クローラクレーンの特車申請|トレーラ輸送・分解輸送と申請

クローラクレーンを低床トレーラに積載して公道輸送している状態

クローラクレーンを次の現場へ移すときは、低床トレーラや重量物運搬用セミトレーラに積んで公道を運びます。特車申請の対象も、クレーン単体ではなく「トラクタ+トレーラ+積んだクローラクレーン」という輸送状態です。

大型機では、ブームやカウンターウェイト、クローラなどを外し、複数台の車両に分けて運ぶことも少なくありません。その場合は、特車申請が必要かどうかも積載車両1台ずつの判断です。

この記事では、申請が必要かどうかの考え方から、分解輸送、車両諸元、現場入口までの経路まで順を追って解説します。

目次

申請の対象は積載した輸送状態

申請で使う数値は、トラクタ・トレーラ・クローラクレーンの3つを組み合わせて求めます。クレーン本体の重量や大きさだけでは、特車申請が必要かどうかはわかりません。

構成申請で使う中身
トラクタけん引する車両の寸法・重量
トレーラ荷台・軸数・軸距など、使う車両の諸元
クローラクレーン実際に積む姿勢での寸法・重量
合わせた輸送状態幅・長さ・高さ・総重量・軸重など

この輸送状態と比べるのが、道路法の一般的制限値です。代表的な値は次のとおりです。

項目一般的制限値
幅2.5m
長さ12.0m
高さ3.8m
総重量20.0t
軸重10.0t
輪荷重5.0t
最小回転半径12.0m

高さ指定道路や重さ指定道路などでは、別の基準が当てはまる場合があります。

「クローラクレーンだから特車」「総重量20tを超えたから特車」のように、車種名や一つの数字だけでは決まりません。実際の積載状態と通る道路を合わせて判断することが欠かせません。

ラフタークレーンとの違い

ラフタークレーンも建設現場で使うクレーンですが、特車申請での扱いは同じではありません。ラフタークレーンは自走して公道を回送するので、申請するのは車両自体の数値です。

項目ラフタークレーンクローラクレーン
公道での移動車両そのものが回送するトレーラに積んで輸送する
申請の対象ラフタークレーン自体トラクタ+トレーラ+積載物
主に使う数値幅・長さ・高さ・総重量・軸重など連結状態の寸法・総重量・軸重・積載姿勢など
大型機の対応公道回送時に一次分解を行う場合がある本体・ブーム・カウンターウェイトなどを複数台に分けて運ぶ場合がある

同じ「クレーンの特車申請」でも、申請データの作り方は大きく異なります。

小型クローラクレーンでも申請が必要な場合

クローラクレーンの吊上げ能力と、特車申請が必要かどうかは、そのまま連動しません。比較的小型の機体でも、トレーラに積めばトラクタ・トレーラ・クレーン本体の重量が合わさります。

総重量が増えるだけではありません。クローラ部分が荷台から左右へ張り出して幅2.5mを超えたり、積んだあとの高さが道路の基準を上回ったりすることもあります。

判断の軸になるのは、吊上げ能力ではなく実際の輸送姿勢です。クレーン本体が大型でも、分解して複数の車両に分けて運べば、輸送車両ごとの寸法・重量は変わります。

大型クローラクレーンは分解して輸送する

大型のクローラクレーンを組み立てたまま1台のトレーラに積むと、重量も寸法も非常に大きくなります。そこで行うのが分解輸送です。機種や構造に応じてブーム、カウンターウェイト、クローラ、フックブロックなどを外し、複数台に分けて運びます。

国土交通省中部地方整備局の「建設工事関係者のための特殊車両通行」では、クローラクレーンの吊上げ能力別の分解例が示され、残存重量が30tを超えないように分解する考え方が紹介されています。実際の分解方法は、機種や構造に応じたメーカー資料が基準です。

「ブームを外したから申請不要」と、部品の有無だけで決めることはできません。分解後にトレーラへ積んだクレーン本体は、幅・長さ・高さ・重量を改めて計算し直してください。取り外した部品を運ぶ別の車両も同じです。

運ぶ物ごとの車両と注意点は次のとおりです。

運ぶ物主な輸送車両申請で注意する点
クレーン本体重セミ・低床トレーラ分解後の本体を積んだ状態で、幅・長さ・高さ・総重量・軸重を求める
ブーム別のトレーラ・別車両長尺物として後方へ張り出すことがあり、長さや通行条件に影響する
カウンターウェイト別のトラック・トレーラ重量が大きく、総重量だけでなく各軸への荷重配分も重要
クローラ・フックブロックなど別の車両で運ぶことがある部品だけの輸送でも、寸法や重量しだいで特車制度が関係する

分解した部品も車両ごとに判断する

たとえば、クレーン本体、ブーム、カウンターウェイトを1台ずつで運ぶ場合、積載状態はそれぞれ別になります。本体を積んだ重セミが特殊車両に当たっても、ブームを積んだ車両まで同じ条件になるとは限りません。

逆に、部品だけを積んだ車両でも、長尺物が大きく張り出すなどして一般的制限値を超えれば、特車制度が関係してきます。

大型クローラクレーンでは、クレーン1台ではなく、輸送計画全体を組み立てて考えることが重要です。

特車申請の準備にお困りならご相談ください

特車申請は、車検証の諸元集めだけでなく、分解した本体・部品ごとの積載状態の計算にも手間がかかります。当事務所では、車両・経路の確認から、申請書類の作成・申請後の補正対応まで代行します。

申請に使う車両諸元と資料

車検証のほかに必要な資料

申請で最初に用意するのは、トラクタとトレーラの車検証です。ただ、車検証だけではクローラクレーンを積んだ状態の諸元までは出てきません。メーカー仕様書、輸送姿勢図、各部品の重量資料などを合わせて、公道を走る状態の数値を作っていきます。

とくに気をつけたいのが、積んだあとの幅・高さ・重量です。クローラ部分が荷台より外側へ出れば幅が変わり、荷台に本体を載せれば荷台高を含めた全高で考えることになります。

重量は、車両総重量に加えて、各車軸にかかる重量の割り出しも必要です。軸重・輪荷重・隣接軸重は、それぞれ別の制限値です。

重セミ・低床トレーラで数値が変わる

大型のクローラクレーン本体は、荷台の低い低床セミトレーラや重セミで運ぶこともあります。荷台が低いと、積んだあとの高さを抑えやすいのが利点です。ただし、車両長、軸数、最遠軸距、軸重、総重量はトレーラごとに違います。

同じクローラクレーンでも、A社の4軸低床トレーラとB社の多軸重セミでは、車両諸元も審査結果も同じになるとは言えません。諸元は、使うトラクタとトレーラが決まってから作ってください。そのほうが申請を進めやすくなります。

セミトレーラは連結した長さを使う

寸法は、トラクタとトレーラを連結した状態で求めます。それぞれの車検証にある長さを、単純に足せばよいわけではありません。

申請に使うのは、連結部分を踏まえた、公道走行時の車両前端から後端までの長さです。クローラクレーンやブームなどがトレーラの後方へ張り出す場合は、その積載状態も長さに影響します。

トラクタの車検証の長さ トレーラの車検証の長さ 連結部分 後方への張り出しも 長さに含めて考える 申請上の長さ(車両前端から積載物を含む後端まで)
車検証の長さを単純に足した数字が、申請上の長さになるとは限りません。

車検証上のトレーラ全長と、貨物を積んだ状態の申請上の長さは、別々に扱う数値です。

現場入口までの経路

クローラクレーンの搬入先は建設現場が多く、国道や都道府県道だけで経路が終わらないケースも出てきます。幹線道路から市区町村道に入り、最後に現場入口へ着く経路です。

この現場直前の道路には、道路情報便覧に収録されていない未収録道路が含まれていることもあります。未収録道路の区間で必要になり得るのが、道路管理者との個別協議です。

重量の大きな車両では橋梁、幅の大きな車両では狭い道路や交差点が、通れるかどうかを左右します。出発地から幹線道路までで終わらせず、クローラクレーンを降ろす現場入口まで、経路を一続きで作っておきましょう。

重量や寸法が大きい輸送では、審査結果に応じてC・D条件が付くことがあります。重量C・Dでは後方、寸法Cでは前方への誘導車の配置が基本です。

条件はクローラクレーンという車種だけで決まるものではなく、積載状態の寸法・重量と、通行する橋梁や道路によって変わります。

輸送状態が変わったとき

工事の途中で、使うトレーラやクローラクレーンの型式、積載方法、搬入先が変わることもあります。その際は、今の許可の車両・積載物・経路と、新しい輸送状態を照らし合わせてください。

既存許可の内容から外れるなら、変更申請や新たな申請が必要になり得ます。クローラクレーンでは、同じ現場でも使う重セミや積載方法を変えると重量配分や車両寸法が変わるため、特に注意が必要です。

申請までの進め方

クローラクレーンを現場へ運ぶときは、次の順に準備を進めます。

  1. 使う機種と輸送姿勢を選ぶ
  2. 外すブームやカウンターウェイトなどを洗い出し、本体と各部品をどの車両に積むか決める
  3. 使うトラクタ・トレーラを確定し、積載状態ごとに寸法・重量をまとめる
  4. 現場入口までの通行経路を作る
  5. 輸送車両ごとに特車申請が必要かどうかを判断し、必要な申請を行う

大型機ほど、申請書だけを先に作るのではなく、「機種 → 分解 → 輸送車両 → 積載状態 → 経路」の順に決めていくほうが手戻りを減らせます。

よくある質問

クローラクレーンは公道を自走できますか?

一般に、クローラのまま公道を走って現場間を移動する機械ではありません。現場間の移動は、トレーラなどに積んで運ぶ方法が基本です。

小型のクローラクレーンなら特車申請は不要ですか?

機械の大きさだけで不要とは言えません。トラクタ・トレーラに積んだ状態の幅・長さ・高さ・総重量・軸重などと、実際に通る道路で決まります。

ブームを外せば特車申請は不要になりますか?

ブームを外しただけでは、申請が不要かどうかは決まりません。分解後の本体を積んだ車両と、外したブームなどを運ぶ車両のそれぞれについて、積んだ状態の寸法・重量を計算します。

同じクローラクレーンなら、別のトレーラでも同じ許可を使えますか?

トレーラが変われば、車両番号だけでなく、車両長、軸数、軸距、重量配分なども変わり得ます。今の許可に載っている車両と、実際に使う車両を比べてください。

現場が変わったら新しい特車申請が必要ですか?

特車許可は通行経路と結びついています。今の許可に新しい現場までの経路が含まれていなければ、その経路に対応する手続きが必要です。

まとめ

クローラクレーンの特車申請は、クレーン単体ではなく、トラクタ・トレーラと合わせた輸送状態が基準です。小型の機体でも、トレーラに積めば制限値を超えることがあります。

大型機を分解して運ぶ場合は、積載車両ごとに寸法・重量の計算が必要です。分解方法、使うトレーラ、現場入口までの経路を一つの輸送計画として準備を進めてください。

特車申請の制度・手続き・車種別対応は、特殊車両通行許可申請ガイドにまとめています。

参考資料・公式情報
国土交通省 関東地方整備局 「特殊な車両とは」
国土交通省 関東地方整備局 「特殊車両通行許可制度について」

特車申請のことでお困りならご相談ください

クローラクレーンは、分解方法やトレーラの選び方で申請する数値が変わり、複数台分の申請になることもある機械です。当事務所では、車両諸元と積載状態の計算から、現場入口までの経路作成、申請書類の作成、申請後の補正対応まで一括でお引き受けしています。

分解輸送の申請に迷ったときも、お気軽にお問い合わせください。

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