元請から建設業許可の取得を求められた。
税込500万円以上の専門工事を受注したい。
事業を広げるため、これまでより規模の大きな工事に対応したい。
建設業許可を検討するきっかけはさまざまですが、まず確認したいのは次の3点です。
- 予定している工事に許可が必要か
- どの業種の許可を取得するか
- 経管や営業所技術者等の要件を満たしているか
建設業許可は、すべての建設工事に必要なわけではありません。許可の要否は、工事の種類と1件あたりの請負代金によって決まります。また、許可が必要な場合でも、実際の施工内容に合った業種を選ばなければなりません。
この記事では、建設業許可が必要になる金額基準と29業種の区分を解説します。あわせて、知事許可と大臣許可、一般建設業と特定建設業の違いも取り上げます。取得要件や許可取得後の手続きも含め、初めて許可を検討する方にも分かるよう順に説明します。
建設業許可は一定規模以上の工事を請け負うための許可
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を営業として請け負うための許可です。
軽微な建設工事だけを請け負う場合は、例外として許可を受ける必要はありません。
許可が必要かどうかに、元請・下請の違いはありません。下請であっても、軽微な建設工事の範囲を超えるなら許可が必要です。
許可を取ると受注と取引の幅が広がる
建設業許可を取得する主なメリットは次のとおりです。
- 税込500万円以上の専門工事を請け負える
- 元請が定める取引条件を満たしやすくなる
- 金融機関や取引先からの信用につながる
許可は申請してすぐに取得できるものではありません。大きな工事が決まる前に、要件を確認しておくことが重要です。
専門工事は税込500万円以上になると許可が必要
建設業許可が必要かどうかは、工事の種類と請負代金で判断します。
まずは、次の図で自社の工事がどちらにあたるか確認してください。
- 税込1,500万円未満
- 木造住宅で延べ面積150㎡未満
許可が不要な「軽微な建設工事」は、次の範囲です。
| 工事の種類 | 許可が不要な範囲 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 税込1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
| 建築一式工事以外の専門工事 | 税込500万円未満の工事 |
電気・管・内装仕上・塗装・防水・解体などの専門工事は、1件の請負代金が税込500万円以上になると、その業種の許可が必要となります。
消費税と支給材料を含めて判定する
請負代金は、消費税を含めた金額で判定します。
発注者から材料を無償で支給される場合は、材料の市場価格と運送費も請負代金に加えなければなりません(建設業法施行令第1条の2第3項)
たとえば、契約書上の請負代金が税込480万円だったとします。支給材料の市場価格などを加えた合計額が500万円以上になれば、原則として建設業許可が必要です。
契約を分けても1つの工事なら合算される
同一の建設業者が1つの工事を複数の契約に分けて請け負う場合は、正当な理由がある場合を除き、各契約の請負代金を合算して判定します。
たとえば、同じ工事を250万円ずつ2回に分けても、合計額は500万円です。許可基準を避けるために契約を分割しても、軽微な建設工事にはなりません。
附帯工事は別業種の許可が不要な場合がある
メインの工事を完成させるために必要な別業種の工事を「附帯工事」といいます。
附帯工事であれば、その業種の許可がなくても一緒に請け負える場合があります。ただし、工事内容や施工体制によって技術者の配置が必要になるため、判断が難しい場合は契約前の確認が必要です。
無許可営業には刑事罰がある
許可が必要な建設業を無許可で営むと、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処され、情状によっては両方が科されます。
法人の業務として行われた場合は、行為者だけでなく、法人にも1億円以下の罰金が科される可能性があります。
建設業許可は一式2業種と専門27業種に分かれる
建設業許可には、工事全体を総合的に請け負う2つの一式工事と、施工内容ごとに区分された27の専門工事があります。
一式工事は土木一式と建築一式の2業種
| 業種 | 工事の内容 |
|---|---|
| 土木一式工事 | 土木工作物を総合的に建設する工事 |
| 建築一式工事 | 建築物を総合的に建設する工事 |
一式工事は、単に複数の専門工事を組み合わせた工事ではありません。原則として元請の立場で、施工計画や工程、品質などを総合的に企画・指導・調整し、土木工作物や建築物を完成させる工事です。
建築一式工事の許可を取得しても、建築に関するすべての工事を自由に請け負えるわけではありません。たとえば、建物全体の新築工事を請け負う場合と、電気設備の施工だけを単独で請け負う場合では、必要な許可業種が異なります。
電気工事や管工事、内装仕上工事などを税込500万円以上で単独受注する場合は、建築一式工事の許可とは別に、それぞれの専門工事に対応する許可が必要です。
専門工事は工事内容ごとに27業種
専門工事は次の27業種です。
- 大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根
- 電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋
- 舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水
- 内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信
- 造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体
複数業種の許可が必要な場合は、まとめて申請できます。ただし、営業所ごとに、申請するすべての業種について営業所技術者等の要件を満たさなければなりません。
必要な資格や実務経験を備えていれば、同じ人が複数業種の営業所技術者等を兼ねることもできます。
業種は工事名ではなく目的と内容で決まる
許可業種は、契約書や見積書に記載された工事名だけで決まるものではありません。
たとえば、同じ「吹付け工事」でも、断熱材を吹き付ける工事は熱絶縁工事、塗料を吹き付ける工事は塗装工事に区分されます。
工事名だけで業種を選ぶと、許可を取得しても予定している工事に対応できないことがあります。何を施工し、どのような目的で完成させる工事なのかを踏まえて、許可業種を判断します。
建設業許可の種類は2つの区分で決まる
建設業許可の種類は、次の2つの区分で決まります。
- 営業所の所在地による「都道府県知事許可・国土交通大臣許可」
- 元請工事で締結する下請契約の金額による「一般建設業・特定建設業」
この2つは別々の区分です。営業所の置き方と下請契約の規模を、それぞれの基準に沿って判定します。
知事と大臣の区分は営業所の所在地で決まる
| 許可の種類 | 営業所の置き方 |
|---|---|
| 知事許可 | 建設業の営業所が1つの都道府県内だけにある |
| 大臣許可 | 建設業の営業所が2つ以上の都道府県にある |
建設業を営む営業所が東京都内だけにある場合は、東京都知事許可を取得します。
知事許可でも、東京都外の工事を請け負い、施工することは可能です。知事許可と大臣許可の区分は工事現場の所在地ではなく、営業所の設置場所で決まります。
一般と特定は元請として下請に出す金額で決まる
一般建設業と特定建設業は、発注者から直接工事を請け負った元請が、下請に出す金額によって区分されます。
| 許可の種類 | 該当するケース |
|---|---|
| 特定建設業 | 下請契約の合計が税込5,000万円以上になる場合 |
| 特定建設業(建築工事業) | 下請契約の合計が税込8,000万円以上になる場合 |
| 一般建設業 | 上記以外 |
下請として受注した工事をさらに別の業者へ発注する場合は、その下請契約の金額が大きくても、特定建設業の基準には該当しません。
元請として税込5,000万円以上、建築一式工事では税込8,000万円以上の下請契約を予定していない場合は、一般建設業許可を取得します。
建設業許可の取得には5つの基本要件と社会保険加入が必要
建設業許可を取得するには、5つの許可要件を満たし、加入義務のある社会保険に適切に加入していなければなりません。
| 項目 | 主に審査される内容 |
|---|---|
| 常勤役員等(経管) | 建設業の経営を適正に行う体制があるか |
| 営業所技術者等 | 許可業種に対応する資格や実務経験を持つ人がいるか |
| 誠実性 | 請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれがないか |
| 財産的基礎 | 工事を請け負うための財産的な基盤や信用があるか |
| 欠格要件 | 一定の刑罰や許可取消しなどに該当しないか |
| 社会保険 | 加入義務のある保険に適切に加入しているか |
なかでも準備に時間がかかりやすいのが、常勤役員等(経管)と営業所技術者等です。経験を使って要件を満たす場合は、経歴だけでなく、その期間を裏付ける資料もそろえる必要があります。
経管には建設業の経営経験が必要
常勤役員等、通称「経管」には、建設業に関する一定の経営経験が求められます。
代表的なのは、建設業を営む法人で5年以上役員を務めた場合や、個人事業主として5年以上建設業を営んだ場合です。
申請では、経験年数を申告するだけでは足りません。登記事項証明書や確定申告書で役員・事業主としての期間を示します。あわせて、工事請負契約書や注文書、請求書などで、その期間に建設業を営んでいた事実を証明します。
営業所技術者等は資格または実務経験が必要
営業所技術者等は、許可を受けて建設業を営む営業所ごとに、常勤の専任者として置く必要があります。
一般建設業における主な要件は、次のとおりです。
- 許可業種に対応する国家資格などを持っている
- 指定学科を卒業し、所定の実務経験がある
- 技術検定の第一次検定に合格し、所定の実務経験がある
- 許可を受ける業種について10年以上の実務経験がある
実務経験を使って要件を満たす場合は、経験年数を申告するだけでは足りません。工事請負契約書や注文書、請求書など、その業種の工事に携わったことを示す資料が必要です。
一般建設業では500万円以上の財産的基礎が求められる
一般建設業の許可を取得するには、原則として次のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の資金を調達できる能力がある
- 申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して建設業を営んでいる
自己資本が500万円以上あることは、直前の決算書で示すのが一般的です。資金調達能力は、金融機関の残高証明書などで証明します。
加入義務のある社会保険への加入も必要
建設業許可の申請では、財産的基礎とは別に、社会保険の加入状況も審査されます。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、加入義務のある事業者は適切に加入していなければなりません。
申請前に業種・人・証明書類を洗い出す
建設業許可は、申請書を作成する前の準備に時間がかかります。取得する業種や要件を満たす人が決まっていなければ、必要書類もそろえられません。
手戻りを減らすため、次の順序で押さえます。
- 請け負う工事に対応する許可業種
- 常勤役員等(経管)の要件を満たす人
- 営業所技術者等の要件を満たす人
- 経営経験や実務経験を裏付ける資料
- 財産的基礎と社会保険の加入状況
- 欠格要件に該当する人がいないか
経営経験や実務経験を使って申請する場合は、契約書や注文書、請求書、確定申告書を用意します。あわせて入金記録も、過去にさかのぼって集める必要があります。
建設業許可では、申請書の書き方だけでなく、要件をどの資料で証明するかが審査を左右します。
許可の有効期間は5年、決算変更届は毎年必要
建設業許可の有効期間は5年です。
許可取得後の主な手続きは次のとおりです。
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 決算変更届 | 事業年度終了後4か月以内 |
| 経管・営業所技術者などの変更 | 原則として変更後2週間以内 |
| 商号・所在地・役員等の変更 | 原則として変更後30日以内 |
| 更新申請 | 5年ごと |
| 廃業届 | 廃業事由の発生後30日以内 |
決算変更届は、赤字の年度や工事実績がない年度でも提出する必要があります。
まとめ
専門工事は、原則として1件の請負代金が税込500万円以上になると、その業種の建設業許可が必要です。
取得に向けて、まず次の3点を押さえます。
- 工事内容に合った許可業種
- 常勤役員等(経管)の要件を満たす人
- 営業所技術者等の要件を満たす人
経営経験や実務経験を使う場合は、その期間を裏付ける契約書、注文書、請求書なども必要です。
元請から許可の取得を求められている場合や、税込500万円以上の工事を受注する予定がある場合は、工事が決まる前から準備を進めましょう。
建設業許可でお困りの際は当事務所へ
「自社に許可が必要か分からない」「元請から急に取得を求められた」。そんな段階でも、まずはご相談ください。
業種の選定、経管・営業所技術者の要件、経験を証明する書類まで、申請できるかどうかの確認からサポートいたします。
当事務所は葛飾区を拠点に、東京都全域および周辺地域の建設業許可申請に対応しています。
よくある質問
- 下請でも建設業許可は必要ですか?
-
必要です。元請・下請の区別ではなく、工事の種類と請負金額で判断します。下請でも、専門工事を1件500万円(税込)以上で請け負う場合は、その業種の建設業許可が必要です。
- 個人事業主や一人親方でも建設業許可を取得できますか?
-
取得できます。法人でなくても、経営業務の管理責任者等、営業所技術者、財産的基礎などの要件を満たせば申請できます。
- 赤字でも建設業許可を取得できますか?
-
赤字だけを理由に取得できないとは限りません。一般建設業では、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。決算書や預金残高証明書の内容を個別に確認する必要があります。
- 建築一式工事の許可があれば、専門工事も請け負えますか?
-
すべての専門工事を請け負えるわけではありません。500万円(税込)以上の電気工事、管工事、内装仕上工事、塗装工事などを単独で請け負う場合は、それぞれに対応する専門工事の許可が必要です。
- 東京都知事許可では、東京都外の工事はできませんか?
-
東京都外でも工事ができます。知事許可と大臣許可の違いは、工事現場ではなく営業所の所在地で決まります。営業所が東京都内だけにある場合は、東京都知事許可で他県の工事も請け負えます。
- 建設業許可を取得するまで、どのくらいかかりますか?
-
東京都知事許可の標準処理期間は、申請受付後25日です。土日祝日などの閉庁日は含まれません。
ただし、申請前の要件確認や証明書類の収集には別途時間がかかります。特に経営経験や実務経験を証明する場合は、早めの準備が必要です。
基準の詳細は、国土交通省「建設業の許可とは」および東京都「建設業許可申請・変更の手引」で確認できます。

