特殊車両通行許可のデジタル地図では、道路の色や交差点の記号によって、道路情報便覧への収録状況などを見分けることができます。
一般的な地図とは表示の意味が異なるため、経路を作成するときは、道路の色と交差点の丸印を見ながら進めます。
住所から地図を表示し、開始・終了交差点を設定する基本操作については、特車申請の経路作成①|デジタル地図での経路作成手順をご覧ください。
デジタル地図の道路の色を見る
デジタル地図では、道路が緑・橙・茶・灰色などに色分けされています。
これらの表示から、道路情報便覧に収録されている道路か、未収録道路かなどを判断できます。
緑・橙・茶色などは道路情報が収録された道路
緑・橙・茶色などで表示される道路は、道路情報便覧に道路情報が収録されている道路です。
収録道路では、幅員、橋梁、交差点などの登録情報を利用して、オンライン申請システム上で算定を行うことができます。
ただし、収録道路であれば必ずそのまま許可されるわけではありません。車両の寸法・重量や道路条件によっては、個別審査が必要になる場合があります。
経路探索後に表示される算定結果を見ながら、通行条件や個別審査の有無を見ていきます。
灰色は未収録道路
灰色で表示される道路は、道路情報便覧に道路情報が収録されていない道路です。
市町村道など、出発地や目的地の周辺で未収録道路を通るケースは珍しくありません。
未収録道路が含まれていても申請はできますが、システム上で算定できない区間については、道路管理者による個別審査が必要になることがあります。
また、経路情報に「未収録路線」とだけ残さず、実際の路線名を調べて入力します。
たとえば、
「○○市道○○線(未収録路線)」
のように、どの道路を通行するのか分かる形にします。
未収録道路の扱いについては、特車申請で未収録道路を通る場合の対応で詳しく解説しています。
港湾道路などの道路法適用外道路
港湾地区などには、道路法が適用されない道路が含まれることがあります。
現在の特車システムでは、道路法適用外道路はデジタル地図上で薄緑色に表示されます。
道路法適用外道路は、通常の未収録道路とは扱いが異なります。
特殊車両通行許可は道路法に基づく制度のため、道路法適用外の区間については、必要に応じて港湾管理者など、その道路の管理者との手続きを検討します。
港湾地区や海上コンテナ輸送では経路に含まれることがあるため、道路の扱いを分けて考える必要があります。
40ft背高海上コンテナ車の特殊車両通行についてもあわせてご覧ください。
黒丸は収録交差点
デジタル地図上に表示される黒丸は、道路情報便覧に交差点情報が収録されている交差点です。
開始交差点、終了交差点、経由地などを設定するときに使用します。
収録道路を使って通常の経路を作成する場合は、黒丸の交差点をつないでいきます。
黒丸を右クリックすると、開始交差点や終了交差点、経由地などとして設定できます。
青丸は未収録交差点
青丸は、道路情報便覧に交差点情報が収録されていない未収録交差点です。
未収録道路を経路に含める場合などに使用します。
青丸を通ること自体が申請上の誤りというわけではありません。出発地・目的地までの実際の通行経路に未収録区間がある場合は、その区間を経路として登録する必要があります。
未収録交差点を含む区間は簡易算定の対象にならないことがあるため、収録道路だけの経路とは扱いが異なります。国交省資料でも、未収録交差点はデジタル地図上の青点として案内されています。
「青丸だから避ける」のではなく、実際に通行する経路に必要かどうかで判断します。
経路探索後の線の色は道路の色とは別
経路探索を行うと、候補となるルートや選択した経路が別の色の線で表示されます。
これは道路情報便覧への収録状況を示す道路そのものの色とは別の表示です。
たとえば、選択した経路が青い太線で表示されても、その道路が「青色の道路区分」という意味ではありません。
経路探索で表示される候補ルートの見方や経由地の設定については、特車申請の経路作成③|ルートの選び方と経由地設定で解説しています。
未収録道路が含まれているときの注意点
未収録道路を含む経路を作成した場合は、経路表に表示される路線名を見ておきます。
「未収録路線」とだけ表示されている場合は、道路管理者などから正式な路線名を調べて入力します。
国土交通省も、未収録路線の名称が入力されていない申請は経路の特定に時間を要するため、路線名を手入力するよう案内しています。
また、オンライン申請では、未収録経路がある場合に経路図の提出が必要になります。
未収録道路があるから申請できないのではなく、どの道路を通行するのかを分かる状態にして申請することが大切です。
住所入力は経路作成①で行う
住所検索と出発地・目的地の詳細住所の入力は、経路作成①で説明したとおりです。
住所検索は地図を目的地付近まで移動させるために使い、丁目・番地などの詳細住所は別の入力欄に記載します。
このページでは、地図を表示した後に道路の色と交差点記号を読み分けることを中心に押さえておけば十分です。
よくある質問
- 灰色の道路を通る経路でも申請できますか?
-
申請できます。灰色の未収録道路を通る場合は、路線名を調べて経路情報へ入力します。システムで算定できない区間は、道路管理者による個別審査が必要になることがあります。
- 青丸の交差点は使ってはいけませんか?
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使うことができます。青丸は未収録交差点を示しています。実際の通行経路に未収録区間が含まれる場合は、必要に応じて青丸を使って経路を作成します。
- 黒丸の交差点なら個別審査はありませんか?
-
黒丸は収録交差点ですが、黒丸を通るだけで個別審査がなくなるわけではありません。車両諸元や道路条件によっては個別審査が必要になります。
- 港湾道路は未収録道路と同じ扱いですか?
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必ずしも同じではありません。港湾道路などには道路法適用外道路があり、現在のデジタル地図では薄緑色で表示されます。道路法適用外区間は、その道路の管理者との手続きが必要になる場合があります。
- 「未収録路線」と表示されたまま申請しても大丈夫ですか?
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路線名を調べて入力しておく方が適切です。道路管理者などから正式な路線名を調べ、「○○市道○○線(未収録路線)」のように道路を特定できる形にします。
まとめ
デジタル地図では、道路の色と交差点の記号から、道路情報便覧への収録状況を読み取ることができます。
収録道路では黒丸の交差点を使って経路を作成し、未収録道路を通る場合は青丸などを利用して必要な区間を登録します。未収録路線がある場合は、実際の路線名も入力します。
次は、経路探索で表示されるルートの選び方と経由地の設定を経路作成③で解説します。
経路作成や特殊車両通行許可申請でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

