古物商と新品|新品未使用でも許可が必要なケース・不要なケース

価格タグのついた未開封の箱に許可スタンプが押されたイラスト 古物商許可コラム

古物営業法の「古物」は、中古品だけを指す言葉ではありません。一般消費者が購入した時点で、未使用・未開封のものでも法律上は古物になります。

新品転売やせどりを継続的に行っている場合、仕入れルートによっては古物商許可が必要です。「新品だから関係ない」という認識のまま販売を続けると、無許可営業になるリスクがあります。

新品でも古物になる理由

古物営業法第2条は、古物を「一度使用された物品」と「使用されない物品で使用のために取引されたもの」の2パターンで規定しています。後者がポイントで、小売店で購入した新品であっても、消費者の手に渡った時点で「使用するために取引された」とみなされ、法律上は古物になります。

逆に、メーカーや問屋から直接仕入れた、まだ一般消費者の手に渡っていない商品は古物ではありません。小売店の棚に並んでいる新品在庫がその例です。「消費者の手を経たかどうか」が、転売に許可が要るかどうかを判断するときの軸になります。

古物の範囲や13品目の詳細については、古物の13品目と判断基準でまとめています。

参考:古物営業法(e-Gov法令検索)

許可が要る転売・要らない転売

古物であっても、単に所持したり1度だけ売ったりするだけでは許可は不要です。「古物を営利目的で反復継続して売買する」行為を業として行う場合に、古物商許可が必要になります。

許可が必要になる場合

典型的なのは、フリマアプリや個人から未使用品・新古品を継続的に買い取って転売するパターンです。ネットオークションで新古品を繰り返し落札して販売する場合も同じで、知人から未使用品を有償で購入して利益目的で転売を続けるケースも許可が必要です。

「継続的かどうか」の判断は法律上の数字で決まっておらず、件数・頻度・営利目的かどうかを総合的に見て判断されます。

許可が不要な場合

自分で購入して使わなかったものを個人で売る行為は、反復継続の営業ではないため許可不要です。メーカーや小売業者から直接仕入れた新品の販売も、一般消費者の手を経ていない以上は許可不要です。無償で貰ったものを売る場合も同様で、そもそも有償で取得していないためです。

シーン別の判断例

仕入れ先やプラットフォームごとに判断が変わるため、よくある場面を取り上げて見ていきます。

フリマアプリで新品未使用品を転売している

購入した商品をフリマアプリで出品する場合、その商品は消費者として購入した時点ですでに古物になっています。1度きりの出品であれば許可不要ですが、仕入れと販売を繰り返しているなら古物商許可が必要です。

出品ページでよく見る「新品未使用」という表記は、古物かどうかの判断とは無関係です。使っていなくても、購入した時点で古物になっています。メルカリでの転売と古物商許可の関係は別記事でまとめています。

せどりで新品を仕入れている

仕入れ先が小売店や問屋であれば、古物には該当しません。一方、フリマアプリや個人からの買取が仕入れルートに含まれる場合は、許可が必要です。せどりと古物商許可の関係では、仕入れルートごとの判断基準をまとめています。

ヤフオクで新古品を仕入れて転売している

ヤフオクの出品者は個人が多く、落札した商品は古物に該当するものがほとんどです。継続的に仕入れて転売しているなら、許可が必要になります。ヤフオクと古物商許可の関係で詳しく解説しています。

ジモティーで個人から仕入れている

ジモティーは個人間取引が基本のため、そこから仕入れた商品は古物です。「無料・格安で譲ってもらった」という場合でも、有償で取得して転売するなら許可の対象になります。ジモティーと古物商許可もあわせて参考にしてください。

ブランド品の新古品を扱っている

デパートや正規店で購入した未使用のブランドバッグや時計は、購入時点で古物になります。買取の現場では、タグ付き・未開封のまま持ち込まれることが日常的にありますが、一般消費者が購入した事実がある以上、古物として扱います。

転売目的で購入した新品をまとめて販売している

「使用目的」ではなく最初から転売目的で仕入れた場合の扱いは見方が分かれますが、反復継続して営利目的で売買している以上、許可が必要という結論に変わりはありません。転売ヤーと古物商の法的な違いも参考にしてください。

無許可で転売を続けるリスク

許可が必要な状態で転売を続けた場合、古物営業法違反として3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。「新品だから」という認識は法律上の根拠にならず、事後に許可を取っても過去の違反が帳消しになるわけではありません。

発覚する経路は一つではありません。警察による買取業者・転売業者への立入検査、盗品被害者や同業者からの通報、フリマプラットフォームと当局の連携など、摘発の入り口は複数あります。「バレない規模でやっている」という感覚は、実態とずれていることが多いです。

無許可営業が発覚した場合、許可取消しや営業停止だけでなく、プラットフォームのアカウント停止も伴うことがあります。売上規模が大きくなるほど、摘発時のダメージも大きくなります。

古物商許可の取り方

継続的に新品未使用品を転売するなら、営業所を管轄する警察署に古物商許可を申請します。個人事業主でも取得は可能で、特別な資格は不要です。

申請から許可が下りるまで、東京では標準40日程度かかります。開業や本格的な転売開始のタイミングから逆算して動く必要があります。申請方法の全体的な流れ申請にかかる費用の目安は別ページにまとめています。

許可取得後は、買取時の本人確認・取引記録の保存・不正品の申告という三大義務が生じます。新品未使用品の取引も例外ではなく、これらの義務は仕入れ品目を問わず適用されます。

よくある質問

Q
フリマアプリで月数件だけ新品未使用品を売っています。許可は必要ですか?
A

件数だけでは判断できません。月数件でも利益を目的に仕入れと販売を継続しているなら、許可が必要になる可能性があります。自分で使うつもりで買ったが使わなかったものを処分する程度であれば、許可不要の範囲です。自分のケースに当てはめやすい許可が必要かどうかのケース一覧も参考にしてみてください。

Q
小売店仕入れとフリマ仕入れを両方やっています。許可の要否はどうなりますか?
A

フリマや個人から仕入れた商品は古物に該当するため、そちらを継続的に転売しているなら許可が必要です。小売店仕入れ分は許可不要ですが、両方を扱っている場合は取引記録の管理が複雑になります。許可取得後は仕入れルートを明確に区別し、記録に残しておくと管理が楽になります。

Q
副業で新品転売をしていて、古物商許可を取ると会社にバレますか?
A

許可を取得しただけで、会社に通知される仕組みはありません。ただし、副業禁止規定のある会社にお勤めの場合は就業規則の確認が先です。副業と古物商許可の関係でまとめています。

Q
新品未使用品を転売する場合も、古物の13品目の届出は必要ですか?
A

必要です。取り扱う品目は新品・中古を問わず届け出ます。品目の選択を誤ると後から変更届が必要になるため、先に古物の13品目の範囲を確認してから申請に進む方がスムーズです。

Q
化粧品や食品の新品を転売しています。古物商許可は必要ですか?
A

不要です。消費してなくなるものは古物に該当しません。古物の対象は使用しても消費されない物品に限られます。ただし、取引規模によっては特定商取引法など別の法律が関係することがあります。

まとめ

古物かどうかを分けるのは「新品か中古か」ではなく、「一般消費者の手を経たかどうか」です。未開封のまま手放すバッグも、タグ付きで売り出す衣類も、消費者が購入した時点で古物になります。

仕入れ先が小売店やメーカーであれば許可不要ですが、フリマや個人からの継続的な買取を含むなら許可が必要です。無許可で転売を続けた場合の罰則は懲役・罰金にまで及ぶため、「自分のケースはどうか」が少しでも気になる段階で確認しておく方が安全です。

お困りの際は当事務所へ

古物商許可の取得は、必要書類の準備から警察署への申請まで、手続きが複雑です。また、「メルカリでの転売に許可は必要か」「開業後の届出は何が必要か」など、判断に迷う場面も多いです。

当事務所では、古物買取の現場で10年以上の経験を持つ行政書士が、書類作成から許可取得までサポートいたします。「自分のケースで許可が必要か確認したい」「申請が複雑で困っている」といった場合は、お気軽にご相談ください。

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行政書士手島宏典事務所
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執筆者プロフィール

手島宏典 行政書士・現役質屋店長
業界歴10年以上。大手買取店FC3年経営。

行政書士手島宏典事務所
東京都葛飾区亀有3丁目27-30 Tビル1階
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