Shopifyで古着やブランド品、中古カメラを仕入れて売るなら、先に古物商許可を取ってから販売を始めてください。ストアを開設できたことや、決済サービスの審査に通ったことは、中古品を売ってよい理由になりません。
許可がいるかどうかは、使うサービスで決まるものではありません。利益を出す目的で中古品を仕入れ、繰り返し売っているかどうかで判断します。私物の処分や、新品の材料から作ったハンドメイド作品だけを売る場合は対象外です。
ネットで売る古物商には、ショップURLの届出、ストア上の許可情報の表示、営業所の古物商プレートという3つの手続きが加わります。買取フォームを置くなら、本人確認と帳簿の記録の方法も開業前に決めておきましょう。
Shopifyで中古品を売るなら古物商許可が必要
国内で中古品を買い付けてShopifyで継続して売るなら、古物商許可がいります。商品と仕入れ方ごとの違いは次の表のとおりです。
| 販売する商品・仕入れ方 | 古物商許可 | 理由 |
|---|---|---|
| 私物の不用品(自分で使っていた服・日用品) | 不要 | 売るために仕入れた物ではないため |
| ハンドメイド作品(新品の材料から自作) | 不要 | 自分で作った新品で、中古品の買い取りがないため |
| 個人やリサイクルショップから仕入れた中古品 | 必要 | 利益を得る目的で中古品を仕入れ、繰り返し売るため |
| 一般の人が使う目的で買った未使用品の買い取り | 必要 | 未使用でも法律上の古物にあたるため |
| メーカー・卸からの新品仕入れ | 不要 | 古物の取引に含まれないため |
「ヴィンテージ」「リユース」など、ストア独自の呼び方にしても法律上の区分は変わりません。許可を取るときは、営業を始める前に、営業所の所在地を管轄する警察署へ申請書を出す流れとなります。
未使用品も古物にあたる
新品と中古品を同じストアに並べるときは、未使用の商品にも注意が必要です。古物には、実際に使われた物のほか、使う目的で一度取引され、まだ使われていない物も含まれます。
一般の人が使うつもりで買い、未開封のまま手放した商品を買い取れば、法律上は古物の買い取りです。見た目の状態ではなく仕入れ先で判断してください。
ショップURLの届出
中古品を売るストアのURLは、申請先と同じ警察署を通じて公安委員会へ届け出ます。届け出たURLは公安委員会のウェブサイトで公表され、お客さんがストアの表示と照らし合わせて許可の有無を確かめられる仕組みです。
標準URLと独自ドメイン
ストアには myshopify.com を含む標準URLが割り当てられ、独自ドメインを接続して使うこともできます。届出の対象は、お客さんが商品を見て注文する公開ページのURLで、管理画面のログインURLは含みません。独自ドメインをメインにすると標準URLへのアクセスは転送されるため、両方を届け出るかどうかは申請先の警察署との事前相談で決めます。
届出のタイミングとURLの変更
申請の時点でストアのURLが決まっていれば、申請書にURLを書き、許可申請と同時に届け出ます。
許可を取った後にストアを開いたときや、販売用のURLを追加・変更したときは、変更の日から14日以内に変更届を出すことになります。独自ドメインを替えたときも同じで、Shopify側で旧URLを転送しても、警察に届け出た内容は切り替わりません。
URLを使う権限を示す資料
URLの届出には、申請者がそのURLを使えることを示す資料(疎明資料)を添付します。標準URLのままならストアのURLと契約者の情報が分かる管理画面、独自ドメインなら登録業者の管理画面で契約者名とドメイン名が表示される画面が候補になります。
WHOIS(ドメインの登録者を調べる仕組み)は、プライバシー保護を設定していると申請者の名前が表示されません。その場合は、登録業者の管理画面と登録完了メールの控えを組み合わせて提出してください。Shopify向けに決まった資料はないため、持参する資料は申請前に管轄の警察署へ相談し、申請のやり直しを防ぎましょう。
ドメインの書類準備で
標準URLか独自ドメインか、プライバシー保護を設定しているかによって、警察署へ持参する資料の組み合わせが変わります。ストアの公開方法に合わせた資料の準備から申請まで、当事務所へご相談ください。
サイトに載せる許可情報
URLを届け出てネットで取引する古物商(特定古物商)は、ストアに次の3項目を載せます。
- 氏名(法人は名称)
- 許可をした公安委員会の名称(例:東京都公安委員会)
- 12桁の許可証番号
載せ方にも決まりがあり、3項目は取り扱う品物の情報とあわせて表示します。令和6年4月からはネットで売らない古物商にも掲載義務が広がり、従業員5人以下なら免除されます。ただ、URLを届け出てネットで売る古物商は、規模が小さくても免除の対象になりません。
個人はストア名だけでは足りない
ストア名が「TOKYO VINTAGE」のようなブランド名でも、個人で許可を受けているなら、表示欄には許可証どおりの本人の氏名を載せます。屋号やストア名だけにして氏名を省く書き方は認められていません。法人は、登記されている正式な会社名を記載してください。
表示する場所
3項目は、商品ページを含む全ページに表示されるフッターなど、品物の情報と同じ画面で見られる場所に載せます。ログインしないと見られない会員ページだけに載せても、表示したことにはなりません。
特定商取引法の表記との違い
通信販売をするストアには、事業者の氏名・住所・電話番号などを載せる特定商取引法の表記も必要です。古物商の許可情報とは別の法律で決まっているため、片方を載せたからといって、もう片方を省くことはできません。許可情報を表記ページだけに置く形で足りるかは公式の案内に明示がないため、申請先の警察署へ事前に相談してください。
営業所の古物商プレート
Shopifyだけで売り、お客さんを店に呼ばない形でも、営業所には標識(古物商プレート)の掲示が必要です。サイトに許可情報を載せていても、プレートは別に用意します。
自宅の一室を営業所にしてネット販売をする場合も、公衆の見やすい場所にプレートを掲げます。賃貸住宅なら、契約書や管理規約で事業での使用が認められているか、申請の前に目を通しましょう。
本人確認と取引の記録
販売が中心のストアでも、買取フォームを置く場合や、時計・宝飾品などを売る場合は、本人確認や帳簿の記録が必要になります。
購入者の本人確認は必要?
商品を売るだけなら、購入者の本人確認はいりません。古物営業法の本人確認は、古物を買い受ける側の義務です。
買取フォームを置き、一般の人から品物を送ってもらうなら、非対面取引(郵送のように顔を合わせない取引)で認められた方法で本人確認を行います。身分証の画像を送ってもらうだけでは、この方法を満たしません。フリマアプリなどで仕入れる際も、法律どおりに相手を確認できない取引は見送ってください。
対価の総額が1万円未満の買い取りなら、本人確認と帳簿の記録は原則として省略できます。次の品目は1万円未満でも省略の対象外です。
- バイク・原付(部品を含む)
- ゲームソフト
- CD・DVDなど
- 書籍
- エアコンの室外機、電気温水機器のヒートポンプ、電線、金属製グレーチング
注文履歴と古物台帳の違い
注文履歴には購入者の氏名や住所、注文日が残りますが、仕入れた品物の特徴(型番やシリアル番号など)や本人確認の方法は残らないため、古物台帳の代わりにはなりません。仕入れた古物は、取引の年月日、品目と数量、特徴、相手の住所・氏名・職業・年齢、本人確認の方法を記録し、3年間保存します。
美術品類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車・原付は、売って引き渡したときにも記録が必要です。時計やジュエリーを扱うストアでは、注文データをもとに売却の記録をつける手順を開業前に用意しておきましょう。
個人の許可と法人のストア
個人で取った古物商許可は、新しく設立した会社の事業には使えません。個人と法人は、法律上は別の人として扱われるためです。
ストアの契約名義や入金口座、仕入れを会社へ移すなら、会社として許可を取り直してください。個人の許可番号を会社のストアに載せたまま営業を続けると、会社は無許可で古物営業をしている状態です。
よくある質問
- 許可が出る前にShopifyのストアを作ってもよいですか?
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ストアの開設やテーマ、商品ページの準備は許可の前でも進められます。中古品の仕入れと販売は、許可が出るまで待ってください。パスワード保護の機能で公開を止めておけば、URLを決めた状態で準備を続けられ、申請書にもそのURLを書けます。
- 海外のお客さん向けに売るだけでも許可はいりますか?
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国内で中古品を仕入れて売っているなら、売り先が海外でも許可が求められます。販売先の国は、許可が必要かどうかの判断に影響しません。
- 知人から預かった品物をShopifyで売る場合も許可は必要ですか?
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預かった品物を代わりに売る委託販売も古物営業にあたるため、許可がいります。品物を買い取らず、受け取るのが販売手数料だけのときも同じ扱いです。
- 買取フォームで届いた品物に盗品の疑いがあるときはどうしますか?
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不正品の疑いがあると判断したときは、直ちに警察官への申告が求められます。送り主への入金を急がず、届いた状態のまま品物を保管し、最寄りの警察署へ連絡してください。
- Shopifyには古物商許可番号だけ掲載すればよいですか?
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許可番号だけでは足りません。許可名義人の氏名または法人名、公安委員会名、許可番号を確認できるようにします。
まとめ
中古品を仕入れてShopifyで売るなら、ストアを公開する前に古物商許可を取ります。ストアのURLは申請時に決まっていれば申請書に書き、許可後に開設・変更したときは14日以内の変更届が必要です。標準URLか独自ドメインかで疎明資料が変わるため、WHOISの表示も含めて、持参する資料は事前に警察署へ相談してください。
許可が出た後は、氏名(法人は名称)・公安委員会名・許可証番号の3項目を品物の情報とあわせてストアに表示し、営業所には古物商プレートを掲げます。買取フォームを置くなら非対面取引の本人確認と帳簿の記録、時計・宝飾品などを売るなら売却の記録も、開業前に準備を済ませてください。
参考資料・公式情報
本記事は、以下の公的機関・公式サービスの情報を参考に作成しています。
Shopifyの古物商許可でお困りなら
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古物商許可が必要な場合は、申請書類の作成から、ストアのURLに合わせた疎明資料の準備まで、リユース業界で10年以上、買取の実務に携わってきた行政書士がサポートします。

