建設業許可とは|必要な工事・29業種・取得要件

外壁改修工事の足場が組まれた建物と建設業許可の解説

元請から建設業許可を求められた。
専門工事で税込500万円以上の工事を受けたい。
これまでより大きな工事へ事業を広げたい。

このようなとき、最初に確認するのは次の3点です。

  • 自社の工事に許可が必要か
  • どの業種の許可を取るか
  • 取得要件を満たしているか

建設業許可は、すべての工事に必要なわけではありません。許可の要否は、工事の種類と請負代金で決まります。

この記事では、建設業許可が必要になる基準、29業種、許可の種類、取得要件、取得後の手続きまでを分かりやすく解説します。

目次

建設業許可は一定規模以上の工事を請け負うための許可

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を営業として請け負うための許可です。

軽微な建設工事だけを請け負う場合は、例外として許可を受ける必要はありません。

許可が必要かどうかに、元請・下請の違いはありません。下請であっても、軽微な建設工事の範囲を超えるなら許可が必要です。

許可を取ると受注と取引の幅が広がる

建設業許可を取得する主なメリットは次のとおりです。

  • 税込500万円以上の専門工事を請け負える
  • 元請が定める取引条件を満たしやすくなる
  • 金融機関や取引先からの信用につながる

許可は申請してすぐに取得できるものではありません。大きな工事が決まる前に、要件を確認しておくことが大切です。

専門工事は税込500万円以上になると許可が必要

建設業許可が必要かどうかは、工事の種類と請負代金で判断します。

まずは、次の図で自社の工事がどちらにあたるか確認してください。

建設業許可の判定
工事の種類と請負代金を確認してください
01 建築一式工事
次のいずれかに該当する場合
  • 税込1,500万円未満
  • 木造住宅で延べ面積150㎡未満
いずれかに該当 許可不要
どちらにも該当しない 許可が必要
02 建築一式工事以外の専門工事
1件の工事の請負代金で判定
税込500万円未満 許可不要
税込500万円以上 許可が必要
注意 金額は消費税込みです。発注者から材料を無償で支給される場合は、材料の市場価格と運送費を加えて判定します。

許可が不要な「軽微な建設工事」は、次の範囲です。

工事の種類許可が不要な範囲
建築一式工事税込1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の専門工事税込500万円未満の工事

電気・管・内装仕上・塗装・防水・解体などの専門工事は、1件の請負代金が税込500万円以上になると、その業種の許可が必要です。

根拠法令は、建設業法(e-Gov法令検索)で確認できます。

消費税と支給材料を含めて判定する

請負代金は、消費税を含めて計算します。

発注者から材料を無償で支給される場合は、その材料の市場価格と運送費も加えます。

契約書に記載された請負代金が480万円でも、支給材料を加えて500万円以上になるなら、許可が必要になる可能性があります。

契約を分けても1つの工事なら合算される

同じ工事を250万円ずつ2回に分けても、実態が1つの工事なら合計500万円として扱われます。

契約を分けるだけでは、許可の基準を回避できません。

附帯工事は別業種の許可が不要な場合がある

メインの工事を完成させるために必要な別業種の工事を「附帯工事」といいます。

附帯工事であれば、その業種の許可がなくても一緒に請け負える場合があります。ただし、工事内容や施工体制によって技術者の配置が必要になるため、判断が難しい場合は契約前の確認が必要です。

無許可営業には刑事罰がある

許可が必要な工事を無許可で請け負うと、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、もしくはその両方の対象になります。

詳しくは、建設業法第47条で確認できます。

建設業許可は一式2業種と専門27業種に分かれる

建設業許可は、工事内容ごとに29業種へ分かれています。

一式工事は土木一式と建築一式の2業種

業種工事の内容
土木一式工事土木工作物を総合的に建設する工事
建築一式工事建築物を総合的に建設する工事

一式工事は、複数の専門工事を組み合わせ、元請として工事全体を管理する工事です。

建築一式工事の許可は、建築に関する工事なら何でもできる許可ではありません。

税込500万円以上の電気工事や管工事を単独で請け負うなら、それぞれの専門工事の許可が必要です。

専門工事は工事内容ごとに27業種ある

専門工事は次の27業種です。

  • 大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根
  • 電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋
  • 舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水
  • 内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信
  • 造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体

複数業種の許可が必要な場合は、まとめて申請できます。ただし、業種ごとに営業所技術者の要件を満たさなければなりません。

業種は工事名ではなく目的と内容で決まる

許可業種は、契約書や見積書に書かれた工事名だけでは決まりません。

たとえば、同じ「吹付け工事」でも、断熱材の吹付けなら熱絶縁工事、塗料の吹付けなら塗装工事です。

業種を誤ると、許可を取っても予定している工事を請け負えません。実際の工事目的と内容で判断することが重要です。

建設業許可の種類は2つの軸で決まる

建設業許可の種類は、次の2つの軸で整理できます。

  1. 営業所の所在地による「知事許可・大臣許可」
  2. 元請として下請に出す金額による「一般建設業・特定建設業」

知事と大臣の区分は営業所の所在地で決まる

許可の種類営業所の置き方
知事許可建設業の営業所が1つの都道府県内だけにある
大臣許可建設業の営業所が2つ以上の都道府県にある

東京都内だけに営業所を置く場合は、東京都知事許可になります。

知事許可でも、他県の工事を施工できます。他県に現場があるだけでは、大臣許可にはなりません。

一般と特定は元請として下請に出す金額で決まる

一般建設業と特定建設業は、発注者から直接工事を請け負った元請が、下請に出す金額によって区分されます。

許可の種類該当するケース
特定建設業下請契約の合計が税込5,000万円以上になる場合
特定建設業(建築工事業)下請契約の合計が税込8,000万円以上になる場合
一般建設業上記以外

下請として受注した工事をさらに別の業者へ出す場合は、下請金額が大きくても特定建設業の基準には該当しません。

大規模な下請契約を予定していない小規模事業者や一人親方は、一般建設業許可から取得するのが通常です。

建設業許可は5つの基本要件と社会保険加入を確認する

許可を取得するには、次の要件を満たさなければなりません。

要件確認される内容
経営業務の管理責任者等建設業の経営経験があるか
営業所技術者業種に対応する資格や実務経験があるか
誠実性不正・不誠実な行為のおそれがないか
財産的基礎工事を履行できる財産・信用があるか
欠格要件一定の刑罰や許可取消しなどに該当しないか
社会保険加入義務のある保険に加入しているか

特に確認に時間がかかるのが、経営業務の管理責任者等と営業所技術者です。

経管には建設業の経営経験が必要

経営業務の管理責任者等、通称「経管」には、建設業に関する一定の経営経験が求められます。

代表的なのは、建設業で5年以上、法人の役員または個人事業主として経営に携わったケースです。

申請では経験年数だけでなく、登記事項証明書、確定申告書、工事請負契約書などで経歴を証明する必要があります。

営業所技術者は資格または実務経験で確認する

営業所技術者は、許可を受ける営業所ごとに常勤・専任で置きます。

主なルートは次のとおりです。

  • 業種に対応した国家資格などを持っている
  • 指定学科を卒業し、所定の実務経験がある
  • 技術検定の第一次検定合格後、所定の実務経験がある
  • 取得する業種について10年以上の実務経験がある

資格を使わずに申請する場合は、実務経験を証明する工事資料が必要です。

一般建設業は500万円の財産要件がある

一般建設業では、主に次のいずれかを確認します。

  • 自己資本が500万円以上ある
  • 500万円以上の資金調達能力がある
  • 過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある

新規申請では、自己資本または資金調達能力で確認するのが一般的です。

また、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、加入義務のある事業者は適切に加入していなければなりません。

詳しい要件は、東京都の建設業許可申請・変更の手引で確認できます。

申請前に業種・人・証明書類を確認する

建設業許可は、申請してすぐに取得できるものではありません。

申請書を作り始める前に、次の順序で確認すると手戻りを減らせます。

  • 取得する業種
  • 経管になれる人
  • 営業所技術者になれる人
  • 経験を証明する資料
  • 財産要件と社会保険
  • 欠格要件

経管や営業所技術者を実務経験で証明する場合は、契約書、注文書、請求書、確定申告書、入金記録などをさかのぼって集める必要があります。

申請書の書き方より、要件を何で証明するかが実務上の大きなポイントになります。

許可の有効期間は5年、決算変更届は毎年必要

建設業許可の有効期間は5年です。

許可取得後の主な手続きは次のとおりです。

手続き期限
決算変更届事業年度終了後4か月以内
経管・営業所技術者などの変更原則として変更後2週間以内
商号・所在地・役員等の変更原則として変更後30日以内
更新申請5年ごと
廃業届廃業事由の発生後30日以内

決算変更届は、赤字の年度や工事実績がない年度でも提出する必要があります。

まとめ|業種・経管・営業所技術者から確認する

専門工事は、原則として1件の請負代金が税込500万円以上になると建設業許可が必要です。

取得を検討するときは、次の3点から確認すると全体の見通しが立ちます。

  1. どの業種の許可が必要か
  2. 経管になれる人がいるか
  3. 営業所技術者になれる人がいるか

元請から許可を求められている場合や、大きな工事を受ける予定がある場合は、早めの確認が大切です。

建設業許可を取得できるか分からない方もご相談ください

「自社は許可を取得できるのか」「元請から取得を急がされている」「自分が経管になれるか分からない」といった段階からご相談ください。

業種の選定、経管・営業所技術者の要件、経験を証明する書類まで、申請できるかどうかの確認からサポートいたします。

当事務所は葛飾区を拠点に、東京都全域および周辺地域の建設業許可申請に対応しています。

新規申請:99,000円〜(税込)

建設業許可の要件確認・お見積もりは無料です。

フォームは24時間受付/お電話でのご相談は9:00〜19:00


よくある質問

下請でも建設業許可は必要ですか?

必要です。元請・下請の区別ではなく、工事の種類と請負金額で判断します。下請でも、専門工事を1件500万円(税込)以上で請け負う場合は、その業種の建設業許可が必要です。

個人事業主や一人親方でも建設業許可を取得できますか?

取得できます。法人でなくても、経営業務の管理責任者等、営業所技術者、財産的基礎などの要件を満たせば申請できます。

赤字でも建設業許可を取得できますか?

赤字だけを理由に取得できないとは限りません。一般建設業では、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。決算書や預金残高証明書の内容を個別に確認する必要があります。

建築一式工事の許可があれば、専門工事も請け負えますか?

すべての専門工事を請け負えるわけではありません。500万円(税込)以上の電気工事、管工事、内装仕上工事、塗装工事などを単独で請け負う場合は、それぞれに対応する専門工事の許可が必要です。

東京都知事許可では、東京都外の工事はできませんか?

東京都外でも工事ができます。知事許可と大臣許可の違いは、工事現場ではなく営業所の所在地で決まります。営業所が東京都内だけにある場合は、東京都知事許可で他県の工事も請け負えます。

建設業許可を取得するまで、どのくらいかかりますか?

東京都知事許可の標準処理期間は、申請受付後25日です。土日祝日などの閉庁日は含まれません。

ただし、申請前の要件確認や証明書類の収集には別途時間がかかります。特に経営経験や実務経験を証明する場合は、早めの準備が必要です。

基準の詳細は、国土交通省「建設業の許可とは」および東京都「建設業許可申請・変更の手引」で確認できます。

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