【特車申請・入力編③】積載貨物情報の入力手順と「入力不要」になるケース

コラム

申請書情報の入力が完了したら、次は「積載貨物情報入力」へ進みます。

このステップは、「なぜこの車両に通行許可が必要なのか」をシステムに判断させるための工程です。ただし、申請する車両の種類によっては、この入力作業自体が不要となり、画面がスキップされることがあります。

不要な入力をしようとしてエラーになったり、逆に画面が表示されずに戸惑ったりしないよう、このステップの仕組みを確認しておきましょう。

入力画面が出ない(スキップされる)場合

「積載貨物情報入力」のボタンを押したのに、入力画面が開かず「入力不要です」と表示されたり、自動的に完了扱いになることがあります。

これはシステムのエラーではなく、「この車両は、荷物の情報を入力しなくても申請が必要な車両です」というシステムからの自動判定です。

なぜ入力が不要なのか

特車申請が必要になるケースは、大きく分けて2パターンあります。

1. 積載貨物が特殊: 普通のトラックに、長くて重い物を積むから許可が必要

2. 車両の構造が特殊: クレーン車やトレーラなど、車の形そのものが特殊だから許可が必要

申請者設定で「2. 車両の構造が特殊」に該当する車種を選択している場合、何を積んでいるかに関わらず特車申請の対象となります。そのため、今回の入力は自動的に省略される仕組みです。

入力不要となる主な車種

以下の車両で申請している場合、この画面は表示されません。そのまま次のステップへ進んでください。

入力不要となる車種:

  • 建設機械: トラッククレーン、ラフタークレーンなど
  • 特例車種(箱型など): バン型、タンク型、幌枠型、自動車運搬用、あおり型、スタンション型、船底型
  • その他: フルトレーラ、ポールトレーラなど

【重要】海上コンテナ用セミトレーラの場合:

画面はスキップされませんが、積載貨物品の選択肢から「海上コンテナ(ボックス・40ft)」など、具体的なサイズ・種類を選ぶ必要があります。詳しくは後述の「コンテナを申請する場合の注意点」をご確認ください。

積載貨物情報の入力手順

入力が必要な場合(一般的なトラックや平ボディのトレーラで、特殊な荷物を運ぶ場合など)は、以下の手順で入力します。

① 積載分類と積載貨物品

まずはリストから該当するものを選択します。

  • 積載分類: 「建設機械」「鋼製品」「コンテナ」などの大枠を選びます
  • 積載貨物品: 「発電機」「変圧器」「鋼材」などの具体的な品名を選びます

② 品名の手入力(重要:8文字制限)

リストの中に運ぶ荷物の名前がない場合は、一番下の「その他」を選択します。すると、その下に手入力欄が現れます。

【注意点】
手入力欄に入力できる文字数は、全角8文字以内です。正式名称が長すぎる場合は、意味が通じる範囲で省略して入力してください。

省略例:

  • 「建設用クローラークレーン部材」→「クローラ部材」
  • 「産業用大型プレス機械」→「プレス機械」

③ 積載貨物寸法

荷物そのものの寸法(幅・高さ・長さ)を入力します。

  • 単位: cm(センチメートル)
  • 注意: ここで入力するのは「荷物の高さ」です。地面から荷物のてっぺんまでの高さ(地上高)は、次のSTEP 3(車両情報)で「荷台の高さ+積載物の高さ」として自動計算されます

コンテナを申請する場合の注意点

海上コンテナを運ぶ場合は、品名の選び方に注意が必要です。平成27年(2015年)のシステム改修により、コンテナの種類やサイズ(20ft/40ft)を細かく区別して選択するようになりました。

主な選択肢:

  • 海上コンテナ(ボックス・20ft)
  • 海上コンテナ(ボックス・40ft)
  • 海上コンテナ(ボックス・40ft(30.48t対応))
  • 海上コンテナ(背高・40ft(9’6))
  • 海上コンテナ(タンク・20ft)
  • 海上コンテナ(タンク・40ft)

特に背高コンテナ(9’6)を運ぶ場合は、高さ制限(指定道路4.1mなど)に関わるため、必ず正しい区分を選択してください。

過去のデータを読み込んだ際、品名が自動変換されていることがあるため、必ず目視で確認しましょう。

よくある警告と対処法

「特殊性がない可能性があります」の警告

入力後に「登録」ボタンを押すと、以下のようなメッセージが表示されることがあります。

「車両の構造及び積載貨物は特殊性がない可能性があります。特車申請が必要か確認して下さい。特車申請が必要である場合にはOKを押して下さい。」

このメッセージの意味:

システムが計算した結果、「その荷物の大きさや重さなら、普通のトラックで運べる(一般的制限値を超えていない)のでは?」と判断した場合に表示されます。

特車申請は原則として、「分割不可能な荷物」で、かつ「一般的制限値(長さ12m、総重量20t等)を超える場合」に行うものだからです。

対処法:

  1. 入力ミスがないか確認: 寸法や重量の入力を間違えていませんか?(単位など)
  2. 分割可能か確認: その荷物は分解して小さくできませんか?
  3. 問題なければそのまま進む: 間違いなく特車申請が必要なサイズ・重量であれば、そのまま「OK」を押して進んで構いません

※ただし、申請提出時に「分割不可能な単体物であることがわかる資料(カタログや図面)」の添付を求められる場合があります。

【重要】バラ積み貨物の隣接軸重制限

土砂、砂利、飼料など、分割可能な貨物(バラ積み)を運ぶ場合は、特に注意が必要です。

特車申請は原則「分割できない荷物」が対象ですが、バラ積みでも一定の条件下で申請できます。ただし、隣接軸重(隣り合う車軸にかかる重量の合計)が18tまたは19tを超えると不許可(差戻し)になります。

差戻しになるケース:

  • 2軸トレーラで後軸に過度に重量が集中している
  • 荷物の積載位置が偏っている

バラ積み貨物を運ぶ場合は、申請前に軸重配分を確認し、必要に応じて積載位置の調整を検討してください。

まとめ

入力項目こそ少ないものの、「スキップされる仕様」や「8文字制限」など、知らないと手が止まってしまうポイントがあります。

重要なポイント:

  • 特殊な車両(トラッククレーン、バン型トレーラ等)なら入力不要
  • 海上コンテナはサイズ・種類を正確に選ぶ必要がある
  • 品名手入力は全角8文字まで
  • 「特殊性がない」と警告されても、必要ならOKで進む
  • バラ積み貨物は隣接軸重18t/19t超過に注意