古物商許可の申請でつまずく場面は、書類の有効期限切れ・本籍地記載の漏れ・URLの使用権限資料の不備という3つに集中しています。必要書類は個人で6点、法人は役員全員分の住民票や身分証明書などが加わりますが、取得場所と順番を把握しておけば、個人なら1〜2週間で準備を終えられます。
申請前に確認しておきたいのが欠格事由です。過去の罰金以上の刑や破産歴によっては許可を取れない場合があり、申請してから気づいても手数料19,000円は戻りません(古物営業法第4条)。欠格事由と取得要件は申請の前に確認してください。
個人・法人それぞれの必要書類と取得先、申請の流れ、よくある失敗を順に見ていきます。
古物商許可申請の6ステップ
| ステップ | 作業内容 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 1. 営業所の確保 | 自宅または事務所を準備(賃貸の場合は大家・管理会社に確認) | 1〜3日 |
| 2. 管轄警察署に事前相談 | 必要書類と受付時間を確認(電話予約推奨) | 1日 |
| 3. 必要書類の準備 | 市区町村役場・法務局で取得 | 1〜2週間 |
| 4. 申請書の作成 | 警察署の書式に記入 | 1〜2日 |
| 5. 警察署へ提出 | 申請手数料19,000円を納付 | 1日 |
| 6. 許可証の交付 | 審査後、警察署で受取 | 40〜60日 |
自宅・賃貸・バーチャルオフィスで申請できるかどうかは営業所要件(賃貸・自宅・バーチャルオフィスの可否)で詳しく扱っています。
個人で申請する場合の必要書類
必要書類チェックリスト(個人)
警察署で入手する書類
- □ 古物商許可申請書
- □ 誓約書
- □ 略歴書
市区町村役場で取得
- □ 住民票の写し(本籍地記載あり・3ヶ月以内)
- □ 身分証明書(本籍地の市区町村・3ヶ月以内)
法務局で取得
- □ 登記されていないことの証明書(3ヶ月以内)
営業所関連
- □ 賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)
- □ 使用承諾書(警察署から求められた場合)
インターネット販売する場合
- □ URLの使用権限を疎明する資料(プロバイダ契約書面、WHOIS情報、メルカリ等の登録証明)
当日持参するもの
- □ 本人確認書類(運転免許証等)
- □ 印鑑(認印可)
- □ 申請手数料19,000円(収入証紙または現金)
管理者について
営業所には管理者を1名置く必要があります。個人事業主の場合、事業主本人が管理者を兼任できます。この場合、書類は1部で足ります。事業主以外の方を管理者にするときは、その方の住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・略歴書・誓約書が別途必要です。管理者の役割と要件で詳しく書いています。
書類取得時の注意点
身分証明書は運転免許証とは別物です。 本籍地の市区町村役場で発行される、成年被後見人等に該当しないことを証明する書類です。住民票とは取得場所も書類名も違います。
住民票は「本籍地記載あり」で取得してください。 普通に請求すると本籍地が記載されない場合があり、再取得が必要になります。窓口・コンビニ交付機どちらでも、取得時に「本籍地記載あり」を指定します。
法人で申請する場合の必要書類
必要書類チェックリスト(法人)
警察署で入手する書類
- □ 古物商許可申請書(法人用)
- □ 誓約書(役員全員分)
- □ 略歴書(役員全員分・管理者分)
法務局で取得
- □ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書・3ヶ月以内)
- □ 定款(認証済み・事業目的に古物営業の記載が必要)
- □ 登記されていないことの証明書(役員全員分・3ヶ月以内)
市区町村役場で取得
- □ 住民票の写し(役員全員分・本籍地記載あり・3ヶ月以内)
- □ 身分証明書(役員全員分・本籍地の市区町村・3ヶ月以内)
営業所関連
- □ 賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)
- □ 使用承諾書(警察署から求められた場合)
インターネット販売する場合
- □ URLの使用権限を疎明する資料
当日持参するもの
- □ 法人代表者印(法人実印)
- □ 申請手数料19,000円
法人申請で注意するポイント
役員が3名いれば、住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書がそれぞれ3通ずつ必要です。監査役・非常勤役員も含まれます。
定款の事業目的に「古物の販売および買取業」のような記載がないと、定款変更が必要になります。法人化のタイミングで許可申請する場合は法人化後の古物商許可申請(引き継ぎ不可)も確認してください。役員全員分の書類準備については法人申請の役員全員分の書類にまとめています。
警察署での申請手続き

事前相談で確認すること
申請前に管轄の警察署へ電話で相談してください。書類の要件は地域によって細部が異なります。
確認すべき項目:
- 必要書類の最新リスト
- 申請手数料の納付方法(収入証紙か現金か)
- 担当窓口の受付時間
- 予約の要否
担当者不在で何度も通うことになるケースがあります。訪問前に必ず電話で確認してから行ってください。
東京で申請する場合の警察署の決まり方は東京で申請する警察署の決まり方で確認できます。
申請当日の流れ
- 警察署の生活安全課(または防犯係)へ行く
- 「古物商許可の申請に来ました」と伝える
- 担当者が書類をチェック(不備があればその場で指摘される)
- 問題なければ申請手数料19,000円を納付
- 申請書の控えを受け取る
受付時間は平日9:00〜17:00(昼休み除く)です。土日祝日は受け付けていません。
よくチェックされる項目:
- 申請書の記載漏れ・誤記
- 住民票の本籍地記載の有無
- 書類の有効期限(3ヶ月以内か)
- インターネット販売するケースでのURL使用権限の資料
申請から許可取得までの期間
標準処理期間:40日
東京都の標準処理期間は40日です(土日祝日を除く)。書類に不備がなければこの範囲に収まりますが、年末年始・GWを挟んだ場合、または法人で役員が多く確認に時間がかかる場合は延びます。40〜60日を見ておくと安心です。
許可が下りると警察署から電話連絡があります。許可証は郵送されないため、警察署まで受け取りに行く必要があります。受取時には本人確認書類と印鑑を持参してください。法人で代表者以外が受け取る場合は委任状も必要です。
申請にかかる費用の詳細は古物商許可の申請費用(個人・法人)にまとめています。
申請でよくある3つの失敗
失敗1:書類の有効期限切れ
住民票を早めに取得したところ、他の書類を揃え終わった時点で3ヶ月を超えてしまっていた、というケースです。書類ごとに取得先が異なるため、取りやすいものから先に集め始めると期限がずれやすくなります。
すべての書類をまとめて取得できる日程を先に決めてから動くのが安全です。
失敗2:本籍地の記載漏れ
住民票を取得したが「本籍地記載あり」を指定し忘れた状態で申請してしまい、警察署で指摘されて再取得が必要になったケースです。
取得前に「本籍地記載あり(本籍記載)」を選択してください。コンビニ交付機でも選択できます。
失敗3:URLの使用権限資料の不備
メルカリのアカウント画面を印刷しただけで提出したところ、使用権限の確認ができないと指摘されたケースです。プラットフォームの登録証明書や契約内容を証明する書面が必要です。
URL届出に必要な疎明資料の準備はURL届出・Whois疎明資料で確認できます。
まとめ
古物商許可の申請は次の6ステップで進みます。
- 営業所を確保し、欠格事由がないことを確認する
- 管轄警察署に電話で事前相談する
- 必要書類を計画的に準備する(個人:約1週間、法人:約2週間)
- 申請書を作成し、警察署に提出する(手数料19,000円)
- 審査期間40〜60日を待つ
- 許可証を警察署で受け取る
準備でつまずきやすいのは、書類の有効期限・住民票の本籍地記載・URL使用権限の資料の3点です。管轄警察署への事前相談をはさんでおくと、当日に指摘されて持ち帰るリスクを避けられます。
自分で申請するときのつまずきポイントは自分で申請するときのつまずきやすいポイントにまとめています。
お困りの際は当事務所へ
古物商許可の取得は、必要書類の準備から警察署への申請まで、手続きが複雑です。
当事務所では、古物買取の現場で10年以上の経験を持つ行政書士が、書類作成から許可取得までサポートいたします。
申請代行 11,000円〜(税込)/まずはお気軽にご相談ください
- LINE相談(24時間受付・返信最速)
- お問い合わせフォーム
- 電話:03-6821-4578(年中無休 9:00〜19:00)
よくある質問
- 古物商許可の申請にかかる時間はどのくらいですか?
-
書類準備に1〜2週間、申請から許可取得まで40〜60日です。合計で2〜3ヶ月を見ておくと安心です。許可が下りる前に営業を始めると古物営業法第31条の罰則の対象になるため、事業開始の時期は余裕を持って設定してください。
- 法人の場合、役員全員分の書類が必要ですか?
-
はい、必要です。監査役・非常勤役員を含め、役員全員の住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書が必要です。役員が多い場合、書類準備に個人の2〜3倍の時間がかかります。
- 申請手数料の19,000円は返金されますか?
-
いいえ、不許可になった場合でも返金されません。申請前に欠格事由の確認を済ませておくと安心です。
- 賃貸物件でも営業所にできますか?
-
できます。ただし、警察署によっては大家または管理会社の使用承諾書の提出を求めることがあります。住居専用の契約の場合、承諾書を取り付けるのが難しいケースがあります。賃貸での申請と使用承諾書の取り付け方は賃貸での申請と使用承諾書の取り付け方で詳しく扱っています。
- インターネット販売のみでも営業所は必要ですか?
-
はい、実店舗がない場合でも営業所は必須です。自宅を営業所として登録できます。ネット販売するときは営業所の届出に加え、URLの使用権限を証明する資料の提出も必要です。
執筆者プロフィール
手島宏典 行政書士・現役質屋店長
業界歴10年以上。大手買取店FC3年経営。
行政書士手島宏典事務所
東京都葛飾区亀有3丁目27-30 Tビル1階
TEL:03-6821-4578(年中無休 9:00〜19:00)

