元請から建設業許可を求められた。
専門工事で税込500万円以上の工事を受けたい。
これまでより大きな工事へ事業を広げたい。
このようなとき、最初に確認するのは次の3点です。
- 自社の工事に許可が必要か
- どの業種の許可を取るか
- 取得要件を満たしているか
建設業許可は、すべての工事に必要なわけではありません。許可の要否は、工事の種類と請負代金で決まります。
この記事では、建設業許可が必要になる基準、29業種、許可の種類、取得要件、取得後の手続きまでを分かりやすく解説します。
建設業許可は一定規模以上の工事を請け負うための許可
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を営業として請け負うための許可です。
軽微な建設工事だけを請け負う場合は、例外として許可を受ける必要はありません。
許可が必要かどうかに、元請・下請の違いはありません。下請であっても、軽微な建設工事の範囲を超えるなら許可が必要です。
許可を取ると受注と取引の幅が広がる
建設業許可を取得する主なメリットは次のとおりです。
- 税込500万円以上の専門工事を請け負える
- 元請が定める取引条件を満たしやすくなる
- 金融機関や取引先からの信用につながる
許可は申請してすぐに取得できるものではありません。大きな工事が決まる前に、要件を確認しておくことが大切です。
専門工事は税込500万円以上になると許可が必要
建設業許可が必要かどうかは、工事の種類と請負代金で判断します。
まずは、次の図で自社の工事がどちらにあたるか確認してください。
- 税込1,500万円未満
- 木造住宅で延べ面積150㎡未満
許可が不要な「軽微な建設工事」は、次の範囲です。
| 工事の種類 | 許可が不要な範囲 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 税込1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
| 建築一式工事以外の専門工事 | 税込500万円未満の工事 |
電気・管・内装仕上・塗装・防水・解体などの専門工事は、1件の請負代金が税込500万円以上になると、その業種の許可が必要です。
根拠法令は、建設業法(e-Gov法令検索)で確認できます。
消費税と支給材料を含めて判定する
請負代金は、消費税を含めて計算します。
発注者から材料を無償で支給される場合は、その材料の市場価格と運送費も加えます。
契約書に記載された請負代金が480万円でも、支給材料を加えて500万円以上になるなら、許可が必要になる可能性があります。
契約を分けても1つの工事なら合算される
同じ工事を250万円ずつ2回に分けても、実態が1つの工事なら合計500万円として扱われます。
契約を分けるだけでは、許可の基準を回避できません。
附帯工事は別業種の許可が不要な場合がある
メインの工事を完成させるために必要な別業種の工事を「附帯工事」といいます。
附帯工事であれば、その業種の許可がなくても一緒に請け負える場合があります。ただし、工事内容や施工体制によって技術者の配置が必要になるため、判断が難しい場合は契約前の確認が必要です。
無許可営業には刑事罰がある
許可が必要な工事を無許可で請け負うと、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、もしくはその両方の対象になります。
詳しくは、建設業法第47条で確認できます。
建設業許可は一式2業種と専門27業種に分かれる
建設業許可は、工事内容ごとに29業種へ分かれています。
一式工事は土木一式と建築一式の2業種
| 業種 | 工事の内容 |
|---|---|
| 土木一式工事 | 土木工作物を総合的に建設する工事 |
| 建築一式工事 | 建築物を総合的に建設する工事 |
一式工事は、複数の専門工事を組み合わせ、元請として工事全体を管理する工事です。
建築一式工事の許可は、建築に関する工事なら何でもできる許可ではありません。
税込500万円以上の電気工事や管工事を単独で請け負うなら、それぞれの専門工事の許可が必要です。
専門工事は工事内容ごとに27業種ある
専門工事は次の27業種です。
- 大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根
- 電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋
- 舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水
- 内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信
- 造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体
複数業種の許可が必要な場合は、まとめて申請できます。ただし、業種ごとに営業所技術者の要件を満たさなければなりません。
業種は工事名ではなく目的と内容で決まる
許可業種は、契約書や見積書に書かれた工事名だけでは決まりません。
たとえば、同じ「吹付け工事」でも、断熱材の吹付けなら熱絶縁工事、塗料の吹付けなら塗装工事です。
業種を誤ると、許可を取っても予定している工事を請け負えません。実際の工事目的と内容で判断することが重要です。
建設業許可の種類は2つの軸で決まる
建設業許可の種類は、次の2つの軸で整理できます。
- 営業所の所在地による「知事許可・大臣許可」
- 元請として下請に出す金額による「一般建設業・特定建設業」
知事と大臣の区分は営業所の所在地で決まる
| 許可の種類 | 営業所の置き方 |
|---|---|
| 知事許可 | 建設業の営業所が1つの都道府県内だけにある |
| 大臣許可 | 建設業の営業所が2つ以上の都道府県にある |
東京都内だけに営業所を置く場合は、東京都知事許可になります。
知事許可でも、他県の工事を施工できます。他県に現場があるだけでは、大臣許可にはなりません。
一般と特定は元請として下請に出す金額で決まる
一般建設業と特定建設業は、発注者から直接工事を請け負った元請が、下請に出す金額によって区分されます。
| 許可の種類 | 該当するケース |
|---|---|
| 特定建設業 | 下請契約の合計が税込5,000万円以上になる場合 |
| 特定建設業(建築工事業) | 下請契約の合計が税込8,000万円以上になる場合 |
| 一般建設業 | 上記以外 |
下請として受注した工事をさらに別の業者へ出す場合は、下請金額が大きくても特定建設業の基準には該当しません。
大規模な下請契約を予定していない小規模事業者や一人親方は、一般建設業許可から取得するのが通常です。
建設業許可は5つの基本要件と社会保険加入を確認する
許可を取得するには、次の要件を満たさなければなりません。
| 要件 | 確認される内容 |
|---|---|
| 経営業務の管理責任者等 | 建設業の経営経験があるか |
| 営業所技術者 | 業種に対応する資格や実務経験があるか |
| 誠実性 | 不正・不誠実な行為のおそれがないか |
| 財産的基礎 | 工事を履行できる財産・信用があるか |
| 欠格要件 | 一定の刑罰や許可取消しなどに該当しないか |
| 社会保険 | 加入義務のある保険に加入しているか |
特に確認に時間がかかるのが、経営業務の管理責任者等と営業所技術者です。
経管には建設業の経営経験が必要
経営業務の管理責任者等、通称「経管」には、建設業に関する一定の経営経験が求められます。
代表的なのは、建設業で5年以上、法人の役員または個人事業主として経営に携わったケースです。
申請では経験年数だけでなく、登記事項証明書、確定申告書、工事請負契約書などで経歴を証明する必要があります。
営業所技術者は資格または実務経験で確認する
営業所技術者は、許可を受ける営業所ごとに常勤・専任で置きます。
主なルートは次のとおりです。
- 業種に対応した国家資格などを持っている
- 指定学科を卒業し、所定の実務経験がある
- 技術検定の第一次検定合格後、所定の実務経験がある
- 取得する業種について10年以上の実務経験がある
資格を使わずに申請する場合は、実務経験を証明する工事資料が必要です。
一般建設業は500万円の財産要件がある
一般建設業では、主に次のいずれかを確認します。
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の資金調達能力がある
- 過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある
新規申請では、自己資本または資金調達能力で確認するのが一般的です。
また、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、加入義務のある事業者は適切に加入していなければなりません。
詳しい要件は、東京都の建設業許可申請・変更の手引で確認できます。
申請前に業種・人・証明書類を確認する
建設業許可は、申請してすぐに取得できるものではありません。
申請書を作り始める前に、次の順序で確認すると手戻りを減らせます。
- 取得する業種
- 経管になれる人
- 営業所技術者になれる人
- 経験を証明する資料
- 財産要件と社会保険
- 欠格要件
経管や営業所技術者を実務経験で証明する場合は、契約書、注文書、請求書、確定申告書、入金記録などをさかのぼって集める必要があります。
申請書の書き方より、要件を何で証明するかが実務上の大きなポイントになります。
許可の有効期間は5年、決算変更届は毎年必要
建設業許可の有効期間は5年です。
許可取得後の主な手続きは次のとおりです。
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 決算変更届 | 事業年度終了後4か月以内 |
| 経管・営業所技術者などの変更 | 原則として変更後2週間以内 |
| 商号・所在地・役員等の変更 | 原則として変更後30日以内 |
| 更新申請 | 5年ごと |
| 廃業届 | 廃業事由の発生後30日以内 |
決算変更届は、赤字の年度や工事実績がない年度でも提出する必要があります。
まとめ|業種・経管・営業所技術者から確認する
専門工事は、原則として1件の請負代金が税込500万円以上になると建設業許可が必要です。
取得を検討するときは、次の3点から確認すると全体の見通しが立ちます。
- どの業種の許可が必要か
- 経管になれる人がいるか
- 営業所技術者になれる人がいるか
元請から許可を求められている場合や、大きな工事を受ける予定がある場合は、早めの確認が大切です。
建設業許可を取得できるか分からない方もご相談ください
「自社は許可を取得できるのか」「元請から取得を急がされている」「自分が経管になれるか分からない」といった段階からご相談ください。
業種の選定、経管・営業所技術者の要件、経験を証明する書類まで、申請できるかどうかの確認からサポートいたします。
当事務所は葛飾区を拠点に、東京都全域および周辺地域の建設業許可申請に対応しています。
新規申請:99,000円〜(税込)
よくある質問
- 下請でも建設業許可は必要ですか?
-
必要です。元請・下請の区別ではなく、工事の種類と請負金額で判断します。下請でも、専門工事を1件500万円(税込)以上で請け負う場合は、その業種の建設業許可が必要です。
- 個人事業主や一人親方でも建設業許可を取得できますか?
-
取得できます。法人でなくても、経営業務の管理責任者等、営業所技術者、財産的基礎などの要件を満たせば申請できます。
- 赤字でも建設業許可を取得できますか?
-
赤字だけを理由に取得できないとは限りません。一般建設業では、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。決算書や預金残高証明書の内容を個別に確認する必要があります。
- 建築一式工事の許可があれば、専門工事も請け負えますか?
-
すべての専門工事を請け負えるわけではありません。500万円(税込)以上の電気工事、管工事、内装仕上工事、塗装工事などを単独で請け負う場合は、それぞれに対応する専門工事の許可が必要です。
- 東京都知事許可では、東京都外の工事はできませんか?
-
東京都外でも工事ができます。知事許可と大臣許可の違いは、工事現場ではなく営業所の所在地で決まります。営業所が東京都内だけにある場合は、東京都知事許可で他県の工事も請け負えます。
- 建設業許可を取得するまで、どのくらいかかりますか?
-
東京都知事許可の標準処理期間は、申請受付後25日です。土日祝日などの閉庁日は含まれません。
ただし、申請前の要件確認や証明書類の収集には別途時間がかかります。特に経営経験や実務経験を証明する場合は、早めの準備が必要です。
基準の詳細は、国土交通省「建設業の許可とは」および東京都「建設業許可申請・変更の手引」で確認できます。

