役員全員分の書類が必要

申請費用の詳細は「古物商許可の申請費用はいくら?個人・法人の違いと節約ポイント」、個人事業主として開業する場合は「古物商許可の個人事業主での開業について開業届やメルカリ、メリットなど解説」をご覧ください。

お困りの際は当事務所へ

古物商許可の取得は、必要書類の準備から警察署への申請まで、手続きが複雑です。また、「メルカリでの転売に許可は必要か」「開業後の届出は何が必要か」など、判断に迷う場面も多いです。

当事務所では、古物買取の現場で10年以上の経験を持つ行政書士が、書類作成から許可取得までサポートいたします。「自分のケースで許可が必要か確認したい」「申請が複雑で困っている」といった場合は、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ方法:

  • お問い合わせフォーム
  • 電話:03-6821-4578(年中無休 9:00〜19:00)

行政書士手島宏典事務所
古物商許可申請の専門サポート

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執筆者プロフィール

手島宏典 行政書士・現役質屋店長
業界歴10年以上。大手買取店FC3年経営。

行政書士手島宏典事務所
東京都葛飾区亀有3丁目27-30 Tビル1階
TEL:03-6821-4578(年中無休 9:00〜19:00)