元請として大きな工事を受注するとき、押さえておきたいことがあります。「一般建設業のままでよいのか」。「特定建設業に切り替える必要があるのか」。
一般と特定の区分は、工事全体の請負金額で決まりません。発注者から直接請け負った1件の工事について、下請契約の合計額で判断します。
基準は次のとおりです。
・建築一式工事以外:5,000万円以上
・建築一式工事:8,000万円以上
この金額以上を下請に出すなら、原則として特定建設業許可が必要です。
本記事では、次の4点を解説します。一般建設業と特定建設業の違い、特定建設業が必要になるケース、技術者要件と財産要件、そして一般から特定への切り替え手続きです。
一般建設業と特定建設業の違い
一般建設業と特定建設業の主な違いは、次のとおりです。
| 比較項目 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 下請契約の合計額 | 5,000万円未満 | 5,000万円以上 |
| 建築一式工事 | 8,000万円未満 | 8,000万円以上 |
| 対象となる立場 | 元請・下請 | 一定額以上を下請に出す元請 |
| 営業所の技術者 | 営業所技術者 | 特定営業所技術者 |
| 財産的基礎 | 500万円基準など | 4つの基準をすべて満たす |
| 同じ業種での併存 | 特定との併存不可 | 一般との併存不可 |
判断するのは元請として下請に出す金額
特定建設業が必要になるのは、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、一定額以上の下請契約を締結する場合です。
元請として受注した工事自体の請負金額には、一般・特定による上限はありません。たとえば、1億円の工事を受注しても、下請契約の合計が5,000万円未満であれば、一般建設業許可で対応できる場合があります。
特定建設業が必要になる金額
特定建設業が必要になるのは、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請契約の合計額が次の基準以上になる場合です。
| 工事の種類 | 特定建設業が必要になる下請契約額 |
| 建築一式工事以外 | 5,000万円以上 |
| 建築一式工事 | 8,000万円以上 |
複数の下請業者に分けて発注する場合も、それぞれの契約額を合計して判断します。
たとえば、建築一式工事以外で次のように発注する場合です。
・A社:2,000万円
・B社:1,500万円
・C社:1,500万円
合計は5,000万円です。
基準は「5,000万円以上」であるため、ちょうど5,000万円の場合も特定建設業許可が必要になります。
金額は消費税と地方消費税を含めて判断します。ただし、特定建設業が必要かを判定する際は、元請業者が下請業者に提供する材料などの価格は、下請契約額に含めません。
下請として受注する場合は特定建設業が必要か
下請業者として工事を受注する場合、5,000万円・8,000万円という特定建設業の金額制限はありません。特定建設業の基準が適用されるのは、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、一定額以上を下請に出す場合です。
ただし、下請であれば建設業許可が不要という意味ではありません。建築一式工事以外で500万円以上の工事を請け負う場合など、軽微な建設工事の範囲を超えるときは、元請・下請を問わず、該当する業種の建設業許可が必要です。
2025年2月から5,000万円・8,000万円に変更
特定建設業の金額基準は、2025年2月1日に引き上げられました。古い記事や書籍には、4,500万円・7,000万円などの旧基準が記載されていることがあります。
主な変更の経緯は、次のとおりです。
| 適用期間 | 建築一式工事以外 | 建築一式工事 |
|---|---|---|
| 2016年5月31日まで | 3,000万円 | 4,500万円 |
| 2016年6月1日~2022年12月31日 | 4,000万円 | 6,000万円 |
| 2023年1月1日~2025年1月31日 | 4,500万円 | 7,000万円 |
| 2025年2月1日から | 5,000万円 | 8,000万円 |
現在は、5,000万円・8,000万円の基準で判断します。以前の基準を前提に許可区分を判断しないよう、契約前に最新の金額を確認することが重要です。
現場技術者の専任基準とは別に考える
特定建設業が必要になる基準と、主任技術者・監理技術者を工事現場に専任で配置する基準は別の制度です。
| 判断する内容 | 建築一式工事以外 | 建築一式工事 |
| 特定建設業が必要になる下請契約額 | 5,000万円以上 | 8,000万円以上 |
| 現場技術者の専任が原則必要になる請負金額 | 4,500万円以上 | 9,000万円以上 |
特定建設業は下請契約額で判断する
特定建設業が必要かどうかは、発注者から直接請け負った工事について、元請業者が下請に出す契約額の合計で判断します。
工事全体の請負金額ではありません。
専任配置は工事の請負金額で判断する
主任技術者・監理技術者の専任配置は、公共性のある重要な建設工事について、工事の請負金額を基準に判断します。注文者から材料の提供を受ける場合は、その材料の市場価格や運送費を請負金額に加えて判断します。
一定の要件を満たす場合は、専任を要する工事でも、複数現場の兼任が認められることがあります。
金額が似ているため混同しがちなポイントです。特定建設業の許可区分と、現場技術者の専任配置。分けて確認しましょう。特定建設業を取れても、その後の決算で要件を満たせなくなると、一般建設業へ戻す必要が出る場合があります。
知事許可・大臣許可とは別の区分
一般建設業と特定建設業は、知事許可・大臣許可とは別の区分です。
この2つは、判断するポイントが違います。
| 区分 | 判断基準 |
|---|---|
| 知事許可・大臣許可 | 営業所がどこにあるか |
| 一般建設業・特定建設業 | 元請として下請に出す金額がいくらか |
営業所が1つの都道府県内にある場合は、知事許可です。複数の都道府県に営業所を置く場合は、大臣許可になります。
一方で、一般か特定かは、営業所の場所ではなく、下請に出す金額で決まります。
また、知事許可だから東京都内の工事しかできない、というわけではありません。知事許可でも、営業所の要件を満たしていれば、他県の工事を請け負うことは可能です。
整理すると、許可の形は次の4パターンです。
| 知事許可 | 大臣許可 | |
|---|---|---|
| 一般建設業 | 営業所が1都道府県内で、下請金額が基準未満 | 営業所が複数都道府県で、下請金額が基準未満 |
| 特定建設業 | 営業所が1都道府県内で、下請金額が基準以上 | 営業所が複数都道府県で、下請金額が基準以上 |
特定建設業に当たるか迷いやすいケース
特定建設業の判定では、次のような場面で迷いやすくなります。
- 下請への発注額が5,000万円に近い
- 複数の下請に分けて発注する
- 建築一式工事か、専門工事かの区分があいまい
- 元請工事の金額と下請発注額を混同している
- 同じ会社で一般と特定をどう組み合わせるか迷っている
- 財産的基礎の4要件を満たせるか不安がある
- 指定建設業で1級資格者を確保できていない
特に注意したいのは、契約前に下請発注額を確認しておくことです。
契約後に「やはり特定建設業が必要だった」と分かると、許可の切り替えや工期に影響が出ることがあります。大きな元請工事を受ける予定がある場合は、見積段階で下請に出す金額を整理しておくと安心です。
特定建設業や般特新規に迷ったら
一般建設業から特定建設業への切り替えは、単に許可区分を変えるだけではありません。
次の点をまとめて確認する必要があります。
- どの業種を特定に上げる必要があるか
- 下請契約の合計が5,000万円以上になるか
- 建築一式工事なら8,000万円以上になるか
- 特定営業所技術者を置けるか
- 指定建設業で1級資格者がいるか
- 財産的基礎の4要件を満たしているか
- 般特新規の申請時期に問題がないか
「一般のままでよいのか」「特定に上げる必要があるのか」は、工事の請負金額だけでは決まりません。
元請として下請に出す金額、取りたい業種、営業所技術者、直前決算の数字を突き合わせながら、必要な手続きを検討することが大切です。
よくある質問
- 下請契約の合計が5,000万円ちょうどなら特定建設業ですか?
-
はい。5,000万円ちょうどでも特定建設業に当たります。
基準は「5,000万円以上」です。建築一式工事の場合は「8,000万円以上」で判断します。
- 元請工事の請負金額が1億円でも、一般建設業でよい場合はありますか?
-
一般か特定かは、元請工事そのものの請負金額ではなく、下請に出す金額の合計で判断します。1億円の工事でも、下請契約の合計が5,000万円未満であれば、一般建設業許可で対応できる場合があります。
- 下請として5,000万円以上の工事を受ける場合、特定建設業は必要ですか?
-
必要ありません。特定建設業が必要になるのは、発注者から直接工事を受ける元請業者が、一定額以上を下請に出す場合です。下請として工事を受けるだけなら、金額にかかわらず一般建設業許可で対応できます。
- 同じ業種で一般と特定を両方持てますか?
-
持てません。たとえば、電気工事業について一般と特定を同時に持つことはできません。ただし、電気工事業は特定、管工事業は一般というように、業種が違えば組み合わせることは可能です。
- 一般建設業から特定建設業に切り替える手続きは何ですか?
-
般特新規という申請区分で手続きします。
更新とは別の手続きになるため、特定営業所技術者や財産的基礎など、特定建設業としての要件を改めて確認されます。
まとめ
一般建設業と特定建設業の違いは、元請として下請に出す契約金額で決まります。
現在の基準は、原則として5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上です。2025年2月1日に基準が引き上げられているため、古い4,500万円・7,000万円の情報で考えないよう注意してください。
特定建設業では、一般建設業よりも要件が重くなります。
特に重要なのは、特定営業所技術者と財産的基礎の4要件です。指定建設業7業種では、原則として1級資格者が必要になります。
同じ業種で一般と特定を両方持つことはできませんが、業種が違えば組み合わせは可能です。
自社の工事内容、下請発注額、決算内容を見ながら、必要な業種だけを特定にするかどうかを検討しましょう。
一般か特定か迷ったらご相談ください
下請への発注額が大きくなると、一般建設業のままでよいのか、特定建設業に切り替えるべきかの判断が重要になります。
特に、次のような場合は早めの確認をおすすめします。
- 元請として大きな工事を受ける予定がある
- 下請発注額が5,000万円に近い
- 建築一式工事で8,000万円に近い
- 一般から特定への切り替えを考えている
- 財産的基礎や1級資格者の要件が不安
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