東京で古物商許可を申請する警察署はどこ?管轄の決まり方と手続きの流れ

書類を持って警察署の窓口に立つ人のイラスト

古物商許可の申請で意外と多いのが、管轄外の警察署に行ってしまうケースです。書類を一式揃えて窓口まで行ったのに「担当署が違います」と案内されると、また出直しになります。

申請先は、営業所の住所によって決まっています。「近くの署ならどこでもいい」わけではないため、事前に確認しておくことが時間の節約になります。

この記事では、申請先の警察署の決まり方と、東京東部エリア(葛飾・足立・江戸川・墨田)の管轄警察署一覧、そして実際に窓口で詰まりやすいポイントをお伝えします。

📋 この記事でわかること
  • 申請先の警察署はどうやって決まるか
  • 葛飾・足立・江戸川・墨田の管轄警察署一覧
  • 窓口に行く前に知っておきたい注意点
  • 書類が揃わないときの対処法
目次

申請先の警察署は「営業所の住所」で決まります

古物商許可は、都道府県の公安委員会に対して申請する制度です。ただし、窓口になるのは各警察署の生活安全課になります。

どの警察署に行くかは、商売を行う場所(営業所)の住所を管轄する警察署で決まります。自分が住んでいる場所ではなく、営業所の住所が基準です。

ケース申請先
店舗・事務所があるその住所を管轄する警察署
自宅で営業する(ネット販売含む)自宅住所を管轄する警察署
営業所が複数ある主たる営業所の管轄警察署(他は追加届出)

ネット販売をメインにしていて店舗を持たない場合は、自宅住所で管轄警察署を確認すれば問題ありません。個人事業主として開業する場合の詳細は、個人事業主でも古物商許可は取れる?開業届・メリット・注意点を解説もあわせてご確認ください。

管轄警察署の調べ方

住所から管轄署を調べるには、警視庁の「所在地から探す」ページが確実です。町名単位で管轄署が調べられます。

警視庁:葛飾区から探す 警視庁:足立区から探す 警視庁:江戸川区から探す 警視庁:墨田区から探す

丁目単位で管轄が分かれているケースもあります。同じ町名でも丁目によって別の署になることがあるため、必ず上記ページで住所を確認してください。

どの警察署に申請するか判断フロー
店舗・事務所など「営業所」として使う場所はありますか?
▼ ある ▼ ない(自宅のみ)
営業所の住所で管轄を確認
その住所を管轄する警察署の生活安全課に申請します
自宅住所で管轄を確認
自宅住所を管轄する警察署の生活安全課に申請します
▼ 管轄が確定したら
警視庁の公式サイトまたは電話で管轄署を確認
→ 申請書類を持参し、生活安全課の窓口へ
⚠️ 注意:営業所が複数ある場合は、主たる営業所の管轄署に申請します。他の営業所については別途届出が必要になるケースがあります。

葛飾区の管轄警察署

※ 青戸・高砂など、丁目によって亀有署と葛飾署の管轄が細かく分かれるエリアがあります。必ず葛飾区の管轄検索ページで最終確認をお願いします。

主な地域管轄警察署
亀有・金町・東金町・柴又・水元・小菅・堀切・お花茶屋・東四つ木亀有警察署
新小岩・奥戸・四つ木・青砥・立石・高砂1〜5丁目葛飾警察署

足立区の管轄警察署

主な地域管轄警察署
千住千住警察署
西新井・梅島・梅田・扇・鹿浜・江北・中央本町・皿沼・島根・関原西新井警察署
竹の塚・伊興・保木間・花畑竹ノ塚警察署
綾瀬・青井・足立・大谷田・弘道綾瀬警察署

※ 丁目単位で管轄が変わる場合があります。必ず足立区の管轄検索ページで最終確認をお願いします。

江戸川区の管轄警察署

主な地域管轄警察署
小岩・西小岩・東小岩小岩警察署
松島・中央・平井・松江・西一之江・東瑞江(一部)小松川警察署
葛西・東葛西・西葛西・船堀・一之江町・二之江町葛西警察署

※ 一之江・東瑞江・西瑞江エリアは丁目・番地によって小松川署と葛西署に分かれます。必ず江戸川区の管轄検索ページで住所を確認してください。

墨田区の管轄警察署

主な地域管轄警察署
押上・業平・吾妻橋・横川・錦糸町本所警察署
向島・東向島・八広・京島・墨田向島警察署

※ 押上2丁目は番地によって本所署(1〜26番)と向島署(27〜43番)に分かれます。必ず墨田区の管轄検索ページで住所を確認してください。

申請に必要な書類(簡易チェックリスト)

書類の詳細は古物商許可の申請方法|必要書類と手続きの流れで解説していますが、警察署に持参する主な書類をここで確認しておきましょう。

【個人の場合】

  • 古物商許可申請書(警察署・警視庁サイトで入手)
  • 住民票(本籍地記載あり・マイナンバーなし・発行から3ヶ月以内)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村役場が発行する「破産者でない」等の証明書。運転免許証・マイナンバーカードとは別物)
  • 略歴書(過去5年間の住所・職歴を記入)
  • 誓約書(欠格要件に該当しないことの宣誓)
  • 営業所の平面図・写真(外観・内観)
  • 使用権限を証明する書類(賃貸借契約書など)
  • URLの使用権限を疎明する資料(ネット販売を行う場合のみ)

法人の場合は、これらに加えて定款・登記事項証明書、役員全員分の略歴書・住民票等が必要になります。

書類の取得費用については古物商許可の申請費用はいくら?でまとめています。

📋 警察署に持参する書類チェックリスト(個人の場合)
※ 法人の場合は定款・登記事項証明書、役員全員分の略歴書・住民票等が追加で必要になります。詳しくは 古物商許可の申請方法・必要書類の詳細をご確認ください。

窓口で詰まりやすいポイント

亀有署や葛飾署に書類を持参した経験から、窓口でよく起きるつまずきを共有しておきます。

① 「営業所」の認定で確認が入る

自宅の一室を営業所にするケースで、「ここで本当に商売をするのですか?」と警察官に確認されることがあります。

対策として、営業所として使う部屋の写真(間取りがわかるもの)を事前に用意しておくと話がスムーズです。「商品の保管・管理をこの部屋で行います」と具体的に説明できるよう準備しておいてください。

営業所の要件についての詳細は古物商の「営業所」要件とは?バーチャルオフィスはOK?で詳しく解説しています。賃貸マンションの場合は使用承諾書を大家からスムーズに取り付ける方法も合わせてご確認ください。

② 住民票に「本籍地」が記載されていない

申請に必要な住民票には、本籍地の記載が必要です。コンビニで取得できる住民票は、初期設定では本籍地が省略されていることがあります。

取得時に「本籍地を記載する」オプションを選ぶことをお忘れなく。

③ 「身分証明書」を運転免許証と勘違いしてしまう

古物商の申請で求められる「身分証明書」とは、運転免許証やマイナンバーカードのことではありません。本籍地の市区町村役場で発行してもらう「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書」のことです。

運転免許証を持参して窓口で突き返されるケースが非常に多いため、事前に確認しておいてください。取得は本籍地の役場窓口または郵送で可能です。

④ 略歴書の「住所の空白期間」

略歴書(過去5年分の住所・職歴を記入)に空白期間があると、窓口で確認が入ります。記憶がはっきりしない場合は、住民票の除票などで補完が可能です。

⑤ 書類の「日付」がずれる

住民票など有効期限がある書類は、発行から3ヶ月以内が一般的です。早めに取得しすぎると、申請時点で期限切れになっているケースがあります。書類の取得は、申請の1〜2週間前にまとめて行うのが現実的です。

「書類の確認だけお願いしたい」というご相談も受け付けています。 LINEで無料相談する

書類が揃わない場合の対処法

事前相談として窓口に連絡する

書類が全部揃っていない状態では、基本的に申請を受け付けてもらえません。ただし、「現在この状況ですが、いつ頃来られますか?」という事前相談は可能です。

時間がかかる書類から先に手配しておき、他の書類から並行して準備を進める方法が効率的です。

行政書士に依頼する方法もあります

書類の準備・確認・警察署への同行まで、行政書士に依頼することもできます。窓口で不備を指摘されて何度も往復するよりも、最初から専門家に確認してもらうほうが時間的なコストを抑えられるケースも少なくありません。

まとめ

  • 申請先の警察署は「営業所の住所」で決まります
  • 自宅のみで営業する場合は、自宅住所で管轄を確認してください
  • 管轄は町名・丁目単位で変わることがあるため、警視庁の所在地から探すページで必ず確認を
  • 窓口では「住民票の本籍地記載」「身分証明書の勘違い」「略歴書の空白期間」「書類の有効期限切れ」に注意
  • 書類が揃わない場合は、時間がかかる書類から先に動かすと全体のスケジュールが縮まります

申請後に引越しや移転が発生した場合は変更届が必要です。期限や手続きの流れは古物商の変更届|引越し・役員変更の期限と手続きをご確認ください。

お困りの際は当事務所へ

古物商許可の取得は、必要書類の準備から警察署への申請まで、手続きが複雑です。「どの書類が必要か」「営業所として認められるか」「書類をまとめて確認してほしい」といったご相談をお気軽にどうぞ。

当事務所では、古物買取の現場で10年以上の経験を持つ行政書士が、書類作成から許可取得までサポートいたします。

お問い合わせ方法:

行政書士手島宏典事務所 古物商許可申請の専門サポート

よくある質問

Q
東京都内に複数の店舗がある場合、どの警察署に申請すればいいですか?
A

主たる営業所(本店・主として商売を行う場所)を管轄する警察署に申請します。他の営業所については「営業所の追加」として別途手続きが必要になるケースがあります。事前に申請先の警察署に確認しておくと確実です。

Q
東京都の許可で、他の都道府県でも営業できますか?
A

古物商許可は都道府県ごとの許可です。他県に営業所を設ける場合は、その都道府県での許可取得が別途必要になります。イベント出展など一時的な営業については取り扱いが異なるケースもあるため、事前に確認することをおすすめします。

Q
営業所を自宅にしましたが、後から店舗を借りた場合はどうなりますか?
A

営業所の変更届を管轄警察署に提出する必要があります。新しい営業所が別の警察署の管轄になる場合は、許可の書き換えや新たな申請が必要になるケースもあります。

Q
警察署に予約は必要ですか?当日でも大丈夫ですか?
A

多くの警察署では予約不要で当日申請できますが、担当者が不在の時間帯もあります。事前に「申請書類の確認をお願いしたい」と一本電話を入れておくと、空振りを防げます。

Q
申請してから許可が下りるまでどのくらいかかりますか?
A

標準的な処理期間は申請受理から40日以内とされています。実態としては30〜45日程度になることが多い印象です。書類に不備があると差し戻しになり、その分期間が延びます。詳しくは古物商許可の申請方法|必要書類と手続きの流れをご覧ください。

執筆者プロフィール

手島宏典 行政書士・現役質屋店長 業界歴10年以上。大手買取店FC3年経営。

行政書士手島宏典事務所

東京都葛飾区亀有3丁目27-30 Tビル1階

TEL:03-6821-4578(年中無休 9:00〜19:00)

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