特例8車種「追加3車種」の緩和基準|あおり型/スタンション型/船底型を解説

あおり型・スタンション型・船底型セミトレーラ コラム

「スタンション付きなのに、まな板(フラットトレーラ)扱いで申請してしまい、緩和が受けられなかった」 「船底型なら高さ制限4.1mをクリアできたのに、気づかず3.8m以下のルートで大回りしている」

特車申請の現場では、こうした見落としが日常的に起きています。

平成27年(2015年)に追加された「あおり型」「スタンション型」「船底型」の3車種は、従来の特例5車種と組み合わせて「特例8車種」と呼ばれます。これらは単に形状が似ているだけでは不十分で、「貨物の落下を防止するために十分な強度のあおり等や固縛装置を有していなければならない」という要件があります。

この記事では、追加3車種の定義、緩和基準、そして申請時の落とし穴を解説します。

特例5車種(バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用)については、「特殊車両の重量制限が最大44tまで緩和?特例5車種を解説」で詳しく解説しています。

「追加3車種」とは

平成27年以前、特例車種は5種類に限定されていました。しかし実際の運送現場では、あおり付きトレーラでスクラップを運んだり、スタンションを立てて鋼材を運んだりする需要が多くありました。

そこで国土交通省は、実務の実態に合わせ、以下の3車種を特例車種に追加しました。

① あおり型セミトレーラ

② スタンション型セミトレーラ

③ 船底(ふなぞこ)型セミトレーラ

これらはすべてセミトレーラとして分類されており、フルトレーラは対象外です。また、特例5車種と合わせて「特例8車種」と呼ばれます。

追加3車種の構造と申請時の注意点

① あおり型セミトレーラ

荷台の周囲に、荷物の脱落を防止するためのあおり(板状の囲い)を備えたタイプです。ダンプトレーラもこの分類に含まれます。

主な積載物:スクラップ、石炭、土砂、その他バラ積み貨物

あおりがあるだけでは特例適用になりません。国土交通省の基準では、「貨物の落下を防止するために十分な強度のあおり等を有していなければならない」と明記されています。

  • あおりの高さが不十分
  • 固定が甘く走行中に開く可能性がある
  • 腐食や破損で強度が不足

これらに該当する場合、特例適用が認められず、通行許可が下りません。申請前に、あおりの状態を確認してください。行許可が下りないケースがあります。申請前に、あおりの状態を必ず確認してください。

② スタンション型セミトレーラ

特徴:荷台に「スタンション」と呼ばれる支柱(くい)や、前方に鳥居(前立・プロテクター)を備えたタイプです。

主な積載物:原木、鋼管、H形鋼、コンクリートパイル、その他長尺物

スタンションがあるだけでは特例適用になりません。ロープやチェーンで荷物を固定できる固縛装置の装備と、荷物の重量に耐えられるスタンションの強度が求められます。

スタンションがあっても、固縛装置の不備で特例対象外となった事例があります。申請前に、固縛装置の有無と状態を確認してください。ら、固縛装置の不備で特例対象外と判断されるケースが実際にあります。申請時には、固縛装置の有無と状態を必ず確認してください。

③ 船底型(ふなぞこがた)セミトレーラ

特徴:荷台の中央部が船の底のようにくぼんでいる形状のトレーラです。

主な積載物:大型コイル、重量のある円筒形機械、工作機械、その他背の高い重量物

船底型の主な利点は、高さ制限への対応です。

通常のフラットトレーラで背の高い荷物を運ぶと、荷台の高さ+荷物の高さで、3.8m(または高さ指定道路で4.1m)の制限を超えてしまいます。

船底型なら、荷物をくぼみに収める形で積載するため、重心が下がり、全体の高さを抑えられます。

  • トンネルや高架下を通行可能に
  • 迂回ルートが不要になり、時間とコストを削減
  • 走行安定性も向上

この利点を知らずにフラットトレーラで申請し、高さ制限で経路が大幅に限定される事例があります。背の高い重量物を運ぶ場合は、船底型の活用を検討してください。経路が大幅に限定されるケースが後を絶ちません。背の高い重量物を運ぶ場合は、船底型の活用を検討してください。

特例8車種の緩和基準一覧

特例8車種として認められた場合、道路の種類に応じて一般的制限値を大きく超える数値での走行が可能になります。

重要なポイント

総重量の緩和は「道路区分」で異なる

総重量の緩和は通行する道路の種類によって変わります。

  • 高速自動車国道:最遠軸距に応じて最大36tまで
  • 重さ指定道路:最遠軸距10m以上で最大27tまで(一般車両の25tとは異なる)
  • 条件付き(2025年3月〜):国際海上コンテナ車等の条件を満たせば最大44tまで

「特例車種なら44tまでOK」と誤解して申請すると、道路管理者から指摘が入ります。道路区分と条件を確認してください。

重さ指定道路で27tを使えないケースについては、重さ指定道路で25tが使えない3つのケースを参照してください。

高さの緩和は「高さ指定道路」が前提

一般的制限値は3.8mですが、特例車種は道路管理者が指定した高さ指定道路であれば、4.1mまでの通行が許可されます。

コンテナ輸送や船底型での重量物輸送において、この30cmの差は経路選択を大きく変えます。事前に高さ指定道路を確認し、最適なルートを設定してください。

高さ指定道路の指定区間や確認方法については、高さ指定道路4.1mとは?2026年新規格車の緩和ルールで解説しています。

駆動軸重の緩和は「認証トラクタ」が条件

バン型等の特例車種を2軸トラクタで牽引する場合、一定の要件を満たせば駆動軸重が通常10tから11.5tまで緩和されます。

1台あたりの積載量に直結するため、重量物輸送では見落とせない緩和です。

リアオーバーハングと全長の関係

上記の表にある「17.0m〜18.0m」という全長の差は、車両のリアオーバーハングの長さによって決まります。

セミトレーラの場合、後輪の中心から車両の後端までの距離が長ければ、その分だけ全長の緩和も大きくなります。

  • 3.2m以上3.8m未満:全長17.5mまで許可
  • 3.8m以上4.2m以下:全長18.0mまで許可

特に自動車運搬用(キャリアカー)などは、積載物のはみ出しを含めてこの数値を計算する必要があり、申請実務で見落としやすい点です。

チェックリスト

追加3車種として特例適用を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。申請前に確認してください。

申請前に必ずチェック 実務チェックリスト

以下の条件をすべて満たす必要があります

あおり型セミトレーラ

  • あおりに十分な強度があるか(腐食・破損がないか)
  • あおりの高さは荷物の落下防止に十分か
  • あおりは確実に固定できる構造か
  • 固縛装置を備えているか
※まな板(フラット)は対象外

スタンション型セミトレーラ

  • スタンションに十分な強度があるか
  • 前方に鳥居(プロテクター)を備えているか
  • 固縛装置(ロープ・チェーン等)を備えているか
  • 長尺物を確実に固定できる構造か
※固縛装置の不備で却下された事例あり

船底型セミトレーラ

  • 荷台中央部がくぼんでいる構造か
  • くぼみの深さは積載物に対して十分か
  • 荷物を確実に固定できる装置があるか
  • 高さ指定道路を通行ルートに含めているか
※高さ制限への対応が船底型の主な利点

すべての車種共通

  • 車両の諸元表は最新のものか
  • リアオーバーハングは正確に測定されているか
  • 最遠軸距は正確に計算されているか
  • 通行ルートは高さ指定道路・重さ指定道路を確認しているか

まとめ

追加3車種は、現場の実態に合わせて平成27年に追加された特例車種です。前編で解説した特例5車種と合わせて「特例8車種」と呼ばれ、大幅な緩和措置を受けられます。

特に重要なのは、単に形状が似ているだけでは不十分という点です。「貨物の落下を防止するために十分な強度のあおり等や固縛装置を有していなければならない」という法的要件があります。

また、総重量の緩和は道路区分によって異なり、高速自動車国道では最大36t、重さ指定道路では最大27t(一般車両の25tとは異なる)、条件付きで最大44tまで可能です。高さの緩和は高さ指定道路で4.1mまで、駆動軸重は認証トラクタで11.5tまで緩和されます。

対象車両かどうかを正しく判断できれば、通行経路の選択肢が広がり、迂回コストを削減できます。申請前に構造要件を確認し、適切な車種区分で申請してください。

よくあるご質問(FAQ)

Q
あおり型・スタンション型・船底型は、フルトレーラでも特例が適用されますか?
A

いずれも対象外です。追加3車種はすべてセミトレーラに限定されており、フルトレーラには特例が適用されません。

Q
スタンションが付いていれば、特例申請できますか?
A

スタンションがあるだけでは不十分です。固縛装置(ロープ・チェーン等)の装備と、荷物の重量に耐えられるスタンションの強度が要件として求められます。固縛装置の有無は申請前に必ず確認してください。

Q
重さ指定道路では、特例8車種の総重量は何トンまでですか?
A

重さ指定道路では、最遠軸距10m以上の場合に最大27tまでです。一般車両の25tとは異なります。「特例車種なら44t」と誤解されやすいですが、44tは一定条件を満たした国際海上コンテナ車等に限られます。

Q
船底型を使えば、どの道路でも高さ4.1mで通行できますか?
A

道路管理者が指定した「高さ指定道路」であれば4.1mまで通行できます。指定のない道路では一般的制限値の3.8mが上限です。事前に高さ指定道路かどうかを確認してください。

Q
リアオーバーハングとは何ですか?全長とどう関係しますか?
A

後輪中心から車両後端までの距離です。セミトレーラの場合、この距離が長いほど全長の緩和も大きくなります。3.2m以上3.8m未満なら全長17.5mまで、3.8m以上4.2m以下なら全長18.0mまで許可されます。

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