特車オンライン申請ができないケース|窓口に切り替える判断基準

高速道路の料金所ゲートが3レーン並んでいる正面写真|特車オンライン申請の3系統を選ぶイメージ

特殊車両通行許可はオンラインで申請できるケースが多くなっていますが、すべての道路管理者が同じオンラインシステムに対応しているわけではありません。

国土交通省のオンライン申請が利用できない場合でも、自治体申請システムや高速道路関係のオンライン申請を利用できることがあります。

そのため、オンライン申請ができるかどうかは、実際に通行する道路の管理者と、それぞれの申請方法を見て判断します。

目次

特車のオンライン申請には主に3つの窓口がある

特殊車両通行許可のオンライン申請では、主に次の3つの申請先があります。

申請方法主な利用場面
国土交通省のオンライン申請国が管理する直轄国道を含む経路
自治体申請システム自治体が管理する道路への申請
高速道路関係のオンライン申請高速道路会社を申請窓口とする場合

国土交通省のオンライン申請では、申請経路に直轄国道を含む場合、他の道路管理者が管理する道路を含めて申請できる場合があります。

自治体申請システムでも、参加している道路管理者であれば複数の申請先を選択してまとめて申請できます。市区町村道だけの経路でも、対象となる自治体がシステムに参加していればオンライン申請が可能です。

高速道路については、日本高速道路保有・債務返済機構のオンライン申請システムがあり、NEXCO各社などの高速道路会社を通じて申請します。2022年4月からオンライン申請が行われており、許可証も電子発行されています。

申請先そのものの選び方は、特車申請はどこに出す?窓口選びの優先順位で解説しています。

国のオンライン申請が使えなくても窓口申請とは限らない

経路に直轄国道が含まれていないからといって、すぐに窓口申請へ切り替える必要はありません。

たとえば、都道府県道や市区町村道だけを通行する場合でも、申請先が自治体申請システムに参加していればオンラインで申請できます。

複数の自治体にまたがる場合も、参加状況や道路の構成によっては自治体申請システムからまとめて申請できます。自治体ごとの詳しい使い分けは、自治体申請システムの使い方をご覧ください。

高速道路会社を申請先とする場合も、専用のオンライン申請システムを利用できます。

高速道路を含む経路が複数の道路管理者にまたがる場合は、申請を受理した道路管理者が他の道路管理者と協議して許可手続きを進める仕組みがあります。

窓口申請が必要になる主なケース

窓口申請を検討するのは、申請先となる道路管理者が利用できるオンライン申請に対応していない場合です。

たとえば、市区町村道だけを通行する経路で、その市区町村が自治体申請システムに参加しておらず、経路上に一括申請の提出先として利用できる他の道路管理者もない場合があります。

経路に複数の自治体が含まれ、一部だけが自治体申請システムに参加している場合は、参加自治体にはオンラインで申請し、未参加の道路管理者については、その管理者が指定する方法で申請することになります。

「経路の一部がオンラインに対応していないから、申請全体を窓口へ切り替える」とは限りません。

新規格車でもオンライン申請できる場合がある

新規格車だから窓口申請になるわけではありません。

新規格車が重さ指定道路以外を通行するなど、特殊車両通行許可が必要になる場合は、その道路の管理者へ申請します。

申請先の自治体が自治体申請システムに参加していれば、オンラインで申請することもできます。

車両の種類ではなく、許可が必要な道路の管理者がどの申請方法に対応しているかで判断します。

未収録道路があってもオンライン申請はできる

道路情報便覧に収録されていない未収録道路が経路に含まれていても、それだけでオンライン申請ができなくなるわけではありません。

未収録区間については道路情報便覧のデータによる自動算定ができないため、路線情報を入力し、必要な経路図などを添付して申請します。

未収録道路があることを理由に、オンライン申請から窓口申請へ変更する必要はありません。

未収録区間の入力については、特車申請・経路作成⑤|未収録道路の入力方法と路線名の調べ方をご覧ください。

個別審査でもオンライン申請できる

算定結果で「個別審査」と表示された場合も、オンライン申請を利用できます。

個別審査は、システムによる算定だけでは通行可否を判断できない箇所について、道路管理者が審査するものです。

車両や経路によっては、申請後に軌跡図などの追加資料を求められることがありますが、個別審査になること自体が窓口申請へ変更する理由ではありません。

個別審査の詳しい内容については、特殊車両通行許可の個別審査をご覧ください。

高速道路会社を申請先にする場合

高速道路を通行する経路では、該当する高速道路会社を通じて特殊車両通行許可を申請する方法があります。

日本高速道路保有・債務返済機構は申請書を直接受け付けておらず、道路整備特別措置法により高速道路会社が窓口になります。

オンライン申請では、申請先となる高速道路会社と支社を選択して申請データを提出します。現在も専用オンラインシステムが運用されています。

どの会社・支社を提出先とするかは、通行する高速道路の管理区間に応じて選びます。

オンラインか窓口かを判断する手順

申請方法に迷った場合は、次の順で整理すると分かりやすくなります。

  1. 経路に含まれる道路と道路管理者を調べる
  2. 直轄国道を含む場合は国のオンライン申請を検討する
  3. 自治体道路については自治体申請システムへの参加状況を見る
  4. 高速道路会社を申請先とする場合は高速道路関係のオンラインシステムを利用し、オンライン対応していない申請先については指定された窓口・郵送などの方法で申請する

同じ「国道」でも、国が管理する区間と都道府県が管理する区間があります。

道路の名称だけで申請先を決めず、どの道路管理者が管理している区間なのかを見ることが大切です。

窓口申請に切り替える場合

オンライン申請に対応していない道路管理者へ申請する場合は、その管理者が指定する方法に従います。

窓口への持参、郵送など受付方法は道路管理者によって異なります。

必要書類についても、申請書、車両関係資料、経路関係資料などが基本になりますが、紙の部数や電子媒体の要否まで全国一律ではありません。

国土交通省は現在もオンライン申請用のプログラムや各種申請様式を公開しています。窓口へ提出する場合は、提出先の最新案内を見て書類やデータの形式をそろえます。

「窓口申請なら必ずCD-Rが必要」「紙だけでは申請できない」と一律に判断せず、申請先の受付方法に合わせます。

よくある質問

直轄国道を通らない場合は窓口申請になりますか?

必ず窓口申請になるわけではありません。申請先の自治体が自治体申請システムに参加していればオンラインで申請できます。また、高速道路会社を申請先とする場合は、高速道路関係のオンライン申請を利用できる場合があります。

市区町村道だけの経路でもオンライン申請できますか?

関係する道路管理者が自治体申請システムに参加していれば申請できます。複数の参加自治体に対して、システムからまとめて申請することもできます。

未収録道路があると窓口申請になりますか?

未収録道路があることだけを理由に窓口申請へ変更する必要はありません。未収録区間の路線情報や経路図などを用意してオンライン申請できます。

個別審査になった場合は窓口へ変更した方がよいですか?

個別審査でもオンライン申請できます。必要に応じて道路管理者から追加資料を求められることがありますが、窓口へ変更すれば個別審査がなくなるわけではありません。

窓口申請ではCD-Rが必ず必要ですか?

提出方法は道路管理者によって異なります。電子媒体による申請データの提出を求める窓口もありますが、必要書類や媒体を一律に決めず、申請先の最新案内を見て準備します。

まとめ

国土交通省のオンライン申請が利用できない場合でも、自治体申請システムや高速道路関係のオンライン申請を利用できることがあります。

未収録道路や個別審査があることだけで窓口申請になるわけではありません。通行経路の道路管理者を特定し、その管理者が利用できる申請方法を見てからオンライン・窓口を選びます。

特殊車両通行許可の申請先やオンライン申請の使い分けでお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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