申請書情報の入力が終わったら、次は「積載貨物情報入力」へ進みます。
クレーン車やバン型トレーラなど構造が特殊な車両は、この画面がシステムで自動スキップされます。一方、平ボディのトレーラや一般トラックで特殊な荷物を運ぶ場合は入力が必要です。
自分の車種がどちらに該当するかを先に確認してから操作を始めると、手戻りがありません。
積載貨物情報の入力が不要になる車種
特車申請が必要になる理由は2つあります。「積む荷物が特殊」なケースと、「車両の構造が特殊」なケースです。後者に該当する車種は、荷物の中身に関係なく申請対象となるため、積載貨物情報の入力画面はシステムが自動でスキップします。
以下の車種で申請している場合、「積載貨物情報入力」の画面は表示されません。そのまま次のステップへ進んでください。
入力不要となる車種:
- 建設機械(トラッククレーン、ラフタークレーンなど)
- 特例車種(バン型、タンク型、幌枠型、自動車運搬用)およびあおり型・スタンション型・船底型
- フルトレーラ(特例車種の形状に限る)
同じトレーラでも、重セミ・ポールトレーラ・海上コンテナ用セミトレーラはスキップされません。これらの車種は荷物の品名・寸法の入力が必要です。なお、空車の状態でも申請が必要かどうかは車種の構造によって判断が変わります。
※ 重セミ・ポールトレーラ・海上コンテナ用セミトレーラは、トレーラであっても入力不要にはなりません。荷物の品名・寸法の入力が必要です。
積載貨物情報の入力手順
入力が必要なのは、一般的なトラックや平ボディのトレーラで特殊な荷物を運ぶ場合です。手順は3ステップです。
① 積載分類と積載貨物品
リストから該当するものを選択します。
- 積載分類:「建設機械」「鋼製品」「コンテナ」などの大枠
- 積載貨物品:「発電機」「変圧器」「鋼材」などの具体的な品名
積載分類を選ぶと積載貨物品の選択肢が絞られます。先に大枠を決めてから品名へ進んでください。
② 品名の手入力(全角8文字以内)
リストに該当する品名がなければ、最下段の「その他」を選択します。直下に手入力欄が現れます。
入力できるのは全角8文字以内。システム画面にも「(漢字)」と指定がある通り、半角カタカナや半角英数字は使わず全角文字で入力します。正式名称が長い場合は、意味が通じる範囲で省略します。
- 「建設用クローラークレーン部材」→「クローラ部材」
- 「産業用大型プレス機械」→「プレス機械」
削りすぎると審査担当者に品名が伝わらないため、一般的に通じる主要語は残してください。
③ 積載貨物寸法
荷物の寸法(幅・高さ・長さ)をcm単位で入力します。ここで入力するのは荷物そのものの高さです。地上高(地面から荷物のてっぺんまで)は、次のSTEP4(軸種選択・車両内訳)に進んだ後、車両情報の入力で「荷台の高さ+積載物の高さ」として自動計算されます。
海上コンテナは種類・サイズを正確に選ぶ
2015年(平成27年)のシステム改修以降、海上コンテナはサイズ・種類ごとに品名の選択肢が細分化されています。主な選択肢は以下のとおりです。
- 海上コンテナ(ボックス・20ft)
- 海上コンテナ(ボックス・40ft)
- 海上コンテナ(ボックス・40ft(30.48t対応))
- 海上コンテナ(タンク・20ft)
- 海上コンテナ(タンク・40ft)
- 海上コンテナ(ボックス・その他)等
「背高(9’6)」はこの画面では選びません。
背高コンテナかどうかは、最初のSTEP1「申請書情報入力(車種区分の選択)」画面で指定します。この貨物情報画面のリストに「背高」という文字がなくても、操作の手順としては正しい状態です。
過去データを読み込むと品名が自動変換されます。
古い申請データ(「海上コンテナ(ボックス)」という品名)を読み込んで流用した場合、システムが「海上コンテナ(ボックス・その他)」に自動変換します。そのまま提出すると差戻しになる可能性があるため、必ず「20ft」「40ft」など正しい品名をリストから選び直してください。
なお、2025年3月のシステム改修で申請データ(.tksファイル)の内部構造に変更が加えられましたが、改修前に作成した過去データも引き続き読み込み可能です(操作マニュアル P.48)。品名の自動変換だけ確認してから流用してください。
| 品名(リスト表示) | 形状 | サイズ |
|---|---|---|
| 海上コンテナ(ボックス・20ft) | ボックス | 20ft |
| 海上コンテナ(ボックス・40ft) | ボックス | 40ft |
| 海上コンテナ(ボックス・40ft(30.48t対応)) | ボックス | 40ft 重量対応 |
| 海上コンテナ(タンク・20ft) | タンク | 20ft |
| 海上コンテナ(タンク・40ft) | タンク | 40ft |
| 海上コンテナ(ボックス・その他)自動変換先 | ボックス | — |
「背高(9’6)」はこの画面では選びません。
背高コンテナかどうかはSTEP1「申請書情報入力(車種区分)」で指定します。この画面のリストに「背高」の文字がなくても正常な状態です。
過去データの自動変換に注意。
古い申請データ(「海上コンテナ(ボックス)」)を読み込むと、システムが「ボックス・その他」に自動変換します。そのまま提出すると差戻しになる可能性があるため、必ず正しい品名をリストから選び直してください。なお、2025年3月改修後も過去の.tksファイルは引き続き読み込み可能です(操作マニュアル P.48)。
入力後に表示される警告への対処
「特殊性がない可能性があります」
「登録」ボタンを押したとき、次のメッセージが出ることがあります。
「車両の構造及び積載貨物は特殊性がない可能性があります。特車申請が必要か確認して下さい。特車申請が必要である場合にはOKを押して下さい。」
エラーではありません。入力した寸法・重量が一般的制限値(長さ12m・総重量20t等)を超えていないとシステムが判定した場合に出るメッセージです。特車申請は「分割できない荷物」かつ「一般的制限値を超える場合」に行うものなので、システムが確認を求めてくる仕様になっています。
「OK」を押して進むと、続けて「分割不可能な単体物であることがわかる資料を申請書提出時に添付して下さい。」という2つ目のメッセージが表示されます。これも仕様通りなので「OK」で進みます(操作マニュアル P.49)。
対応は3ステップです。
- 寸法・重量の単位を確認します(cmとmmを混入させているケースが多いです)
- 荷物を分割・分解して運べないか確認します
- 申請が必要な規格・重量であれば「OK」で進み、提出用にカタログや寸法図等の資料(PDF)を手元に準備しておきます
バラ積み貨物の隣接軸重制限
土砂・砂利・飼料など分割可能なバラ積み貨物は、特車申請の対象外が原則です。ただし一定の条件下では申請できます。
その場合、隣接軸重(隣り合う2軸にかかる重量の合計)が18tまたは19tを超えると差戻し。2軸トレーラで後軸に重量が集中しているケースや、積載位置が偏っている場合に差戻しになりやすいです。バラ積み貨物で申請する前に、軸重の配分を確認してください。
まとめ
車種が決まった時点で、積載貨物情報の入力が必要かどうかは決まります。クレーン車やバン型トレーラなら入力不要、平ボディや一般トラックで特殊な荷物を運ぶなら入力必要。海上コンテナは種類・サイズを正確に選ばないと差戻しになります。入力後に「特殊性がない」と警告が出ても、単位と分割可能性を確認して問題なければそのまま進めます。
申請の代行や軸重計算のご相談はお気軽にどうぞ。
特車申請の制度・手続き・車種別対応の全体像は特殊車両通行許可申請ガイドで確認できます。
よくある質問(FAQ)
- Q「入力不要です」と表示されたが、申請を続けていいですか?
- A
その車種は積載貨物の情報を入力しなくても申請対象となるため、画面が自動的にスキップされます。そのまま次のステップへ進んでください。
- Q品名が全角8文字に収まらない場合はどうすればよいですか?
- A
主要語を残して省略します。「建設用クローラークレーン部材」→「クローラ部材」のように短縮してください。削りすぎると審査担当者に品名が伝わらないため、一般的に通じる名称で調整します。
- Q貨物情報画面に「背高」の選択肢がありませんが、どこで指定しますか?
- A
背高コンテナ(9’6)かどうかはSTEP1の申請書情報入力(車種区分の選択)で指定します。貨物情報画面での品名はボックス・タンク・サイズの区分のみのため、「背高」の文字がなくても正常です。
- Q過去のデータを読み込んで申請したら品名が変わっていました。
- A
古い「海上コンテナ(ボックス)」という品名データを読み込むと、システムが「海上コンテナ(ボックス・その他)」に自動変換します。そのまま提出すると差戻しになる可能性があるため、「20ft」「40ft」など正しい品名をリストから選び直してください。
- Q「特殊性がない可能性があります」と出ましたが、申請は通りますか?
- A
単位の誤りや荷物の分割可能性を確認して問題がなければ「OK」で進めます。提出時にカタログや図面などの添付を求められることがあります。
- Qバラ積み貨物での隣接軸重の上限はいくつですか?
- A
18tまたは19tです。2軸間の配置と積載位置によって変わるため、申請前に軸重配分を確認してください。上限を超えると差戻しになります。
積載貨物情報の入力区分や隣接軸重の判断でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
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