コンクリートポンプ車の特車申請|諸元確認から通行条件まで実務手順

ブームを格納した大型コンクリートポンプ車(GVW25tクラス)が道路に停車している様子 コラム

コンクリートポンプ車は生コンクリートを現場で圧送するための車両で、コンクリートそのものを積んで走るわけではありません。そのため「貨物を積まない=特車申請は不要」と判断されがちですが、これは誤りです。

道路法で特車申請が必要かどうかは、積載物ではなく車両構造そのものの寸法・重量で決まります。ブーム式コンクリートポンプ車はブーム・油圧装置・アウトリガーを車体に搭載しているため、空車であっても総重量が20tを超える機種が大半です。GVW25tクラスの大型機では、高さやブーム格納後の全長も制限値を超えてきます。

無許可走行は100万円以下の罰金の対象になり、法人には両罰規定が適用されます。コンクリートポンプ車は建設現場間を頻繁に移動する車両であり、その都度無許可走行になっている状態は、取締り強化が続く現在では見過ごせないリスクです。

コンクリートポンプ車が申請対象になる理由

特車申請が必要かどうかは、幅・長さ・高さ・総重量・軸重・最小回転半径が一般的制限値を超えるかどうかで決まります。

項目一般的制限値
2.5m
長さ12.0m
高さ3.8m
総重量20.0t
軸重10.0t
最小回転半径12.0m

ブーム式コンクリートポンプ車は車体そのものが大型で、ブームを格納した走行状態でも総重量・高さ・軸重のいずれかが制限値を超えるケースが大半です。GVW25tクラス(ブーム長36m前後)では総重量だけで制限値を5t以上超過する機種もあります。

「コンクリートを積まないから普通車と同じ」という判断は誤りです。特車申請は「貨物の特殊性」だけでなく「車両の構造の特殊性」でも必要になります。ラフタークレーンが空車でも申請対象になるのと同じ理由です。

コンクリートポンプ車|特車申請が必要か判定フロー
車検証・メーカー諸元表を用意
① 総重量は20tを超えるか?
車検証「車両総重量」欄で確認
超える
→ 申請必要
超えない↓
② 高さは3.8mを超えるか?
ブーム格納状態の全高で確認
超える
→ 申請必要
超えない↓
③ 長さは12mを超えるか?
ブーム格納後の全長で確認
超える
→ 申請必要
超えない↓
④ 軸重10t/隣接軸重18tを超えるか?
メーカー諸元表で荷重配分を確認
超える
→ 申請必要
超えない↓
すべて制限値以内 → 申請不要
※ 1項目でも超えていれば特車申請が必要です。車検証とメーカー諸元表の数値が異なる場合はメーカーに問い合わせてください。

申請前に確認する4つの諸元

総重量 最も超過しやすい項目

コンクリートポンプ車は、ブーム・油圧装置・アウトリガーを搭載するため車体重量が重く、小型機でも一般的制限値(20t)を超えることがあります。大型機(ブーム長32m以上クラス)では25tを超える機種が多く、特別緩和シャーシの46mブーム車では車両総重量が25tシャーシぎりぎりになるものもあります。

確認方法は車検証の「車両総重量」欄です。コンクリートポンプ車は貨物の積載を前提としない構造のため、車検証の車両総重量がそのまま申請時の総重量になります。

高さ ブーム格納状態で測定

走行時の高さはブームを折りたたんだ状態での全高です。車検証の「車体の高さ」欄を確認してください。3.8mを超えていれば申請が必要です。

車検証の数値とメーカー仕様書の数値が一致しないことがあります。メーカー発行の諸元表または仕様書を取り寄せ、車検証の数値と照合してから申請に進んでください。

長さ ブーム格納後の全長を確認

車体後部にブームを折りたたむ構造の機種では、格納状態の全長が12mを超えることがあります。車検証の「車体の長さ」欄で確認してください。

軸重・隣接軸重 後部の重量集中に注意

コンクリートポンプ車で総重量の次に超過しやすいのが軸重および隣接軸重です。3軸・4軸車の場合、後部にポンプユニットやホッパーが集中しているため、後輪への荷重が大きくなります。

道路法では、隣接する軸の距離が1.8m未満の場合、隣接軸重の制限値は18t(条件により19t)です。この値を超過する機種は珍しくないため、車検証やメーカー諸元表で前後の荷重配分を必ず確認してください。軸重・隣接軸重の数値がメーカー諸元表にない場合はメーカーに問い合わせること。

申請書類と入力のポイント

必要書類

コンクリートポンプ車の申請で用意するものは以下のとおりです。

書類備考
車両諸元一覧表(Excel)オンライン申請の事前準備用
車検証オンライン申請では写し不要(DB照合)
メーカー諸元表・仕様書高さ・軸重・隣接軸重の確認に使用
委任状(代理申請の場合)国交省の標準様式を使用

オンライン申請システムでは車検証の写しの添付は原則不要で、システムが車検証情報データベースと照合します。ただし、車検証の情報が古い・変更があるといった場合は照合エラーになるため、事前に確認してください。

積載貨物情報の入力──空欄はNG

コンクリートポンプ車は貨物を積載しませんが、オンライン申請システム上で貨物情報を空欄のままにするとエラーになります。

ラフタークレーン等の自走式建設機械と同様に、貨物の分類で「車両(自走式)」を選択し、品名として「トラッククレーン以外の建設機械」(または「その他」)を選択して入力を進めてください。「コンクリートを積んでいないから入力不要」と判断して空欄のまま申請すると差戻しになります。

経路設定の実務ポイント

現場周辺は未収録道路になりやすい

建設現場へのアクセス道路は、区道・市道など管理者が細分化された道路を通ることが多く、オンライン申請システムに収録されていない未収録道路になりがちです。

未収録道路を含む経路は個別審査が必要になり、審査期間が2〜3か月に延びることがあります。着工スケジュールから逆算して余裕を持った申請が必要です。

未収録道路が含まれる場合、路線名(○○線・○○通りなど)を正確に調べ、路線名欄に入力してください。路線名は各自治体の道路台帳や道路管理者への問い合わせで確認できます。

経路は「現場奥の交差点」まで引く

申請経路は車両の停車位置(現場入口)ではなく、進入する最奥の交差点まで引く必要があります。手前で経路が途切れていると差戻しの原因になります。

複数現場をまわる場合は包括申請を検討

1台のコンクリートポンプ車が複数の建設現場を移動する場合、経路ごとに個別申請するよりも包括申請で一括申請する方法があります。申請手数料は台数×経路数×200円のため、どの経路を一括で申請するか優先度を整理してから進めてください。

通行条件(C条件・D条件)になるケース

重量超過が大きいとC・D条件がつく

通行条件はA〜Dの4段階で、制限値に対する超過量と経路の道路強度によって決まります。

条件内容
A条件なし
B徐行・連行禁止
C徐行・連行禁止+誘導車(前後いずれか)
D徐行・連行禁止+誘導車(前後)+夜間(21時〜翌6時)通行

コンクリートポンプ車で注意が必要なのはC条件またはD条件がつくケースです。D条件では、該当箇所は夜間(21時〜翌朝6時)しか通行できず、現場入りのスケジュールに影響します。

令和元年6月の制度改正により、D条件に該当する箇所(橋や交差点など必要最低限の区間)のみ夜間に通行すれば足りるようになっています。以前は出発から到着まで全経路が夜間限定でしたが、現在は制限区間が限定されています。具体的な制限区間は許可証に添付される条件箇所一覧で確認してください。

申請前に簡易算定で条件を確認する

申請の送信前に、オンライン申請システムの「簡易算定」機能を使うと、通行条件の見込みを事前に確認できます。D条件が出た場合は、大型車誘導区間(自動車専用道路等)を優先的に経路に組み込む、または経路を変更するといった対応を検討してください。

まとめ

コンクリートポンプ車の特車申請は「コンクリートを運ばない=申請不要」という誤解が起きやすい車種です。申請が必要かどうかは車両構造(重量・高さ・長さ)で判定するため、空車でも総重量や高さが制限値を超えていれば許可が必要になります。総重量・高さ・隣接軸重はメーカー諸元表で車検証の数値と照合してから申請に進めてください。現場周辺の未収録道路は個別審査になるため、着工3か月前には申請を動かすこと。D条件が付く場合は該当箇所のみ夜間通行になるため、現場への進入スケジュールを事前に調整してください。

よくある質問

Q
コンクリートポンプ車は空車でも特車申請が必要ですか?
A

必要です。特車申請の判定基準は積載物の有無ではなく、車両構造の寸法・重量です。ブーム式コンクリートポンプ車は空車でも総重量や高さが一般的制限値を超える機種が大半のため、公道を走るには特車申請が必要になります。

Q
コンクリートポンプ車の申請で特に超過しやすい諸元は何ですか?
A

最も超過しやすいのは総重量です。ブーム・油圧装置・アウトリガーの重量が大きいため、小型機でも20tを超えることがあります。次に超過しやすいのが隣接軸重で、後部にポンプユニットが集中する3軸・4軸車は18tの制限値を超える場合があります。

Q
オンライン申請で積載貨物情報はどう入力しますか?
A

コンクリートポンプ車は貨物を積載しませんが、空欄にするとエラーになります。貨物の分類で「車両(自走式)」を選択し、品名は「トラッククレーン以外の建設機械」(または「その他」)を選んでください。

Q
現場周辺の道路がオンライン申請システムに載っていない場合はどうなりますか?
A

未収録道路を含む経路は個別審査が必要になり、審査期間が2〜3か月に延びることがあります。路線名を各自治体の道路台帳や道路管理者への問い合わせで確認し、路線名欄に入力してください。

Q
D条件が付くと全経路が夜間通行になりますか?
A

令和元年6月の制度改正により、D条件に該当する箇所(橋や交差点など)のみ夜間に通行すれば足りるようになっています。全経路が夜間限定になるわけではありません。具体的な制限区間は許可証に添付される条件箇所一覧で確認してください。

Q
複数の建設現場を1台のポンプ車で回る場合、経路ごとに申請が必要ですか?
A

包括申請を使えば、車両単位で複数経路を一括申請できます。手数料は台数×経路数×200円で計算されるため、申請する経路の優先度を整理してからまとめて申請する方法が効率的です。

特殊車両通行許可の申請でお困りの場合はお気軽にご相談ください。

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