建設業許可の廃業届|30日以内の期限・届出者・一部廃業を解説【東京都】

建設業許可の廃業届と承継認可の違い、30日以内の提出期限を示したアイキャッチ画像

建設業をやめる場合、または許可を受けている業種の一部を続けない場合には、建設業許可の廃業届を提出します。

提出期限は、廃業の事由が発生した日から30日以内です。

ただし、法人成り、事業譲渡、合併、会社分割、相続などで建設業を続ける人や会社がいる場合、廃業届を出す前に承継認可の検討が必要になります。

先に全部廃業をしてしまうと、それまでの許可は取り消されます。その後、法人や後継者が建設業を続けるには、新規申請からやり直さなければならないケースもあります。

この記事では、東京都知事許可を前提に、廃業届が必要になる場面、届出者、提出期限、全部廃業と一部廃業の違いを解説します。

目次

建設業許可の廃業届とは

建設業許可の廃業届とは、許可を受けた建設業を廃止した場合などに、その事実を許可行政庁へ届け出る手続きです。

一般的な税務署への廃業届とは別の手続きであり、建設業法に基づいて提出します。

廃業届には、次の2種類があります。

・許可を受けたすべての業種をやめる「全部廃業」
・複数の許可業種のうち、一部だけをやめる「一部廃業」

全部廃業を行うと、廃業届に基づいて建設業許可が取り消されます。

一部廃業の場合は、廃止した業種だけが許可から外れ、残る業種の許可は継続します。

廃業届が必要になる5つのケース

建設業許可の廃業届が必要になるのは、主に次の5つです。

  1. 個人事業主が死亡したとき
  2. 法人が合併によって消滅したとき
  3. 法人が破産手続開始の決定によって解散したとき
  4. 法人が合併・破産以外の理由で解散したとき
  5. 許可を受けた建設業を廃止したとき

5つ目の「建設業を廃止したとき」には、すべての許可業種をやめる場合だけでなく、一部の業種だけをやめる場合も含まれます。

たとえば、とび・土工工事業と内装仕上工事業の許可を持っており、内装仕上工事業だけをやめる場合には、内装仕上工事業について一部廃業を行います。

なお、個人事業主の死亡や法人の合併であっても、必ず廃業届を出すとは限りません。

相続や合併によって建設業を引き継ぐ場合には、承継認可を利用できる可能性があります。

廃業届を提出する人

廃業届を提出する人は、廃業の理由によって異なります。

廃業の理由届出者主な確認資料
個人事業主の死亡相続人戸籍関係書類など
合併による法人の消滅消滅した法人の役員であった人閉鎖事項証明書など
破産による解散破産管財人破産管財人の資格を示す書類など
合併・破産以外の解散清算人登記事項証明書など
建設業の廃止個人事業主本人、法人の役員等本人確認書類、登記関係書類など

個人事業主が死亡した場合、本人ではなく相続人が届け出ます。

法人が破産した場合には、原則として破産管財人が提出します。会社を通常清算する場合の届出者は、清算人です。

廃業した会社の元代表者であれば、常に提出できるというわけではありません。廃業理由に応じて、届出者を判断する必要があります。

全部廃業と一部廃業の違い

全部廃業では、すべての許可が取り消される

全部廃業は、許可を受けている建設業をすべてやめる場合の手続きです。

廃業届を提出すると、許可行政庁によって建設業許可が取り消されます。将来、再び許可が必要な工事を請け負う場合には、新規申請が必要です。以前の許可をそのまま再開することはできません。

一部廃業では、廃止する業種だけが取り消される

一部廃業は、複数の許可業種のうち、一部だけをやめる場合の手続きです。

たとえば、次のようなケースです。

・とび・土工工事業は続ける
・内装仕上工事業だけをやめる

このケースでは、内装仕上工事業だけが許可から外れます。とび・土工工事業の許可は継続し、許可番号や有効期間もそのままです。

東京都で一部廃業を行う場合には、廃業届に加えて、変更届出書の第二面などが必要になります。

また、廃業する業種に伴って営業所技術者等の担当業種が変わる場合、営業所技術者等に関する届出が必要になることもあります。

どの業種を残し、どの業種を廃止するのかを整理してから手続きを進めましょう。

廃業届の提出期限は30日以内

廃業届は、廃業の事由が発生した日から30日以内に提出します。

起算日となるのは、たとえば次の日です。

・個人事業主が死亡した日
・法人が合併によって消滅した日
・破産手続開始の決定によって解散した日
・会社が解散した日
・許可を受けた建設業を廃止した日

常勤役員等や営業所技術者等が退任し、後任を置けなくなった場合には、許可要件を満たせません。

このケースでは、実際に要件を欠いた日を基準に、一部廃業または全部廃業の手続きを進めます。

後任を探している間であっても、要件を欠いた状態のまま許可を維持できるわけではありません。

期限を過ぎた場合も放置しない

廃業届を提出しなかった場合、10万円以下の過料の対象になります。

過料は、拘禁刑や罰金とは異なる行政上の秩序罰です。

期限を過ぎている場合でも、廃業届を出さなくてよいわけではありません。放置せず、速やかに提出しましょう。

東京都知事許可の主な提出書類

東京都知事許可の場合、基本となる書類は次のとおりです。

・廃業届(様式第二十二号の四)
・一部廃業の場合は変更届出書の第二面
・廃業理由と届出者の関係を示す資料

添付する資料は、廃業理由によって異なります。

個人事業主の死亡であれば戸籍関係書類、法人の解散であれば登記事項証明書、破産であれば破産管財人の資格を示す書類などが必要です。

提出前に、次の内容を整理しておくと手続きが進めやすくなります。

・全部廃業か一部廃業か
・廃業年月日
・廃止する許可業種
・届出者は誰か
・廃業理由を示す書類があるか
・営業所技術者等の変更を伴うか

なお、廃業届に行政手数料はかかりません。

廃業届を出す前に承継を検討する

建設業を完全にやめる場合には、廃業届を提出します。

一方、法人成り、事業譲渡、合併、会社分割、相続などで、別の人や会社が建設業を続ける場合には、承継認可を利用できる可能性があります。

主な違いは次のとおりです。

項目承継認可廃業届
主な場面法人成り、事業譲渡、合併、分割、相続建設業の終了、一部業種の廃止
許可の扱い建設業者としての地位を引き継げる場合がある全部廃業では許可が取り消される
手続きの時期事業譲渡・合併・分割は事前、相続は死亡後30日以内廃業事由の発生後30日以内
行政手数料かからないかからない

事業譲渡、合併、会社分割による承継は、効力発生日より前に認可を受けなければなりません。

相続の場合は、個人事業主の死亡後30日以内に認可申請を行います。

一部の許可業種だけを承継することはできない

承継認可を利用する場合、承継元が持つ許可業種を原則としてすべて引き継ぎます。

一部の業種だけを選んで承継することはできません。

引き継がない業種がある場合には、承継前にその業種について一部廃業を行います。

承継先も許可要件を満たす必要がある

承継認可を申請すれば、無条件で許可を引き継げるわけではありません。

承継先にも、次のような許可要件が求められます。

・経営業務の管理体制
・営業所技術者等
・財産的基礎
・社会保険への適切な加入
・欠格要件に該当しないこと

先に廃業届を出してしまうと、承継認可を利用できなくなる可能性があります。

建設業を続ける人や会社がいる場合には、廃業届を出す前に承継できるかを検討しましょう。

よくある質問

建設業許可の廃業届は、いつまでに出す必要がありますか?

廃業の事由が発生した日から30日以内です。

個人事業主の死亡、法人の解散、建設業の廃止など、廃業理由によって起算日が異なります。

期限を過ぎると罰則がありますか?

廃業届を提出しなかった場合、10万円以下の過料の対象になります。

期限を過ぎている場合でも、放置せずに提出しましょう。

一部の許可業種だけを廃業できますか?

可能です。

複数の許可業種を持っている場合、不要になった業種だけを一部廃業できます。残る業種の許可は継続します。避けやすくなります。

法人成りでは個人の許可を廃業するしかありませんか?

必ず廃業して新規申請をするとは限りません。

要件を満たせば、個人から法人への事業譲渡として、承継認可を利用できる可能性があります。

個人事業主が亡くなった場合、必ず廃業届になりますか?

必ず廃業届になるわけではありません。建設業を続けない場合は、相続人が廃業届を出します。一方で、相続人が事業を続ける場合は、相続による承継認可申請を使える可能性があります。どちらも死亡後30日以内の対応が必要です。

営業所技術者等が退職した場合はどうなりますか?

後任を置ける場合には、営業所技術者等の変更手続きを行います。

後任を置けず、許可要件を満たせなくなった場合には、該当業種の一部廃業または全部廃業が必要です。

まとめ

建設業許可の廃業届は、廃業の事由が発生した日から30日以内に提出します。

全部廃業ではすべての許可が取り消され、一部廃業では廃止する業種だけが許可から外れます。届出者や添付資料は、死亡、合併、破産、解散などの理由によって異なります。

法人成り、事業譲渡、合併、会社分割、相続などで建設業を続ける人や会社がいる場合には、廃業届を出す前に承継認可を検討しましょう。

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