軽微な建設工事とは|建設業許可が不要な500万円未満の基準と注意点

建設業許可が必要となる500万円・1,500万円の判定基準を示す画像

「工事代金が450万円だから、建設業許可は要らない」と判断していないでしょうか。

建設業許可が必要かどうかは、契約書に書かれた金額だけでは決まりません。消費税、注文者から支給された材料や機器、分割契約の有無まで含めて確認する必要があります。

たとえば、請負代金450万円の電気工事で、注文者から80万円分の機器を支給された場合、判定額は450万円ではなく530万円になります。

この場合、専門工事の基準である500万円未満を超えるため、原則として建設業許可が必要です。

この記事では、建設業許可が不要な「軽微な建設工事」の基準と、500万円判定で見落としやすいポイントを解説します。

目次

軽微な建設工事とは|許可なしで請け負える範囲

建設業許可を受けずに請け負える小規模な工事を、軽微な建設工事といいます(法3条1項ただし書・施行令1条の2)。範囲は工事の種類で変わります。

工事の種類許可を受けずに請け負える範囲
建築一式工事以外の専門工事1件の請負代金が500万円未満(税込)
建築一式工事1件の請負代金が1,500万円未満(税込)
木造住宅の建築一式工事延べ面積150㎡未満なら請負代金を問わない

基準はどれも「未満」。専門工事で500万円ちょうどなら軽微な建設工事に含まれず、許可が必要です。建築一式の1,500万円ちょうども扱いは変わりません。

専門工事は500万円未満(税込)

電気・管・内装仕上・塗装・防水・大工・とび土工・解体など、建築一式以外の27業種はすべてこの基準です。建築一式のような面積の特例はなく、税込500万円未満かどうかで決まります。

建築一式工事は1,500万円未満(税込)

建築一式工事は、1件1,500万円未満まで許可なしで請け負えます。ここでいう建築一式とは、建物の新築や大規模な増改築を元請として総合的に企画・調整し、完成させる工事のこと。内装・電気・管の工事をまとめて契約しただけでは建築一式にならず、工事の内容と請負人の役割で判断されます。

延べ面積150㎡未満の木造住宅は金額を問わない

木造住宅の建築一式工事には特例があります。次の3つを満たせば、請負代金が1,500万円以上でも軽微な建設工事です。

  • 主要構造部が木造
  • 延べ面積が150㎡未満
  • 延べ面積の2分の1以上を居住用に使う

店舗兼住宅でも、2分の1以上が居住用なら住宅として扱われます。使えるのは木造住宅の建築一式工事だけ。500万円以上の電気工事や内装仕上工事を単独で請け負う場合には適用されません。

500万円の判定で確認する3つのポイント

契約書の金額が500万円未満でも、それだけでは確定しません。見るのは次の3つです。

  1. 消費税込みの金額か
  2. 注文者から支給された材料・機器がないか
  3. 実質的に同じ工事を分けて契約していないか

ここを見落とすと、「契約書上は基準内だったのに許可が必要だった」という事態が起きます。

判定の流れ

軽微な建設工事の判定フロー

契約書の金額だけで判断せず、税込金額・支給材料・分割契約を確認してから、工事の種類ごとの基準にあてはめます。

STEP 1

税込で計算

請負代金に
消費税を含める

STEP 2

支給材料を加算

材料・機器の価格と
運送費を加える

STEP 3

分割契約を確認

実質的に同じ工事なら
各契約を合算する

判定額が確定したら、工事の種類ごとの基準を確認

建築一式工事以外

電気・管・内装・塗装・防水などの専門工事

500万円未満 原則、許可不要
500万円以上 許可が必要

建築一式工事

1,500万円未満、または
150㎡未満の木造住宅か

どちらかを満たす 原則、許可不要
どちらも満たさない 許可が必要

※500万円・1,500万円は「以下」ではなく「未満」です。専門工事が500万円ちょうどの場合や、建築一式工事が1,500万円ちょうどの場合は、軽微な建設工事には該当しません。

軽微な建設工事の判定方法。税込金額、支給材料、分割契約を確認したうえで、500万円・1,500万円の基準と照らします。

消費税込みの金額で判定する

基準額は税込で判定します。税抜450万円なら税込495万円で基準内。税抜455万円だと税込500万5,000円となり、許可が必要です。見積書や契約書が税抜表示のときは、税込に直して確認してください。

支給された材料・機器の価格を加える

注文者から材料や機器の支給を受ける場合、その市場価格を請負代金に足して判定します(施行令1条の2第3項)。運送費がかかるなら、その費用も含めます。

  • 工事の請負代金:450万円
  • 注文者支給の機器:80万円
  • 判定額:530万円

契約書の金額だけなら基準内でも、判定額では超えています。「材料は注文者が買ったものだから工事代金に含まれない」という理屈は通りません。

同じ工事を分けて契約しても合算する

1つの工事を2件以上の契約に分けた場合、正当な理由がない限り合計額で見ます(施行令1条の2第2項)。当初契約300万円に追加契約250万円なら、判定額は550万円です。

契約書が2通あっても、場所・時期・内容・発注の経緯から一体の工事と見られれば合算されます。現場や工期が明らかに別で、分ける理由が立つなら別々の扱いもあり得ます。決め手は契約書の枚数ではなく、実質的に1つの工事かどうかです。

同じ工事を分けて契約した場合は合算する

1つの工事を2件以上の契約に分けて請け負った場合は、原則として合計額で判断します。

たとえば、同じ現場の内装工事を次のように分けて契約したケースです。

  • 当初契約:300万円
  • 追加契約:250万円
  • 合計:550万円

実質的に1つの工事であれば、550万円の工事として扱われます。

契約書が2通に分かれていても、工事の場所、時期、内容、発注の経緯などから見て一体の工事であれば、合算される可能性があります。

一方で、工事現場や工期が明らかに異なるなど、正当な理由がある場合は、必ずしも合算されません。

大切なのは、契約書の枚数ではなく、実質的に1つの工事かどうかです。

判定は年間売上ではなく1件ごと

許可の要否は、1件の請負契約ごとに判断するのが原則です。年間売上が1,000万円を超えていても、独立した工事がそれぞれ500万円未満なら、金額を理由に許可が要ることはありません。合算されるのは、同じ工事を契約だけ分けているケースです。

下請でも500万円以上なら許可が必要

「下請だから許可は要らない」と考えている方もいますが、これは誤解です。

軽微な建設工事の基準は、元請にも下請にも適用されます。

下請として受注する工事であっても、請負代金が500万円以上になる場合は、その工事に対応する建設業許可が必要です。

元請から「次の現場から許可を取ってください」と言われてから準備を始めると、受注に間に合わないこともあります。

今後500万円以上の工事を受注する可能性があるなら、早めに要件を確認しておくことが大切です。

許可は着工前ではなく「請け負う前」に取る

許可が要る工事は、契約する前に許可を持っている必要があります。先に契約して着工までに取ればよい、という制度ではありません。追加工事で合計が500万円以上になる場合も、追加分を正式に請け負う前が期限です。

東京都知事許可の標準処理期間は、受付後25日(閉庁日を除く)。これは受付からの日数で、その手前に要件確認・書類収集・証明資料の整理が入ります。受注の予定が見えたら、すぐに準備へ移ってください。

建設業許可を取れるか|先に確認する3つの要件

建設業許可が必要になりそうな場合は、まず次の点を確認します。

  • 建設業の経営経験などを持つ常勤役員等がいるか
  • 業種に対応できる営業所技術者等がいるか
  • 自己資本または預金残高などで500万円以上を確認できるか

特に一人親方や小規模な建設会社では、経営経験営業所技術者の証明が大きなポイントになります。

資格で要件を満たせる場合もあれば、実務経験で証明できる場合もあります。ただし、実務経験で証明する場合は、契約書、注文書、請求書、入金記録などの資料が必要になることがあります。

基準額以上の工事を無許可で請け負った場合

刑事罰|3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

無許可営業の罰則は、3年以下の拘禁刑(旧:懲役)または300万円以下の罰金、もしくはその両方です(法47条1項1号)。法人の代表者や従業員が業務として行えば、行為者に加えて法人にも罰金が科されます(法53条)。

建設業法違反で罰金刑を受けると、刑の執行を終えた日から5年間は欠格要件に該当し、その間は許可を取れません(法8条)。疑いをかけられただけで取れなくなるわけではなく、罰金刑などが確定した場合の話です。

行政処分|無許可業者も指示・営業停止の対象

刑事罰とは別に、国土交通大臣または都道府県知事による行政処分もあります。無許可の業者に対しても、指示処分(法28条2項)や1年以内の営業停止(法28条3項)が可能です。「許可がないから処分は受けない」とはなりません。

よくある質問

500万円ちょうどの工事には許可が必要ですか?

必要です。許可が不要なのは「500万円未満」の工事です。500万円ちょうどは軽微な建設工事に含まれません。

建築一式工事も同じで、1,500万円ちょうどの場合は許可が必要です。

注文者支給の材料費は500万円の判定に含まれますか?

含まれます。支給された材料や機器の市場価格を請負代金に加えます。運送費がかかる場合は、その費用も含めて判断します。

150㎡未満の木造住宅なら金額に関係なく許可不要ですか?

木造住宅の建築一式工事に該当すれば、請負代金にかかわらず軽微な建設工事になります。

ただし、主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住用に使用する住宅であることが条件です。

電気工事や内装仕上工事などの専門工事を単独で請け負う場合には、この特例は使えません。

工事の途中で追加工事が発生した場合はどうなりますか?

当初工事と追加工事が実質的に1つの工事であれば、合計額で判断されます。

合計が500万円以上になる場合は、追加工事を請け負う前に、必要な業種の許可を取得しているか確認してください。

材料販売と取付工事を分ければ500万円未満になりますか?

契約を分けただけでは、必ず別々に判断されるわけではありません。

材料の販売と取付工事が一体となっており、実質的に建設工事の完成を請け負っている場合は、取引全体の内容から判断されます。

500万円未満の工事が中心でも、許可を取っておくメリットはありますか?

元請によっては、金額にかかわらず下請に許可を求めるため、許可の有無で入れる現場が変わります。500万円直前の受注を断らずに済む備えになり、金融機関や取引先からの信用面でも差が出ます。将来500万円以上を受けるつもりなら、経管や技術者の要件を満たせるうちに東京都知事許可の取得を検討する価値があります。

まとめ

建築一式工事以外の専門工事は、1件500万円未満であれば、原則として建設業許可は不要です。

建築一式工事は、次のどちらかを満たせば軽微な建設工事に該当します。

  • 請負代金が1,500万円未満
  • 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

ただし、判定するときは次の金額を確認しなければなりません。

  • 消費税を含めた請負代金
  • 注文者から支給された材料や機器の市場価格
  • 実質的に同じ工事を分けて契約した場合の合計額

許可が必要な工事は、着工前ではなく、原則として請け負う前に許可を取得する必要があります。

500万円を超える可能性がある工事では、見積りや契約を進める前に、許可の要否を確認しておくと安心です。

葛飾区・東京都の建設業許可申請をサポートします

500万円の判定は、税込・支給材料・分割契約まで見て初めて確定します。判定に迷う場合や、許可が必要になった場合は、要件を満たせるかの確認からお手伝いします。

当事務所では、葛飾区を拠点に東京都全域(および周辺地域)の建設業許可申請を専門的にサポートいたします。

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※東京都へ支払う申請手数料(知事・新規9万円)が別途かかります。

建設業許可の要件確認・お見積もりは無料です。

フォームは24時間受付/お電話でのご相談は9:00〜19:00

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